Archive for the ‘性犯罪’ Category
盗撮と示談
盗撮と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区に住むAさんは、地下鉄内で女性のスカート内を盗撮したとして福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんは盗撮したことを認めており、女性に謝罪した上で女性と示談を成立させたいと考えています。そこで、Aさんは接見に来た盗撮に詳しいあいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士に示談を成立させてほしい旨を伝えました。弁護士は示談成立に向けてさっそく弁護活動を始めました。
(フィクションです。)
~ 盗撮、示談 ~
盗撮は福岡県迷惑行為防止条例で禁止されており、罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習性が認められる場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
ところで、弁護士の弁護活動の一つに示談交渉があります。
示談とは民事上の紛争を裁判によらず(話し合いによって)当事者の間で解決することとをいいます。
~ 示談の効果 ~
刑事事件において示談を成立させると以下の効果を期待できます。
まず、捜査機関が捜査に着手する前であれば、逮捕される、捜査を受けるリスクを回避できます。
なぜなら、この段階で示談を成立させることができれば、通常、被害者に「捜査機関に被害届を提出しないこと」をお約束いただけるからです。
捜査機関に盗撮が発覚し、逮捕されたり、捜査を受けることになった場合はどうでしょうか?
なにより、早期釈放を期待できます。
盗撮で示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性が高く、刑事処分が不起訴ならばそれ以上身柄を拘束する必要はないからです。
~ 示談の注意点 ~
示談は弁護士に任せましょう。
弁護士でなければ、被害者とコンタクトをとることができません。
ただ、弁護士ですらコンタクトをできない場合は示談交渉をはじめることができず示談不成立となってしまいます。
また、仮に示談交渉できたとしても、示談が成立するか否かは弁護士の交渉能力や被害者の態度にかかっています。
弁護士がいくら説得したとしても、被害者の処罰感情が強く示談を拒否した場合ややはり示談不成立です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
盗撮で逮捕されたものの釈放
盗撮で逮捕されたものの釈放された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市西区に住む会社員のAさん(34歳)は、駅構内のエスカレーターで、前に座っていた女性のスカート内を盗撮したとして、福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。そこで、逮捕の通知を受けたAさんの妻Bさんは、弁護士XにAさんとの接見を依頼しました。その後、弁護士Xから接見の報告を受けたBさんは、弁護士報酬が高いことに驚きその場で契約はしませんでした。ところが、Aさんは検察庁へ送検される前に釈放され、「在宅」被疑者として捜査を受けることになりました。AさんとBさんは話し合った結果、接見を依頼した弁護士に刑事弁護を依頼することに決めました。
(フィクションです。)
~盗撮~
盗撮については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。
規定によると
①他人の身体又は着用している下着を写真機等(スマートフォンなどを含む)を用いて撮影する行為
②衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影する行為
③①・②号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
④他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影する行為
⑤④の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
を「盗撮行為」として規制しています。
なお、「写真機等」にはスマートフォンのほか小型カメラなど写真、動画撮影機能がついている装置は含まれると考えてください。
また、「他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」とは、住居、便所、浴場、更衣室のほか風俗店の個室なども含まれます。
さらに、③、⑤からもお分かりいただけるように、「写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為」だけでも処罰される可能性があります。つまり、映像に対象者の身体や下着が映っていなくても処罰される可能性があるということです。十分注意しましょう。
盗撮行為に対する罰則は
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。また、常習として盗撮行為を行った場合は、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。
~送検前に釈放~
警察に逮捕され、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合、その後検察庁へ送致される(送検)手続きが取られます。
ところが、警察の判断でこの送検前に釈放されることもしばしばあります。
そもそも、
罪証隠滅のおそれ
逃亡のおそれ
がある認められる場合に身柄を拘束されるわけですから、反対にこれらの事情が認められない場合は身柄を拘束することはできず直ちに身柄を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕の場合は、盗撮行為を見ず知らずの第三者に現認されていることが多いでしょうし、犯行に使用したスマートフォンなどは捜査機関に押収されるでしょう。したがって、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低いと考えられます。
また、定職に就いている、適切な監督者がいる、ご家族と同居している、前科前歴がない(初犯である)、監護・介護を要する方がいるなどの事情が認められる場合には逃亡のおそれがないと判断されやすいでしょう。
~弁護士に接見を依頼しても弁護活動してくれない?~
弁護士と身柄を拘束された方との初めての接見を「初回接見」といいます。
通常、初回接見という場合、弁護士が身柄を拘束された方と「接見」をすることを内容とするものであって、その後の弁護活動は含まれないことに注意が必要です。弊所の場合も同様です。
したがって、初回接見後に、弁護士に弁護活動を依頼する場合は、弁護士が所属する法律事務所(あるいは弁護士)との間で新たに委任契約を結ぶ必要があります。
今回、Bさんは初回接見後の弁護活動につき委任契約を結ばれていませんが、たまたま捜査機関の判断でAさんが釈放された、という結果となっているわけです。
仮に、今回、Aさんの身柄拘束が継続され、Aさんが勾留されたとしたら、Bさんがそれまでに私選の弁護人を選任しない限り、Aさんに国選弁護人が選任されていたはずです。
しかし、今回、Aさんは勾留前に釈放されていますから、Aさんに国選弁護人が選任されることはありません。
在宅事件でも身柄事件と同様に厳しい取調べを受けることが予想されます。また、ご自身で示談交渉しようとしても捜査機関は加害者に被害者の連絡先などを教えません。したがって、厳しい取調べに対応してほしい、被害者と示談交渉してほしい、などという場合は私選の弁護人を選任するしかありません。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。盗撮でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
児童買春で自首
児童買春と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福津市に住むAさん(40歳)は、SNSで女子中学生のVさん(15歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんが18歳未満であることを認識しながらVさんと会い、ホテルでVさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。その後、Aさんは再びVさんと連絡を取ろうとしましたが、Vさんのアカウントが削除されており連絡を取ることができませんでした。Aさんは「Vさんに何かあったのではないか」「援助交際・児童買春のことが親や警察にばれたのではないか」と不安になりました。そこで、Aさんは福岡県宗像警察署に自首することも考えましたが、その前に援助交際・児童買春に詳しい弁護士に自首すべきかどうか相談することにしました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
Aさんは現金をという「対償」を渡した上で、Vさんと性交していますから、Aさんの当該行為は児童買春の罪に当たることは明らかです。
~ 自首について ~
Aさんは自首を検討しているようです。
自首とは、
①捜査機関に犯人として特定される前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示をする
ことをいうとされています。
= ①について =
申告先は裁判所や弁護士ではなく捜査機関(警察、検察)です。ただし、代理人による申告であっても最終的に捜査機関になされれば有効と解されています。犯人として特定される前に申告する必要がありますから、申告した時点で特定されている場合は自首は成立しません。
= ②について =
捜査官の追及を受けて渋々自白した、という場合は「自ら進んで」とはいえません。また、児童にお金を払って性交したことは認めるものの18歳未満の者とは知らなかった、などと故意を否認する場合は「犯罪事実を申告」したことにはなりません。つまり、完全に自白することが必要です。
= ③について =
例えば、申告はしたものの氏名を秘匿する場合は「処分を委ねた」とはいえません。また、書面のみ提出してその後所在不明となった場合も同様です。
= 自首の方法 =
口頭又は書面による方法が認められています。
口頭による場合は実際に捜査機関に出頭する必要があります。
書面とは手紙、FAXも含まれるでしょう。書面による場合は、いつでも捜査機関の呼び出しに応じられる体制でなければなりません。
= 自首の効果、メリット =
刑を減刑されることがあります。
ただし、必ずしも減刑されるわけではありません。減刑するかどうかは裁判で裁判官が決めます(任意的減刑)。
その他のメリットとしては、
①不安を軽減できる
②逮捕のリスクを軽減できる
ということではないでしょうか?
ただし必ず保障されるものではありません。自首したとしても逮捕されることもあります。
自首は捜査機関に自らの首を差し出すことです。しかも、自首したからといって必ずしも上記のメリットを受けることができるとは限りません。
自首するかどうか迷った際は一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、援助交際・児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
逮捕前に自首
逮捕前に自首
強制わいせつ罪と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に住むAさんは、仕事でストレスが溜まっていたため、女性に対しわいせつな行為してストレスを発散しようと思いました。そこで、Aさんは、仕事終わりに歩いて帰宅途中、前方を歩いていた女性Vさん(25歳)に背後から近づき、いきなり両手でVさんの両胸を揉みました。Aさんは、Vさんが「誰か助けて~!!」と大声を出したことから、「誰かに見つかるかもしれない」と思って慌ててその場から走って逃げました。自宅に帰りつき冷静になって大変なことをしたと思ったAさんは、すぐにでも警察に自首したいおt考えましたが勇気が出ず、インターネットで自首に詳しい弁護士を探し当てて弁護士に今後のことにつき相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 強制わいせつ ~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
「暴行」とは一般に、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいますが、強制わいせつ罪の「暴行」の程度は、被害者の犯行を著しく困難ならしめる程度であることが必要とされています。わいせつな行為とは、徒らに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうとされています。したがって、
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
などの行為はこれに当たるでしょう。また、暴行それ自体がわいせつな行為(暴行=わいせつな行為)であってもよいとされています。
本件のように、Vさんの背後からVさんの胸を両手で揉む行為は「暴行」に当たる一方で「わいせつな行為」にも当たります。こうした場合にも、強制わいせつ罪に問われる可能性があるのです。
また、わいせつな行為を行った機会にVさんが怪我をしていたら強制わいせつ致傷罪に問われる可能性があります。
同罪は「3年以上の懲役」と大変重たい罪です。
しかし、同罪は結果的加重犯といい、AさんがVさんに怪我を負わせることを意図していなくても問われるおそれのある罪です。
たとえば、VさんがAさんを捕まえるため追いかけた際、怪我をしたという場合でも強制わいせつ致傷罪に問われるおそれがあります。
~ 自首 ~
Aさんは自首を検討しているようです。
自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を委ねる意思表示のことをいうとされています。
「捜査機関」とは,主に検察官,警察官のことをいいます。
「自首」というためには、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に申告することが必要です。
ただし、「犯罪事実又は犯人」とされていますから、犯罪事実は発覚していても,まだ犯人が誰であるか発覚していない段階でも自首に当たる可能性はあります。
自首の方法としては自ら申告する場合のほか、他人を介して自己の犯罪事実を申告させることもできます。また,書面による申告も有効と解されています。ただし,こうした場合は、犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると解されています。
なお、自首というためには「捜査機関に処分を委ねること」、つまり、犯罪事実を認めていることが前提です。書面のみを提出して所在不明となった場合,氏名を秘匿している場合などは,処分を委ねる意思がないものとみなされるでしょう。
このように、「自首」を主張するためにはいくつかのハードル(要件)を超えなければならないことが分かります。
自首の要件を満たさないのに捜査機関に申告しても、それは「自首」ではなく単なる「出頭」にしか当たりません。
「自首」の最大の特徴は、
必ず減刑されること
です。
しかし、減軽といっても、その対象は法定刑(強制わいせつ罪であれば6月以上10年以下の懲役、強制わいせつ致傷罪であれば3年以上の懲役)であって、実際の「量刑」は法定刑が減軽された後の範囲で決せられます。したがって、自首に当たるからといって必ずしも執行猶予が確約されたわけではなく、やはり実刑に処せられることもあります。
もう一つの特徴としては、逮捕を免れる可能性があるということです。これは「自首」ではなく「出頭」に当たる場合でも同様です。
罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断されやすいからです。
ただし、反対に、そのおそれがやはりあるとして逮捕される可能性もあります。
ですから、捜査機関に申告する前に、弁護士とよく相談して様々なアドバイスを受け、対策を取る必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
準強制わいせつ罪と示談
準強制わいせつ罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
医師Aさんは、健康診断中に、女子の胸に聴診器を当てるふりをして、指を押し当てるなどした準強制わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されてしまいました。Aさんは、接見に来た弁護士に、「胸に当たったかもしれないが、故意に触ったわけではない」などと話しています
(事実を基に作成したフィクションです。)
~準強制わいせつ罪とは~
準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。自分のしたことが善いことか悪いことか判別できる能力、その能力に従って行動できる能力が完全に喪失された心神喪失(刑法39条1項)とは若干意味が異なります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。また、わいせつな行為をされること自体認識していても、加害者の言動によりこれを拒むことを期待することが著しく困難な状態なども含まれます。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。ただし、この場合、本罪が成立するには、わいせつ行為をした者が、被害者が当該状態にあることを認識しておく必要があるでしょう。
「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
さらに、本罪は故意犯です。加害者において、「被害者が心神喪失、抗拒不能の状態にあること」、「被害者を心神喪失、抗拒不能の状態にさせたこと」、「わいせつ行為に及んだこと」、「被害者の同意がないこと」を未必的にも認識している必要があります。
~ 無罪判決も ~
2019年2月20日、東京地方裁判所では、全身麻酔による乳腺腫瘍の摘出手術を担当し、手術が終了した女性患者の乳首を舐めたという準強制わいせつ罪に問われた40歳代の乳腺外科医師に無罪判決が言渡されています。判決では、「女性患者が麻酔の影響でせん妄状態に陥り、わいせつ行為を受ける幻覚を体験した可能性がある」と指摘、検察側が立証の柱とした女性の証言について、「女性は麻酔から覚めた際のせん妄(幻覚)の影響を受けていた可能性があることなどから、証言の信用性に疑問を差し挟むことができる」とし、犯罪(準強制わいせつ罪の成立)の証明がないことから無罪としたのです。
医師は社会的に地位の高い職業であり、犯罪を疑われれ逮捕されれば社会的にも耳目を集めやすく、マスコミに報道されるリスクも高いをいえます。上記の無罪判決を受けた男性は、マスコミに報道されたことはもちろん、長期の身柄拘束をも余儀なくされたそうです。その結果、診察や手術などに影響が生じ、かかりつけ患者は行き場を失い、医療現場に不安がもたらされたとのことです。さらに医師は職を失い、実名報道によって本人のみならず家族や関係医療機関への不利益も生じているとのことです。
これらのリスクを少しでも軽減させるためには弁護士の力が必要といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所支部は、準強制わいせつをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方、一部執行猶予獲得をご検討中のご家族の方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。お気軽にご相談ください。
強制わいせつと不起訴
強制わいせつと示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に住む会社員のAさんは同僚の女性社員と残業で二人きりになった際に、女性に抱き着いてしまいました。Aさんは上司を通じて、女性が久留米警察署に被害届を出したことを聞きました。そこで、Aさんは、Vさんと示談を成立させることで、起訴されずに済みたいと、示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。その結果、Aさんは不起訴(起訴猶予)を獲得することができました。
(この事例はフィクションです。)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、
・殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになる
が暴行の典型ですが、強制わいせつ罪の場合
・被害者の背後からいきなりわいせつな行為をする
というように暴行それ事態がわいせつな行為であってもよいとされています。
また、
・「殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」
と言ったり、本件のように何らかの手段で被害者に告知する行為が脅迫の典型です。
なお、強制わいせつ罪の脅迫に当たる場合でも脅迫罪(刑法222条)は別個に成立しません。
「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
具体的には、
・膣を触る
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
・相手方の感情を無視した接吻
などがこれに当たるでしょう。
~不起訴~
不起訴理由には、主として、起訴猶予と嫌疑不十分の2種類があります。
起訴猶予は、犯人が罪を犯したことは明白ではあるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により不起訴(公訴を提起しない)とする場合の理由とされます。
他方、嫌疑不十分とは、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分で不起訴とする場合の理由とされます。
不起訴(起訴猶予)の獲得を目指す場合、まずは犯人に猛省していただき、再犯防止に向けた具体的行動、対策を取っていただく必要があります。
それと併行して、被害者側との示談交渉、示談も大切です。
犯人の反省の程度、示談締結の事実、被害者の処罰感情の緩和といった事情が「犯罪後の情況」として考慮されうるからです。
不起訴(嫌疑不十分)の獲得を目指す場合は、犯人が事実を否認しているのが通常です。
その場合は、まず、捜査官(警察官、検察官)に対する取調べの対応が大切になってきます。
しかし、相手は取調べのプロですから、どう対応すべきかは刑事事件のプロである弁護士のアドアイスを受けた方が賢明です。
しかも、特に、事実を否認している場合、取調べが一回(一日)で終わるとうことまずないでしょう。
ですから、各取調べごとに綿密に弁護士と打合せを行い、取調べに対応する必要があります。
また、性犯罪においては、被害者や目撃者の供述が「犯罪の成立を認定すべき証拠」として重要となってきます。
ですから、事実を否認する場合は、被害者や目撃者の供述の信用性を争っていかなくてはなりません。
仮に、被害者や目撃者の供述の信用性がない、あるいは低いと認定されれば「犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分」であるとして不起訴(嫌疑不十分)を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
【公然わいせつ】公然わいせつで逮捕
公然わいせつ罪と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市若松区に住む会社員のAさんは、同区内にある誰もいない公園のベンチに座っていた際、性欲を満たすために着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ、たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後、Aさんは福岡県若松警察署に逮捕されその後、勾留されてしまいました。
(フィクションです)
~ 公然わいせつ罪 ~
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます。「認識することができる状態」であれば公然となるわけですから、必ずしも認識されている必要はありません。
次に、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の物の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、と解されています。
以上からすると、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりするなどのわいせつな行為をした場合には公然わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
~ 勾留 ~
「勾留」とは被疑者または被告人の身体の自由を拘束する裁判及び執行のことをいいます。読みは同じですが刑罰の「拘留」(刑法9条)とは異なります。
勾留は起訴される前の①被疑者勾留と起訴された後の②被告人勾留に分けられます。
①被疑者勾留の勾留期間は検察官の請求のあった日から数えて10日間です。
例えば、令和2年12月1日に勾留請求があった場合の勾留満了日(勾留が終わる日)は同月10日です。ただし、検察官が勾留期間を延長することにつき「やむを得ない事情」があると判断した場合は、勾留期間の延長を請求されることがあります。請求期間は原則として10日間で、請求を受けた裁判官は独自の裁量で延長期間を決めることができます(例えば、検察官が10日間の延長請求しても、裁判官の判断で8日間に短縮されることがあります)。
②被告人勾留の勾留期間は公訴の提起があった日から2か月です。その後は、特に継続の必要がある場合に、決定をもって1か月ごとに更新されます。
~ 勾留と釈放 ~
このように勾留期間は決して短いものではありません。
したがって、この勾留を解く(釈放する)ために、様々な対抗手段を講じることが必要です。
ここでも①被疑者勾留と②被告人勾留の場合にわけてご紹介いたします。
①被疑者勾留の場合、まず、検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留の決定を出さないよう働きかけることができます。ただし、これは法的な手段ではありません。法的な手段としては、勾留決定が出た後に勾留裁判に対する不服申し立て(準抗告)をすることが考えられます。なお、被疑者勾留の場合、被告人勾留と比べ身柄拘束期間が短いことから保釈請求は認められていません。
②被告人勾留の場合の主な対抗手段としては保釈請求でしょう。その他、勾留更新決定に対する準抗告、抗告の手段なども考えられますが、あまり例がないようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
強制性交等罪で逮捕されたら
強制性交等罪で逮捕されたら
福岡県大牟田市に住むAさんは,好意を持っていたVさん(22歳)に「お前の裸の写真を持っている」「性交に応じなければ写真をネット上にばらまくぞ」と言って脅しVさんと性交しました。Vさんが福岡県うきは警察署に相談したことから,Aさんは強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
先日,とある有名俳優が,東京都内の自宅マンションで,マッサージのため訪れた女性従業員に対し性的暴行を加えたなどとして「強制性交等罪」という罪で逮捕されました。では,この強制性交等罪とはどんな罪で,今後どのような流れとなるのか見ていきたいと思います。
~ 強制性交等罪とは ~
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。
改正前の刑法177条は
13歳以上の「女子」を姦淫した者は
と規定されていました。しかし,改正後は13歳以上の「者」と改められ,男子も保護の対象となりました。したがって,女子による男子への,男子による男子への性交等も処罰の対象となります。
一般に,「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使,「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして,強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は
相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度
であることが必要とされています。
具体的には,相手方を殴る,蹴る,叩く,武器を使用して殴る,叩く,馬乗りになる,羽交い絞めにする,縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし,言う通りにしなければ「殺すぞ」,「裸の写真をばらまくぞ,ネットに流すぞ」,「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。
性交の他に,肛門性交(アナルセックス),口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為,肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為,口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
行為者が自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内,肛門内,口腔内に入れる行為(加害者:男性,被害者:女性又は男性)だけでなく,自己又は第三者の膣内,肛門内,口腔内に被害者の陰茎を入れる行為(加害者:女性又は男性,被害者:男性)も含まれます。
~ 今後の流れ ~
強制性交等罪を疑われれば,逮捕,勾留される可能性が高いといえます。強制性交等罪は刑自体が重たい上に,立証上,被害者の供述(話)が重要な証拠となりうるところ,加害者を釈放してしまえば,何らかの形で被害者に接触して被害者に被害届を取下げさせたり,被害者の供述を自分に有利な供述に変えるなどの「罪証隠滅行為」に出るおそれが高いと考えられるからです。
また,起訴され,刑事裁判で「有罪」と認定されれば,高い確率で「実刑」となるおそれがあり,その裁判が確定した後は,刑務所に服役しなければならなくなります。執行猶予付き判決を受けるには,裁判で「3年以下の懲役」の言い渡しを受ける必要がある(刑法25条1項)ところ,強制性交等罪は最低が「懲役5年」だからです。
強制性交等罪の弁護活動としては,まず,上記の「罪証隠滅行為」や「逃亡」のおそれを払拭して身柄を拘束された方の釈放を目指します。
事実を認める場合は、上記に加え,被害者との示談交渉に入ります。上記のとおり,強制性交等罪で起訴されると高い確率で「実刑」となりますから,起訴そのものを回避する弁護活動が必要です。事実を認めない場合は,被害者の供述の信用性が争点となりますから,被害者の供述の信用性に疑いを挟む事実・証拠を収集するなどして,まずは処分を決める検察官に意見書などを
提出して不起訴獲得を目指します。仮に,裁判になった場合は,被害者の供述の信用性を争い,無罪獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強制性交等罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡市博多区の盗撮事件
盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡に出張中のAさんは、自分が宿泊する博多区にあるビジネスホテルの部屋にデリヘル嬢を呼び、性的なサービスを受けました。
このとき、Aさんは密かにビデオカメラを設置しており、サービスの様子を撮影していました。
カメラに気付いたお店側が通報し、Aさんは福岡県警察博多警察署で事情を聞かれることになりました。
(フィクションです)
~盗撮~
福岡県においては、盗撮行為は県が定める福岡県迷惑行為防止条例によって犯罪化されています。
迷惑行為防止条例は盗撮の他にも痴漢などを処罰する規定を含む条例です。
福岡県迷惑行為防止条例第6条第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
同条第3項
何人も、正当な理由がないのに、第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
条文から、福岡県では公共の場所や公衆の目に触れるような場所において、人を著しく羞恥させあるいは不安を覚えさせるような方法で、通常衣服で隠されている身体の一部や下着を盗撮する行為を処罰対象としていることがわかります。
福岡県では、これらの盗撮行為によって迷惑行為防止条例違反が認められた場合の法定刑は6月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています(福岡県迷惑防止条例第11条第2項)。
しかし、今回のケースで盗撮が行われたのはAさんの泊まるホテルの部屋で、公共の場所または公衆の目に触れるような場所と言うことが難しいと考えられます。
今回のように、ホテルの自室や自宅といった公共の場所や公衆の目にふれるような場所といえない場所で盗撮が行われた場合には、迷惑行為防止条例違反ではなく軽犯罪法違反として捜査が行われる可能性があります。
軽犯罪法第1条第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
軽犯罪法違反の法定刑は拘留または科料です。
条文の「人」は通常「他人」と解釈されることから、ホテルや自宅の居間あるいは寝室などが「人の住居」や「人が通常衣服をつけないでいるような場所」といえるのかどうか疑問が残りますが、警察などの捜査機関は自宅やホテルの自室で行われた盗撮行為については軽犯罪法違反として処理する場合があります。
軽犯罪法違反の法定刑は迷惑行為防止条例違反の法定刑に比べると格段に軽く、また逮捕されるリスクもかなり低いですが、犯罪であることに変わりはありません。
自分に対して行われた性的なサービスを撮影しているという性質上、周囲にばれたくないという思いから相談することをためらう方も多いですが、そのままにしておくと無用の不利益を被ることになってしまいます。
盗撮事件で被疑者となってしまったら、いち早く刑事事件に強い弁護士に事件を相談・依頼することで起訴を回避したり、もし起訴されたとしても執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
レイプドラッグで準強制性交等罪
レイプドラッグを使用した準強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
福岡県福岡市に住むVさんは、会社の上司であるAさんと飲みに行った際、途中で記憶がなくなり、気づいたときには、ホテルのベッドの上でした。
Vさんは、Aさんと行った飲食店でトイレに行くため席をたち、戻ってからお酒を飲んでいたところまでは覚えているのですが、それ以降の記憶がありません。
Vさんは、上司であるAさんに好意を抱いていたわけではなかったため、自分から進んで肉体関係を持つはずがないと思い、すぐに福岡県博多警察署に相談し、近くの病院を受診しました。
すると、Vさんの体内からは睡眠薬の成分が検出されました。
福岡県博多警察署は、Aさんを準強制性交等などの罪で逮捕しました。
(フィクションです)
レイプドラッグを使用した性的暴力
睡眠薬などの薬物を飲み物に混入し、相手を意識がない状態にさせ、性交を行う事件は、残念ながら少なくありません。
いわゆるレイプドラッグを使用した性犯罪の加害者の多くが、被害者の顔見知りだと言われています。
レイプドラッグの被害者は、記憶がないことや、加害者が知り合いのため、なかなかすぐに警察に相談することができないケースも多くあるようです。
レイプドラッグを使用して、相手の同意なく性交をする行為は、準強制性交等罪に当たる可能性があります。
準強制性交等罪について
刑法第178条
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
準強制性交等罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じて、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をする犯罪をいいます。
◇心神喪失◇
「心神喪失」とは、睡眠や泥酔などによる意識喪失や高度の精神障害などによって性的行為について正常な判断ができない状態にあることです。
ここでいう「心神喪失」は、刑事責任能力における「心神喪失」と同じ意味ではなく、重度の精神薄弱者などで、責任無能力の状態であっても、性交の意味を理解できる場合には、準強制性交等罪における「心神喪失」には当たらないと理解されます。
◇抗拒不能◇
「抗拒不能」とは、物理的・心理的に、性交等に対して抵抗することが不可能であったり著しく困難な状態をいいます。
例えば、相手方を自分の配偶者や恋人と勘違いして性交等を行った場合も、抗拒不能に当たります。
◇故意◇
心神喪失・抗拒不能に乗じて、または、これらの状態にさせて、性交等をすることの認識・容認も準強制性交等罪の成立に必要となります。
この故意の有無を争う場合には、加害者が「被害者の合意があった」と思うことに合理的な理由があることを客観的な証拠に基づいて主張する必要があります。
例えば、これまでの二人の関係や行為に及ぶまでの経緯、飲酒量や飲酒時・後の様子、行為後のやり取りなど、客観的に当時被害者が泥酔状態ではなかったことや、今までの経験から合意がなかったとは言えないことなどを立証していきます。
以上を踏まえると、上の事例のようなレイプドラッグを使用し、相手を意識のない状態にさせて、性交したケースにおいては、準強制性交等罪が成立することに余地はないでしょう。
レイプドラッグを使用した準強制性交等事件は、その犯行態様も悪質であり、被疑者は、公判請求されて刑事裁判を受けることになるでしょう。
準強制性交等罪は親告罪ではないため、被害者との間で示談が成立したとしても、起訴される可能性はあります。
しかし、被害者との示談が成立した場合には、不起訴となる可能性を高めることができますし、起訴された場合であっても、量刑判断に大きく影響しますので、容疑を認める場合には、被害者との示談成立が重要なカギとなります。
容疑を否認する場合には、被疑者に不利な供述がとられないように取調べ対応について適切なアドバイスを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
準強制性交等事件で加害者となり対応にお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。