Archive for the ‘刑事事件’ Category

本人の同意があってもダメ 未成年者略取罪で逮捕

2023-01-21

本人の同意があってもダメ!!
家出少女に頼まれて自宅に泊めたとして、未成年者略取罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件内容

会社員のAさんはネットゲームで知り合った女子高生とSNSでやり取りをして仲良くしていましたが、先日、この女子高生から、親と喧嘩をしたので家出したいと相談を受けました。
そして、女子高生から「2、3日でいいので家に泊めて欲しい。」とお願いされたAさんは、女子高生を福岡県糟屋郡の自宅に招き入れて、自宅に泊めて上げたのです。
そうしたところ、女子高生が自宅にきて三日後の夜、福岡県粕屋警察署の捜査員が訪ねて来て女子高生を保護しました。
女子高生の両親が捜索願を出して警察捜査をしていたようです。
Aさんも警察署まで任意同行されて取調べを受け、その後、未成年者略取罪逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

未成年者略取罪

未成年を本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配下に移すと「未成年者略取罪」となります。
未成年者略取罪は、刑法第224条に、未成年者誘拐罪と共に規定されている法律で、未成年者誘拐罪は、その手段が「欺罔」「誘惑」である場合に成立する犯罪で、それ以外の手段を用いた場合が『未成年者略取罪』となります。
ちなみに未成年者略取罪は、未成年者の自由を保護すると共に、親権者等の保護監督権も保護している法律ですので、例え未成年者本人(今回の場合だと女子高生)の同意があったとしても、未成年者略取罪は成立します。

未成年者略取罪の罰則

未成年者略取罪の法定刑は「3月以上7年以下の懲役」です。
罰金刑の規定がないため有罪が確定すると、執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。
そのため、未成年者略取罪で逮捕された場合は、まず起訴されない(不起訴を獲得できる)ように、そして起訴された場合は執行猶予を獲得できような弁護活動を推進します。

福岡県粕屋警察署に弁護士を派遣

福岡県粕屋警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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無銭飲食って詐欺罪?犯罪が成立しない場合もあるの?

2023-01-15

世間一般的に『食い逃げ』と言われている行為、いわゆる無銭飲食がどういった犯罪になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。

飲食店に入って、料理を注文し食べたが、その飲食代金を支払わず、食い逃げをすればば「無銭飲食」となります。
「無銭飲食」という言葉は、広く知れ渡っていますが、無銭飲食罪という法律はありません。
それでは無銭飲食は、どういった法律に違反するのでしょうか。

詐欺罪

一般的に無銭飲食は詐欺罪として扱われます。
ただすべての無銭飲食が詐欺罪に当たるわけではありません。
まずは詐欺罪に当たる無銭飲食の例を見ていきましょう。

事例

無職のAさんはお金がなくここ数日は水しか飲んでいません。
そんなAさんは、空腹に耐えきれず、所持金がないにも関わらず福岡市内の食堂に入りました。
そして店員に対して、お金を持っているかのように装って料理を注文し、運ばれてきた料理を全てたいらげたのです。
しかしお金を持っていないAさんは、支払いができず、店員のすきを見て、お店から逃走したのです。

この事例は典型的な無銭飲食で、詐欺罪が成立するパターンです。
詐欺罪の条文をみると、詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させる」事によって成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するかどうかのポイントは、人を欺いているかどうか、分かりやすく言うと、騙しているかどうかです。
法律的に「欺罔行為」と言われている、この人を騙す行為によって、相手が錯誤に陥って、その錯誤に基づいて財物を交付すれば詐欺罪が成立するのです。
この事をふまえて事例を解説しますと、おそらくAさんは、店員に対し、「○○をください」と注文しているでしょう。
こうした注文は、厳密にいえば、「(後で料金は支払いますので)○○をください」という注文になります、つまり「○○をください」という注文には、「後で料金は支払います」という意味でしょう。
Aさんのように支払能力のない人がそういった注文をすることは、店員を騙していることになりますので、この行為は、詐欺罪でいうところの欺罔行為となります。
そして当然、注文を聞いた店員は、後から飲食代金を支払ってくれるものだと信じて料理を提供しますので、詐欺罪でいうところの錯誤に陥って財物を交付しているといえるので、このような事例の無銭飲食事件は、詐欺罪が成立するでしょう。

詐欺罪が成立しない場合

他方、客がお金を持っている場合や、お金を持っていると思い込んで料理を注文したが、後に、飲食代を支払う意思がなくなり支払をせずにお店を出た場合は、詐欺罪が成立しない可能性が高いです。
ちなみに、このような場合でも、お店を出る際に、店員に対して「財布を取って来る。」等と、支払い意思があるように装って店員を騙して逃げた場合は、2項詐欺罪が成立することもあります。
またホテルなどでよくある、宿泊客に食事が提供されているバイキングレストランに忍び込んで、宿泊客かのように飲食した場合、窃盗罪が成立する場合もあります。

無銭飲食に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無銭飲食をしてしまった方からのご相談や、無銭飲食で警察に逮捕された方への接見に即日対応しております。
無銭飲食の事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

海外旅行先で女性に暴行 帰国して被害届を提出されたら…

2022-12-17

海外旅行先で彼女に暴行した事件で、日本に帰国して被害届を提出されたらどうなるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件内容

会社員のAさんが交際していた女性がいました。
Aさんは、この女性と3ヶ月ほど前に海外旅行に行ったのですが、旅行先の外国で女性と口論になり、女性に対して突き飛ばす等の暴行をしてしまいました。
そしてそのまま、その女性とは別れて交際が終わったのですが、共通の知人から「帰国してから女性が福岡県東警察署に被害届を提出しているかもしれない。」という話しを聞いたAさんは、今後のことが不安です。
さて、海外旅行先の外国で、日本の法律を犯すとどうなるのでしょうか?
(フィクションです。)

海外旅行先で事件を起こすと

Q.海外旅行先(日本国外)で事件を起こすと、日本の法律が適用されるのでしょうか?

A.適用される場合もあります。

刑法第3条には、「国民の国外犯」が規定されています。
国民の国外犯とは、日本国外であっても、刑法第3条に列挙された犯罪を犯した日本人については、日本の法律で裁くことができるという意味です。
その法律(犯罪)とは

1.刑法第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
2.刑法第119条(現住建造物等浸害)の罪
3.刑法第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る刑法第161条の2の罪
4.刑法第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪
5.刑法第176条から第181条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪
6.刑法第198条(贈賄)の罪
7.刑法第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
8.刑法第204条(傷害)及び刑法第205条(傷害致死)の罪
9.刑法第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
10.刑法第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る刑法第219条(遺棄等致死傷)の罪
11.刑法第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
12.刑法第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
13.刑法第230条(名誉毀き損)の罪
14.刑法第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、刑法第238条から第240条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、刑法第241条第1項及び第3項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第243条(未遂罪)の罪
15.刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
16.刑法第253条(業務上横領)の罪
17.刑法第256条第2項(盗品譲受け等)の罪

です。

怪我をしていれば傷害罪で処断される

Aさんの暴行行為によって、女性が怪我をしていれば、傷害罪となるので、国民の国外犯が適用されますが、逆に、女性が怪我をしていない場合は、暴行罪となるので、Aさんの暴行行為を、日本の法律で裁くことができません。

国民の国外犯に該当する事件であれば、日本国外で起こった刑事事件であっても日本の警察が捜査することとなりますが、実際に日本で起こった刑事事件と同様の捜査が行われるとは限らず、Aさんのような事件であれば、立件するだけの証拠を獲得するのは非常に困難だと思われます。

まずは弁護士に相談を

外国における刑事事件で捜査を受けている方、外国で起こした傷害事件で被害届を提出されてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

オンラインカジノを利用するのって違法なの?賭博罪を解説②

2022-12-02

~昨日からの続き~

賭博罪の事例

2016年(平成28年)3月10日、京都府警は、自宅のパソコンからオンラインカジノ賭博をしたとして、賭博の容疑で男性3人を逮捕しています。
報道によると、結局、この男性らのうち2人は略式命令、残りの1人は不起訴処分となったようです。
略式命令とは、正式な裁判ではなく簡単な手続のみで罰金刑を課すもので、前科が付きます。
この結果については、様々な評価があり、略式命令は、裁判所が有罪と判断するに足りる証拠があるという前提で出すものであるため、裁判所としてもオンラインカジノを利用することが有罪であると考えているという見方があります。
一方で、略式命令は被疑者本人も有罪であることを「争わない」とするものであるとした上で、1人について不起訴処分としていることに注目し、刑事裁判にするかどうかを決める検察官が、オンラインカジノを利用することが裁判で有罪であると判断してもらえないのではないかと考えたため、不起訴処分としたのではないかという見方もあります。

略式命令は裁判所が正式に、オンラインカジノの利用が有罪だと判断したわけではありませんので、最終的な結論は、裁判所(特に最高裁判所)の判断を待つしかありませんが、この不起訴処分にしたという意味は、様々な捉え方があります。
そもそも賭博罪は、法定刑が「50万円以下の罰金又は科料」とされていて、懲役刑がなく、比較的には軽い犯罪の部類に含まれます。
そして、検察官不起訴にするかどうかというのは、起訴して有罪にできるかどうかだけではなく、それが可能だとしても起訴すべきかどうかという観点からも判断します。
そして、その際には、賭博行為を行っていた頻度や回数、掛け金の額など様々な事情を考慮して判断します。
そうすると、不起訴処分となった男性も、起訴するまでは妥当でないと判断した可能性もあります。
ですから、検察官としても処罰することが可能であったと考えていた可能性があります。

賭博罪で逮捕されたら…

もし、賭博罪の容疑が掛かり、逮捕されてしまった場合、釈放に向けた活動をするというのは当然ですが、刑事裁判になるかどうかという観点からすれば、検察官が考慮する要素に関して、きちんと取調べの対応をする必要があります。
嘘の供述をするのはよくありませんが、必要以上に悪質性が高いと判断されると、刑事裁判(略式命令等)になる可能性があります。
また、実際には、オンラインカジノといっても、運営の態様も様々で、法律の適用が問題になるかどうか慎重な判断をする必要があります。

まずは弁護士に相談

福岡県内刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では「賭博罪」に関するご相談を初回無料で承っております。
また賭博罪で警察に逮捕された方へは、即日対応可能な 初回接見サービス を適用しております。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
にて、24時間、年中無休で受け付けておりますので、皆さん、お気軽にお電話ください。

オンラインカジノを利用するのって違法なの?賭博罪を解説①

2022-12-01

近頃、動画配信サイトで、オンラインカジノを利用し、紹介している人をみかけますが、オンラインカジノを利用することは違法なのでしょうか。
本日から二日間にわたって弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が、賭博罪について解説します。

賭博罪

まず、刑法の規定を見ていきます。

刑法第185条には
賭博した者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

賭博罪を定めています。

ここにいう「賭博」とは、賭けをすること、つまり偶然の勝敗の結果により勝者が一定の財産的利益を受け取ることを約束し、勝負に出ることをいい、いわゆるカジノはこれに該当することになります。

オンラインカジノに賭博罪は適用されるの?

ここで問題となるのは、オンラインカジノの利用に、日本の法律である刑法がそもそも適用されるかということです。
刑法1条1項は
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
としており、刑法は原則として、犯罪地が日本である場合に適用されます。
その他の場合については例外的に刑法を適用する規定があります(刑法2条以下)が、今回問題となっている賭博罪は、その例外に当たりませんので、犯罪地が日本である場合に適用されることになります。
オンラインカジノ関係で、よく見かけるのは、「運営会社が海外なので…」というものだと思いますが、これは、日本の法律が適用されないということを言いたいものだと思います。
しかし、実際に日本の法律が適用されないのでしょうか。
ちなみに、カジノについては、一時期大々的に報道がされていたのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、特定複合観光施設区域整備法(いわゆる「IR整備法」と呼ばれています。)が成立し、いずれは免許を取得した事業者は運営することができるようになりますが、IR整備法においてはオンラインカジノを許容するものではありませんので、オンラインカジノに関してはIR整備法の影響を受けないものと思われます。

~明日に続く~

【即日対応可能】福岡県八幡西警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-20

【即日対応可能】福岡県八幡西警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県八幡西警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

A子さんは、彼氏と共謀して恐喝事件を起こしたとして福岡県八幡西警察署逮捕されました。
A子さんは、出会い系サイトで知り合った男性に性交渉を持ち掛け、ホテルに呼び出した男性に対して、当時付き合っていた彼氏と共に脅迫し、現金を約50万円恐喝した疑いがもたれています。
事件を起こして2年近くして逮捕されたA子さんは、早期釈放不起訴を目指しています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県八幡西警察署

〒806-0037
福岡県北九州市八幡西区東王子町2番1号
電話番号 093-645-0110

福岡県八幡西警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 42,790円

恐喝

A子さんの行為は、恐喝罪に当たります。
恐喝罪とは、人を脅して金品を恐喝することで成立する犯罪です。
恐喝罪は、犯行の手段として、暴行や脅迫を用いて、相手か金品を奪い取るという点では強盗罪とよく似ていますが、恐喝罪は、あくまでも畏怖した被害者の意思によって金品の交付を受けることによって成立し、被害者の意思に関係なく金品を奪い取る(強取)ことによって成立する強盗罪とは異なります。
A子さんの起こした恐喝事件のように、色仕掛けで呼び寄せた男性から金品を恐喝することを「美人局(つつもたせ)」と言います。
美人局は、被害を受ける男性が警察に届け出ずに泣き寝入りするケースもあるようですが、警察に逮捕された場合は共犯事件であり、被害者の連絡先を知っていることが多いので、勾留される可能性が非常に高いと言えます。

恐喝罪の量刑

恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴された場合、無罪を得ることができなければ、この法定刑内で刑事罰を科せられれますが、執行猶予を得ることができれば服役は免れることができます。
起訴されたとしても、初犯で被害額が少額の場合は執行猶予を得れる可能性が高くなりますが、再犯や余罪が複数ある場合、被害額が高額の場合は、執行猶予の可能性が低くなるので注意が必要です。

恐喝罪の弁護活動

恐喝事件の弁護活動では、まず不起訴を目指す活動を推進するようになりますが、起訴された場合は、執行猶予を目指すことになります。
何れにしても、被害者に弁済できているか、被害者に謝罪を受け入れてもらえて示談を締結できているかが、大きなポイントとなりますので、恐喝事件逮捕されてしまった方へは早めに弁護士を選任した方がよいでしょう。

福岡県八幡西警察署に弁護士を派遣

福岡県八幡西警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県八幡西警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

【即日対応可能】福岡県小倉南警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-10

【即日対応可能】福岡県小倉南警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県小倉南警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

Aさんは、北九州市小倉南区で飲食店を経営しています。
一年ほど前に、知人から紹介された外国人3人を飲食店で雇い始めたのですが、先日、この外国人3人が日本に不法滞在していたとして、福岡県小倉南警察署逮捕されてしまいました。
Aさんのお店や、自宅も警察の捜索を受け、Aさん自身も、外国人の不法滞在を知っていたのではないかと疑いがかけられて、不法就労助長罪福岡県小倉南警察署に逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県小倉南警察署

〒802-0816
福岡県北九州市小倉南区若園5-1-6
電話番号 093-923-0110

福岡県小倉南警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 41,360円

不法就労助長罪

まず外国人が日本で働くには、そのための在留資格が必要となります。
そういった資格がない外国人が日本で働いたり、与えられた許可外で仕事をすれば、その外国人は不法就労罪となります。
そして、こういった外国人に不法就労をさせたり、不法就労斡旋すれば不法就労助長罪となるのです。
Aさんのように外国人を雇い入れる際は、雇用する者にも、在留資格を確認する等の一定の義務が生じますので、知らなかったでは済まされず、刑事事件化した場合は厳しい罰則が科せられる可能性があるので注意が必要です。

不法就労助長罪の種類

不法就労助長罪は大きく分けると3つに分類できます。

①不法滞在の外国人を就労させた
そもそも日本に不法滞在している外国人を就労させることはできません。
外国人を雇用する際は、きちんと在留資格を有しているのか確認し、その外国人が不法滞在していないかを確認しましょう。

②就労できない外国人を就労させた
在留資格は有しているが、その資格では就労が許可されていない外国人を就労させると不法就労助長罪となります。

③認可外の業務に従事させた
就労可能な在留資格であっても、認められている活動の範囲が限られています。
認可外の業種の仕事をした外国人は不法就労罪となり、雇い主は不法就労助長罪となります。

福岡県小倉南警察署に弁護士を派遣

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「立ちション」って犯罪なの?刑事事件に強い弁護士が解説

2022-11-08

「立ちション」が何の犯罪になるのかについて、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

普段お酒を飲まれる方には、飲み会でお酒を飲んだ帰り道、尿意を催し、公衆トイレやコンビニのトイレに駆け込んだという経験のある方が結構いるのではないでしょうか。
また、中には、我慢できずにそのまま外で用を足す、いわゆる「立ちション」をしたことがある方もいるかもしれません。
しかし、立ちションは、次のような犯罪に該当する可能性があるので、絶対に控えるべきです。

軽犯罪法違反

軽犯罪法1条26号は、「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」は、拘留又は科料に処するとしています。
路上は「街路」に該当しますので、路上で立ちションをすることは軽犯罪法に違反することになります。
拘留(「勾留」とは違います。)とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収監することをいい(刑法16条)、科料とは、1,000円以上1万円未満の金員を支払わせることをいい(刑法17条)、いずれも前科になります。
立ちションをしたことで軽犯罪法違反として、拘留や科料になるといった事態は、あまり聞いたことはありませんが、だからといって刑事責任を問われることになったとしても文句が言えません。

公然わいせつ罪

立ちションをする場合、通常は、陰部を出すことになると思いますので、路地裏や電柱の裏など人目につかない場所ですることが多いように思います。
ですので、基本的にそもそも第三者が、立ちションをする人を目にする機会がないと思います。
しかし、刑法174条は、「公然とわいせつな行為をした者」は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処するとしています。
「公然と」とは、わいせつな行為を不特定又は多数人が認識できる状態をいいます。
そして、陰部を出すことは、たとえ立ちションをする場合であっても(いやらしい意図がなくとも)基本的に「わいせつな行為」に該当します。
つまり、路上で立ちションをすることは公然わいせつ罪に該当することになります。
路上で立ちションをしたことがある方は、単に目撃者がおらず通報されていないため刑事責任を問われていないにすぎません。

「立ちション」をして警察沙汰になってしまったら…

「立ちション」をして警察沙汰になってしまった場合、上記のような犯罪のうち、何罪に問われているのかによって、今後、どうすべきか、対応の仕方は大きくことなってきます。
そのためにも、まずは弁護士に相談し、どういった状況で行ったものなのか、警察沙汰になるまでの経緯等聴き取りを行い、今後の対応を検討する必要があります。
福岡県内の刑事事件でお困りの方は

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【即日対応可能】福岡県宗像警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-05

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福岡県宗像警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

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参考事件

大学試験に失敗して浪人中のAさんは、福岡県宗像市の実家で生活しています。
受験勉強に明け暮れる日々を送っていたAさんは、そのストレスを発散するために、放火事件を起こしてしまいました。
最初は、公園の枯れ木を燃やす程度だったのですが、それだけでは満足できなくなったAさんの行為は、段々とエスカレートしていき、最近は、駐輪場にとめてある自転車や、先日は、民家の敷地内に置いてあった段ボールまでにも放火したのです。
そして先日、放火する物を探して歩いていたAさんは、連続不審火を警戒していた福岡県宗像警察署の警察官に職務質問されたのです。
そこで隠し持っていたライターが見つかってしまい、警察署に連行されて取調べを受けたAさんは、一連の放火事件を認めて逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県宗像警察署

〒811-3436
福岡県宗像市東郷1-2-2
電話番号 0940-36-0110

福岡県宗像警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 40,150円

放火

一言で「放火」と言いましても、刑法には放火に関する法律が複数存在します。
放火に関する法律は①現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪建造物等以外放火罪があり、②非現住建造物等放火罪と③建造物等以外放火罪については、放火した非現住建造物等(建造物等以外)が自己所有他人所有かによって科される刑事罰が異なってきますし、放火したという事実があっても公共の危険が発生しなかった場合は、罪に問われない場合もあります。
ただ放火は、人の命にかかわる重大な結果が発生する可能性のある犯罪ですので、警察は徹底的に捜査をする傾向があり、逮捕された場合は、長期間に及んで身体拘束を受ける可能性が極めて高い事件でもあります。

自転車や段ボールに放火

それでは、Aさんの行為(自転車や段ボールに放火)について検討します。
自転車や段ボールは、建造物等には該当しないので、刑法第110条に規定されている建造物等以外放火罪が適用されるでしょう。
建造物等以外放火罪は、公共の危険が生じなければこの罪に問われることはなく、器物損壊罪が適用されることになります。
ただ放火現場近くに民家等があれば、放火によって公共の危険が生じたと判断される可能性が高いでしょう。
建造物等以外放火罪は、放火した物が他人所有の場合と、自己所有の場合で適用される法定刑が異なります。
今回のように他人の物に放火した場合は「1年以上10年以下の懲役」ですが、自己所有の物に放火した場合は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

放火に関する詳細は こちらをクリック

福岡県宗像警察署に弁護士を派遣

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【即日対応可能】福岡県糸島警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-04

【即日対応可能】福岡県糸島警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県糸島警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

糸島市に住む会社員のAさんは、自宅近所の民家の敷地内に忍び込み、開いていた窓にスマートホンを入れて、入浴中の女性を盗撮しました。
被害に気付いた女性が大声をあげたことから、家人にその場で現行犯逮捕されたAさんは、、その後、福岡県糸島警察署の警察官に引き渡されて、現在は、警察署の留置場に収容されています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県糸島警察署

〒819-1116
福岡県糸島市前原中央1-6-1
電話番号 092-323-0110

福岡県糸島警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 39,050円

民家の敷地に不法侵入

まず人の家の敷地内に不法に侵入すると住居侵入罪となる可能性が高いです。
住居侵入罪は、人の住んでいる建物等に不法侵入することで成立する犯罪ですので、Aさんのように、敷地内に入っただけでは住居侵入罪は成立しないのではないかと思われる方がいるかもしれませんが、囲繞地であっても不法に侵入すれば、住居侵入罪が成立するとされています。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

風呂場を盗撮

入浴中の女性を盗撮する行為は、福岡県の迷惑防止条例違反となります。
福岡県の迷惑防止条例(正式名称「福岡県迷惑行為防止条例」)では、第6条の(卑猥な行為の禁止)の中で盗撮行為を規制しており、一般住居の浴室など、特定少数の人しか利用しないよう場所での盗撮行為も禁止されています。

盗撮行為に関する詳細は こちらをクリック

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