Archive for the ‘刑事事件’ Category

大濠公園をランニング中に下半身を露出 公然わいせつ事件で取調べ ~②~

2023-03-18

本日のコラムでは、Aさんの行為を検討し、公然わいせつ罪の量刑や弁護活動等について解説します。

Aさんの行為

Aさんは、不特定多数の人が利用する公園で下半身(性器)を露出しています。
これは公然わいせつ罪の代表的な行為で、公然性も認められるので公然わいせつ罪となるでしょう。

公然わいせつ罪の量刑

公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料」です。
罰則規定は非常に軽いものですが、初犯であっても犯行が明らかであれば、略式起訴されて罰金刑となる可能性が非常に高いです。
ちなみに、拘留は30日未満刑事施設に留置する刑で、科料は、1000円以上1万円未満の財産刑です。

公然わいせつ罪の弁護活動

公然わいせつ罪は、健全な性秩序ないし性的風俗を保護法益にしている法律ですので、法律的に、公然わいせつ罪に被害者は存在しません。
しかし実質的に被害を被った方は存在するわけで、その様な方に対して謝罪と弁済することによって不起訴処分が望めます。
Aさんの事件の場合ですと、Aさんのわいせつ行為を目撃した女性が実質的な被害者となるので、そのような方と示談することによって不起訴処分になる可能性があるのです。

公然わいせつ罪で逮捕されるリスク

上記したように、公然わいせつ罪の軽微な犯罪の一つですので、犯行を認めていれば逮捕される可能性は低いでしょう。
しかしAさんのように、任意の事情聴取で犯行を否認した場合は、逮捕されれてしまうリスクがあります。
ですから公然わいせつ罪で警察の捜査を受けている方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。

まずは弁護士に相談を

福岡市中央区の刑事事件でお困りの方、公然わいせつ罪で、警察署に逮捕されるおそれのある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

執行猶予中の再犯(万引き) 執行猶予の取消しについて~①~

2023-03-08

執行猶予中に再犯(万引き)をしてしまった…この場合、執行猶予は取消されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

執行猶予中の再犯(万引き)してしまった事件

福岡県飯塚市に住む主婦のA子さんは、これまで何度か万引き事件を起こして警察に検挙されており、最近では1年半ほど前に警察に捕まり、その後の刑事裁判で「懲役10月執行猶予3年」の判決を受けました。
そうした中、1週間ほど前に再び、福岡県飯塚市にあるスーパーで食料品など数千円程度の商品を万引きして店外に出たところで、店員に声をかけられました。
A子さんは店員の隙をついて自転車に飛び乗り、何とか自宅まで逃げ帰ることができました。
A子さんは、このままだと警察に逮捕されて、執行猶予が取り消されてしまうのではないかと不安で夜も眠れません。
※この事件はフィクションです。

執行猶予中に再犯を犯してしまうとどうなるのか…
執行猶予取り消されて刑務所に服役しなければいけないのでは…
そんな不安を抱えている方がいるかもしれません。
そこで本日と次回のコラムでは、執行猶予と、執行猶予の取消しについて、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。

執行猶予

まず本日は執行猶予について解説します。
執行猶予とは、被告人が有罪であることは間違いないものの、被告人に酌むべき事情が認められ、社会生活を送りながらでも更生に期待できる場合に、一定期間(執行猶予の期間)、刑務所に行くことを猶予することです。
そして執行猶予期間中に何もなければ、判決時に言い渡された懲役刑禁錮刑は免除されて、刑務所に行かなくてもよくなります。
これが「執行猶予」という制度です。
A子さんは、1年半ほど前に万引きをした事件で、「懲役10月執行猶予3年」という判決を受けています。
この裁判でA子さんに酌むべき事情が認められ、社会生活を送りながらの更生が期待されたから、A子さんは執行猶予付き判決を受けることができ、すぐに10月の懲役刑が科せられずに済んだのです。
そして、そのまま執行猶予期間である3年間、何事もなく過ごしていれば10月の懲役刑は免れていたはずですが、結果的に再犯を犯してしまったので、執行猶予が取り消されてしまう可能性が非常に高くなります。
執行猶予が取り消しについては次回のコラムで解説します。
なお、執行猶予期間の起算点控訴期限日(判決の言い渡しの翌日から14日目)の翌日、つまり確定日からとなります。

~次回(執行猶予の取消し)に続く~

男児を連れ去りわいせつ行為 わいせつ目的誘拐で逮捕

2023-02-17

SNSで知り合った男児をわいせつ目的で誘拐した男が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件(2月16日配信のTNCテレビ西日本の記事を引用)

昨年11月、福岡県久留米市においてSNSで知り合った10歳の男児を車に乗せて誘拐し、車内で男の子の下半身を触るなどわいせつな行為をしたとして、20代の男が福岡県警に逮捕されました。
逮捕された男は警察の取調べに対して、男児と会ったことについては認めているようですが、わいせつ目的の誘拐やわいせつ行為については「ふざけてやっただけ」などと否認しているようです。

わいせつ目的誘拐

わいせつ行為をする目的で誘拐すると、わいせつ目的誘拐罪若しくはわいせつ目的略取罪となります。
法律的に「誘拐」と「略取」は、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に移すという点では同じですが、その手段として欺罔や誘惑を用いた場合に「誘拐」として、罪名を区別しています。
典型的な例だと、幼い子供「お菓子あげるからおいで。」と言って連れ去った場合は「誘拐罪」となり、何も言わずに急に連れ去った場合は「略取罪」となるのです。
今回の事件は、報道を見る限り「誘拐罪」が適用されているので、男児を連れ去る際に何らかの欺罔や、誘惑が用いられたのでしょう。
わいせつ目的誘拐罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつ罪

報道されている記事のとおり、誘拐した男児に対してわいせつな行為をしていた場合は、わいせつ目的誘拐罪とは別に、強制わいせつ罪も成立します。
強制わいせつ罪は、暴行脅迫を用いて無理矢理わいせつ行為をすることによって成立する犯罪ですが、被害者が13歳未満の場合、わいせつ行為に及ぶための暴行や脅迫は必要とされません。
つまり暴行や脅迫がなくても、単に13歳未満に対してわいせつな行為をすれば、それだけで強制わいせつ罪が成立するという事です。

福岡県内の刑事事件に即日対応している弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、ご家族が警察に逮捕された方から 初回接見 を承っております。
この初回接見サービスは、電話でご予約が完了する非常に便利なサービスで、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することもできますので、詳しくは
フリーダイヤル 0120-631-881
に、お問い合わせください。

女性アルバイトに対するセクハラ 刑事事件に発展するのか…!?

2023-01-30

女性アルバイトに対するセクハラが、刑事事件に発展するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事例

Aさんは、北九州市の飲食店で店長をしています。
Aさんが店長をしている飲食店は、全国にチェーン展開するお店で、Aさんはこの会社の正社員でもあり、お店では、アルバイトを10人ほど雇用しています。
ある日、会社から「女性アルバイトが店長にセクハラされたと会社に訴えている。」と言われました。
Aさんは、日常的に、スキンシップのつもりで女性アルバイトの身体に触れていたのですが、この行為をセクハラだと訴えているようです。
(フィクションです。)

ハラスメント問題

職場におけるハラスメント問題は、数年前に社会問題となり、多くの会社では厳正に対処する傾向にあります。

スキンシップのつもりで触ってしまった…
部下を鼓舞するつもりで軽く頭を叩いてしまった…
部下を叱責する際に大声で怒鳴ってしまった…

といった、悪気なくついついしてしまった行為でも、相手のとらえ方によっては大事になりかねません。
そしてその対応を誤ってしまうと思いがけない結果に陥るかもしれません。
セクハラと認定されるか、その行為が刑事事件に該当するかは別の話です。
Aさんの行為がセクハラとして認定された場合でも、刑事事件と扱われない場合もありますし、逆に、セクハラとしては認定されなかったものの、刑事事件として扱われて刑事罰が科せられることもあります。
そこでセクハラ問題の対処法として大切なのは、専門家に自分の行為を相談してあらゆる可能性を考えて幅広く対処することでしょう。

セクハラが刑事事件化されるケース

Aさんのような女性社員に対するスキンシップは、暴行罪強制わいせつ罪迷惑防止条例違反といった法律や条例の適用を受け、刑事事件として扱われる可能性が十分に考えられます。
ここで注意しなければいけないのは、刑事事件として扱われた場合、その行為で有罪が確定すれば刑事罰を受けることです。
この刑事罰は、前科となってしまうので、今後の生活に影響を及ぼすこともあります。

セクハラ事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、セクハラ問題で、まだ刑事事件化していないお悩みについてのご相談を初回無料で承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部無料法律相談を希望される方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

殺人未遂罪で逮捕、勾留中の友人を助けるために自首 犯人隠避罪は成立するの?

2023-01-27

殺人未遂罪で逮捕、勾留中の友人を助けるために自首すれば、犯人隠避罪が成立するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

Aさんの友人は、福岡市内で知人のわき腹を包丁で刺したとして、殺人未遂罪福岡県博多警察署逮捕され、現在は勾留されています。
実は、逮捕された友人は、刺された知人から恐喝の被害にあっていたAさんを守るために、この事件を起こしたのですが、今のところこの事実を警察は把握していません。
そこでAさんは、逮捕勾留されている友人を守るために、福岡県博多警察署「実は刺したのは私です。」虚偽の自首をしました。
(この事件はフィクションです。)

この参考事件のように、既に逮捕、勾留されている友人の身代わりになろうと警察に自首すれば、どういった刑事責任を問われるのでしょうか?

犯人隠避罪

すぐに思いつくのが犯人隠避罪ではないでしょうか。
犯人隠避罪とは、刑法第103条に規定されている法律で、その内容は以下のとおりです。

刑法第103条

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を隠匿し、又は隠避させた者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

まず殺人未遂罪は、罰金以上の刑に当たるので、逮捕、勾留されているAさんの友人は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に該当するでしょう。

身代わり出頭(虚偽の自首)は隠避?

そして問題となるのは、身代わり出頭(虚偽の自首)が、隠避行為に当たるかです。
そもそも隠避とは、蔵匿以外の方法によって、警察等の逮捕・発見を妨げる一切の行為をいうので、仮に事件を起こした友人が警察に逮捕されておらず逃走中の場合は、Aさんが身代わり出頭(虚偽の自首)すれば、その行為は、隠避行為ととらえることができるでしょう。
ただ今回の事件では、友人は既に警察に逮捕され、勾留まで決定していますので、Aさんが、身代わり出頭(虚偽の自首)したからといって、警察等の逮捕・発見を妨げることはできず、単に、捜査をかく乱するだけのように思われます。
と考えると、既に逮捕、勾留されている友人の身代わり出頭(虚偽の自首)をしたからといって、隠避行為に当たらないようにも思えます。
しかし、犯人隠避罪が規定されている刑法103条は、捜査、審判及び刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を処罰することを目的にしている法律です。
ですから、『罪を犯した者』には、犯人として逮捕勾留されている者も含まれ、かかる者をして現になされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為も『隠避』に当たるとされています。
つまり、犯人とされる者が既に逮捕勾留されている状況においても、その者の身代わり出頭(虚偽の自首)をすれば、犯人隠避罪が成立するということになります。

刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、福岡県内にとどまらずその周辺の方々から、刑事事件に関するご相談をお受けしております。
刑事事件に関する ご相談 や、既に警察に逮捕されてしまった方への 接見 については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にお任せください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は


フリーダイヤル0120-631-881

にて、24時間、年中無休で承っております。

本人の同意があってもダメ 未成年者略取罪で逮捕

2023-01-21

本人の同意があってもダメ!!
家出少女に頼まれて自宅に泊めたとして、未成年者略取罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件内容

会社員のAさんはネットゲームで知り合った女子高生とSNSでやり取りをして仲良くしていましたが、先日、この女子高生から、親と喧嘩をしたので家出したいと相談を受けました。
そして、女子高生から「2、3日でいいので家に泊めて欲しい。」とお願いされたAさんは、女子高生を福岡県糟屋郡の自宅に招き入れて、自宅に泊めて上げたのです。
そうしたところ、女子高生が自宅にきて三日後の夜、福岡県粕屋警察署の捜査員が訪ねて来て女子高生を保護しました。
女子高生の両親が捜索願を出して警察捜査をしていたようです。
Aさんも警察署まで任意同行されて取調べを受け、その後、未成年者略取罪逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

未成年者略取罪

未成年を本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配下に移すと「未成年者略取罪」となります。
未成年者略取罪は、刑法第224条に、未成年者誘拐罪と共に規定されている法律で、未成年者誘拐罪は、その手段が「欺罔」「誘惑」である場合に成立する犯罪で、それ以外の手段を用いた場合が『未成年者略取罪』となります。
ちなみに未成年者略取罪は、未成年者の自由を保護すると共に、親権者等の保護監督権も保護している法律ですので、例え未成年者本人(今回の場合だと女子高生)の同意があったとしても、未成年者略取罪は成立します。

未成年者略取罪の罰則

未成年者略取罪の法定刑は「3月以上7年以下の懲役」です。
罰金刑の規定がないため有罪が確定すると、執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。
そのため、未成年者略取罪で逮捕された場合は、まず起訴されない(不起訴を獲得できる)ように、そして起訴された場合は執行猶予を獲得できような弁護活動を推進します。

福岡県粕屋警察署に弁護士を派遣

福岡県粕屋警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県粕屋警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

無銭飲食って詐欺罪?犯罪が成立しない場合もあるの?

2023-01-15

世間一般的に『食い逃げ』と言われている行為、いわゆる無銭飲食がどういった犯罪になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。

飲食店に入って、料理を注文し食べたが、その飲食代金を支払わず、食い逃げをすればば「無銭飲食」となります。
「無銭飲食」という言葉は、広く知れ渡っていますが、無銭飲食罪という法律はありません。
それでは無銭飲食は、どういった法律に違反するのでしょうか。

詐欺罪

一般的に無銭飲食は詐欺罪として扱われます。
ただすべての無銭飲食が詐欺罪に当たるわけではありません。
まずは詐欺罪に当たる無銭飲食の例を見ていきましょう。

事例

無職のAさんはお金がなくここ数日は水しか飲んでいません。
そんなAさんは、空腹に耐えきれず、所持金がないにも関わらず福岡市内の食堂に入りました。
そして店員に対して、お金を持っているかのように装って料理を注文し、運ばれてきた料理を全てたいらげたのです。
しかしお金を持っていないAさんは、支払いができず、店員のすきを見て、お店から逃走したのです。

この事例は典型的な無銭飲食で、詐欺罪が成立するパターンです。
詐欺罪の条文をみると、詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させる」事によって成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するかどうかのポイントは、人を欺いているかどうか、分かりやすく言うと、騙しているかどうかです。
法律的に「欺罔行為」と言われている、この人を騙す行為によって、相手が錯誤に陥って、その錯誤に基づいて財物を交付すれば詐欺罪が成立するのです。
この事をふまえて事例を解説しますと、おそらくAさんは、店員に対し、「○○をください」と注文しているでしょう。
こうした注文は、厳密にいえば、「(後で料金は支払いますので)○○をください」という注文になります、つまり「○○をください」という注文には、「後で料金は支払います」という意味でしょう。
Aさんのように支払能力のない人がそういった注文をすることは、店員を騙していることになりますので、この行為は、詐欺罪でいうところの欺罔行為となります。
そして当然、注文を聞いた店員は、後から飲食代金を支払ってくれるものだと信じて料理を提供しますので、詐欺罪でいうところの錯誤に陥って財物を交付しているといえるので、このような事例の無銭飲食事件は、詐欺罪が成立するでしょう。

詐欺罪が成立しない場合

他方、客がお金を持っている場合や、お金を持っていると思い込んで料理を注文したが、後に、飲食代を支払う意思がなくなり支払をせずにお店を出た場合は、詐欺罪が成立しない可能性が高いです。
ちなみに、このような場合でも、お店を出る際に、店員に対して「財布を取って来る。」等と、支払い意思があるように装って店員を騙して逃げた場合は、2項詐欺罪が成立することもあります。
またホテルなどでよくある、宿泊客に食事が提供されているバイキングレストランに忍び込んで、宿泊客かのように飲食した場合、窃盗罪が成立する場合もあります。

無銭飲食に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無銭飲食をしてしまった方からのご相談や、無銭飲食で警察に逮捕された方への接見に即日対応しております。
無銭飲食の事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

海外旅行先で女性に暴行 帰国して被害届を提出されたら…

2022-12-17

海外旅行先で彼女に暴行した事件で、日本に帰国して被害届を提出されたらどうなるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件内容

会社員のAさんが交際していた女性がいました。
Aさんは、この女性と3ヶ月ほど前に海外旅行に行ったのですが、旅行先の外国で女性と口論になり、女性に対して突き飛ばす等の暴行をしてしまいました。
そしてそのまま、その女性とは別れて交際が終わったのですが、共通の知人から「帰国してから女性が福岡県東警察署に被害届を提出しているかもしれない。」という話しを聞いたAさんは、今後のことが不安です。
さて、海外旅行先の外国で、日本の法律を犯すとどうなるのでしょうか?
(フィクションです。)

海外旅行先で事件を起こすと

Q.海外旅行先(日本国外)で事件を起こすと、日本の法律が適用されるのでしょうか?

A.適用される場合もあります。

刑法第3条には、「国民の国外犯」が規定されています。
国民の国外犯とは、日本国外であっても、刑法第3条に列挙された犯罪を犯した日本人については、日本の法律で裁くことができるという意味です。
その法律(犯罪)とは

1.刑法第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
2.刑法第119条(現住建造物等浸害)の罪
3.刑法第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る刑法第161条の2の罪
4.刑法第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪
5.刑法第176条から第181条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪
6.刑法第198条(贈賄)の罪
7.刑法第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
8.刑法第204条(傷害)及び刑法第205条(傷害致死)の罪
9.刑法第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
10.刑法第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る刑法第219条(遺棄等致死傷)の罪
11.刑法第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
12.刑法第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
13.刑法第230条(名誉毀き損)の罪
14.刑法第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、刑法第238条から第240条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、刑法第241条第1項及び第3項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第243条(未遂罪)の罪
15.刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
16.刑法第253条(業務上横領)の罪
17.刑法第256条第2項(盗品譲受け等)の罪

です。

怪我をしていれば傷害罪で処断される

Aさんの暴行行為によって、女性が怪我をしていれば、傷害罪となるので、国民の国外犯が適用されますが、逆に、女性が怪我をしていない場合は、暴行罪となるので、Aさんの暴行行為を、日本の法律で裁くことができません。

国民の国外犯に該当する事件であれば、日本国外で起こった刑事事件であっても日本の警察が捜査することとなりますが、実際に日本で起こった刑事事件と同様の捜査が行われるとは限らず、Aさんのような事件であれば、立件するだけの証拠を獲得するのは非常に困難だと思われます。

まずは弁護士に相談を

外国における刑事事件で捜査を受けている方、外国で起こした傷害事件で被害届を提出されてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

オンラインカジノを利用するのって違法なの?賭博罪を解説②

2022-12-02

~昨日からの続き~

賭博罪の事例

2016年(平成28年)3月10日、京都府警は、自宅のパソコンからオンラインカジノ賭博をしたとして、賭博の容疑で男性3人を逮捕しています。
報道によると、結局、この男性らのうち2人は略式命令、残りの1人は不起訴処分となったようです。
略式命令とは、正式な裁判ではなく簡単な手続のみで罰金刑を課すもので、前科が付きます。
この結果については、様々な評価があり、略式命令は、裁判所が有罪と判断するに足りる証拠があるという前提で出すものであるため、裁判所としてもオンラインカジノを利用することが有罪であると考えているという見方があります。
一方で、略式命令は被疑者本人も有罪であることを「争わない」とするものであるとした上で、1人について不起訴処分としていることに注目し、刑事裁判にするかどうかを決める検察官が、オンラインカジノを利用することが裁判で有罪であると判断してもらえないのではないかと考えたため、不起訴処分としたのではないかという見方もあります。

略式命令は裁判所が正式に、オンラインカジノの利用が有罪だと判断したわけではありませんので、最終的な結論は、裁判所(特に最高裁判所)の判断を待つしかありませんが、この不起訴処分にしたという意味は、様々な捉え方があります。
そもそも賭博罪は、法定刑が「50万円以下の罰金又は科料」とされていて、懲役刑がなく、比較的には軽い犯罪の部類に含まれます。
そして、検察官不起訴にするかどうかというのは、起訴して有罪にできるかどうかだけではなく、それが可能だとしても起訴すべきかどうかという観点からも判断します。
そして、その際には、賭博行為を行っていた頻度や回数、掛け金の額など様々な事情を考慮して判断します。
そうすると、不起訴処分となった男性も、起訴するまでは妥当でないと判断した可能性もあります。
ですから、検察官としても処罰することが可能であったと考えていた可能性があります。

賭博罪で逮捕されたら…

もし、賭博罪の容疑が掛かり、逮捕されてしまった場合、釈放に向けた活動をするというのは当然ですが、刑事裁判になるかどうかという観点からすれば、検察官が考慮する要素に関して、きちんと取調べの対応をする必要があります。
嘘の供述をするのはよくありませんが、必要以上に悪質性が高いと判断されると、刑事裁判(略式命令等)になる可能性があります。
また、実際には、オンラインカジノといっても、運営の態様も様々で、法律の適用が問題になるかどうか慎重な判断をする必要があります。

まずは弁護士に相談

福岡県内刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では「賭博罪」に関するご相談を初回無料で承っております。
また賭博罪で警察に逮捕された方へは、即日対応可能な 初回接見サービス を適用しております。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
にて、24時間、年中無休で受け付けておりますので、皆さん、お気軽にお電話ください。

オンラインカジノを利用するのって違法なの?賭博罪を解説①

2022-12-01

近頃、動画配信サイトで、オンラインカジノを利用し、紹介している人をみかけますが、オンラインカジノを利用することは違法なのでしょうか。
本日から二日間にわたって弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が、賭博罪について解説します。

賭博罪

まず、刑法の規定を見ていきます。

刑法第185条には
賭博した者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

賭博罪を定めています。

ここにいう「賭博」とは、賭けをすること、つまり偶然の勝敗の結果により勝者が一定の財産的利益を受け取ることを約束し、勝負に出ることをいい、いわゆるカジノはこれに該当することになります。

オンラインカジノに賭博罪は適用されるの?

ここで問題となるのは、オンラインカジノの利用に、日本の法律である刑法がそもそも適用されるかということです。
刑法1条1項は
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
としており、刑法は原則として、犯罪地が日本である場合に適用されます。
その他の場合については例外的に刑法を適用する規定があります(刑法2条以下)が、今回問題となっている賭博罪は、その例外に当たりませんので、犯罪地が日本である場合に適用されることになります。
オンラインカジノ関係で、よく見かけるのは、「運営会社が海外なので…」というものだと思いますが、これは、日本の法律が適用されないということを言いたいものだと思います。
しかし、実際に日本の法律が適用されないのでしょうか。
ちなみに、カジノについては、一時期大々的に報道がされていたのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、特定複合観光施設区域整備法(いわゆる「IR整備法」と呼ばれています。)が成立し、いずれは免許を取得した事業者は運営することができるようになりますが、IR整備法においてはオンラインカジノを許容するものではありませんので、オンラインカジノに関してはIR整備法の影響を受けないものと思われます。

~明日に続く~

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら