Archive for the ‘刑事事件’ Category

お酒と強制わいせつ罪

2019-10-10

お酒と強制わいせつ罪

強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県大野城市に住む大学4年生のAさん(21歳)は、同じ学部に所属するVさんと仲が良く、他の同級生2名と一緒に福岡市内にあるVさん宅に遊びに行くことになりました。AさんはVさん宅でVさんらとお酒を飲んだあと、Vさんの許可を得てVさん宅に泊まることになりました。AさんとVさんは別々の部屋で寝ていましたが、Aさんはが入っていたこともあり気持ちが大きくなって、Vさんが寝ている隙にVさんの体を触りたいと思うようになりました。そこで、AさんはVさんが寝ていた部屋へ入り、Vさんが寝ている隙にVさんの胸や下半身を触りました。
翌朝、Aさんは、Vさんから「昨日したことを覚えているよね?」「示談金払わなければ警察に被害届を出すから」などと言われてしまいました。Aさんは自分のしたことに全く記憶がありませんでしたが、就職先の内定も決まっていたこともあり警察沙汰にだけはなりたくないと思い、事を穏便に解決したいと考えています。そこで、Aさんは刑事事件専門の弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

幣所にご相談に来られるお客様の中には、強制わいせつをはじめとする性犯罪で訴えられている、あるいは訴えられそうという状況であるにもかかわらず、お酒の影響でその行為を全く覚えていない、一部分しか覚えていないと言われる方も多くおられます。
しかし、被害者が嘘をついておらず、かつ、その話に信用性が認められる限りはやはり罪に問われる可能性も出てきます。
日頃から、お酒の飲み方などには注意する必要があります。

~ 強制わいせつ罪 ~

強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。

刑法176条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、

・殴る、蹴る、叩く
・首を絞める、馬乗りになる
・「殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」などと言う

などが挙げられます。
また、暴行それ自体がわいせつ行為であってもよいとされています。
「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
具体的には、

・膣を触る
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
・相手方の感情を無視した接吻

などがこれに当たるでしょう。

なお、わいせつ行為ではなく、「性交等」を行った場合は強制性交等罪というさらに重たい罪に問われる可能性があることから注意が必要です(法定刑は5年以上の有期懲役)。また、同罪を犯す目的で性行等をするに至らなかったときは強制性交等未遂罪に問われる可能性があります。

~ 警察沙汰を回避するには ~ 

被害者から警察に被害届が提出されてしまうと、逮捕されたり、あるいは警察からの呼び出しなどに応じなければならなくなります。それを回避するためには、やはり、被害者に警察に被害届を提出することを思いとどまっていただくしかありません。そして、被害者に警察に被害届を提出することを思いとどまっていただくためには、被害者との間で示談を成立させる必要があるでしょう。

示談はもちろん、当事者間で成立させることも可能ですが、特に性犯罪の場合は被害者の処罰感情が強く、また罪を犯した側は立場的に弱いですから、どうしても被害者側の要求を鵜呑みにせざるをえなくなり、当事者間で示談を成立させることは難しいでしょう。そこで、加害者側の弁護士が必要となってきます。

お困りの際は弁護士へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

相手が悪くてもひき逃げ?③~福岡市西区 

2019-10-09

相手が悪くてもひき逃げ?③~福岡市西区 

ひき逃げ後の対応策などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市西区に住む主婦のAさん(38歳)は、仕事を終え、普通乗用自動車を運転して帰宅途中、後方を確認することなくいきなり道路を斜め横断してきたVさん(69歳)運転の自転車に自車を衝突させてVさんを路上に転倒させました。Aさんは、ドアミラーなどでこのことを認識しながらも、「相手がいきなり道路上に飛び出してきたのだから自分は悪くない」と考え、車を停止させることなく交通事故現場を立ち去りました(後日、Vさんは加療約2か月間の怪我を負っていたことが判明)。ところが、Aさんは、現場付近の防犯ビデオ映像や、交通事故現場に残されていた痕跡などから福岡県西警察署ひき逃げの犯人だと疑われ、過失運転致傷、道路交通法違反の被疑者として逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの夫は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

前回(相手が悪くてもひき逃げ?②~福岡市西区)では、ひき逃げ自体で問われる罪、ひき逃げと併せて問われる罪についてご紹介しました。
今回は、ひき逃げ後の対応策などについて、あいち刑事事件総合法律事務所福岡事務所が解説します。

~ ひき逃げしてしまったら? ~

ひき逃げしてしまったら、警察に出頭することも検討しましょう。
出頭したことで自首が成立し、それによって、のちのち法律上の減軽措置を受けることができるかもしれません。また、可能性は低いかもしれませんが、出頭したことが「逃亡のおそれなし」と判断され、逮捕を回避することができるかもしれません。
ただ、逮捕するかしないかは警察の判断に委ねられるため、自首したからといって必ず逮捕を回避できるかどうかは分かりません。また、出頭=自首でないことにも注意が必要です。自首は、捜査機関が犯人、あるいは犯罪事実を把握する前に成立するものです。出頭した時点で、警察が犯人を特定していた場合にはもはや自首は成立しません。しかし、この場合でも法律上の減軽措置を受けることはできませんが、逮捕を回避できる可能性は残されています。

このように警察に出頭するかしないか判断が難しいところです。
そこで、判断が難しい場合は、法律の専門家である弁護士に相談してアドバイスを受け、可能であれば弁護活動を依頼しましょう。
出頭、自首や逮捕を回避するための具体的なアドバイスを受けることができます。また、仮に、逮捕された場合でも、弁護士の接見を受けることができますし、早期釈放に向けて速やかに弁護活動を始めてくれます。

~ ひき逃げをした認識がない場合は? ~

ひき逃げは、車両等を運転した運転手にひき逃げをした認識がなければ成立しない罪です。
反対に、確定的な認識がある、薄々認識があるからこそ、前回お話しした重い罪が科せられるのです。

認識がない場合は、認識がない旨きちんと主張する必要があります。
しかし、捜査機関は取調べで「認識があっただろう」とあなたを厳しく追及してきます。認識がない場合はその追及に屈してはなりません。そして、取調べでは以下の権利が認められていることも覚えておきましょう。

= 黙秘権=
   
  取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。
 
= 増減変更申立権 =

  供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください。
 
= 署名押印拒否権 =

  供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。
 
= 出頭拒否権、退去権 =

  在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

暴行罪か傷害罪か

2019-10-05

暴行罪か傷害罪か

暴行罪傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県篠栗町に住むAさんは、職場の同僚の勤務態度に腹を立て、Vさんの胸ぐらをつかみ、右拳でVさんの顔面を1回殴る暴行を加えました。その際、Vさんの鼻などから出血は確認できず、Vさんも病院には行かなかったようです。
ところが、それから1週間後、Aさんは福岡県粕屋警察署の警察官に呼び出され、取調べで「Vさんから医師の診断書が出た」「診断名は歯牙破折だ」ということを聞かされ、傷害罪の被疑者として捜査すると言われました。
Aさんとすれば、暴行自体は認めているものの、事件当時、Vさんから歯が折れたなどとは聞かされていなかったため、怪我の点については納得できずにいます。
そこで、Aさんは、今後どう対応すればいいのか刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 暴行罪 ~

Aさんが

・Vさんの胸ぐらをつかんだり
・Vさんの顔面を右拳で殴る

行為は、暴行罪の「暴行」に当たります。

暴行罪は刑法208条に規定されています。

刑法208条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなどの行為がその典型でしょう。もっとも、最近、マスコミで報じられている

あおり運転

もこの「暴行」に当たるとして、あおり運転をしたを暴行罪で処罰した例もあります。

~ 傷害罪 ~

傷害罪は刑法204条に規定されています。

刑法204条
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

見た感じ、暴行罪よりも、どのような要件がそろった場合に傷害罪が成立するのか分かりにくいですが、刑法208条と併せてみてみると、

「暴行」を加えた者が「傷害」するに至ったとき

傷害罪が成立するものと解されます。

なお、「傷害」とは、

単に相手方に怪我をさること

のみならず、それよりももっと広く、

人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良に変更すること

と解されています。

~ 暴行罪と傷害罪との違い ~

以上から、暴行罪傷害罪との違いは、

「傷害」の結果が発生したか否か

によります。そして、その「発生したか否か」には、

もとから傷害が発生しなかった

という場合と、

傷害は発生したが、暴行との因果関係が認められない

という場合の2つのパターンがあることに注意が必要です。

~ 本件の刑事弁護 ~

本件で、Aさんは、「暴行」の事実自体は認めているものの、「暴行」と「傷害」との因果関係について疑問を持たれているようですから、まずは「暴行罪」での処分を主張していかなければなりません。
具体的には、Aさんはもちろん、周囲に直接の目撃者あるいはVさんの様子を知る人がいなかったかどうか調べ、その方たちからもお話を聴く必要があるでしょう。
そして、その聴取した結果を意見書という形にまとめ、処分を決める検察官に提出するといったことが考えられます。

それと同時に、「暴行」の事実に限っての示談交渉を進めていく必要があります。
仮に、傷害罪で起訴され裁判になった場合は、裁判で診察をした医師を尋問するなどして作成した診断書の証明力を減退させる必要も出てくる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

公然わいせつ罪と略式起訴

2019-10-04

公然わいせつ罪と略式起訴

公然わいせつ罪略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県古賀市に住む専門学生のAさん(20歳)は、ストレス発散のため自己の陰茎を女性に見せようと、夜間、人通りの少ない路上で、自己の陰茎をペンライトで照らしながら歩いていたところ、110番通報され、福岡県粕屋警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を点けたAさんの父親は、今後のことが不安になり刑事事件専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです)

~ 公然わいせつ罪(刑法174条) ~

公然わいせつ罪は、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりするなどのわいせつな行為をした場合に問われ得る犯罪ですす。刑法174条には、

 公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

と規定されています。

「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。

公園や路上などの人前での行為

が典型だと思いますが、最近は、YouTubeにわいせつな動画をアップして逮捕される方もおり、このようなインターネットの世界も「公然」に当たるとされています。

判例によれば、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。裸、性器等の露出はその典型といっていいでしょう。

~ 略式起訴とは? ~

検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。

憲法上、全ての国民には公開の法廷で裁判を受ける権利が認められています。ところが、略式起訴は、いわばその手続きを省略する手続きですから、検察官が略式起訴するには、被疑者からの同意を得る必要があります。
また、仮に略式起訴され、裁判官により略式命令を発せられたとしても、その告知を受けた日から14日間以内は正式裁判の申し立てをすることができます

逮捕から略式起訴、略式裁判までの流れは以下のとおりです。

逮捕→勾留→捜査機関(警察、検察)による捜査→検察官から略式起訴、裁判に関する説明を受け、同意を求められる(勾留期間満了の日のおおよそ2日前)→略式起訴

~ 略式裁判 ~

略式裁判は、公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。

1 懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
 →将来,刑務所で服役するおそれがなくなる
2 公開の法廷に出廷する必要がない
 →会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる),裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)

などといった点が挙げられます。

他にも、略式裁判を受けるメリットとしては、

略式命令が出た時点で釈放される

という点も挙げられます。つまり、例えば、勾留中の場合、勾留期間9日目で検察官により略式起訴されたとしましょう。その場合、通常、その日に裁判官による略式裁判が行われ(先ほども申しましたように裁判への出廷の必要はない)、略式命令をすることができないこと、略式命令をすることが相当でないこと以外は、その日に略式命令が出されます。略式命令が出されると勾留状の効力が失効するとの規定があります(刑事訴訟法345条)から、その時点で

釈放される

のです。

公然わいせつ罪で被害者との示談が難しい場合は、略式起訴、略式裁判により早期釈放を目指すのも一つの方法です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

軽犯罪法違反で逮捕?~福岡県嘉麻市

2019-10-03

軽犯罪法違反で逮捕?~福岡県嘉麻市

軽犯罪法違反での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県嘉麻市内に住むAさんは、同市内の公衆便所のタイルの上に大便をしたとして、福岡県嘉麻警察署軽犯罪法違反(排せつ等の罪)で逮捕されました。公衆便所を管理する市職員が、市民から「毎日、トイレのタイルの上に大便が置かれている。」「困っているのでどうにかして欲しい。」との苦情を受け、嘉麻警察署に警戒を依頼していたところ、嘉麻警察署の警察官がAさんらしき人が公衆便所内に入っていくのを発見。公衆便所から出てきたところ、タイルの上に大便が置かれてあったたためAさんに職務質問すると、Aさんがたった今大便したことを認めたため通常逮捕に至ったようです。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ はじめに ~

この記事は、今年8月30日、徳島県美馬市にある道の駅「藍ランドうだつ」にある公衆トイレの男性用個室内で、住居不定無職の男性が、同個室内の物が置ける台(高さ75センチ)のタイルに大便をした軽犯罪法違反の疑いで、警察に逮捕された事例を基に作成しています。
報道によると、今年6月ごろから同様の被害が10回以上続いていたとのことで、警察官や施設関係者が警戒しており、男性がトイレから出てきた後、施設関係者がトイレ内を確認して警察官に知らせ「御用」となったようです。

~ 排せつ等の罪と罰則 ~

男性の罪は、軽犯罪法1条26号に規定されている「排せつ等の罪」に当たります。

26号

街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

この者は、

拘留又は科料

に処せられます。

なお「拘留」は身柄拘束の「勾留」と異なり刑罰の一種で、「1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置(拘束)される」というものです。「科料」も刑罰の一種で、「1000以上10000円未満」とされています。

行為の場所は「街路又は公園その他公衆の集合する場所」、禁止される行為は「たんつばを吐くこと、大小便をすること、大小便をさせること」です。
普段何気なく、道路などにたんつばを吐かれる方がおられますが排せつ等の罪に当たり得ることは知っておいた方がよいでしょう。また、大小便は自らするだけではなく、させる行為(この場合、行為の主体は幼児などの責任能力のない者)も排せつ等の罪に当たり得ることから注意が必要です。

~ 軽犯罪法違反で逮捕? ~

軽犯罪法のみでも逮捕されることはあります。

通常逮捕について規定した刑事訴訟法199条は次のように定めています。

刑事訴訟法199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

つまり、ただし書き以下は

30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪

については、

原則、逮捕できない

ことを定め、例外として、

被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合

には逮捕できる、としているのです。

では、現行犯逮捕の場合はどうでしょうか?
この点、現行犯逮捕について規定した刑事訴訟法213条は

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

としています。つまり、通常逮捕のような原則、例外に関係なく逮捕できるのです。

今回、Aさんがどちらで逮捕されたかまでは不明ですが、こうしたこともあり得ることは知っておいた方がよさそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

教諭が盗撮で逮捕~佐賀県

2019-10-02

教諭が盗撮で逮捕~佐賀県

教諭による盗撮事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

佐賀県の県立高校の教諭であるAさんは、今年6月と7月、佐賀市内の居酒屋の男女兼用のトイレ内の洗面台下に、幅2・3センチの盗撮用の小型カメラを設置し、男女合計10人の裸などを盗撮した佐賀県迷惑行為防止条例違反の疑いで佐賀南警察署逮捕されました。女性店員がカメラの存在に気づき、佐賀南警察署に提出したところ、動画にはAさんの顔や姿などが映っており、これが逮捕のきっかけになったようです。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ 佐賀県迷惑行為防止条例 ~

事例は、先日8月27日、県立高校教諭の男性が盗撮した佐賀県迷惑行為防止条例の疑いで逮捕された、というニュースを基に作成しております。

佐賀県迷惑行為防止条例(以下、条例)では、条例3条2項、3項に盗撮に関する規定を設けています。

条例3条

2 何人も、公共の場所等又は特定多数の者が使用する場所等(事業所、学校その他の特定かつ多数の者が使用する場所又は貸切バスその他の特定かつ多数の者が使用する乗物を いう。次項において同じ。)において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を写真機、ビデオカメラ、携帯電話その他の機器(以下「写真機等」という。)を使用して撮影すること。

(2) 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を撮影する目的で写真機等を向け、又は設置すること。

3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの において、当該状態でいる人の姿態を写真機等を使用して撮影し、又は当該姿態を撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

(1) 公衆が利用することができること。

(2) 特定多数の者が使用する場所等にあること。

~ Aさんの行為はどれに当たる? ~

Aさんが小型カメラを設置した場所は「男女兼用トイレ」で、「男女兼用トイレ」は条例3条3項の「便所」に当たります。また、3条3項3号の「公衆」とは不特定又は多数をいいますっから、「男女兼用トイレ」は同号の「公衆が利用できること」に当たるでしょう。
さらに、Aさんは、小型カメラを使って男女の裸などを盗撮した、とのことですから「衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる人の姿態を写真機等を使用して撮影」したことに当たるでしょう。

よって、Aさんの行為は、条例3条3項3号に当たる可能性が高いと思われます。

~ 罰則は? ~ 

条例11条1項により、条例3条に違反した者は、

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

常習として行った場合は、条例11条2項により

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。

Aさんに常習性などが認められない場合は罰金刑を受ける可能性が高いと思われます。
ただ、被害者と示談などできた場合は不起訴処分を獲得できる可能性もあるでしょう。

~ Aさんの身分はどうなるの? ~

Aさんのような教諭は地方公務員にあたり、その身分の取り扱いに関しては地方公務員法に規定されています。
そして、Aさんが地方公務員としての地位を失うのは「失職」による場合と、「懲戒免職」による場合です。

失職とは、文字通り、職を失うことを意味しますが、もっと狭い意味では、公務員が退職手続や懲戒処分によらずに自動的に職を失うことをいいます。
手続によることなく職を失うわけですから、かなり厳しい処分といえます。
地方公務員法28条4項には、

職員は、第16条各号(3号を除く)の一に該当するに至ったときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う

と規定されており、16条2号には

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

と規定されています。
「禁錮以上の刑」とは、死刑、懲役刑、禁錮刑と意味し、罰金刑は含まれません。つまり、本件で罰金刑を受けても失職は回避できるわけです。

しかし、もう一つの「懲戒」事由に当たる可能性があります。
地方公務員法29条1項には、

職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対して懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

と規定され、その3号で、

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった者

としているからです。

いかなる処分となるかは任命権者の裁量によりますが、教諭という生徒の模範となるべき地位からすると厳しい処分を下されることが予想されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

収賄罪と没収・追徴

2019-10-01

収賄罪と没収・追徴

収賄罪没収追徴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県のある町長Aさんは、下水道事業の実施設計業務委託の入札で、非公表の最低制限価格を業者らに教えて落札させ、1件につき150万円を受け取った受託収賄罪で逮捕、起訴されました。そして、Aさんは、福岡地方裁判所で懲役2年、没収1千万円、追徴75万円の判決の言い渡しを受けました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ 収賄罪について ~

収賄罪は、公務員が職務に関して賄賂を収受し、またはその要求や約束をした場合などに成立する罪です。
公務員が「全体の奉仕者」(憲法15条2項)であることから、職務の公正中立それに対する社会一般の信頼を保護するために規定されています。

刑法197条は、①単純収賄罪、②受託収賄罪、③事前収賄罪の3つを規定しています。

刑法197条
1 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲 役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下 の懲役に処する。

1の前段が①単純収賄罪、1の後段が②受託収賄罪、2が③事前収賄罪(公務員と「なろうとする者」が犯罪の主体)に関する規定です。

「賄賂」とは、公務員の職務に関する行為に対する不正な報酬としての利益を意味します。その行為と職務行為又はその密接関連行為との間に対価関係が存することが必要です。ただし、賄賂の内容となりえる利益は、人の需要若しくは欲望を満足させることができるものであれば、有形・無形を問わないとされています。したがって、謝礼金がその典型ですが、菓子箱、金銭消費貸借契約による金融の利益、保証・担保の提供、飲食物の餐応、異性間の情交、就職の斡旋なども賄賂に当たります。

「職務に関し」とは、本来の職務行為に限らず、これと密接な関係のある行為に関する場合も含むと解されています。この点、判例(昭和31年7月12日)は、「公務員が法令上管掌するその職務のみならず、その職務と密接な関係を有するいわば準職務行為又は事実上所管する職務行為に関して賄賂を収受すれば刑法197条は成立する」としています。

「収受」とは、賄賂を取得することをいいます。
「要求」とは、賄賂の供与を求めることをいいます。相手方に要求に応じる意思がない場合でも賄賂要求罪は成立するとされています。
「約束」とは、両当事者間において賄賂の授受を合意することをいいます。約束罪は受け取る側と与える側の双方がいてはじめて成立します。

~ 没収とは ~

ところで、収賄事件の判決の際、「没収」という言葉をよく耳にされるかと思います。

この「没収」とは、物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる財産刑のことをいいます。
つまり、収賄罪の場合、公務員が受け取った賄賂を強制的に国の物とするのです。

刑罰の種類について定めた刑法9条は、

死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留及び科料を主刑とし,没収を付加刑とする

と規定しており、没収を刑罰の一種としています。
ここでいう「主刑」とは独立に言い渡すことができる刑罰のことで、「付加刑」とは主刑が言い渡された場合にそれに付加してのみ言い渡すことができる刑罰のことをいいます。没収は付加刑ですから、判決で没収だけを言い渡すことはできず、必ず懲役や罰金等の他の刑罰と一緒に言い渡されるのです。

~ 追徴とは ~

追徴は、没収物(犯罪によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪の報酬として得た物など)の没収に代えて、これと等価値の金員の納付を命じる処分です。
つまり、犯罪時に没収可能だったものが、事後的に法律上、事実上没収不能となった場合に認められる処分です。刑法19条の2にその規定が設けられています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

監禁罪、監禁致死傷罪

2019-09-30

監禁罪、監禁致死傷罪

監禁罪監禁致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県大牟田市に住む会社員Aさんはある会社の社長ですが、同会社に勤務していたVさんが同会社の売上金を横領したものと疑い、Vさん方へ行きました。そして、AさんはVさんを呼び出し、Vさんに車さんをのトランクに入るよう命じましたがこれを拒否されたため、Vさんの胸倉をつかむなどし、「もっと痛い目にあいたいか。」などと言って、Vさんを無理やりトランクに入れ込みました。そして、Aさんは誰もいない山中へ向け車を走らせましたが、Vさんがトランクの中から110番通報し、福岡県大牟田警察署のパトカーにこれを発見されたことから監禁罪の現行犯で逮捕されてしまいました。

(フィクションです。)

~ 監禁罪とは ~

監禁罪は刑法220条に規定されています。

刑法220条
 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

監禁」とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。そして、監禁といえるためには、被監禁者の自由の拘束が完全なものであることを要しないとされています。したがって、一応、脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁といえます。また、監禁罪監禁は「不法」であることが必要です。したがって、正当な監禁は違法ではなく処罰されません。不法かどうかは、社会通念に従って判断されます。

~ 監禁中に交通事故に遭ったら? ~

監禁中に交通事故に遭い、被害者に怪我を負わせたり、被害者を死亡させた場合は監禁致死傷罪が成立する可能性があります。

過去の判例では、自動車の後部トランクに人を監禁していた状態で、路上停車していたところ、たまたま後続の自動車が前方不注視で時速約60kmのまま追突したことが原因で、トランクに監禁されていた被害者が死亡した事案で、監禁致死罪の成立が認められています(最高裁決定平成18年3月27日)。

監禁致死傷罪は刑法221条に規定されています。

刑法221条
 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

つまり、監禁致死傷罪は、①監禁罪を犯すこと、②人を死傷させること、③①と②との間に因果関係が認められること、によって成立する犯罪です。
「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とは、致死罪の場合は「傷害致死罪」の例にならい「3年以上の有期懲役」、致傷罪の場合は、傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と監禁罪とを比較した場合、上限は傷害罪が重く、下限は監禁罪の方が重いですから、「3月以上15年以下の懲役」に処せられる、ということです。

~ 取調べ対応なら弁護士に相談 ~

取調べは、プライバシー保護の観点からも第三者の目の届きにくい「密室」で行われます。取調べでは、取調官による怒号、威圧、人格を否定するかのような暴言、罵倒を浴びせるなどの行為が行われやすく、問題となることもしばしばあります。最近でこそ、取調べの録音録画といって、取調べの状況を録音録画し「取調べの可視化」への傾向は進みつつありますが、対象となる事件が一部に限られるなどまだまだ完全とは言えません。

このような中、ご相談者の中には、長時間の取調べ、繰り返される取調べによって精神的にまいってしまい、自分の意図したこととは違うことを話してしまったり、供述調書に書かれてしまったり、サインをしてしまったりする方もおられます。ただ、一度、供述調書にサインをしてしまうと、そこに書かれた内容を後で覆すことは大変な労力を必要とします。ですから、取調べ等に不安のある方は、一度、刑事事件の刑事弁護に優れた弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか??取調べに対するアドバイスはもちろん、正式な契約後は、警察に申入れを行ったり、場合によっては、実際に警察署まで付き添って取調べへの立会を要求したりします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

刃物を示して脅迫~北九州市

2019-09-28

刃物を示して脅迫~北九州市

刃物を示しての脅迫について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市小倉南区に住むAさんは、近所に住むVさんが決められた日にごみを捨てていないことに憤慨し、Vさんに苦情を言いに行こうと思い、用心のためポケットに刃物を入れ自宅を出て、自宅から約300メートル離れたVさん宅敷地内に立ち入りました。そして、Aさんは玄関ベルを押したところ、Vさんが玄関に出てきたことからVさんに「おい、ごみの捨て方まちがっとるぞ。」、「悪臭がしよるって、近所中評判になっとるぞ。」と言うと、Vさんから「俺が出しよるとこみよるとか。」などと言われました。これに憤慨したAさんは、ポケットに入れていた刃物を取り出し、刃物の刃先をVさんに見せながら「おれをなめんな!」、「いい加減にしろ!」、「殺すぞ!」などと怒号しました。すると、Vさんの後方にいたVさんの妻が110番通報し、Aさんは「暴力行為等処罰に関する法律違反」で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 脅迫罪 ~

一般に、「殺すぞ」などと言った場合は脅迫罪が成立します。
脅迫罪は刑法222条に規定されています。

刑法222条

1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

~ 刃物を示して脅迫した場合は? ~

ところが、刃物を示して脅迫した場合は、暴力行為等処罰に関する法律(以下、法律)、が適用されることがあります。
この法律は、集団的、常習的あるいは兇器を用いて行われる暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪、傷害罪(刑法204条)について刑法の刑を加重する(法律1条関係(2条関係の説明は省略します)などした法律です。
大正15年4月に制定されたふる~い法律で、第一次世界大戦後の社会的、経済的不満がまん延する大正末期に続発した集団的・常習的な暴力行為、面会強請、強談威迫などに対処するために制定されたと言われています。

この法律1条をそのまま引用すると、

 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

と書かれてあります。

~ 法律1条の内容 ~

法律1条の内容をまとめると、

手段としては

・団体の威力を示すこと
・多衆の威力を示すこと
・団体を仮装して威力を示すこと
・多衆を仮装して威力を示すこと
・凶器(兇器)を示すこと
・数人共同すること

とされ、これらの手段を用いて、

・刑法208条(暴行罪)
・刑法222条(脅迫罪)
・刑法261条(器物損壊罪)

に当たる行為をした場合に法律1条が適用されます。法定刑は

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金

脅迫罪よりも重たいことが分かります。

~ 本件では? ~

本件では、

凶器を示して刑法222条の罪を犯した

場合に当たる可能があります。「凶器」とは、人の生命・身体に害を加えるのに使用されるような器具をいいます。鉄棒、こん棒のように本来用途においては人を殺傷すべきものではないが、殺傷のために使えば使いえる器具(いわゆる「用法上の兇器」)も含むとされています。

~ その他の罪にも問われる可能性も!? ~

Aさんは、その他の罪にも問われる可能性があります。
まず、刃物を携帯した点は、銃砲刀剣類所持等取締法の刃物の携帯禁止の罪に、Vさん方敷地内に立ち入った行為については刑法(130条前段)の住居侵入罪に当たる可能性があります。
前者の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」、後者の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
なお、ここでの刃物とは、基本的に、決められた方法で計った刃体の長さが6センチメートルを超える刃物をいいます。また、敷地内でも住居の一部ですから、正当な理由なく立ち入れば住居侵入罪に当たる可能性があります。

~ 示談交渉は弁護士に依頼 ~

この種事件においても示談交渉が、今後の刑事処分や量刑を決める上で大切になってきます。お困りの方は弁護士へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

AirDrop痴漢で全国発の書類送検~福岡市

2019-09-28

AirDrop痴漢で全国発の書類送検~福岡市

AirDrop痴漢事件の書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市早良区に住む会社員のAさん(25歳)は、福岡市営地下鉄に乗車中、前に座っていた女性Vさんのことが気になり、Vさんに近づき、自身のスマートフォンに搭載されていたAirDrop機能を使い、自身の下半身を露出した写真画像をVさんが手に持っていたスマートフォンに送信しました。その後、Aさんは、こうしたAさんの行動を不審に感じた男性に声をかけられ、「今、女性に何か変な画像送りませんでしたか?」などと言われたことから、「送りました。」「すみません。」と自分の行ったことを認めました。その後、Aさんは男性やVさんとともに早良警察署に行き警察官に事情を話した後、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として事情を聴かれることになりました。Aさんは逮捕されることはなく、その日は自宅へ返されました。しかし、今後のことが不安になったAさんは痴漢事件の知識、経験が豊富な弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ AirDrop痴漢で書類送検 ~

報道によると、福岡県警早良署は8月20日、福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為の禁止)の疑いで、福岡市西区の男性会社員を福岡区検察庁書類送検した、とのことです。

~ AirDrop(エアドロップ)とは ~

AirDropは、iPhoneやiPadなど米アップル製端末に標準搭載されている機能です。半径9メートル以内の通信可能な所有者の名前が画面に一覧で表示され、名前を選ぶと、すぐに写真や動画を送受信できる。メールアドレスなどを交換せずに写真や動画を送信できる手軽さから若者を中心に利用者が多い、と言われています。

~ AirDrop痴漢はどんな罪に当たる? ~

ところが、こうした手軽さを悪用した犯罪が

AirDrop痴漢

です。
AirDrop痴漢とは、AirDrop機能を利用して、全く見ず知らずの人のスマートフォン宛にわいせつな写真や動画を送信しこれを閲覧させる犯罪です。満員電車や人ごみの多い場所では誰が犯人か特定しづらく、AirDrop痴漢はこうした場所を中心に行われることが多いと言われています。

では、AirDrop痴漢がどんな犯罪に当たるのかみていきます。

まずは、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)に規定されている「卑わいな言動の罪」です。この罪は、条例6条1項2号に規定されています。

条例6条1項
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から振れること。
2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

罰則は条例11条1項及び12条1項に設けられています。
条例11条1項は通常の痴漢行為に対する罰則で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、12条1項は、常習として痴漢行為を行った際の罰則で「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

「卑わいな言動」とは、社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうと解されており、卑わいな言語の例としては「おっぱい触らせて」、「下着見せて」などが挙げられます。卑わいな動作の例としては、臀部、太腿、膝頭に触る、「スカートをまくる、スカー卜のチャックをはずす、スカートの下からのぞき見する、などの行為が挙げられます。

今回は、Aさんが自身の下半身の写真画像をVさんのスマートフォン宛に送信し、これをVさんに閲覧させた行為が「卑わいな言動」に当たると判断されたのでしょう。

~ 不起訴処分獲得のための弁護活動 ~

書類送検されると、いずれは検察官の起訴、不起訴の刑事処分を受けます。
起訴されると正式裁判、あるいは略式裁判を受けなければなりません。もっとも、Aさんが初犯であったり、常習性が認められない場合などは、略式裁判を受けることが多いと思われます。略式裁判では罰金刑の命令が言い渡されます。

もしも、起訴されたくない、すなわち不起訴処分を獲得したいとお考えの場合は、被害者と示談交渉を始め、示談を成立させ、その結果を検察官に提示する必要があります。ただ、この手の犯罪の場合、当事者間で示談交渉することはほぼ不可能ですから、示談をご検討の方は弁護士に示談交渉をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら