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痴漢の虚偽告訴の罪で逮捕

2019-10-13

痴漢の虚偽告訴の罪で逮捕

痴漢虚偽告訴の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市中央区に住むAさんは、被害者から示談金を巻き上げお金を手に入れようと考えました。そこで、Aさんは高校の同級生だったBさんに電話し、「お金巻き上げない?」「痴漢の被害者となってくれ。」「おれが第三者の振りして【触ったのみた】っていうけん。」「示談金の半分をやる。」と言いました。Bさんは遊び金に困っていたことからこれを了承しました。当日、AさんとBさんは、西鉄天神駅から通勤時間帯の西鉄大牟田駅行きの特急列車に乗り込みました。そして、Bさんは痴漢をしそうだ、と思った男性Vさんの前に立ち、西鉄薬院駅を過ぎたあたりでVさんに「触りましたよね。」「この人痴漢です。」などと大声を上げました。辺りが騒然となったところ、Aさんが出てきてBさんに第三者の振りをして「大丈夫ですか。」と声をかけ、Vさんに「あんたが触ったの見たんだよ。」「次の駅で降りましょう。」といいました。そこで、Aさん、Bさん、Vさんは西鉄大橋駅で降り、通報を受け駆け付けた駅員、福岡県南警察署の警察官に事情を聴かれました。そこで、Bさんは警察官に「痴漢の被害に遭いました。」「被害届を提出します。」「犯人を処罰してください。」といい、Aさんは警察官に「犯人が触っているところを見ました。」と言いました。ところが、その後の捜査で、この一連のことがAさん、Bさんのでっちあげであったことが判明し、Aさん、Bさんは虚偽告訴罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 虚偽告訴罪とは ~

虚偽告訴罪は刑法172条に規定されています。

刑法172条  
 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

~ なぜ、処罰されるの? ~

告訴等をすることで、捜査機関はその事件に関して人や時間、労力を使います。ところが、虚偽の告訴等を許すと、本来、人や時間、労力をかけるべき事件に人、時間、労力をかけることができなくなり、結果、事案の真相の発見、刑罰法令の適切な適用という刑事司法作用を害することになります。これが一番の理由です。
また、虚偽告訴等を許すことで、本来、捜査を受けるべきでない人を捜査したり、逮捕されるべきでない人を逮捕するなどして誤認逮捕、えん罪を生み出しかねず、個人の権利・人権を害することにもつながってしまいます。この点も無視することはできません。

~ どうしたら虚偽告訴罪に問われるの? ~

虚偽告訴罪は、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした」場合に成立します。

まず、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。
「刑事処分」の典型は、懲役刑、罰金刑などの刑罰でしょう。そのほかにも、少年に対する保護処分も含まれます。
懲戒処分は、公務員に対する行政法上の懲戒処分のほか、刑事施設の被収容者に対する懲罰なども含まれます。
「目的」は、他人が刑事処分を受けるであろうことを認識することをいいます。通常、捜査機関に告訴等をすればこの目的ありとされるでしょう。
しかし、ネット上でありもしない情報を書き込んだり、ネット上で批判をしたり、誤った内容をスキャンダルとして発信し中傷することは、中傷された相手に刑事処分・懲戒処分を受けさせる目的がないため虚偽告訴罪には該当しません。

次に、「虚偽の告訴、告発その他の申告をした」ことが必要です。
「虚偽」とは、申告の内容をなすところの刑事・懲戒処分の原因となる事実が、客観的真実に反することをいいます。
したがって、虚偽だと思って申告したところ、たまたま犯人だったという場合は客観的真実に反しないため虚偽告訴罪は成立しません。
「申告」とは、自ら進んで事実を告知することをいいます。
告訴、告発の相手方は捜査機関です。懲戒処分は任命権者、その他の監督者です。

~ 虚偽告訴罪に似ている罪 ~

軽犯罪法1条16号に規定されている「虚構申告の罪」です。
罰則は拘留又は科料です。

虚構申告の罪は、虚構、つまり、根も葉もない事実(犯罪、災害の事実)を公務員に申し出ることによって成立します。
虚偽告訴罪との一番の違いは、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」を必要とされていない点です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

児童に対する性交で示談なら

2019-10-12

児童に対する性交で示談なら

児童性交した場合に成立し得る罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県八幡東区で中学教師を勤めるA(36歳)さんは、児童Vさん(16歳)の元担任の教師で、以前からVさんに好意を寄せており、Vさんに対し性的なことをしたいと考えていました。そこで、Aさんは、Vさんを自分の車で自宅まで送り届けることにし、Vさんを車に乗せ、車内でVさんの胸を揉んだり、キスをしたりしていました。
そして、ある日、Aさんは、帰宅途中のVさんを車に乗せ、そのままホテルに行ってVさんと性交しました。そうしたところ、Aさんは、福岡県八幡東警察署に、福岡県青少年健全育成条例違反、児童福祉法違反で逮捕されました。逮捕の通知を受けたAさんの母親は刑事事件専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 児童に対する性行の罪 ~

児童、つまり、18歳未満の者に対し性交した場合どんな罪に問われるでしょうか?

ひとつは、児童買春の罪です。
この罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。

法律4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
なお、「対償」とは、児童性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。「性交等」とは、性交のみならず性交類似行為、または、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをも含みます。

次に、淫行の罪です。
この罪は、各都道府県が定める青少年健全育成条例(名称は各都道府県により異なる)に規定されています。福岡県では、福岡県青少年健全育成条例の31条で

何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。

罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

最後に、児童に淫行をさせる罪です。
児童福祉法という法律の34条1号から9号には児童に対する禁止行為が規定されており、その6号で

児童に淫行をさせる行為

が規定されています。
そして60条1項で、この行為をした者を「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」に処し、場合によっては併科するとされています。
ここで「淫行をさせる」とは、暴行、脅迫など強制的な手段であることだけを意味するものではありません。判例は、淫行をさせる行為の意義を「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」と解し、淫行に当たるか否かは、①行為者と児童の関係、②助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、③淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、④児童の年齢、⑤その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当としています。

~ 弁護活動 ~

事例のように、被害者の存在する事件においては、事件を早期に解決するためには示談交渉を行うことが求められます。
そして、児童が被害者の場合は、示談交渉の相手方は児童の親権者、監督者など行うことが多いと思われます。
ただし、児童に対する性犯罪事件では、被害者である児童やその親権者などが加害者と直接会うことは心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉を行うことは困難となる場合がほとんどです。
また、捜査機関も2次被害を懸念し、加害者本人に被害者の連絡先等を教えることはまず考えられません。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあります。
そのため、児童に対する性犯罪の示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼されることをお勧めします。
示談が成立すれば、刑事事件化の回避、逮捕の回避、不起訴処分獲得、執行猶予獲得など有利な結果を得られやすくなります。

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ストーカー行為、禁止命令

2019-10-11

ストーカー行為、禁止命令

ストーカー行為禁止命令について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市東区に住む会社員のAさん(29歳)は、長年、大学の同級生Vさんと交際を続けていましたが、ある日突然、Vさんから別れを告げられました。Aさんは、なぜVさんから別れを告げられたのか理由が分からず、悩んでいました。そのためAさんは、Vさんの意図を確認しようと、何度もVさんのスマートフォンに電話したり、メールを送信しましたが全く返信がありませんでした。そこで、Aさんは、ある日、Vさんのアパート近くまで行き、Vさんの帰りを待ち伏せするなどのストーカー行為を繰り返すようになりました。そうしたところ、Aさんは福岡県東警察署に呼び出され、警察から禁止命令を受けてしまいました。
(フィクションです)

~ ストーカー行為とは ~

ストーカー行為」については、ストーカー規制法(以下、法律)2条3項で定義されています。

法律2条3項
 この法律において「ストーカー行為」とは、①同一の者に対し、②つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を③反復してすることをいう。

これからすると、ストーカー行為とは、

① 同一の者に対する
② つきまとい等 を
③ 反復してすること

ということになります。

そして、②の「つきまとい等」とは、法律2条1項で定義されています。

法律2条1項
 つきまとい等とは、特定の者(Vさん)に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

つきまとい等の具体的内容は、

ア、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
イ、監視していると告げる行為
ウ、面会や交際など義務のないことの要求
エ、粗野又は乱暴な言動
オ、無言電話・連続した電話、メールなど
カ、汚物などの送付
キ、名誉を傷つける事項の告知
ク、性的羞恥心の侵害

です。

~ ストーカー規制法と禁止命令等 ~

法律5条1項では、

・被害者等の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるつきまとい等があって
・上記つきまとい等をした者が、さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
・都道府県公安委員会が、被害者等からの申出、又は職権

により、都道府県公安委員会が、当該つきまとい行為をした者に対し、

・更に反復して当該行為をしてはならないこと
・更に反復して当該行為が行われることを防止するための必要な事項

を命じる(禁止命令等)ことができると定めています。

禁止命令等は、上記の警告を経なくても発することができます。
また、警告と異なり、被害者等の申し出によらず、職権(公安委員会の判断)で発することも可能とされています。
禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して1年ですが、期間を延長されることがあります。
禁止命令等は行政処分の一種ですから、禁止命令等が発せられるにあたって聴聞の機会が与えられますが、緊急の場合には聴聞又は弁明の機会を与えなくてもよいとされています。

なお、警告の場合と異なり、

禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした場合は、上記同様
禁止命令等に違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処せられるおそれがあることから注意が必要です。

仮にこれらの行為で逮捕されるなどした場合は、弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

お酒と強制わいせつ罪

2019-10-10

お酒と強制わいせつ罪

強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県大野城市に住む大学4年生のAさん(21歳)は、同じ学部に所属するVさんと仲が良く、他の同級生2名と一緒に福岡市内にあるVさん宅に遊びに行くことになりました。AさんはVさん宅でVさんらとお酒を飲んだあと、Vさんの許可を得てVさん宅に泊まることになりました。AさんとVさんは別々の部屋で寝ていましたが、Aさんはが入っていたこともあり気持ちが大きくなって、Vさんが寝ている隙にVさんの体を触りたいと思うようになりました。そこで、AさんはVさんが寝ていた部屋へ入り、Vさんが寝ている隙にVさんの胸や下半身を触りました。
翌朝、Aさんは、Vさんから「昨日したことを覚えているよね?」「示談金払わなければ警察に被害届を出すから」などと言われてしまいました。Aさんは自分のしたことに全く記憶がありませんでしたが、就職先の内定も決まっていたこともあり警察沙汰にだけはなりたくないと思い、事を穏便に解決したいと考えています。そこで、Aさんは刑事事件専門の弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

幣所にご相談に来られるお客様の中には、強制わいせつをはじめとする性犯罪で訴えられている、あるいは訴えられそうという状況であるにもかかわらず、お酒の影響でその行為を全く覚えていない、一部分しか覚えていないと言われる方も多くおられます。
しかし、被害者が嘘をついておらず、かつ、その話に信用性が認められる限りはやはり罪に問われる可能性も出てきます。
日頃から、お酒の飲み方などには注意する必要があります。

~ 強制わいせつ罪 ~

強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。

刑法176条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、

・殴る、蹴る、叩く
・首を絞める、馬乗りになる
・「殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」などと言う

などが挙げられます。
また、暴行それ自体がわいせつ行為であってもよいとされています。
「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
具体的には、

・膣を触る
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
・相手方の感情を無視した接吻

などがこれに当たるでしょう。

なお、わいせつ行為ではなく、「性交等」を行った場合は強制性交等罪というさらに重たい罪に問われる可能性があることから注意が必要です(法定刑は5年以上の有期懲役)。また、同罪を犯す目的で性行等をするに至らなかったときは強制性交等未遂罪に問われる可能性があります。

~ 警察沙汰を回避するには ~ 

被害者から警察に被害届が提出されてしまうと、逮捕されたり、あるいは警察からの呼び出しなどに応じなければならなくなります。それを回避するためには、やはり、被害者に警察に被害届を提出することを思いとどまっていただくしかありません。そして、被害者に警察に被害届を提出することを思いとどまっていただくためには、被害者との間で示談を成立させる必要があるでしょう。

示談はもちろん、当事者間で成立させることも可能ですが、特に性犯罪の場合は被害者の処罰感情が強く、また罪を犯した側は立場的に弱いですから、どうしても被害者側の要求を鵜呑みにせざるをえなくなり、当事者間で示談を成立させることは難しいでしょう。そこで、加害者側の弁護士が必要となってきます。

お困りの際は弁護士へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

相手が悪くてもひき逃げ?③~福岡市西区 

2019-10-09

相手が悪くてもひき逃げ?③~福岡市西区 

ひき逃げ後の対応策などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市西区に住む主婦のAさん(38歳)は、仕事を終え、普通乗用自動車を運転して帰宅途中、後方を確認することなくいきなり道路を斜め横断してきたVさん(69歳)運転の自転車に自車を衝突させてVさんを路上に転倒させました。Aさんは、ドアミラーなどでこのことを認識しながらも、「相手がいきなり道路上に飛び出してきたのだから自分は悪くない」と考え、車を停止させることなく交通事故現場を立ち去りました(後日、Vさんは加療約2か月間の怪我を負っていたことが判明)。ところが、Aさんは、現場付近の防犯ビデオ映像や、交通事故現場に残されていた痕跡などから福岡県西警察署ひき逃げの犯人だと疑われ、過失運転致傷、道路交通法違反の被疑者として逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの夫は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

前回(相手が悪くてもひき逃げ?②~福岡市西区)では、ひき逃げ自体で問われる罪、ひき逃げと併せて問われる罪についてご紹介しました。
今回は、ひき逃げ後の対応策などについて、あいち刑事事件総合法律事務所福岡事務所が解説します。

~ ひき逃げしてしまったら? ~

ひき逃げしてしまったら、警察に出頭することも検討しましょう。
出頭したことで自首が成立し、それによって、のちのち法律上の減軽措置を受けることができるかもしれません。また、可能性は低いかもしれませんが、出頭したことが「逃亡のおそれなし」と判断され、逮捕を回避することができるかもしれません。
ただ、逮捕するかしないかは警察の判断に委ねられるため、自首したからといって必ず逮捕を回避できるかどうかは分かりません。また、出頭=自首でないことにも注意が必要です。自首は、捜査機関が犯人、あるいは犯罪事実を把握する前に成立するものです。出頭した時点で、警察が犯人を特定していた場合にはもはや自首は成立しません。しかし、この場合でも法律上の減軽措置を受けることはできませんが、逮捕を回避できる可能性は残されています。

このように警察に出頭するかしないか判断が難しいところです。
そこで、判断が難しい場合は、法律の専門家である弁護士に相談してアドバイスを受け、可能であれば弁護活動を依頼しましょう。
出頭、自首や逮捕を回避するための具体的なアドバイスを受けることができます。また、仮に、逮捕された場合でも、弁護士の接見を受けることができますし、早期釈放に向けて速やかに弁護活動を始めてくれます。

~ ひき逃げをした認識がない場合は? ~

ひき逃げは、車両等を運転した運転手にひき逃げをした認識がなければ成立しない罪です。
反対に、確定的な認識がある、薄々認識があるからこそ、前回お話しした重い罪が科せられるのです。

認識がない場合は、認識がない旨きちんと主張する必要があります。
しかし、捜査機関は取調べで「認識があっただろう」とあなたを厳しく追及してきます。認識がない場合はその追及に屈してはなりません。そして、取調べでは以下の権利が認められていることも覚えておきましょう。

= 黙秘権=
   
  取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。
 
= 増減変更申立権 =

  供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください。
 
= 署名押印拒否権 =

  供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。
 
= 出頭拒否権、退去権 =

  在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。

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暴行罪か傷害罪か

2019-10-05

暴行罪か傷害罪か

暴行罪傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県篠栗町に住むAさんは、職場の同僚の勤務態度に腹を立て、Vさんの胸ぐらをつかみ、右拳でVさんの顔面を1回殴る暴行を加えました。その際、Vさんの鼻などから出血は確認できず、Vさんも病院には行かなかったようです。
ところが、それから1週間後、Aさんは福岡県粕屋警察署の警察官に呼び出され、取調べで「Vさんから医師の診断書が出た」「診断名は歯牙破折だ」ということを聞かされ、傷害罪の被疑者として捜査すると言われました。
Aさんとすれば、暴行自体は認めているものの、事件当時、Vさんから歯が折れたなどとは聞かされていなかったため、怪我の点については納得できずにいます。
そこで、Aさんは、今後どう対応すればいいのか刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 暴行罪 ~

Aさんが

・Vさんの胸ぐらをつかんだり
・Vさんの顔面を右拳で殴る

行為は、暴行罪の「暴行」に当たります。

暴行罪は刑法208条に規定されています。

刑法208条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなどの行為がその典型でしょう。もっとも、最近、マスコミで報じられている

あおり運転

もこの「暴行」に当たるとして、あおり運転をしたを暴行罪で処罰した例もあります。

~ 傷害罪 ~

傷害罪は刑法204条に規定されています。

刑法204条
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

見た感じ、暴行罪よりも、どのような要件がそろった場合に傷害罪が成立するのか分かりにくいですが、刑法208条と併せてみてみると、

「暴行」を加えた者が「傷害」するに至ったとき

傷害罪が成立するものと解されます。

なお、「傷害」とは、

単に相手方に怪我をさること

のみならず、それよりももっと広く、

人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良に変更すること

と解されています。

~ 暴行罪と傷害罪との違い ~

以上から、暴行罪傷害罪との違いは、

「傷害」の結果が発生したか否か

によります。そして、その「発生したか否か」には、

もとから傷害が発生しなかった

という場合と、

傷害は発生したが、暴行との因果関係が認められない

という場合の2つのパターンがあることに注意が必要です。

~ 本件の刑事弁護 ~

本件で、Aさんは、「暴行」の事実自体は認めているものの、「暴行」と「傷害」との因果関係について疑問を持たれているようですから、まずは「暴行罪」での処分を主張していかなければなりません。
具体的には、Aさんはもちろん、周囲に直接の目撃者あるいはVさんの様子を知る人がいなかったかどうか調べ、その方たちからもお話を聴く必要があるでしょう。
そして、その聴取した結果を意見書という形にまとめ、処分を決める検察官に提出するといったことが考えられます。

それと同時に、「暴行」の事実に限っての示談交渉を進めていく必要があります。
仮に、傷害罪で起訴され裁判になった場合は、裁判で診察をした医師を尋問するなどして作成した診断書の証明力を減退させる必要も出てくる可能性があります。

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公然わいせつ罪と略式起訴

2019-10-04

公然わいせつ罪と略式起訴

公然わいせつ罪略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県古賀市に住む専門学生のAさん(20歳)は、ストレス発散のため自己の陰茎を女性に見せようと、夜間、人通りの少ない路上で、自己の陰茎をペンライトで照らしながら歩いていたところ、110番通報され、福岡県粕屋警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を点けたAさんの父親は、今後のことが不安になり刑事事件専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです)

~ 公然わいせつ罪(刑法174条) ~

公然わいせつ罪は、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりするなどのわいせつな行為をした場合に問われ得る犯罪ですす。刑法174条には、

 公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

と規定されています。

「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。

公園や路上などの人前での行為

が典型だと思いますが、最近は、YouTubeにわいせつな動画をアップして逮捕される方もおり、このようなインターネットの世界も「公然」に当たるとされています。

判例によれば、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。裸、性器等の露出はその典型といっていいでしょう。

~ 略式起訴とは? ~

検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。

憲法上、全ての国民には公開の法廷で裁判を受ける権利が認められています。ところが、略式起訴は、いわばその手続きを省略する手続きですから、検察官が略式起訴するには、被疑者からの同意を得る必要があります。
また、仮に略式起訴され、裁判官により略式命令を発せられたとしても、その告知を受けた日から14日間以内は正式裁判の申し立てをすることができます

逮捕から略式起訴、略式裁判までの流れは以下のとおりです。

逮捕→勾留→捜査機関(警察、検察)による捜査→検察官から略式起訴、裁判に関する説明を受け、同意を求められる(勾留期間満了の日のおおよそ2日前)→略式起訴

~ 略式裁判 ~

略式裁判は、公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。

1 懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
 →将来,刑務所で服役するおそれがなくなる
2 公開の法廷に出廷する必要がない
 →会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる),裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)

などといった点が挙げられます。

他にも、略式裁判を受けるメリットとしては、

略式命令が出た時点で釈放される

という点も挙げられます。つまり、例えば、勾留中の場合、勾留期間9日目で検察官により略式起訴されたとしましょう。その場合、通常、その日に裁判官による略式裁判が行われ(先ほども申しましたように裁判への出廷の必要はない)、略式命令をすることができないこと、略式命令をすることが相当でないこと以外は、その日に略式命令が出されます。略式命令が出されると勾留状の効力が失効するとの規定があります(刑事訴訟法345条)から、その時点で

釈放される

のです。

公然わいせつ罪で被害者との示談が難しい場合は、略式起訴、略式裁判により早期釈放を目指すのも一つの方法です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

軽犯罪法違反で逮捕?~福岡県嘉麻市

2019-10-03

軽犯罪法違反で逮捕?~福岡県嘉麻市

軽犯罪法違反での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県嘉麻市内に住むAさんは、同市内の公衆便所のタイルの上に大便をしたとして、福岡県嘉麻警察署軽犯罪法違反(排せつ等の罪)で逮捕されました。公衆便所を管理する市職員が、市民から「毎日、トイレのタイルの上に大便が置かれている。」「困っているのでどうにかして欲しい。」との苦情を受け、嘉麻警察署に警戒を依頼していたところ、嘉麻警察署の警察官がAさんらしき人が公衆便所内に入っていくのを発見。公衆便所から出てきたところ、タイルの上に大便が置かれてあったたためAさんに職務質問すると、Aさんがたった今大便したことを認めたため通常逮捕に至ったようです。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ はじめに ~

この記事は、今年8月30日、徳島県美馬市にある道の駅「藍ランドうだつ」にある公衆トイレの男性用個室内で、住居不定無職の男性が、同個室内の物が置ける台(高さ75センチ)のタイルに大便をした軽犯罪法違反の疑いで、警察に逮捕された事例を基に作成しています。
報道によると、今年6月ごろから同様の被害が10回以上続いていたとのことで、警察官や施設関係者が警戒しており、男性がトイレから出てきた後、施設関係者がトイレ内を確認して警察官に知らせ「御用」となったようです。

~ 排せつ等の罪と罰則 ~

男性の罪は、軽犯罪法1条26号に規定されている「排せつ等の罪」に当たります。

26号

街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

この者は、

拘留又は科料

に処せられます。

なお「拘留」は身柄拘束の「勾留」と異なり刑罰の一種で、「1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置(拘束)される」というものです。「科料」も刑罰の一種で、「1000以上10000円未満」とされています。

行為の場所は「街路又は公園その他公衆の集合する場所」、禁止される行為は「たんつばを吐くこと、大小便をすること、大小便をさせること」です。
普段何気なく、道路などにたんつばを吐かれる方がおられますが排せつ等の罪に当たり得ることは知っておいた方がよいでしょう。また、大小便は自らするだけではなく、させる行為(この場合、行為の主体は幼児などの責任能力のない者)も排せつ等の罪に当たり得ることから注意が必要です。

~ 軽犯罪法違反で逮捕? ~

軽犯罪法のみでも逮捕されることはあります。

通常逮捕について規定した刑事訴訟法199条は次のように定めています。

刑事訴訟法199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

つまり、ただし書き以下は

30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪

については、

原則、逮捕できない

ことを定め、例外として、

被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合

には逮捕できる、としているのです。

では、現行犯逮捕の場合はどうでしょうか?
この点、現行犯逮捕について規定した刑事訴訟法213条は

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

としています。つまり、通常逮捕のような原則、例外に関係なく逮捕できるのです。

今回、Aさんがどちらで逮捕されたかまでは不明ですが、こうしたこともあり得ることは知っておいた方がよさそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

教諭が盗撮で逮捕~佐賀県

2019-10-02

教諭が盗撮で逮捕~佐賀県

教諭による盗撮事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

佐賀県の県立高校の教諭であるAさんは、今年6月と7月、佐賀市内の居酒屋の男女兼用のトイレ内の洗面台下に、幅2・3センチの盗撮用の小型カメラを設置し、男女合計10人の裸などを盗撮した佐賀県迷惑行為防止条例違反の疑いで佐賀南警察署逮捕されました。女性店員がカメラの存在に気づき、佐賀南警察署に提出したところ、動画にはAさんの顔や姿などが映っており、これが逮捕のきっかけになったようです。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ 佐賀県迷惑行為防止条例 ~

事例は、先日8月27日、県立高校教諭の男性が盗撮した佐賀県迷惑行為防止条例の疑いで逮捕された、というニュースを基に作成しております。

佐賀県迷惑行為防止条例(以下、条例)では、条例3条2項、3項に盗撮に関する規定を設けています。

条例3条

2 何人も、公共の場所等又は特定多数の者が使用する場所等(事業所、学校その他の特定かつ多数の者が使用する場所又は貸切バスその他の特定かつ多数の者が使用する乗物を いう。次項において同じ。)において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を写真機、ビデオカメラ、携帯電話その他の機器(以下「写真機等」という。)を使用して撮影すること。

(2) 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を撮影する目的で写真機等を向け、又は設置すること。

3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの において、当該状態でいる人の姿態を写真機等を使用して撮影し、又は当該姿態を撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

(1) 公衆が利用することができること。

(2) 特定多数の者が使用する場所等にあること。

~ Aさんの行為はどれに当たる? ~

Aさんが小型カメラを設置した場所は「男女兼用トイレ」で、「男女兼用トイレ」は条例3条3項の「便所」に当たります。また、3条3項3号の「公衆」とは不特定又は多数をいいますっから、「男女兼用トイレ」は同号の「公衆が利用できること」に当たるでしょう。
さらに、Aさんは、小型カメラを使って男女の裸などを盗撮した、とのことですから「衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる人の姿態を写真機等を使用して撮影」したことに当たるでしょう。

よって、Aさんの行為は、条例3条3項3号に当たる可能性が高いと思われます。

~ 罰則は? ~ 

条例11条1項により、条例3条に違反した者は、

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

常習として行った場合は、条例11条2項により

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。

Aさんに常習性などが認められない場合は罰金刑を受ける可能性が高いと思われます。
ただ、被害者と示談などできた場合は不起訴処分を獲得できる可能性もあるでしょう。

~ Aさんの身分はどうなるの? ~

Aさんのような教諭は地方公務員にあたり、その身分の取り扱いに関しては地方公務員法に規定されています。
そして、Aさんが地方公務員としての地位を失うのは「失職」による場合と、「懲戒免職」による場合です。

失職とは、文字通り、職を失うことを意味しますが、もっと狭い意味では、公務員が退職手続や懲戒処分によらずに自動的に職を失うことをいいます。
手続によることなく職を失うわけですから、かなり厳しい処分といえます。
地方公務員法28条4項には、

職員は、第16条各号(3号を除く)の一に該当するに至ったときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う

と規定されており、16条2号には

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

と規定されています。
「禁錮以上の刑」とは、死刑、懲役刑、禁錮刑と意味し、罰金刑は含まれません。つまり、本件で罰金刑を受けても失職は回避できるわけです。

しかし、もう一つの「懲戒」事由に当たる可能性があります。
地方公務員法29条1項には、

職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対して懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

と規定され、その3号で、

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった者

としているからです。

いかなる処分となるかは任命権者の裁量によりますが、教諭という生徒の模範となるべき地位からすると厳しい処分を下されることが予想されます。

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収賄罪と没収・追徴

2019-10-01

収賄罪と没収・追徴

収賄罪没収追徴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県のある町長Aさんは、下水道事業の実施設計業務委託の入札で、非公表の最低制限価格を業者らに教えて落札させ、1件につき150万円を受け取った受託収賄罪で逮捕、起訴されました。そして、Aさんは、福岡地方裁判所で懲役2年、没収1千万円、追徴75万円の判決の言い渡しを受けました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ 収賄罪について ~

収賄罪は、公務員が職務に関して賄賂を収受し、またはその要求や約束をした場合などに成立する罪です。
公務員が「全体の奉仕者」(憲法15条2項)であることから、職務の公正中立それに対する社会一般の信頼を保護するために規定されています。

刑法197条は、①単純収賄罪、②受託収賄罪、③事前収賄罪の3つを規定しています。

刑法197条
1 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲 役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下 の懲役に処する。

1の前段が①単純収賄罪、1の後段が②受託収賄罪、2が③事前収賄罪(公務員と「なろうとする者」が犯罪の主体)に関する規定です。

「賄賂」とは、公務員の職務に関する行為に対する不正な報酬としての利益を意味します。その行為と職務行為又はその密接関連行為との間に対価関係が存することが必要です。ただし、賄賂の内容となりえる利益は、人の需要若しくは欲望を満足させることができるものであれば、有形・無形を問わないとされています。したがって、謝礼金がその典型ですが、菓子箱、金銭消費貸借契約による金融の利益、保証・担保の提供、飲食物の餐応、異性間の情交、就職の斡旋なども賄賂に当たります。

「職務に関し」とは、本来の職務行為に限らず、これと密接な関係のある行為に関する場合も含むと解されています。この点、判例(昭和31年7月12日)は、「公務員が法令上管掌するその職務のみならず、その職務と密接な関係を有するいわば準職務行為又は事実上所管する職務行為に関して賄賂を収受すれば刑法197条は成立する」としています。

「収受」とは、賄賂を取得することをいいます。
「要求」とは、賄賂の供与を求めることをいいます。相手方に要求に応じる意思がない場合でも賄賂要求罪は成立するとされています。
「約束」とは、両当事者間において賄賂の授受を合意することをいいます。約束罪は受け取る側と与える側の双方がいてはじめて成立します。

~ 没収とは ~

ところで、収賄事件の判決の際、「没収」という言葉をよく耳にされるかと思います。

この「没収」とは、物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる財産刑のことをいいます。
つまり、収賄罪の場合、公務員が受け取った賄賂を強制的に国の物とするのです。

刑罰の種類について定めた刑法9条は、

死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留及び科料を主刑とし,没収を付加刑とする

と規定しており、没収を刑罰の一種としています。
ここでいう「主刑」とは独立に言い渡すことができる刑罰のことで、「付加刑」とは主刑が言い渡された場合にそれに付加してのみ言い渡すことができる刑罰のことをいいます。没収は付加刑ですから、判決で没収だけを言い渡すことはできず、必ず懲役や罰金等の他の刑罰と一緒に言い渡されるのです。

~ 追徴とは ~

追徴は、没収物(犯罪によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪の報酬として得た物など)の没収に代えて、これと等価値の金員の納付を命じる処分です。
つまり、犯罪時に没収可能だったものが、事後的に法律上、事実上没収不能となった場合に認められる処分です。刑法19条の2にその規定が設けられています。

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