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一審で準強制性交等罪で無罪の控訴審が始まる

2019-10-29

一審で準強制性交等罪で無罪の控訴審が始まる

準強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に住むA(48歳)は、妻(46歳)と長女Vさん(19歳)との3人暮らしです。Aは、Vが小学校2年生の頃から性交等の性的虐待行為を継続的に繰り返していました。Vは、当初抵抗していたものの、次第にその程度が弱まっていました。そんな中、Aは今年に入ってから2回、久留米市内のホテルでVの抗拒不能に乗じて性行を行ったとして、福岡県久留米警察署に準強制性交罪で逮捕、その後検察により起訴されました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ はじめに ~

事例は、平成31年3月28日、準強制性交等罪で起訴され裁判にかけられた男性に対し「無罪」判決を言い渡した

名古屋地方裁判所岡崎支部

での裁判の実例を基に作成しました。すでにマスコミ等で大きく報道されご存知の方も多いのではないでしょうか?

検察側は判決を不服として控訴し、先日、10月28日、名古屋高等裁判所で第一回の控訴審が開かれました。
今後の行方を注視したいところですが、ここで改めて

・準強制性交等罪とはどんな罪か
・なぜ第一審では無罪となったのか

振り返ってみたいと思います。

~ 準強制性交等罪とは ~ 

準強制性交等罪刑法178条2項に規定されています。

刑法178条2項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例(刑法177条)による。

準強制性交等罪は、物理的あるいは心理的な方法で被害者の抵抗を封じるか、あるいは少なくとも抵抗が困難な状態にして、性交等を行ったり、そのような状態にある被害者に対して性交等を行ったりすることを処罰する規定です。上記の規定では、そのような状態を「抗拒不能」という言葉で表現しています。

~ なぜ無罪? ~

では、なぜ、名古屋地裁岡崎支部は無罪判決を下したのでしょうか?
裁判所は、心理的な「抗拒不能」の程度に関し、

性交に応じなければ生命・身体等に重大な危険を加えられるおそれがあるという恐怖心から抵抗できなかった場合や、相手方の言葉を全面的に信じこれに盲従する状況にあったことから性交に応じるほかには選択肢がないと思い込まされていたような場合

と判示しています。そして、

以前に性交を拒んだ際に受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく、抵抗を続けて拒んだり、弟らの協力で回避したりした経験もあり、抗拒不能な状態だったとは認められない

と、つまり、

被害者が抗拒不能状態だったとするには合理的な疑いが残る

として「無罪」としたのです。

~ 抗拒不能の認定が厳しすぎるとの異論も ~

もっとも、被害者は

加害者から長年性的暴行などを受けてきたからこそ抵抗することすらできなかった

のであって、その状態を「抗拒不能状態だったとするには合理的な疑いが残る」とするにはやや厳しすぎるとも思えます。

過去には、

同居していた自己の養女である被害者に対し、被害者が小学校6年のときから27歳に至るまで長期にわたり性的虐待や暴行等を繰り返し、同女が被告人に対し恐怖心から抗拒不能な状態に陥っていることに乗じ、同女を姦淫した等の事実

につき準強姦罪(現在の準強制性行等罪)で懲役10年に処した裁判例(平成24年7月4日広島高裁岡山支部)もあります。

今後、名古屋高等裁判所がいかなる判断をするのか注目です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、性犯罪事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

暴行罪から傷害罪へ?

2019-10-28

暴行罪から傷害罪へ?

暴行罪、傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市東区に住むAさんは、福岡市博多区内の繁華街を歩いている際、Vさんの肩にぶつかったことがきっかけでVさんと口論になりました。Aさんは、Vさんから「何かオレに文句あっとか。」などと言われ喧嘩を売られたように感じたことから、Vさんに近づき右手でVさんの胸ぐらをつかみ、左手でVさんの右頬を1回殴打しました。すると、前を歩いていたAさんの知人WがAさんとVさんとの間に割って入り、さらに周囲の人が110番通報して現場に福岡県博多警察署の警察官が駆け付けたことから事態は収まりました。しかし、警察官がAさんとVさんから事情を聴くと、AさんのVさんに対する暴行の事実が明らかとなったことから、Aさんは暴行罪で逮捕されてしまいました。また、その後、Vさんから博多警察署に「加療約1週間を要する」との診断書が提出されたことから、Aさんに対する容疑が暴行罪から傷害罪へと切り替わりました。
(フィクションです。)

~ 暴行罪から傷害罪に切り替わることも!? ~

Aさんは当初、暴行罪で逮捕されています。
暴行罪は刑法208条に規定されています。

刑法208条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

他方、容疑切り替え後の傷害罪は刑法204条に規定されています。

刑法204条
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

これらの規定からもお分かりいただけるように、傷害罪は「傷害」という結果が生じた場合の罪、暴行罪は「傷害」」の結果が生じなかった場合の罪ということになります。この「傷害」が何を意味するか、については諸説ありますが、ここではとりあえず、人に怪我をさせたこと、という風に理解しておきましょう。

ところで、Aさんのように当初、暴行罪で逮捕されたものの、その後、被害者から捜査機関に医師の診断書が提出されることによって容疑が傷害罪に切り替わることがあります。
ここで、罪名が変化したのだから傷害罪で新たに逮捕されるのかといえばそうではありません。
なぜなら、暴行罪の基礎となる事実(犯行日時・場所、被害者、犯行態様など)と傷害罪の基礎となる事実は、結果の部分を除くほかは同じだからです。同じ考え方で、たとえば、傷害罪で逮捕された方の容疑が、その後、被害者が死亡したことによって傷害致死罪(刑法205条、3年以上の有期懲役)に切り替わるということはよくあり、この場合でも改めて傷害致死罪で逮捕されることはありません。

~ 逮捕後の流れ ~

逮捕後は、①送検→②検察官による弁解録取→④勾留請求→⑤勾留質問→⑥勾留決定、という流れとなります。

①から②まで
警察に逮捕されると警察署内の留置施設に収容されます。その後、警察署内で被疑者の話を聴く「弁解録取」という手続きを受けます。その後、釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に送検(検察官の元へ身柄と事件が送られること)の手続きが取られます。この間、警察官の取調べを受けることもあります。

③から④まで
送検されると検察官の元でも「弁解録取」の手続きを受けます。この手続きを経て釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は勾留請求の手続きを取られたと考えてよいでしょう。
   
⑤から⑥まで
勾留請求されると、今度は、裁判所で裁判官による「勾留質問」を受けます。勾留質問でも事件について聴かれます。そして、勾留質問を経て検察官の勾留請求を許可するのか、却下するのか判断されます。
勾留請求の許可された場合、10日間の身柄拘束が決定します。ですが、その勾留決定の裁判に対して不服を申し立てることができ、これが認められれば10日間を待たずとも釈放されることがあります。
勾留請求が却下された場合、検察官に不服を申し立てる権利が認められています。検察官が不服申し立てをしない場合は釈放されます。

~ 早期釈放なら弁護士に依頼 ~

早期釈放を望まれるのであれば私選の弁護人を選任されることをお勧めいたします。
なぜなら、上記の①から⑥までには概ね3日間を要しますが、この間、国選の弁護人は選任されないからです。また、国選の弁護人の選任を期待しても、条件を満たさなければ国選の弁護人は選任されず、その場合、弁護人を選任しないか、私選の弁護人を選任するといういずれかの選択肢を取ることになります。
そうした場合、対応が後手後手になる場合もありますから、上記⑥までの段階までに弁護士に弁護活動をはじめて欲しいという方は、私選の弁護人を選任する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

特殊詐欺と保釈

2019-10-27

特殊詐欺と保釈

特殊詐欺と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市小倉北区に住む大学生のAさん(22歳)は,SNSを通じて知り合った相手から,「キャッシュカードを受け取るだけの簡単なアルバイトの仕事があるけどやってみないか」となどと誘われました。Aさんは、内心「まったく見ず知らずの他人からキャッシュカードを受け取るなんて怪しい仕事に決まっている」と思いましたが、1回の受け取りにつき5000円をもらえるというので引受けました。当日、Aさんは、受け取り場所に指定されたアパートの郵便受けに入れてあった鍵を使って部屋に入りました。そして、Aさんは配達を待っていると玄関が鳴ったのでドアを開け荷物(中身は紙くず)を受け取ると、相手から「警察だ。」「詐欺未遂罪で逮捕する。」と言われ逮捕されてしまいました。相手は福岡県小倉北警察署の警察官でした。その後、Aさんは20日間の勾留期間を経た後、詐欺未遂罪で起訴されてしまいました。Aさんの両親は、何とか釈放してあげたいと思い、弁護士に保釈請求の手続きを依頼しました。
(フィクションです。)

~ 特殊詐欺 ~

特殊詐欺とは、不特定の方に対して、対面することなく、電話、はがき、FAX、メール等を使って行う詐欺のことで、2011年4月の警察庁の発表から正式に呼称されています。特殊詐欺は「振り込め詐欺」と「振り込め類似詐欺」に分けられます。

「振り込め詐欺」は、

・オレオレ詐欺
・還付金詐欺
・架空請求詐欺
・融資保証金詐欺

に分類されます。「振り込め類似詐欺」は

・金融商品等取引名目の詐欺
・ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺
・異性との交際あっせん名目の詐欺
・その他の特殊詐欺

に分類されます。
特殊詐欺は、刑法上の詐欺罪(刑法246条)に当たる立派な犯罪です。

刑法246条1項
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

~ 逮捕から起訴までの流れ ~

警察に逮捕されると、通常は、警察署内に設けられている留置施設(留置場とも呼ばれています)に収容されます。その後、様々な手続きを経て「勾留」されることになるでしょう。
なお、罪によっては逮捕から勾留までに釈放されることはあります。しかし、特殊詐欺の場合、組織性や悪質性が高いことなどから釈放される可能性は低いでしょう。
勾留されると、まず10日間身柄を拘束され、その後の「やむを得ない事由」がある場合はさらに10日間を限度に勾留期間を延長されます。この勾留期間中にも、特殊詐欺に関与した嫌疑がない、あるいは嫌疑を十分に立証し得るための証拠がないという場合や、弁護人からの不服申し立てが認められることによって釈放されることはありますが、他の罪と比べてその可能性は低いでしょう。
そして、勾留期間を経て、検察官により起訴か不起訴か判断されます。起訴された場合は刑事裁判を受けなければなりません。また、引き続き身柄拘束(勾留)が続きます。

~ 起訴後の釈放(保釈) ~

保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
起訴後は、起訴前と比べ捜査がある程度終了していますから保釈(釈放)される可能性は上がります。

もっとも、保釈請求したからといって必ず保釈されるわけではなく、保釈のための要件(権利保釈、裁量保釈など)を満たす必要がありますし、多額の保釈保証金を準備する必要があります。また、余罪がある場合は注意が必要です。すなわち、保釈されたとしてもその瞬間、別の事件で逮捕される、という事態も考えられるからです。

保釈をご検討中の方は、一度、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、特殊詐欺をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

自宅に呼んだデリヘル嬢を盗撮

2019-10-26

自宅に呼んだデリヘル嬢を盗撮

デリヘル嬢に対する盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に住むAさんは、自宅マンションにデリヘル嬢Vさん(19歳)を呼びサービスを受ける一方、その様子を棚の上に隠した隠しカメラで盗撮していました。ところが、Aさんがしきりに棚の方に目を向けるため、Vさんにその様子を怪しまれて問い詰められると、カメラで盗撮していたことを告白してしまいました。Aさんは、Vさんが在籍するお店の店長から電話を受け、「Vさんが「久留米警察署に被害届を出す。」「示談金を払ってくれるなら考え直してもいい。」と言っている。」「私が間を取り持つから交渉しよう。」と言われました。どうしていいか困ったAさんは、弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ 自宅に呼んだデリヘル嬢に対する盗撮 ~

自宅に呼んだデリヘル嬢に対する盗撮は

福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)

の禁止行為に当たる可能性があります。
具体的には、条例6条3項で禁止される行為です。

条例6条3項 何人も、正当な理由がないのに、第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。

1 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

「第1項に掲げる方法」とは、「人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法」をいいます。通常、一般人であれば、性的に著しく恥ずかしいと思わせ、不安を覚えさせるような方法、という意味です。
また、1号では「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人」が対象となっていることに注意が必要です。住居、便所、浴場、更衣室は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」の例示です。本件自宅マンションはまさに「住居」に当たりますし、通常、デリヘル嬢は衣服の全部又は一部を着けない状態でサービスを提供するでしょうから「衣服の全部又は一部を着けない状態にある人」に当たるでしょう。
「写真機等」とは、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器をいいます。

なお、1号は実際に撮影した場合の規定ですが、2号によると1号の行為をする目的で写真機等を設置、又は他人の身体に向けただけでも処罰される可能性があることにも注意が必要です。

~ 罰則は? ~

条例6条違反の罰則は

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。
また、常習性が認められる場合は、

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。

~ 被害届の提出を阻止するには? ~

被害届の提出を阻止するには、被害者と示談交渉を始め示談を成立させ、

捜査機関に被害届、あるいは告訴、告発状を提出しない

旨の示談条項を加えることが必要でしょう。
ここで、示談交渉はご自身で行ってはいけません。感情のもつれなどから示談交渉が頓挫する可能性が高いです。下手に被害者と接触しようとすると、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(223条)などで訴えられる可能性もあります。また、相手方から不当な要求を突き付けられても、立場が立場なだけに反論することができません。話がまとまったとしてもそれが適切な内容なのかわからず、新たなトラブル火種ともなりかねません。
示談交渉は弁護士に任せましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

 

少女と淫行~北九州市小倉南区

2019-10-25

少女と淫行~北九州市小倉南区

少女と淫行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市小倉南区に住むAさんは、SNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と淫行目的で会い、同区内のホテルでVさんと性交しました。その後、Vさんの行動を不審に思ったVさんの両親が福岡県小倉南警察署に相談。小倉南警察署の警察官が補導巡回中のところVさんを発見、補導したことでAさんとの性交の件が発覚しました。そこで、Aさんは、ある日自宅にいたところ、警察官の突然のガサを受け、パソコン、スマートフォンなどを押収されてしまいました。また、Aさんは小倉南警察署までの同行を求められ、福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として事情を聴かれました。Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、今後のことが不安になり、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ 淫行の罪 ~

淫行の罪は、相手方が青少年(18歳未満の者。ただし、他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)であることを知りながら、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をした場合に処罰される罪です。
福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)の31条1項で禁止されており、条例38条1項1号で罰則が設けられています。

条例31条1項
 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない

条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第31条第1項の規定に違反した者

判例によれば、「淫行」とは、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
これからすると、青少年に威迫、欺罔、困惑などの手段を用いた場合はもとより、行為者と青少年との年齢差、行為者と青少年との関係性、行為者と青少年とが知り合った経緯、知り合ってから淫行に至るまでの経緯、動機、淫行の内容、頻度交際ややり取りの内容などを考慮して「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」としか認められないような場合にも、淫行の罪に問われる可能性があります。

また、淫行の罪に問われるには、相手方を青少年であると知っている必要がありますが、その認識の程度は確定的なものである必要はなく、青少年の服装や体型、容姿はもちろん、当事者同士の知り合うまでの経緯、やり取りの内容・言動等から「○○歳かもしれない」「18歳未満かもしれない」「中学生かもしれない」などという未必的な認識であれば足りるとされています。また、条例の38条8項にはその認識に関する推定規定(知情性推定規定)が設けられており、行為者が相手方を青少年と知らない場合でも、過失がないほかは知っていたものと推定するとしています。

条例38条8項
 (略)、第31条、(略)の規定に違反した者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、(略)の規定による処罰を免れることはできない。ただし、過失のないときはこの限りではない。

~ お金を払って性行したら? ~

なお、AさんがVさんにお金を払って、あるいは払う約束をして性交した場合は、児童買春の罪に問われる可能性があります。
児童買春については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の2条2項で定義されており、法律4条で罰則が設けられています。

法律2条2項
 法律2条2項
 児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交のほか性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう。

一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(略)

法律4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

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料金倒しで恐喝罪

2019-10-24

料金倒しで恐喝罪

料金踏み倒しと恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市博多区に住むAさんは、同区内にあるバーで飲んでいました。Aさんはバーで飲み終わり、店員Vさんに「つけでよろしく。」と言ったところ、Vさんから「お客様、当店ではつけは承っておりません。」「現金でお支払いいただいております。」と言われました。Aさんは、これにかっとなってVさんをにらみつけ、「つけにしろといったらつけにしろ、この野郎!」と語気鋭くしてVさんに迫りました。そして、AさんはVさんが怯んだすきにバーから出ていき、飲食代金9000円を免れました。数日後、Aさんは自宅にいたところ、福岡県博多警察署の訪問を受け、恐喝罪で逮捕されてしまいました。Aさんは警察官に「後で払おうと思っていた。」などと話しています。Aさんの知人が、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 恐喝罪 ~

恐喝罪は刑法249条に規定されています

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に「脅迫」が行われることが多いと思われます。「暴行」、「脅迫」の程度は、

相手方の反抗を抑圧するに至らない程度

であること、つまり、相手方に畏怖あるいは困惑の念を抱かせる程度(人の意思決定、意思実行の自由を制限、妨害するに足りる程度)であることが必要とされています。
他方で、相手方の反抗を抑圧する程度、である場合は「強盗罪」の「暴行」、「脅迫」と評価される可能性があります。

そして、飲食店に対する飲食代金の支払いを免れた場合は、2項恐喝罪が適用されます。

~ 2項恐喝罪 ~

「前項の方法により」とは、恐喝手段により、という意味です。
「不法の利益」とは、利益取得の手段が不法であることを意味し、利益そのものが不法であることを意味しません。
不法利得の態様としては、

・飲食代金
・宿泊代金
・運賃

などの支払債務を免除する旨の意思表示をさせるほか、代金の請求を一時猶予させる、代金の請求を事実上断念させる、役務(サービス)を提供させる、などがこれに当たります。

~ 被害者の財産的処分行為が必要 ~

恐喝罪が成立するには、被害者の「財産的処分行為」が必要とされています。
「財産的処分行為」は、被害者が加害者に財産(お金など)を渡す、などの被害者の行為をいいます。

もちろん、2項恐喝罪でも被害者の財産的処分行為は必要ですが、判例は、恐喝犯人が飲食店主を脅迫して畏怖させて飲食代金の請求を一時断念させ支払いを免れた事案

に関し、

財産的処分行為は必ずしも積極的意思表示によってなされる必要はない

と判示し、

本件においては、被害者側の黙示的な少なくとも支払猶予の処分行為が存在する

として恐喝罪の適用を認めています。

~ 2項恐喝罪の既遂時期 ~

2項恐喝罪の既遂時期(犯罪の完成時期)は、

被害者の財産的処分行為があった時点

です。すなわち、本件においては、VさんがAさんから脅迫行為を受けた段階で黙示の財産的処分行為があった、と認められる可能性があり、その時点で2項恐喝罪が既遂となってしまう可能性があるのです。
ですから、Aさんのように、「後で飲食代金を支払うつもりがあった。」などと言っても、その時点で犯罪は完成しているのですから、

意味がない

という結論となります。

お店側からつけを拒否されたら、その場で支払う必要です。注意しましょう。

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訪問販売と特定商取引法違反~福岡県大川市

2019-10-23

訪問販売と特定商取引法違反~福岡県大川市

訪問販売と特定商取引法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

清涼飲料水の訪問販売員であるAさん(34歳)は、福岡県大川市に住む高齢のVさん(79歳)が特殊詐欺の被害にあったとの情報を入手し、Vさん宅を訪問することに決めました。AさんはVさん宅を訪ね、玄関ベルを鳴らしました。Aさんは、玄関先まで出てきたVさんに「清涼飲料水の販売で訪ねさせていただきました。」「この水、体にすごくいいって言われてまして、どんな難病にも効くと言われているんですよ。」「ぜひ使ってみませんか?」と言いました。すると、Aさんは、特定の難病を患っていたVさんから「それは助かります。」「買います。」と言われたため、Vさんに簡単な契約書類を渡し、「では、後日、機械を取り付けにきますから、料金はそのときお支払いいただきます。」と言いました。数日後、AさんがVさん宅を訪ねると、福岡県筑後警察署の警察官の職務質問に遭いました。そして、Aさんは警察官から事情を聴かれた後、特定商取引法違反で逮捕されてしまいました。実は、Vさんが契約をした後、息子にこの件を相談したところ、契約を解除し、直ちに警察に相談するよう言われていたため、警察に電話を入れ相談していたのでした。逮捕の事実を知ったAさんの従業員が弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 訪問販売 ~

訪問販売とは、特定商取引法という法律の2条で

販売業者または役務提供事業者が、営業所等以外の場所(例えば、被害者の自宅)で契約して行う商品、特定権利の販売または役務の提供等のことをいう

とされています。
最も一般的な訪問販売は、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法です。そのほか、喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも「訪問販売」に該当するとされています。

~ 特定商取引法 ~

訪問販売に対する規制について定める法律としては特定商取引法があります。
特定商取引法は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

特定商取引法では主に以下の行為を禁止しています。

【不実の告知】

不実の告知とは、虚偽の説明を行うこと、すなわち事実と異なることを告げる行為のことをいいます。
万病に効く水などこの世に存在しませんから、これがあるかのように告げる行為は不実の告知に当たります。
罰則は、個人に対しては「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(又はこれを併科)」、法人に対しては「1億円以下の罰金」です。
なお、これに伴ってお金を受け取った場合は詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性もあります。
詐欺罪は人を欺いて、人から財物の交付を受けた場合い成立する犯罪です。罰則は「10年以下の懲役」です。
Aさんが、Vさんに万病に効く水があるかのように装い信じ込ませてこれを告げる行為が「欺く行為」に当たるでしょう。

【目的隠匿型誘引行為】

目的隠匿型誘引行為とは、勧誘目的を告げずに、路上等で呼び止めて同行させ、または電話等で呼び出した消費者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、その契約の締結について勧誘をする行為のことです。
罰則は、個人に対しては「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」です。

【書面不交付等】

事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、決められた事項(商品(権利、役務)の種類、販売価格(役務の対価)、代金(対価)の支払時期、方法などのほか、クーリングオフに関する事項)を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
罰則は、個人に対しては「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、法人に対しては「100万円以下の罰金」です。

訪問販売をするにあたっては、様々な取り決めがあることかと思います。そうした取り決めと守るとともに、もし、違反した場合には上記の罪に問われ得ることをしっかりと頭に刻み込んでおきましょう。

刑事事件で逮捕されお困りの方は、弁護士への接見のご依頼をご検討ください。
弊所では、ご依頼後、弁護士が速やかに逮捕された方と接見する「初回接見サービス」をご提供しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

少年が大麻所持で逮捕

2019-10-22

少年が大麻所持で逮捕

福岡県久留米市内の中学校に通う少女Aさん(15歳)は、知人から勧められて大麻を吸引していたところ、福岡県久留米警察署の警察官から職務質問、所持品検査を受けてしまいました。Aさんは、ズボンの右ポケットの内に大麻入りのチャック付きポリ袋を入れていたため、警察官に大麻取締法違反(所持の罪)で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの両親は驚き、学校に通報されてしまうのか不安になり、少年事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。

~ 少年と大麻 ~

近年は、インターネット等で比較的容易に大麻を入手できるようになっています。
大麻はインターネットでも購入できる時代です。また、未成年であってもスマートフォンやパソコンを利用でき、容易にインターネットの世界へ飛び込める時代となっていますから、未成年であっても、一歩間違えれば大麻をはじめとする薬物に汚染されてしまう危険を有しています。

そして、少年と大麻に関して、注目していただきたい数字が出ています。
平成30年度版犯罪白書によると、少年の覚せい剤取締法違反における検挙人員は平成10年から減少傾向にありますが、大麻取締法違反については平成25年まで減少傾向にあったものの、以下のとおり、その後、急激に増加しています。あくまでも検挙された人員ですから、すでに大麻に手を出している少年を含めるとさらに数は増えるものと思われます。

平成25年  58人
平成26年  77人
平成27年 144人
平成28年 206人
平成29年 292人

~ 逮捕されたら学校に通報されるの? ~

福岡県では、県内の小学校、中学校、高等学校に通う児童、生徒が逮捕された場合、「ふくおか児童生徒健全育成サポート制度運用要綱(以下、要綱)」に従って、警察と学校とが相互に必要な情報の交換をしているようです。
要綱では、警察から学校へ通報される事案を規定しており、その中には

逮捕事案

も規定されています。
しかし、

捜査、調査その他の理由により連絡をすることができないと認めるときは、連絡をしないことができる

と規定されており、逮捕されたからといって必ず通報されるというわけもなさそうです。

~ 通報を回避するには? ~ 

そこで、通報を回避するには、通報による被る不利益等を丁寧に説明するなどして警察や学校へ働きかけを行っていく必要があります。
警察がどの段階で学校に通報するか分かりませんから、「通報を回避したい」という場合は、はやめに弁護士の弁護活動にかかる委任契約を結ぶ必要があります。

~ 早期釈放には? ~

また、学校や知人らに事件のことがばれてしまう原因として、少年が「突然、学校を欠席する」、「長期間、学校を欠席する」ことが挙げられます。
そこで、身柄を拘束された場合は一刻も早い釈放(社会復帰)が望まれます。
逮捕されると、
 
①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留請求→④勾留決定(留置施設等)→⑤家庭裁判所送致→⑥観護措置決定(少年鑑別所)
 
という流れをたどってしまいます。 

①から②まで最大で48時間、①から③まで最大で72時間あります。
したがって、この間に、警察、検察、裁判所に働きかけて少年の釈放を求めていきます。
④勾留決定が出た場合、勾留の期間は勾留請求の日から最大で20日間(一定の事件を除く)です。しかし、その間も、検察や裁判所に働きかけ て少年の釈放を求めていくことは可能です。
勾留後、少年の身柄が事件とともに⑤家庭裁判所へ送致(同行)され、⑥観護措置決定が出た場合、少年は少年鑑別所に収容されます。この場面でも検察にや家庭裁判所に働きかけて少年の釈放を目指すことは可能です。
  
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

駐車場での当て逃げ

2019-10-17

駐車場での当て逃げ

当て逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に住むAさん(50歳)はミニバンを運転し、家族5人で大型商業施設に買い物に来ていました。Aさんら家族は買い物を終え、Aさんは運転席に乗り込み駐車枠からミニバンを発進させたところ、突然、車内に「バン」という大きな音が鳴ると同時に車が少し揺れました。Aさんは「車をぶつけたかも」と思いました。また、後部座席に乗っていた中学3年の息子から「お父さん車ぶつけたみたいだよ。」と言われました。しかし、運転に自身があり、これまで交通違反、交通事故歴のなかったAさんは「まさか」と思い、「相手車に誰も乗ってないし」「逃げてもつかまりはしない」と思い、そのまま大型商業施設の駐車場を出て行きました。すると、後日、Aさんは福岡県久留米警察署の警察官から、「先日の駐車場の当て逃げの件で署まで出頭してほしい。」との連絡を受けました。Aさんは逮捕されるのではないかと不安になって、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ 当て逃げとは ~

「当て逃げ」とは、交通事故のうち「物損事故」があった場合において、当該交通事故に係る車両等の運転手等が「事故報告義務」を尽くさないことをいいます。
これに対して「ひき逃げ」とは、交通事故のうち「人身事故」があった場合において、当該交通事故に係る車両等の運転手等が「救護義務」、「事故報告義務」を尽くさないことをいいます。
これらの義務の法的根拠は道路交通法72条1項にあります。

道路交通法72条1項
 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

~ どうすればよかったの?(事故報告義務の内容) ~

道路交通法72条1項によると、「交通事故があったとき~直ちに車両等を停止して~」とありますから、まず

車を直ちに停止させること

が必要です。他の交通の妨げとなる場合は、車を安全な場所に移動させ

その場に留まる

必要があります。

次に、「この場合において~」以下が、事故報告義務の具体的内容となります。つまり、適宜な方法により、

警察官に事故内容を報告

しなければなりません。
報告内容については、交通事故が発生した場所、日時、損壊した物、損壊の程度などとされていますが、警察官から聴かれた内容に回答すればOKです。

~ 当て逃げの罰則は? ~

罰則は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)です。
なお、事故報告義務違反については反則金は設けられておらず、発覚すればただちに懲役刑、罰金刑などの刑事罰を科されるおそれがあります。刑事罰を科されるということは、逮捕の可能性もあります。また、刑事罰を科され、その裁判が確定すると前科となります。

~ 警察官から指示を受けたら? ~

また、警察官に事故報告をした際、警察官から、警察官が交通事故現場に到着するまでの間、現場から立ち去ってはならないことを命じられることがあります。
この命令に反して現場から立ち去った場合は、5万円以下の罰金を科される可能性があります。これについても反則金は設けられていません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

ナンパが刑事犯罪?

2019-10-15

ナンパが刑事犯罪?

ナンパと刑事犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市早良区に住む会社員のAさんは居酒屋で友人とお酒を飲んだ後、徒歩で帰宅途中、前方に一人で歩く女性Vさんを見つけました。Aさんは、お酒が入っていたこともあり気が大きくなって、「あの女をナンパしてやろう」と思いました。そこで、AさんはVさんの横から声をかけましたが、Vさんから無視されてしまいました。Aさんは、さらに、Vさんに声をかけましたが無視されたことから腹を立て、Vさんの行く手を阻むようにVさんの正面に立って右手でVさんの左腕をつかみ、「おい、無視するなよ」などと言いながら左手でVさんの胸を数回揉みました。そうしたところ、AさんはVさんから「痴漢!助けて」などと大声を上げられたことから、その場から逃げ出しました。しかし、Aさんは、Vさんから福岡県早良警察署に被害届を提出されたことで強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~ ナンパが刑事犯罪? ~

ナンパ目的で相手をつきまとったり、声かけをした場合、罪に問われる可能性があります。

まず、つきまといは軽犯罪法の追随等の罪です。
追随等の罪は軽犯罪法1条28号に規定されています。

28号
 他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者

28号に該当する者は、

拘留又は科料

の刑罰に処せられる可能性がある、ということです。ちなみに、拘留は1日以上30日未満の間、刑事施設(刑務所、拘置所)に収容される刑罰、科料は1万円未満のお金を納付しなければならない刑罰です。

28号で禁止される行為は
①他人の進路に立ちふさがって立ち退こうとしないこと
②身辺に群がって立ち退こうとしないこと
③不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとうこと
の3つです。

さらに、声かけをした場合は福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)違反に問われる可能性があります。
条例6条1項では

 何人も、公共の場所又は公共の乗物においで正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない

と規定され、その2号で

 前号(痴漢行為)に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること

と規定されています。
もちろん、通常の声かけであれば犯罪に当たることはありませんが、「卑わいな言動」に当たると判断されると罪に当たる可能性があることから注意が必要です。
なお、卑わいな言動とは、「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」をいうと解されています。
罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

~ 無理やり体を触ると強制わいせつ罪 ~

無理やり体を触った場合は強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。

刑法176条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
また、暴行それ自体がわいせつな行為であってもよいと解されています。
具体的には、いきなり、

・膣を触る
・陰部に手を入れる
・胸を触る
・相手方の感情を無視して接吻する

などの行為はこれに当たるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

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