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少女と淫行~北九州市小倉南区
少女と淫行~北九州市小倉南区
少女と淫行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉南区に住むAさんは、SNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と淫行目的で会い、同区内のホテルでVさんと性交しました。その後、Vさんの行動を不審に思ったVさんの両親が福岡県小倉南警察署に相談。小倉南警察署の警察官が補導巡回中のところVさんを発見、補導したことでAさんとの性交の件が発覚しました。そこで、Aさんは、ある日自宅にいたところ、警察官の突然のガサを受け、パソコン、スマートフォンなどを押収されてしまいました。また、Aさんは小倉南警察署までの同行を求められ、福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として事情を聴かれました。Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、今後のことが不安になり、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 淫行の罪 ~
淫行の罪は、相手方が青少年(18歳未満の者。ただし、他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)であることを知りながら、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をした場合に処罰される罪です。
福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)の31条1項で禁止されており、条例38条1項1号で罰則が設けられています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第31条第1項の規定に違反した者
判例によれば、「淫行」とは、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
これからすると、青少年に威迫、欺罔、困惑などの手段を用いた場合はもとより、行為者と青少年との年齢差、行為者と青少年との関係性、行為者と青少年とが知り合った経緯、知り合ってから淫行に至るまでの経緯、動機、淫行の内容、頻度交際ややり取りの内容などを考慮して「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」としか認められないような場合にも、淫行の罪に問われる可能性があります。
また、淫行の罪に問われるには、相手方を青少年であると知っている必要がありますが、その認識の程度は確定的なものである必要はなく、青少年の服装や体型、容姿はもちろん、当事者同士の知り合うまでの経緯、やり取りの内容・言動等から「○○歳かもしれない」「18歳未満かもしれない」「中学生かもしれない」などという未必的な認識であれば足りるとされています。また、条例の38条8項にはその認識に関する推定規定(知情性推定規定)が設けられており、行為者が相手方を青少年と知らない場合でも、過失がないほかは知っていたものと推定するとしています。
条例38条8項
(略)、第31条、(略)の規定に違反した者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、(略)の規定による処罰を免れることはできない。ただし、過失のないときはこの限りではない。
~ お金を払って性行したら? ~
なお、AさんがVさんにお金を払って、あるいは払う約束をして性交した場合は、児童買春の罪に問われる可能性があります。
児童買春については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の2条2項で定義されており、法律4条で罰則が設けられています。
法律2条2項
法律2条2項
児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交のほか性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(略)
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
料金倒しで恐喝罪
料金倒しで恐喝罪
料金踏み倒しと恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市博多区に住むAさんは、同区内にあるバーで飲んでいました。Aさんはバーで飲み終わり、店員Vさんに「つけでよろしく。」と言ったところ、Vさんから「お客様、当店ではつけは承っておりません。」「現金でお支払いいただいております。」と言われました。Aさんは、これにかっとなってVさんをにらみつけ、「つけにしろといったらつけにしろ、この野郎!」と語気鋭くしてVさんに迫りました。そして、AさんはVさんが怯んだすきにバーから出ていき、飲食代金9000円を免れました。数日後、Aさんは自宅にいたところ、福岡県博多警察署の訪問を受け、恐喝罪で逮捕されてしまいました。Aさんは警察官に「後で払おうと思っていた。」などと話しています。Aさんの知人が、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 恐喝罪 ~
恐喝罪は刑法249条に規定されています
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に「脅迫」が行われることが多いと思われます。「暴行」、「脅迫」の程度は、
相手方の反抗を抑圧するに至らない程度
であること、つまり、相手方に畏怖あるいは困惑の念を抱かせる程度(人の意思決定、意思実行の自由を制限、妨害するに足りる程度)であることが必要とされています。
他方で、相手方の反抗を抑圧する程度、である場合は「強盗罪」の「暴行」、「脅迫」と評価される可能性があります。
そして、飲食店に対する飲食代金の支払いを免れた場合は、2項恐喝罪が適用されます。
~ 2項恐喝罪 ~
「前項の方法により」とは、恐喝手段により、という意味です。
「不法の利益」とは、利益取得の手段が不法であることを意味し、利益そのものが不法であることを意味しません。
不法利得の態様としては、
・飲食代金
・宿泊代金
・運賃
などの支払債務を免除する旨の意思表示をさせるほか、代金の請求を一時猶予させる、代金の請求を事実上断念させる、役務(サービス)を提供させる、などがこれに当たります。
~ 被害者の財産的処分行為が必要 ~
恐喝罪が成立するには、被害者の「財産的処分行為」が必要とされています。
「財産的処分行為」は、被害者が加害者に財産(お金など)を渡す、などの被害者の行為をいいます。
もちろん、2項恐喝罪でも被害者の財産的処分行為は必要ですが、判例は、恐喝犯人が飲食店主を脅迫して畏怖させて飲食代金の請求を一時断念させ支払いを免れた事案
に関し、
財産的処分行為は必ずしも積極的意思表示によってなされる必要はない
と判示し、
本件においては、被害者側の黙示的な少なくとも支払猶予の処分行為が存在する
として恐喝罪の適用を認めています。
~ 2項恐喝罪の既遂時期 ~
2項恐喝罪の既遂時期(犯罪の完成時期)は、
被害者の財産的処分行為があった時点
です。すなわち、本件においては、VさんがAさんから脅迫行為を受けた段階で黙示の財産的処分行為があった、と認められる可能性があり、その時点で2項恐喝罪が既遂となってしまう可能性があるのです。
ですから、Aさんのように、「後で飲食代金を支払うつもりがあった。」などと言っても、その時点で犯罪は完成しているのですから、
意味がない
という結論となります。
お店側からつけを拒否されたら、その場で支払う必要です。注意しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
訪問販売と特定商取引法違反~福岡県大川市
訪問販売と特定商取引法違反~福岡県大川市
訪問販売と特定商取引法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
清涼飲料水の訪問販売員であるAさん(34歳)は、福岡県大川市に住む高齢のVさん(79歳)が特殊詐欺の被害にあったとの情報を入手し、Vさん宅を訪問することに決めました。AさんはVさん宅を訪ね、玄関ベルを鳴らしました。Aさんは、玄関先まで出てきたVさんに「清涼飲料水の販売で訪ねさせていただきました。」「この水、体にすごくいいって言われてまして、どんな難病にも効くと言われているんですよ。」「ぜひ使ってみませんか?」と言いました。すると、Aさんは、特定の難病を患っていたVさんから「それは助かります。」「買います。」と言われたため、Vさんに簡単な契約書類を渡し、「では、後日、機械を取り付けにきますから、料金はそのときお支払いいただきます。」と言いました。数日後、AさんがVさん宅を訪ねると、福岡県筑後警察署の警察官の職務質問に遭いました。そして、Aさんは警察官から事情を聴かれた後、特定商取引法違反で逮捕されてしまいました。実は、Vさんが契約をした後、息子にこの件を相談したところ、契約を解除し、直ちに警察に相談するよう言われていたため、警察に電話を入れ相談していたのでした。逮捕の事実を知ったAさんの従業員が弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 訪問販売 ~
訪問販売とは、特定商取引法という法律の2条で
販売業者または役務提供事業者が、営業所等以外の場所(例えば、被害者の自宅)で契約して行う商品、特定権利の販売または役務の提供等のことをいう
とされています。
最も一般的な訪問販売は、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法です。そのほか、喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも「訪問販売」に該当するとされています。
~ 特定商取引法 ~
訪問販売に対する規制について定める法律としては特定商取引法があります。
特定商取引法は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
特定商取引法では主に以下の行為を禁止しています。
【不実の告知】
不実の告知とは、虚偽の説明を行うこと、すなわち事実と異なることを告げる行為のことをいいます。
万病に効く水などこの世に存在しませんから、これがあるかのように告げる行為は不実の告知に当たります。
罰則は、個人に対しては「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(又はこれを併科)」、法人に対しては「1億円以下の罰金」です。
なお、これに伴ってお金を受け取った場合は詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性もあります。
詐欺罪は人を欺いて、人から財物の交付を受けた場合い成立する犯罪です。罰則は「10年以下の懲役」です。
Aさんが、Vさんに万病に効く水があるかのように装い信じ込ませてこれを告げる行為が「欺く行為」に当たるでしょう。
【目的隠匿型誘引行為】
目的隠匿型誘引行為とは、勧誘目的を告げずに、路上等で呼び止めて同行させ、または電話等で呼び出した消費者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、その契約の締結について勧誘をする行為のことです。
罰則は、個人に対しては「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」です。
【書面不交付等】
事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、決められた事項(商品(権利、役務)の種類、販売価格(役務の対価)、代金(対価)の支払時期、方法などのほか、クーリングオフに関する事項)を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
罰則は、個人に対しては「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、法人に対しては「100万円以下の罰金」です。
訪問販売をするにあたっては、様々な取り決めがあることかと思います。そうした取り決めと守るとともに、もし、違反した場合には上記の罪に問われ得ることをしっかりと頭に刻み込んでおきましょう。
刑事事件で逮捕されお困りの方は、弁護士への接見のご依頼をご検討ください。
弊所では、ご依頼後、弁護士が速やかに逮捕された方と接見する「初回接見サービス」をご提供しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
少年が大麻所持で逮捕
少年が大麻所持で逮捕
福岡県久留米市内の中学校に通う少女Aさん(15歳)は、知人から勧められて大麻を吸引していたところ、福岡県久留米警察署の警察官から職務質問、所持品検査を受けてしまいました。Aさんは、ズボンの右ポケットの内に大麻入りのチャック付きポリ袋を入れていたため、警察官に大麻取締法違反(所持の罪)で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの両親は驚き、学校に通報されてしまうのか不安になり、少年事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
~ 少年と大麻 ~
近年は、インターネット等で比較的容易に大麻を入手できるようになっています。
大麻はインターネットでも購入できる時代です。また、未成年であってもスマートフォンやパソコンを利用でき、容易にインターネットの世界へ飛び込める時代となっていますから、未成年であっても、一歩間違えれば大麻をはじめとする薬物に汚染されてしまう危険を有しています。
そして、少年と大麻に関して、注目していただきたい数字が出ています。
平成30年度版犯罪白書によると、少年の覚せい剤取締法違反における検挙人員は平成10年から減少傾向にありますが、大麻取締法違反については平成25年まで減少傾向にあったものの、以下のとおり、その後、急激に増加しています。あくまでも検挙された人員ですから、すでに大麻に手を出している少年を含めるとさらに数は増えるものと思われます。
平成25年 58人
平成26年 77人
平成27年 144人
平成28年 206人
平成29年 292人
~ 逮捕されたら学校に通報されるの? ~
福岡県では、県内の小学校、中学校、高等学校に通う児童、生徒が逮捕された場合、「ふくおか児童生徒健全育成サポート制度運用要綱(以下、要綱)」に従って、警察と学校とが相互に必要な情報の交換をしているようです。
要綱では、警察から学校へ通報される事案を規定しており、その中には
逮捕事案
も規定されています。
しかし、
捜査、調査その他の理由により連絡をすることができないと認めるときは、連絡をしないことができる
と規定されており、逮捕されたからといって必ず通報されるというわけもなさそうです。
~ 通報を回避するには? ~
そこで、通報を回避するには、通報による被る不利益等を丁寧に説明するなどして警察や学校へ働きかけを行っていく必要があります。
警察がどの段階で学校に通報するか分かりませんから、「通報を回避したい」という場合は、はやめに弁護士の弁護活動にかかる委任契約を結ぶ必要があります。
~ 早期釈放には? ~
また、学校や知人らに事件のことがばれてしまう原因として、少年が「突然、学校を欠席する」、「長期間、学校を欠席する」ことが挙げられます。
そこで、身柄を拘束された場合は一刻も早い釈放(社会復帰)が望まれます。
逮捕されると、
①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留請求→④勾留決定(留置施設等)→⑤家庭裁判所送致→⑥観護措置決定(少年鑑別所)
という流れをたどってしまいます。
①から②まで最大で48時間、①から③まで最大で72時間あります。
したがって、この間に、警察、検察、裁判所に働きかけて少年の釈放を求めていきます。
④勾留決定が出た場合、勾留の期間は勾留請求の日から最大で20日間(一定の事件を除く)です。しかし、その間も、検察や裁判所に働きかけ て少年の釈放を求めていくことは可能です。
勾留後、少年の身柄が事件とともに⑤家庭裁判所へ送致(同行)され、⑥観護措置決定が出た場合、少年は少年鑑別所に収容されます。この場面でも検察にや家庭裁判所に働きかけて少年の釈放を目指すことは可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
駐車場での当て逃げ
駐車場での当て逃げ
当て逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に住むAさん(50歳)はミニバンを運転し、家族5人で大型商業施設に買い物に来ていました。Aさんら家族は買い物を終え、Aさんは運転席に乗り込み駐車枠からミニバンを発進させたところ、突然、車内に「バン」という大きな音が鳴ると同時に車が少し揺れました。Aさんは「車をぶつけたかも」と思いました。また、後部座席に乗っていた中学3年の息子から「お父さん車ぶつけたみたいだよ。」と言われました。しかし、運転に自身があり、これまで交通違反、交通事故歴のなかったAさんは「まさか」と思い、「相手車に誰も乗ってないし」「逃げてもつかまりはしない」と思い、そのまま大型商業施設の駐車場を出て行きました。すると、後日、Aさんは福岡県久留米警察署の警察官から、「先日の駐車場の当て逃げの件で署まで出頭してほしい。」との連絡を受けました。Aさんは逮捕されるのではないかと不安になって、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ 当て逃げとは ~
「当て逃げ」とは、交通事故のうち「物損事故」があった場合において、当該交通事故に係る車両等の運転手等が「事故報告義務」を尽くさないことをいいます。
これに対して「ひき逃げ」とは、交通事故のうち「人身事故」があった場合において、当該交通事故に係る車両等の運転手等が「救護義務」、「事故報告義務」を尽くさないことをいいます。
これらの義務の法的根拠は道路交通法72条1項にあります。
道路交通法72条1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
~ どうすればよかったの?(事故報告義務の内容) ~
道路交通法72条1項によると、「交通事故があったとき~直ちに車両等を停止して~」とありますから、まず
車を直ちに停止させること
が必要です。他の交通の妨げとなる場合は、車を安全な場所に移動させ
その場に留まる
必要があります。
次に、「この場合において~」以下が、事故報告義務の具体的内容となります。つまり、適宜な方法により、
警察官に事故内容を報告
しなければなりません。
報告内容については、交通事故が発生した場所、日時、損壊した物、損壊の程度などとされていますが、警察官から聴かれた内容に回答すればOKです。
~ 当て逃げの罰則は? ~
罰則は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)です。
なお、事故報告義務違反については反則金は設けられておらず、発覚すればただちに懲役刑、罰金刑などの刑事罰を科されるおそれがあります。刑事罰を科されるということは、逮捕の可能性もあります。また、刑事罰を科され、その裁判が確定すると前科となります。
~ 警察官から指示を受けたら? ~
また、警察官に事故報告をした際、警察官から、警察官が交通事故現場に到着するまでの間、現場から立ち去ってはならないことを命じられることがあります。
この命令に反して現場から立ち去った場合は、5万円以下の罰金を科される可能性があります。これについても反則金は設けられていません。
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ナンパが刑事犯罪?
ナンパが刑事犯罪?
ナンパと刑事犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市早良区に住む会社員のAさんは居酒屋で友人とお酒を飲んだ後、徒歩で帰宅途中、前方に一人で歩く女性Vさんを見つけました。Aさんは、お酒が入っていたこともあり気が大きくなって、「あの女をナンパしてやろう」と思いました。そこで、AさんはVさんの横から声をかけましたが、Vさんから無視されてしまいました。Aさんは、さらに、Vさんに声をかけましたが無視されたことから腹を立て、Vさんの行く手を阻むようにVさんの正面に立って右手でVさんの左腕をつかみ、「おい、無視するなよ」などと言いながら左手でVさんの胸を数回揉みました。そうしたところ、AさんはVさんから「痴漢!助けて」などと大声を上げられたことから、その場から逃げ出しました。しかし、Aさんは、Vさんから福岡県早良警察署に被害届を提出されたことで強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ ナンパが刑事犯罪? ~
ナンパ目的で相手をつきまとったり、声かけをした場合、罪に問われる可能性があります。
まず、つきまといは軽犯罪法の追随等の罪です。
追随等の罪は軽犯罪法1条28号に規定されています。
28号
他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者
28号に該当する者は、
拘留又は科料
の刑罰に処せられる可能性がある、ということです。ちなみに、拘留は1日以上30日未満の間、刑事施設(刑務所、拘置所)に収容される刑罰、科料は1万円未満のお金を納付しなければならない刑罰です。
28号で禁止される行為は
①他人の進路に立ちふさがって立ち退こうとしないこと
②身辺に群がって立ち退こうとしないこと
③不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとうこと
の3つです。
さらに、声かけをした場合は福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)違反に問われる可能性があります。
条例6条1項では
何人も、公共の場所又は公共の乗物においで正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない
と規定され、その2号で
前号(痴漢行為)に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること
と規定されています。
もちろん、通常の声かけであれば犯罪に当たることはありませんが、「卑わいな言動」に当たると判断されると罪に当たる可能性があることから注意が必要です。
なお、卑わいな言動とは、「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」をいうと解されています。
罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~ 無理やり体を触ると強制わいせつ罪 ~
無理やり体を触った場合は強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
また、暴行それ自体がわいせつな行為であってもよいと解されています。
具体的には、いきなり、
・膣を触る
・陰部に手を入れる
・胸を触る
・相手方の感情を無視して接吻する
などの行為はこれに当たるでしょう。
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口座売買と刑事事件
口座売買と刑事事件
口座売買について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県筑紫野市に住む会社員のAさんは、会社の業績の落ち込みで給料が減り、借金の返済が滞っていました。そこで、何とかお金を捻出できないかとインターネットを閲覧していたところ、「あなたのキャッシュカードを1万円で買い取ります。」と書かれたページを見つけました。Aさんは、なんとなく怪しそうなページだし、自己名義のキャッシュカードを全く見ず知らずの第三者に譲り渡すことは悪いとは分かっていながら、しかしお金に困っていたためキャッシュカードを送ることに決めました。そして、Aさんはタンスの中などくまなく探したところ、5年ほど前に開設した◎◎銀行口座のキャッシュカードを発見しました。Aさんは、「これなら今後使うこともない。」と思い、レターパックに暗唱番号を書いた紙、自己名義の◎◎銀行のキャッシュカードを同封して指定された送り先へ郵送しました。すると、後日、Aさんは、福岡県筑紫野警察署より、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の疑いで呼び出しを受けてしまいました。Aさん名義の◎◎銀行の口座が不正な取引用の口座であると銀行側から疑われて口座凍結措置を受け、銀行から筑紫野警察署に通報があったことがきっかけで本件が発覚したようです。
(フィクションです。)
~ なぜ口座売買が違法なのか? ~
口座売買とは、自分の名義で作成した銀行口座の通帳やキャッシュカードを売ったり買ったりする行為を指します。
売買された口座は振り込め詐欺(投資勧誘詐欺や還付金等詐欺など)、資金洗浄(ヤミ金融業者、マネーロンダリング)、ネットショッピング詐欺など、さまざまな犯罪で悪用され、特殊詐欺グループ、ヤミ金業者、暴力団組織などの活動を助長しかねないからです。
最近は、厳密な本人確認はあるものの、スマホアプリを通じても口座を作成できる金融機関も登場し、利用者の利便性はますます高まっています。しかし、他人に利用させるために口座を開設したり、開設した口座を他人に譲り渡すといったことは、決してやってはいけません。
~ 口座売買に関する罪 ~
① 犯罪収益移転法にかかる罪
自分以外の人に通帳、キャッシュカード(預金通帳等)を譲り渡すなどした場合に問われる罪です。
預金通帳等の中には通帳、キャッシュカードのほかにも、暗証番号なども含まれます。
なお、無償で譲り渡すなどする場合は「相手方が他人になりすまして銀行との間における預貯金契約のサービスを受けること又は第三 者にさせる目的があること」の認識 が必要ですが、有償でした場合は、その認識は不要とされています。
罰則は、無償の場合も、有償の場合も「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」又は併科です。併科とは、懲役刑、罰金刑の両方を科されることをいいます。
② 詐欺罪
現在では、どの金融機関も、預金規定により他人による口座の利用や、口座の譲渡は禁止しているのが通常です。にも関わらず、口座を他人に利用させたり譲渡したりす る意図を隠して口座を開設することは、金融機関を騙して口座を開設したことになり、詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性があります。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
もっとも、事例のAさんは◎◎銀行口座を5年ほど前に開設し、それから今までキャッシュカードを使わずに持っていたとのことで す。
これからすると、詳細な口座開設の目的は分かりませんが、少なくとも他人に譲渡する意思ではなく、自ら使用するつもりで口座を開設したものと考えられます。したが って、◎◎銀行口座の開設については詐欺罪は成立しないと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
痴漢の虚偽告訴の罪で逮捕
痴漢の虚偽告訴の罪で逮捕
痴漢の虚偽告訴の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区に住むAさんは、被害者から示談金を巻き上げお金を手に入れようと考えました。そこで、Aさんは高校の同級生だったBさんに電話し、「お金巻き上げない?」「痴漢の被害者となってくれ。」「おれが第三者の振りして【触ったのみた】っていうけん。」「示談金の半分をやる。」と言いました。Bさんは遊び金に困っていたことからこれを了承しました。当日、AさんとBさんは、西鉄天神駅から通勤時間帯の西鉄大牟田駅行きの特急列車に乗り込みました。そして、Bさんは痴漢をしそうだ、と思った男性Vさんの前に立ち、西鉄薬院駅を過ぎたあたりでVさんに「触りましたよね。」「この人痴漢です。」などと大声を上げました。辺りが騒然となったところ、Aさんが出てきてBさんに第三者の振りをして「大丈夫ですか。」と声をかけ、Vさんに「あんたが触ったの見たんだよ。」「次の駅で降りましょう。」といいました。そこで、Aさん、Bさん、Vさんは西鉄大橋駅で降り、通報を受け駆け付けた駅員、福岡県南警察署の警察官に事情を聴かれました。そこで、Bさんは警察官に「痴漢の被害に遭いました。」「被害届を提出します。」「犯人を処罰してください。」といい、Aさんは警察官に「犯人が触っているところを見ました。」と言いました。ところが、その後の捜査で、この一連のことがAさん、Bさんのでっちあげであったことが判明し、Aさん、Bさんは虚偽告訴罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 虚偽告訴罪とは ~
虚偽告訴罪は刑法172条に規定されています。
刑法172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
~ なぜ、処罰されるの? ~
告訴等をすることで、捜査機関はその事件に関して人や時間、労力を使います。ところが、虚偽の告訴等を許すと、本来、人や時間、労力をかけるべき事件に人、時間、労力をかけることができなくなり、結果、事案の真相の発見、刑罰法令の適切な適用という刑事司法作用を害することになります。これが一番の理由です。
また、虚偽告訴等を許すことで、本来、捜査を受けるべきでない人を捜査したり、逮捕されるべきでない人を逮捕するなどして誤認逮捕、えん罪を生み出しかねず、個人の権利・人権を害することにもつながってしまいます。この点も無視することはできません。
~ どうしたら虚偽告訴罪に問われるの? ~
虚偽告訴罪は、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした」場合に成立します。
まず、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。
「刑事処分」の典型は、懲役刑、罰金刑などの刑罰でしょう。そのほかにも、少年に対する保護処分も含まれます。
懲戒処分は、公務員に対する行政法上の懲戒処分のほか、刑事施設の被収容者に対する懲罰なども含まれます。
「目的」は、他人が刑事処分を受けるであろうことを認識することをいいます。通常、捜査機関に告訴等をすればこの目的ありとされるでしょう。
しかし、ネット上でありもしない情報を書き込んだり、ネット上で批判をしたり、誤った内容をスキャンダルとして発信し中傷することは、中傷された相手に刑事処分・懲戒処分を受けさせる目的がないため虚偽告訴罪には該当しません。
次に、「虚偽の告訴、告発その他の申告をした」ことが必要です。
「虚偽」とは、申告の内容をなすところの刑事・懲戒処分の原因となる事実が、客観的真実に反することをいいます。
したがって、虚偽だと思って申告したところ、たまたま犯人だったという場合は客観的真実に反しないため虚偽告訴罪は成立しません。
「申告」とは、自ら進んで事実を告知することをいいます。
告訴、告発の相手方は捜査機関です。懲戒処分は任命権者、その他の監督者です。
~ 虚偽告訴罪に似ている罪 ~
軽犯罪法1条16号に規定されている「虚構申告の罪」です。
罰則は拘留又は科料です。
虚構申告の罪は、虚構、つまり、根も葉もない事実(犯罪、災害の事実)を公務員に申し出ることによって成立します。
虚偽告訴罪との一番の違いは、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」を必要とされていない点です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
児童に対する性交で示談なら
児童に対する性交で示談なら
児童と性交した場合に成立し得る罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県八幡東区で中学教師を勤めるA(36歳)さんは、児童Vさん(16歳)の元担任の教師で、以前からVさんに好意を寄せており、Vさんに対し性的なことをしたいと考えていました。そこで、Aさんは、Vさんを自分の車で自宅まで送り届けることにし、Vさんを車に乗せ、車内でVさんの胸を揉んだり、キスをしたりしていました。
そして、ある日、Aさんは、帰宅途中のVさんを車に乗せ、そのままホテルに行ってVさんと性交しました。そうしたところ、Aさんは、福岡県八幡東警察署に、福岡県青少年健全育成条例違反、児童福祉法違反で逮捕されました。逮捕の通知を受けたAさんの母親は刑事事件専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 児童に対する性行の罪 ~
児童、つまり、18歳未満の者に対し性交した場合どんな罪に問われるでしょうか?
ひとつは、児童買春の罪です。
この罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
なお、「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。「性交等」とは、性交のみならず性交類似行為、または、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをも含みます。
次に、淫行の罪です。
この罪は、各都道府県が定める青少年健全育成条例(名称は各都道府県により異なる)に規定されています。福岡県では、福岡県青少年健全育成条例の31条で
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
最後に、児童に淫行をさせる罪です。
児童福祉法という法律の34条1号から9号には児童に対する禁止行為が規定されており、その6号で
児童に淫行をさせる行為
が規定されています。
そして60条1項で、この行為をした者を「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」に処し、場合によっては併科するとされています。
ここで「淫行をさせる」とは、暴行、脅迫など強制的な手段であることだけを意味するものではありません。判例は、淫行をさせる行為の意義を「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」と解し、淫行に当たるか否かは、①行為者と児童の関係、②助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、③淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、④児童の年齢、⑤その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当としています。
~ 弁護活動 ~
事例のように、被害者の存在する事件においては、事件を早期に解決するためには示談交渉を行うことが求められます。
そして、児童が被害者の場合は、示談交渉の相手方は児童の親権者、監督者など行うことが多いと思われます。
ただし、児童に対する性犯罪事件では、被害者である児童やその親権者などが加害者と直接会うことは心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉を行うことは困難となる場合がほとんどです。
また、捜査機関も2次被害を懸念し、加害者本人に被害者の連絡先等を教えることはまず考えられません。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあります。
そのため、児童に対する性犯罪の示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼されることをお勧めします。
示談が成立すれば、刑事事件化の回避、逮捕の回避、不起訴処分獲得、執行猶予獲得など有利な結果を得られやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
ストーカー行為、禁止命令
ストーカー行為、禁止命令
ストーカー行為、禁止命令について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住む会社員のAさん(29歳)は、長年、大学の同級生Vさんと交際を続けていましたが、ある日突然、Vさんから別れを告げられました。Aさんは、なぜVさんから別れを告げられたのか理由が分からず、悩んでいました。そのためAさんは、Vさんの意図を確認しようと、何度もVさんのスマートフォンに電話したり、メールを送信しましたが全く返信がありませんでした。そこで、Aさんは、ある日、Vさんのアパート近くまで行き、Vさんの帰りを待ち伏せするなどのストーカー行為を繰り返すようになりました。そうしたところ、Aさんは福岡県東警察署に呼び出され、警察から禁止命令を受けてしまいました。
(フィクションです)
~ ストーカー行為とは ~
「ストーカー行為」については、ストーカー規制法(以下、法律)2条3項で定義されています。
法律2条3項
この法律において「ストーカー行為」とは、①同一の者に対し、②つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を③反復してすることをいう。
これからすると、ストーカー行為とは、
① 同一の者に対する
② つきまとい等 を
③ 反復してすること
ということになります。
そして、②の「つきまとい等」とは、法律2条1項で定義されています。
法律2条1項
つきまとい等とは、特定の者(Vさん)に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
つきまとい等の具体的内容は、
ア、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
イ、監視していると告げる行為
ウ、面会や交際など義務のないことの要求
エ、粗野又は乱暴な言動
オ、無言電話・連続した電話、メールなど
カ、汚物などの送付
キ、名誉を傷つける事項の告知
ク、性的羞恥心の侵害
です。
~ ストーカー規制法と禁止命令等 ~
法律5条1項では、
・被害者等の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるつきまとい等があって
・上記つきまとい等をした者が、さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
・都道府県公安委員会が、被害者等からの申出、又は職権
により、都道府県公安委員会が、当該つきまとい行為をした者に対し、
・更に反復して当該行為をしてはならないこと
・更に反復して当該行為が行われることを防止するための必要な事項
を命じる(禁止命令等)ことができると定めています。
禁止命令等は、上記の警告を経なくても発することができます。
また、警告と異なり、被害者等の申し出によらず、職権(公安委員会の判断)で発することも可能とされています。
禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して1年ですが、期間を延長されることがあります。
禁止命令等は行政処分の一種ですから、禁止命令等が発せられるにあたって聴聞の機会が与えられますが、緊急の場合には聴聞又は弁明の機会を与えなくてもよいとされています。
なお、警告の場合と異なり、
・禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした場合は、上記同様
・禁止命令等に違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処せられるおそれがあることから注意が必要です。
仮にこれらの行為で逮捕されるなどした場合は、弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
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