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【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(「マンションで未成年者が性犯罪の被害に遭った」など警察に虚偽通報したケース)
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(「マンションで未成年者が性犯罪の被害に遭った」など警察に虚偽通報したケース)
今回は、「マンションで未成年者が性犯罪の被害に遭った」など警察に虚偽通報したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:「マンションで未成年者が性犯罪の被害に遭った」など警察に虚偽通報したケース
福岡県警は、警察に虚偽の通報をして業務を妨害したとして、福岡市に住むAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、「福岡市中央区にあるマンションで未成年が性犯罪の被害に遭った」などと自身のスマートフォンから虚偽の110番通報を行い、臨場した警察官に不必要な捜査を行わせるなど警察の業務を妨害した疑いが持たれています。
通報を受け、臨場した警察官が現場付近での聞き込みや防犯カメラの映像などを捜査したところ、Aさんの通報が虚偽だと判明しました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について
〈偽計業務妨害罪〉(刑法第233条後段)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、信用毀損罪とともに刑法の同じ条文に定められています。
刑法第233条がその条文であり、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪や現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、Aさんは実際には未成年者が性犯罪の被害に遭っていないにもかかわらず、未成年者が性犯罪の被害に遭ったなど虚偽の110番通報をするという「偽計」を用いて、警察官を臨場させて現場付近の聞き込みや防犯カメラの映像を解析するなどの必要のない業務に従事させることで警察の「業務」を「妨害」したといえるため、Aさんには偽計業務妨害罪(刑法第233条後段)が成立することが考えられます。
2、身体拘束の回避に向けた弁護活動
偽計業務妨害罪で逮捕され、その後勾留されると、原則10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間、最長で20日間身柄を拘束されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束中は、被疑者は留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
また、身柄拘束により職場への出勤や学校への出席などできなくなるため、職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査されていることが学校へ発覚することで、学校側から停学処分や退学処分を下されてしまう可能性もあります。
しかし、被疑者勾留による身柄拘束を回避することができれば、そのような不利益を被らずに済むかもしれません。
被疑者勾留は、検察官が勾留請求し、裁判官が請求を認めることで行われます。
そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで被疑者を勾留しないようはたらきかけます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による逃亡や証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
上記の事例で言えば、Aさんは自身のスマートフォンで虚偽の110番通報をしているところ、当該スマートフォンが既に捜査機関に押収されていれば、Aさんによる犯罪の証拠隠滅の可能性や実効性は低いと言え、Aさんによる証拠隠滅のおそれを否定し得る客観的な証拠となります。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身柄拘束の回避を目指します。
もっとも、意見書の提出は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めて被疑者勾留を決定するまでに行う必要があるため、ご家族等が身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(職務質問を受けた際に警察官の胸を殴る暴行を加えたケース)
【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(職務質問を受けた際に警察官の胸を殴る暴行を加えたケース)
今回は、職務質問を受けた際に警察官の胸を殴る暴行を加えたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:職務質問を受けた際に警察官の胸を殴る暴行を加えたケース
福岡県警は、職務質問中の警察官に殴りかかる暴行を加えたとして、会社員のAさんを公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは、深夜にパトロール中の警察官に職務質問を受け、その際に警察官に殴りかかる暴行を加え、職務を妨害した疑いが持たれています。
暴行を受けた警察官に怪我はありませんでした。
警察の調べに対して、Aさんは「警察の態度に腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,公務執行妨害罪について
〈公務執行妨害罪〉(刑法第95条第1項)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の公務執行妨害罪は、①公務員が②職務を執行するに当たり、③暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
①「公務員」とは、法令により公務に従事する職員をいいます。
法令とは、法律、命令、条例を指します。
公務とは、国または地方公共団体の事務をいいます。
職員とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の機関として公務に従事する者をいます。
②「職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際に、という意味であり、また執行される職務については適法なものであることが要求されます。
仮に違法であっても公務であれば保護されるとなれば、それは公務員の身分や地位を保護することになり、公務執行妨害罪が公務の円滑の執行、すなわち公務を保護するとした趣旨に反すると考えられているからです。
③「暴行又は脅迫を加えた」における「暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
公務執行妨害罪が公務の円滑な執行を保護している趣旨からすれば、暴行または脅迫は、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度のものであれば良いと考えられています。
また、「暴行」は、直接公務員の身体に向けられる必要はなく、職務執行を妨害するに足りる程度の暴行と言えれば、間接的に公務員に向けられた暴行(間接暴行)でも、公務執行妨害罪は成立します。
そして、公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫が加えられた時点で既遂となり、現実に職務執行が妨害されたことを要しません。
上記の事例では、「公務員」である警察官が職務質問という「公務を執行」をしており、それに対してAさんは殴りかかるという「暴行」を加え公務の円滑な遂行を妨害しています。
以上より、Aさんには公務執行妨害罪が成立することが考えられます。
2,身体拘束からの解放に向けた弁護活動

公務執行妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身体拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は家族や友人など外部との接触を制限され一人きりとなる、留置施設で一挙手一投足を監視・規制される環境に身を置くことになるなど、被疑者が感じる不安やストレスは相当なものであると考えられます。
また、勾留による身体拘束中は、職場に出勤したり、学校に登校したりすることができなくなります。
仮に23日間も職場を無断で欠勤すれば、職場から解雇される可能性が極めて高く、身柄拘束前の社会生活を送ることが難しくなるでしょう。
このように、勾留による身体拘束にはさまざまな不利益が生じることが考えられるため、少しでも早く被疑者を身体拘束から解放することが重要となります。
被疑者勾留は、被疑者が住居不定の場合、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、これらの要件を否定し得る客観的な証拠を収集・主張していくことで、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
例えば、被疑者が定職に就いている、家族と同居している、身元引受が有るなどの事情は、被疑者の逃亡のおそれを否定する方向に働くため、それを書面にして証拠化すれば、被疑者の逃亡のおそれを否定し得る客観的な証拠となります。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者の身体拘束からの早期解放を目指します。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内においてご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
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ご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方のもとに弁護士が面会に赴く初回接見サービス(有料)をご用意しております。
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【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(複数回にわたって交際相手を電話で脅迫したケース)
【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(複数回にわたって交際相手を電話で脅迫したケース)
今回は、複数回にわたって交際相手を電話で脅迫したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:複数回にわたって交際相手を電話で脅迫したケース
福岡県警は、交際相手の女性Vさんに対して「包丁で刺し殺すぞ」などと電話で複数回にわたり脅したとして、福岡市在住のAさんを脅迫の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、Vさんに対して複数回にわたって自身のスマートフォンで電話を掛け、「別れたくない」「(別れるなら)包丁で刺し殺すぞ」などと脅迫した疑いが持たれています。
Vさんは電話を録音しており、脅迫された直後に警察に110番通報しました。
警察はVさんから提出された録音データやVさんへの聴き取りなど捜査を経て、Aさんを逮捕するに至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません。」「別れを切り出されカッとなって言ってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,脅迫罪について
〈脅迫罪〉(刑法第222条第1項)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
刑法の脅迫罪は、①生命、身体、自由、名誉又は財産に対して②害を加える旨を告知して③人を④脅迫した場合に成立します。
脅迫罪における③「人」とは、自然人を言い、④「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することを言います。
また、害悪の告知が相手方に伝わった時点で既遂となり、その結果として相手方が現実に畏怖したかどうかは問われません。
そのため、例えば、職場の同僚に殺害予告を内容とするメールを送ったところ、それを一読した同僚が豪胆な性格であったために畏怖しなかった場合でも、脅迫罪が成立することになります。
また、①加害の対象は、生命、身体、自由、名誉または財産に限定されています。
そして、②告知の方法については何の制限もありません。
そのため、文書、口頭、態度などいずれの方法でもよく、また、行為者が直接相手方に告知する場合でだけでなく、第三者を媒介にして間接的に告知する場合でも脅迫罪は成立します。
上記の事例では、AさんはVさんに対して電話口で、包丁で刺し殺すぞなどVさんの「生命」に対して「害を加える旨告知」し「脅迫」しています。
以上より、Aさんには脅迫罪(刑法第222条第1項)が成立することが考えられます。
2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動
脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」と定められているため、脅迫罪で逮捕され、その後起訴を経て裁判になり有罪判決を受けると、懲役刑で刑務所に服役しなければならなくなる可能性があります。
また、罰金刑でも前科が付くため、職場からの解雇や就職活動の採用面接時に前科の有無を確認され、不利に働くことも考えられます。
しかし、不起訴処分を獲得できれば、裁判が開かれることはなくなり前科が付くこともありません。
脅迫罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分獲得への期待が高まります。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできます。
もっとも、脅迫事件を含む犯罪被害者は、被害を受けたことで加害者側に対して恐怖や怒りから強い処罰感情を有しており、また加害者側から直接連絡されることに抵抗感を覚えることなどを考えると、当事者同士での示談交渉は上手くいかないことや、そもそも示談交渉に応じてもらえないこともあり得ます。
しかし、弁護士であれば、被害者の連絡先が加害者に伝わることは無いこと、加害者が反省・謝罪の意思を有していることなどを冷静かつ丁寧に説明することができることから、示談交渉に応じてもらえることや、示談成立の期待が高まります。
以上より、不起訴処分獲得のためには、被害者との示談成立は重要な役割を果たしますが、当事者同士での示談交渉はあまり得策とは言えず、法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼されることをオススメします。
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脅迫罪の当事者となり在宅事件で捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が脅迫罪の当事者となり逮捕・勾留により身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】傷害罪とその弁護活動(コンビニエンスストア店内で店員にペットボトルを投げつけ怪我を負わせたケース)
【事例解説】傷害罪とその弁護活動(コンビニエンスストア店内で店員にペットボトルを投げつけ怪我を負わせたケース)
今回は、コンビニエンスストア店内で店員にペットボトルを投げつけ怪我を負わせたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:コンビニエンスストア店内で店員Vさんにペットボトルを投げつけ怪我を負わせたケース

福岡市内のコンビニエンスストア店内で、店員にペットボトルを投げつけて怪我を負わせたとして、福岡県警は、同市在住のAさんを傷害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市内のコンビニエンスストア店内で、Aさんのレジ対応をしていた店員Vさんに向かって、買ったペットボトル飲料を投げつけ右手に打撲傷を負わせた疑いが持たれています。
被害に遭ったVさんが警察に被害を届け出、防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「店員の態度に腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,傷害罪について
〈傷害罪〉(刑法第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立します。
「傷害」するとは、人の生理的機能を侵害することをいいます。
例えば、創傷、打撲傷や擦過傷のような外傷の他に、めまい、失神、嘔吐、中毒などの症状を引き起こさせることや、病気に罹患させたり、PTSDを発症させることなども「傷害」に該当します。
「傷害」は、通常、殴る・蹴るなどの有形的方法によってなされますが、「傷害」の結果を発生させるものであれば、無形的な方法によるものでも傷害罪は成立します。
ただし、無形的方法による場合には傷害の故意が必要になります。
傷害の故意とは、人の生理低機能を侵害することへの認識、つまり自分の行為が相手の生理的機能を侵害すること認識しながら行為に及ぶことをいいます。
無形的方法による「傷害」と認められたものとして、無言電話を掛け続けて相手を精神衰弱症に陥らせた場合(東京地裁判決昭和54年8月10日)や、性病に罹患している者が自己の性器を他人の性器に押し付けて性病に罹患させた場合(最高裁判決昭和27年6月6日)、睡眠薬等による約6時間の意識障害の症状を生じさせた場合(最高裁判決平成24年1月30日)などがあります。
上記の事例では、AさんはVさんに対してペットボトル飲料を投げつけるという有形力を行使して、Vさんの右手に打撲傷を負わせ「傷害」の結果を発生させているため、Aさんには傷害罪が成立することが考えられます。
2,示談の重要性
傷害罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、身柄拘束からの早期解放も期待できます。
このことから、被害者との示談交渉はとても重要であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
しかし、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において傷害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
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【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(パチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたケース)
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(パチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたケース)
今回は、パチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:パチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたケース
福岡県那珂川市のパチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたとして、福岡県警察春日警察署は那珂川市に住む会社員Aさんを器物損壊の疑いで逮捕しました。
毀棄の異常を知らせる通知を受けて、店側が防犯カメラの映像を調べたところ、Aさんがパチンコ台に玉を流し込む上皿の部分に放尿するAさんの姿が映っていたことから、警察に被害届を提出していました。
その後、Aさんが再び来店したため、店側が通報し、駆け付けた警察官がその場で逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「イライラしてやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,器物損壊罪について
〈器物損壊罪〉(刑法第261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
「他人の物」とは、前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法において保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
上記の事例では、Aさんは「他人の物」であるパチンコ台に尿をかけた故障させた行為は「損壊」に該当するため、Aさんには器物損壊罪が成立することが考えられます。
2,前科回避に向けた弁護活動
器物損壊罪で逮捕され、その後起訴を経て裁判により有罪判決を受けると、たとえ罰金刑や執行猶予付判決であったとしても、前科が付いてしまいます。
前科が付くことで、職場からの解雇や就職活動時に前科の有無を確認され採用するうえでの判断材料にされることや実名報道されてしまうおそれなど、様々な不利益が生じることが考えられます。
しかし、器物損壊罪は、被害者が存在する犯罪であり、また、公訴を提起するためには被害者の刑事告訴が必要となる犯罪です。
公訴の提起に被害者の刑事告訴が必要となる犯罪のことを親告罪といいます(刑法第264条参照)。
そこで、被害者との間で、刑事告訴をしない、あるいは刑事告訴の取消しを内容とする示談を成立させることができれば、検察官は公訴を提起できなくなり、前科が付くことを避けられます。
そのため、器物損壊罪で前科がつくことを回避するためには、被害者と示談交渉を試み、示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできますが、器物損壊罪の被害者は、被害を受けたことで怒り、あるいは怖い思いをしており、加害者に対して強い処罰感情を有していると考えられます。
また、上記の事例のように、被害者が店の場合だと、そもそも示談交渉に応じないという姿勢をとっているところもあります。
しかし、相手が弁護士であれば、被害者側も安心して示談交渉に臨むことができ、また、示談交渉に応じない姿勢をとっている相手に対しても、相手が不快にならない範囲で粘り強く示談交渉を試みれば、応じてもらえることも少なくありません。
以上より、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、示談交渉に強い弁護士に相談することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県那珂川市において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
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【事例解説】暴行罪とその弁護活動(飲食店で面識のない別の客に頬を殴る暴行を加えたケース)
【事例解説】暴行罪とその弁護活動(飲食店で面識のない別の客に頬を殴る暴行を加えたケース)
今回は、飲食店で面識のない別の客に頬を殴るなどの暴行を加えたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:飲食店で面識のない別の客に頬を殴るなどの暴行を加えたケース
春日市の飲食店で、面識のない別の男性客Vさんの頬を殴る暴行を加えたとして、福岡県警察春日警察署は、暴行の疑いで春日市に住むAさんを逮捕しました。
飲食店の店長から「客が暴れている」との通報を受け警察官が駆け付けたところ、Aさんが大声をあげて暴れているのを発見し、現行犯逮捕しました。
警察によりますと、目撃者の話や店内の防犯カメラの映像から、AさんがVさんの頬を殴る暴行を加えたことが分かっており、Vさんに怪我は無いとのことです。
警察の調べに対し、Aさんは「殴ったことに間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,暴行罪について
〈暴行罪〉(刑法第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は、「暴行」を加えたが、被害者に「傷害」の結果が発生しなかった場合に成立します(発生した場合は同じく刑法に定められた傷害罪が成立します)。
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る・蹴る・引っ張るなどのが「暴行」の典型例です。
「傷害する」とは、人の生理的機能を侵害することをいい、「傷害するに至らなかったとき」とは、殴る・蹴る・引っ張るなどの暴行により、被害者に打撲・擦過傷・創傷などの外傷を負わせることをいいます。
また、被害者の身体に直接接触しなくても、傷害の危険を有する有形力の行使があれば、暴行罪は成立します。
過去の裁判例では、人の数歩手前を狙って石を投げつける行為や、被害者の目の前で包丁を胸や首をめがけて突き付ける行為などが、「暴行」に該当すると判断され、暴行罪が成立しました。
上記の事例では、AさんはVさんの頬を殴る「暴行」を加えているもの、Vさんは怪我をしておらず「傷害」の結果は発生していないため、Aさんには暴行罪が成立することが考えられます。
2,示談交渉の重要性
暴行罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者と示談交渉を試みることができます。
もし被害者との間で示談が成立すれば、検察官の処分(例えば、起訴猶予による不起訴処分)や身柄拘束の回避・解放などに影響を持つことになります。
そのため、被害者との間で示談を成立させることが重要となります。
もっとも、示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、被害者側は加害者に怖い思いをさせられており、直接連絡されることに抵抗を覚えることも少なくありません。
しかし、相手が弁護士であれば、安心して交渉に応じていただける場合があり、示談成立に期待が持てます。
また、示談と言っても、事件を当事者間で解決することを約束し将来の民事訴訟を予防する単なる示談や、宥恕(加害者を許し、刑事処罰を望まないことの意)付示談や被害届の取下げや刑事告訴の取消しを内容とする示談など、内容は多岐にわたります。
どのような内容で示談を成立させることが最善であるかの判断には、刑事事件に専門的な知識や経験が要求されること、また被害者側の怖い思いをさせられ強い処罰感情を有していることなどから、当事者同士での示談交渉はあまり得策とは言えません。
以上より、示談交渉は、刑事事件に関する専門的な知識や経験を持ち、交渉に強い弁護士に相談されることをオススメします。
3,少しでも早く弁護士に相談を
福岡県春日市において暴行罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に少しでも早くご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、暴行事件を含むさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、法な実績があります。
暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(「強盗の被害に遭った」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したケース)
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(「強盗の被害に遭った」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したケース)
今回は、「強盗の被害に遭った」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:「強盗の被害に遭った」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したケース
「強盗の被害に遭った」などと110番通報し、警察の業務を妨害したとして、福岡県警察博多警察署は博多区在住の会社員Aさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは「強盗の被害に遭った」などと虚偽の内容を自分のスマートフォンから110番通報し、同署の署員がAさんのもとに駆け付けるなど必要のない業務に従事させた疑いが持たれています。
警察の調べに対して、Aさんは「生活が上手くいっていないストレスでやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,偽計業務妨害罪について
〈偽計業務妨害罪〉(刑法第233条後段)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、信用毀損罪とともに刑法の同じ条文に定められています。
刑法第233条がその条文であり、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪や現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、Aさんは実際には強盗の被害に遭っていないのに被害に遭ったなど内容虚偽の110番通報をするという「偽計」により、警察官を臨場させて必要のない業務に従事させることで警察の「業務」を「妨害」したといえるため、Aさんには偽計業務妨害罪(刑法第233条後段)が成立することが考えられます。
2,身体拘束からの解放に向けた弁護活動

偽計業務妨害罪で逮捕されると最大72時間、逮捕に続いて勾留されると最大で20日間(原則10日、延長されるとさらに10日)、身体拘束されることになります。
被疑者は、勾留されている間、一挙手一投足を厳しく規制・監視される環境で生活することを余儀なくされ、また、家族や友人など外部との接触も制限されて一人きりで捜査機関による取調べに臨まなければならないなど、被疑者が抱える肉体的・精神的な負担は相当なものであると言えます。
そこで、そのような負担を解消するためには、被疑者を勾留による身体拘束から少しでも早く解放する必要があります。
被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、身体拘束からの早期解放を実現するためには、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことが重要となります。
例えば、上記の事例では、Aさんが犯行に使った自分のスマートフォンを捜査機関が既に押収していれば、Aさんによる証拠隠滅のおそれは低いといえるため、それを書面化すれば、Aさんの証拠隠滅のおそれを否定し得る客観的な証拠となると言え、身体拘束からの解放に繋がります。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身体拘束からの早期解放をめざします。
もっとも、刑事弁護はスピードが命であるため、自身が捜査機関から捜査の対象になっている場合や、ご家族等が逮捕・勾留されてしまった場合は少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
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偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】建造物損壊罪とその弁護活動(アパートのドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせたケース)
【事例解説】建造物損壊罪とその弁護活動(アパートのドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせたケース)
今回は、アパートのドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:アパートのドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせたケース
福岡市内のアパートのドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせたとして、福岡県警察西警察署は同区に住むAさんを建造物損壊の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは福岡市内にあるアパートの部屋の玄関ドアに尿をかけた疑いが持たれています。
部屋の住人からドアに黄色い液体が付いているとの通報があり、臨場した警察官が玄関のドアやドアノブ付近に黄色い液体が掛けられているのを確認し、その液体を採取して分析したところ尿であることが判明しました。
そして、現場付近の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経てAさんの犯行を特定し逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,建造物損壊罪について
〈建造物損壊罪〉(刑法第260条前段)
他人の建造物…を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。

刑法の建造物損壊罪は、①他人の②建造物を③損壊した場合に成立します。
①「他人の」とは、他人所有のものを意味します。
②「建造物」とは、壁または柱で支えられた屋根を持つ工作物であって、土地に定着し、少なくとも人がその内部に出入りできるものを意味します。
一戸建ての住宅やマンション・アパートなどの集合住宅の他、ビルや公衆トイレなどがこれに該当します。
上記の事例では、Aさんはアパートの玄関ドアに尿をかけているところ、玄関ドアが「建造物」に含まれるかが問題となります。
この点について、建造物に取り付けられた物が「建造物」に含まれるかどうかは、建造物に取り付けられた物と建造物との接合の程度や当該物の建造物における機能上の重要性など総合的に考慮して判断されることになります。
上記事例のアパートの玄関ドアは、外壁と接続し、外界との遮断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしており、工具等を使えば損壊せずに取り外すことができたとしても、建造物損壊罪にいう「建造物」に含まれることになります。
実際、過去の裁判でも同様の判断基準により住宅の玄関ドアが建造物損壊罪の「建造物」にふくまれ、本罪が成立するとしています(最高裁判決平成19年3月20日)。
③「損壊」とは、その物の効用を害することを意味します。
効用侵害の例としては、建造物の床等に人の糞尿を撒き散らすことや公衆便所の外壁にペンキで戦争反対等を大きく書いたことなどがあります。
上記の事例では、Aさんは玄関ドアに尿をかけて汚し、当該ドアは交換を余儀なくされているため、当該ドアの効用を侵害しているといえ「損壊」に該当すると考えられます。
以上より、上記の事例では、Aさんは「建造物」であるアパートの玄関ドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせており「損壊」しているため、Aさんに建造物損壊罪が成立すると考えられます。
2,前科回避に向けた弁護活動
参考事件のような事件で起訴されて有罪判決を受けると前科が付くことになります。
前科が付くと、職場からの解雇や学生であれば学校から多額処分を受ける場合もあります。
また転職の際に前科の有無を確認され、採用の判断材料にされることもあります。
加えて、起訴されることで報道されたり、裁判を傍聴した人がブログや掲示板(例えば5chなど)に実名を書くことも考えられます。
以上より、建造物損壊罪で起訴され有罪判決を受け前科が付くことで様々な不利益が生じる可能性があります。
もっとも、建造物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、公訴を提起するためには被害者の告訴が必要となる犯罪のことをいいます。
検察官が公訴を提起する前に、被害者との間で刑事告訴をしない、あるいは刑事告訴を取り消すこと内容とする示談が成立すれば、検察官は公訴を提起できません。
公訴を提起できなければ有罪判決を受けることもなくなるため前科が付くことによる不利益を回避することができます。
そのため、親告罪の事件ではできるだけ早い段階で被害者と示談交渉をして、示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、被害者側は被害を受けたことで強い処罰感情を持っていることが考えられ、またどのような内容で示談を成立させることが最善を判断するには、高度な知識や経験が要求されます。
そのため、前科回避には示談の成立が重要となりますが、示談交渉を当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり刑事事件に関する高度な知識や経験を有する弁護士に一任されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において建造物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が建造物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
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建造物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が建造物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
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【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(捜査活動中の警察官の腹や背中に暴行を加えたケース)
【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(捜査活動中の警察官の腹や背中に暴行を加えたケース)
今回は、捜査活動中の警察官の腹や背中に殴る蹴るなどの暴行を加えたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:捜査活動中の警察官の腹や背中に暴行を加えたケース
福岡県警城南警察署は、捜査活動中の警察官Vの腹を蹴り背中を殴るなどの暴行を加えたとして、福岡市城南区に住むAさんが公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕されました。
城南警察署によりますと、逮捕されたAさんは、別件で自宅を捜査されており、その際に、捜査をしていた警察官の腹を蹴り背中を殴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。
捜査に同行していた別の警察官がAさんをその場で逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,公務執行妨害罪について
〈公務執行妨害罪〉(刑法第95条1項)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の公務執行妨害罪は、①公務員が②職務を執行するに当たり、③暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
①「公務員」とは、法令により公務に従事する職員をいいます。
法令とは、法律、命令、条例を指します。
公務とは、国または地方公共団体の事務をいいます。
職員とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の機関として公務に従事する者をいます。
②「職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際に、という意味であり、また執行される職務については適法なものであることが要求されます。
仮に違法であっても公務であれば保護されるとなれば、それは公務員の身分や地位を保護することになり、公務執行妨害罪が公務の円滑の執行、すなわち公務を保護するとした趣旨に反すると考えられているからです。
③「暴行又は脅迫を加えた」における「暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
公務執行妨害罪が公務の円滑な執行を保護している趣旨からすれば、暴行または脅迫は、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度のものであれば良いと考えられています。
また、「暴行」は、直接公務員の身体に向けられる必要はなく、職務執行を妨害するに足りる程度の暴行と言えれば、間接的に公務員に向けられた暴行(間接暴行)でも、公務執行妨害罪は成立します。
そして、公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫が加えられた時点で既遂となり、現実に職務執行が妨害されたことを要しません。
上記の事例では、「公務員」たる警察官が捜査活動という「職務を執行」するにあたり、Aさんは警察官Vさんの腹を蹴るや背中を殴るなどの「暴行」を加えているため、Aさんには公務執行妨害罪が成立することが考えられます。

2,身体拘束の回避に向けた弁護活動
公務執行妨害罪で、逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関による取調べを受けることになります。
身柄拘束中は、被疑者は生活を厳しく管理・規制される環境に身を置くことになり、家族や友人など外部との接触も制限されます。
また、被疑者はそのような厳しい環境に1人きりであり、捜査機関の取調べに冷静な状態で臨むことは難しい場合もあります。
そのため、勾留による身柄拘束を回避するための弁護活動を行うことが重要となります。
被疑者勾留は、検察官の請求により裁判所が決定します。
そして、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そこで、弁護士であれば、検察官に勾留請求させないという働きかけと、裁判所に対して勾留請求を却下させるという働きかけを、それぞれ意見書を提出することで行うことができます。
例えば、上記の事例でAさんの家族や親族が、Aさんを監督し捜査機関や裁判所への出頭を確保することを約束し、それを書面化すれば、Aさんの逃亡のおそれを否定し得る客観的な証拠となるため、それを意見書とともに提出することができます。
もっとも、勾留に対する意見書は、検察官が勾留請求して裁判所が勾留決定するまでの間に提出する必要があるところ、逮捕から勾留までは最長で72時間しかありません。
そのため、ご家族等が公務執行妨害罪で逮捕されてしまい勾留による身柄拘束を回避したい場合は、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内においてご家族が公務執行妨害罪の当事者となり警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
ご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方のもとに弁護士が面会に赴く初回接見サービス(有料)をご用意しております。
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【事例解説】傷害罪とその弁護活動(生後半年の幼児をベッドに投げつけるなどして頭に数か月の大けがを負わせたケース)
【事例解説】傷害罪とその弁護活動(生後半年の幼児をベッドに投げつけるなどして頭に数か月の大けがを負わせたケース)
今回は、生後半年の幼児をベッドに投げつけるなどして頭に数か月の大けがを負わせたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:生後半年の幼児をベッドに投げつけるなどして頭に数か月の大けがを負わせたケース
生後半年の長女Vさんをベッドに投げつけるなどして頭に全治数か月の大けがを負わせたとして、福岡県警察博多警察署は傷害の疑いで福岡市博多区に住む会社員で父親のAさんを逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは自宅で生後半年の長女Vさんをベッドに投げつけるなどして頭に急性硬膜下血腫や脳の神経損傷など回復に数か月かかる大けがを負わせた疑いが持たれています。
警察の調べに対して、Aさんは「泣き止まないことにイライラしてストレスが溜まっていた」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,傷害罪について
〈傷害罪〉(刑法第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立します。
「傷害」するとは、人の生理的機能を侵害することをいいます。
例えば、創傷、打撲傷や擦過傷のような外傷の他に、めまい、失神、嘔吐、中毒などの症状を引き起こさせることや、病気に罹患させたり、PTSDを発症させることなども「傷害」に該当します。
「傷害」は、通常、殴る・蹴るなどの有形的方法によってなされますが、「傷害」の結果を発生させるものであれば、無形的な方法によるものでも傷害罪は成立します。
ただし、無形的方法による場合には傷害の故意が必要になります。
傷害の故意とは、人の生理低機能を侵害することへの認識、つまり自分の行為が相手の生理的機能を侵害すること認識しながら行為に及ぶことをいいます。
無形的方法による「傷害」と認められたものとして、無言電話を掛け続けて相手を精神衰弱症に陥らせた場合(東京地裁判決昭和54年8月10日)や、性病に罹患している者が自己の性器を他人の性器に押し付けて性病に罹患させた場合(最高裁判決昭和27年6月6日)、睡眠薬等による約6時間の意識障害の症状を生じさせた場合(最高裁判決平成24年1月30日)などがあります。
上記の事例では、Aさんは、Vさんをベッドに投げつけるなどしてVさんに急性硬膜下血腫や脳の神経損傷など「傷害」しているため、Aさんに傷害罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束からの早期解放を目指す弁護活動

傷害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間身柄を拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は一挙手一投足が厳しく規制・監督される環境に身を置くことになり、また、家族や友人など外部との接触も厳しく制限されることになります。
そして、被疑者勾留は原則10日(延長されればさらに10日)続きますが、その間は会社に出勤することもできなくなるため、無断欠勤が10日間も続けば会社をクビになり職を失う可能性もあります。
以上より、被疑者勾留にはさまざまな不利益が生じるため、そのような不利益を回避するために、被疑者勾留から少しでも早く解放を目指すことが重要となります。
そもそも被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放を実現するためには、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張する必要があります。
例えば、被疑者の家族や親族が被疑者の身元を監督し、裁判所や捜査機関への出頭を確保することを約束する身元引受を行い、それを書面化すれば、被疑者による逃亡のおそれを否定し得る客観的な証拠となります。
そのような弁護活動を行い、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放を目指します。
ご家族やご親族が逮捕・勾留されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼して身柄拘束による不利益を回避することが重要といえます。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において傷害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
傷害罪の当事者となり身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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