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【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(カラオケ店で知人女性とトラブルになりコップやジョッキなどを割ったケース)

2025-09-29

【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(カラオケ店で知人女性とトラブルになりコップやジョッキなどを割ったケース)

事例:カラオケ店で知人女性とトラブルになりコップやジョッキなどを割ったケース

福岡県警春日警察署は、春日市のカラオケ店Vでコップやジョッキなどを床に落として壊したとして、春日市に住むAさんを器物損壊の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、AさんはVで、コップやジョッキなど5点をわざと床に落として割った疑いが持たれています。
事件当時、Aさんは知人女性と2人でVを利用していましたが、何らかの原因で2人はトラブルになったため、Vの従業員が「店で客が揉めている」と110番通報し、駆け付けた警察官によりAさんはその場で逮捕されました。
警察は、2人が利用していた部屋に割れたコップやジョッキなどが散乱していたことから、部屋内の防犯カメラの映像を解析するなどしてAさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「女性の態度に腹が立ち、物に当たった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,器物損壊罪について

〈器物損壊罪〉(刑法第261条)

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
他人の物」とは、前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法において保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
上記の事例では、Aさんは「他人の物」であるV所有のコップやジョッキなど5点をわざと床に落として壊した行為は、当該コップやジョッキなどの効用を侵害するものであり「損壊」に当たります。
したがって、上記事例のAさんの行為には器物損壊罪が成立することが考えられます。

2,前科回避に向けた弁護活動

器物損壊罪で逮捕され、その後起訴を経て裁判により有罪判決を受けると、たとえ罰金刑や執行猶予付判決であったとしても、前科が付いてしまいます。
前科が付くことで、職場からの解雇や就職活動時に前科の有無を確認され採用するうえでの判断材料にされることや実名報道されてしまうおそれなど、様々な不利益が生じることが考えられます。
しかし、器物損壊罪は、被害者が存在する犯罪であり、また、公訴を提起するためには被害者の刑事告訴が必要となる犯罪です。
公訴の提起に被害者の刑事告訴が必要となる犯罪のことを親告罪といいます(刑法第264条参照)。
そこで、被害者との間で、刑事告訴をしない、あるいは刑事告訴の取消しを内容とする示談を成立させることができれば、検察官は公訴を提起できなくなり、前科が付くことを避けられます。
そのため、器物損壊罪で前科がつくことを回避するためには、被害者と示談交渉を試み、示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできますが、器物損壊罪の被害者は、被害を受けたことで怒り、あるいは怖い思いをしており、加害者に対して強い処罰感情を有していることから、示談交渉に応じてもらえない可能性があります。
しかし、相手が弁護士であれば、被害者側も安心して示談交渉に臨むことができ、交渉に応じていただければ、示談成立の期待が大いに高まります。
以上より、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉に強い弁護士に相談することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】暴行罪とその弁護活動(商業施設内のゲームセンターで店員に胸ぐらを掴んで壁に押し付ける暴行を加えたケース)

2025-09-25

【事例解説】暴行罪とその弁護活動(商業施設内のゲームセンターで店員に胸ぐらを掴んで壁に押し付ける暴行を加えたケース)

今回は、商業施設内のゲームセンターで店員に胸ぐらを掴んで壁に押し付ける暴行を加えたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:商業施設内のゲームセンターで店員に胸ぐらを掴んで壁に押し付ける暴行を加えたケース

福岡県警中央警察署は、福岡市中央区にある商業施設内のゲームセンターにて、店員Vさんに対して胸ぐらを掴んで壁に押し付ける暴行を加えたとして、会社員のAさんを暴行の疑いで逮捕しました。
被害を受けたVさんに怪我はありませんでした。
現場を見ていた別の客が警察に110番通報し、駆け付けた警察官が損場でAさんを逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「店員の態度に腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,暴行罪について

〈暴行罪〉(刑法第208条)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は、「暴行」を加えたが、被害者に「傷害」の結果が発生しなかった場合に成立します(発生した場合は同じく刑法に定められた傷害罪が成立します)。
暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る・蹴る・引っ張るなどのが「暴行」の典型例です。
傷害する」とは、人の生理的機能を侵害することをいい、「傷害するに至らなかったとき」とは、殴る・蹴る・引っ張るなどの暴行により、被害者に打撲・擦過傷・創傷などの外傷を負わせることをいいます。
また、被害者の身体に直接接触しなくても、傷害の危険を有する有形力の行使があれば、暴行罪は成立します。
過去の裁判例では、人の数歩手前を狙って石を投げつける行為や、被害者の目の前で包丁を胸や首をめがけて突き付ける行為などが、「暴行」に該当すると判断され、暴行罪が成立しました。
上記の事例におけるAさんのVさんの胸ぐらを掴んで壁に押し付けるという行為は、Vさんの身体に対する不法な有形力の行使であり「暴行」に当たります。
また、それによりVさんに怪我はなかったため、「傷害」の結果は発生していません。
以上より、上記事例のAさんの行為には暴行罪が成立することが考えられます。

2,示談の重要性

暴行罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、身柄拘束からの早期解放も期待できます。
このことから、被害者との示談成立はとても重要であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから強い処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
もっとも、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。

3,少しでも早く弁護士に相談を

福岡県内において暴行罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に少しでも早くご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、暴行事件を含むさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、法な実績があります。
暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までご連絡ください。

【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(通報を受けて駆け付けた警察官に暴行を加えたケース)

2025-09-16

【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(通報を受けて駆け付けた警察官に暴行を加えたケース)

今回は、通報を受けて駆け付けた警察官に暴行を加えたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:通報を受けて駆け付けた警察官に暴行を加えたケース

福岡県警博多警察署は、福岡市博多区のビジネスホテルの駐車場で、警察官の顔に頭突きをする暴行を加えて職務の執行を妨害したとして、会社員のAさんを公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは酒に酔った状態でタクシーに乗車し、「行き先が違う」などと運転手とトラブルになっていました。
タクシーの運転手が110番通報し、警察官Vさんが現場に駆け付けたところ、Aさんは事情聴取をしていたVさんの顔に頭突きをする暴行を加えたとのことです。
Vさんにけがはありませんでした。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,公務執行妨害罪について

〈公務執行妨害罪〉(刑法第95条第1項)

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑法公務執行妨害罪は、①公務員が②職務を執行するに当たり、③暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
①「公務員」とは、法令により公務に従事する職員をいいます。
法令とは、法律、命令、条例を指します。
公務とは、国または地方公共団体の事務をいいます。
職員とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の機関として公務に従事する者をいます。
②「職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際に、という意味であり、また執行される職務については適法なものであることが要求されます。
仮に違法であっても公務であれば保護されるとなれば、それは公務員の身分や地位を保護することになり、公務執行妨害罪が公務の円滑の執行、すなわち公務を保護するとした趣旨に反すると考えられているからです。
③「暴行又は脅迫を加えた」における「暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
公務執行妨害罪が公務の円滑な執行を保護している趣旨からすれば、暴行または脅迫は、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度のものであれば良いと考えられています。
また、「暴行」は、直接公務員の身体に向けられる必要はなく、職務執行を妨害するに足りる程度の暴行と言えれば、間接的に公務員に向けられた暴行(間接暴行)でも、公務執行妨害罪は成立します。
そして、公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫が加えられた時点で既遂となり、現実に職務執行が妨害されたことを要しません。
上記の事例では、Aさんは、「公務員」である警察官Vさん(①)が発生したトラブルに対して事情聴取にあたるなど「職務を執行するに当たり」(②)、Vさんの顔に頭突きをする「暴行」を加え(③)、公務の円滑な執行を妨害しています。
したがって、上記事例のAさんには公務執行妨害罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動

公務執行妨害罪で逮捕され、その後勾留されると、原則10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間、最長で20日間身柄拘束されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束中は、被疑者は留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
また、身柄拘束により職場への出勤や学校への出席などできなくなるため、職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査されていることが学校へ発覚することで、学校側から停学処分や退学処分を下されてしまう可能性もあります。
しかし、被疑者勾留による身柄拘束を回避することができれば、そのような不利益を被らずに済むかもしれません。
被疑者勾留は、検察官が勾留請求し、裁判官が請求を認めることで行われます。
そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで被疑者を勾留しないようはたらきかけます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による逃亡や証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、例えば、上記事例におけるAさんの家族や親族がAさんを監督し、捜査機関や裁判所への出頭の機会を確保することを約束する身元引受を行うという事情があれば、Aさんの逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となります。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身柄拘束の回避を目指します。
もっとも、意見書の提出は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めて被疑者勾留による身柄拘束を決定するまでに行う必要があるため、ご家族等が公務執行妨害罪で逮捕されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内においてご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
ご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方のもとに弁護士が面会に赴く初回接見サービス(有料)をご用意しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】暴行罪とその弁護活動(肩がぶつかったことをきっかけにトラブルに発展して顔面を殴ったケース)

2025-09-09

【事例解説】暴行罪とその弁護活動(肩がぶつかったことをきっかけにトラブルに発展して顔面を殴ったケース)

今回は、肩がぶつかったことをきっかけにトラブルに発展して顔面を殴ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:肩がぶつかったことをきっかけにトラブルに発展して顔面を殴ったケース

福岡県警中央署は、福岡市中央区の路上で男性Vさんに対して顔面を殴打する暴行を加えたとして、Vさんが暴行の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市中央区の路上で、前から歩いてきたVさんと肩がぶつかったことをきっかけにトラブルに発展し、Vさんの顔面を右手で一発殴打した疑いが持たれています。
Vさんにけがはありませんでした。
被害に遭ったVさんが警察に通報し、駆け付けた警察官によりAさんは逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いない」と供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,暴行罪について

〈暴行罪〉(刑法第208条)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は、「暴行」を加えたが、被害者に「傷害」の結果が発生しなかった場合に成立します(発生した場合は同じく刑法に定められた傷害罪が成立します)。
暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る・蹴る・引っ張るなどのが「暴行」の典型例です。
傷害する」とは、人の生理的機能を侵害することをいい、「傷害するに至らなかったとき」とは、殴る・蹴る・引っ張るなどの暴行により、被害者に打撲・擦過傷・創傷などの外傷を負わせることをいいます。
また、被害者の身体に直接接触しなくても、傷害の危険を有する有形力の行使があれば、暴行罪は成立します。
過去の裁判例では、人の数歩手前を狙って石を投げつける行為や、被害者の目の前で包丁を胸や首をめがけて突き付ける行為などが、「暴行」に該当すると判断され、暴行罪が成立しました。
上記の事例におけるAさんのVさんの顔面を右掌で一発殴打した行為は、Vさんの身体に対する不法な有形力の行使であり「暴行」に当たります。
また、それによりVさんがけがをすることはなかったため、「傷害」の結果は発生していません。
以上より、上記事例のAさんの行為には暴行罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動

暴行罪で逮捕され、その後勾留されると、原則10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間、最長で20日間身柄拘束されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束中は、被疑者は留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
また、身柄拘束により職場への出勤や学校への出席などできなくなるため、職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査されていることが学校へ発覚することで、学校側から停学処分や退学処分を下されてしまう可能性もあります。
しかし、被疑者勾留による身柄拘束を回避することができれば、そのような不利益を被らずに済むかもしれません。
被疑者勾留は、検察官が勾留請求し、裁判官が請求を認めることで行われます。
そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで被疑者を勾留しないようはたらきかけます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による逃亡や証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、例えば、上記事例におけるAさんの家族や親族がAさんを監督し、捜査機関や裁判所への出頭の機会を確保することを約束する身元引受を行うという事情があれば、Aさんの逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となります。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身柄拘束の回避を目指します。
もっとも、意見書の提出は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めて被疑者勾留を決定するまでに行う必要があるため、ご家族等が暴行罪身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,少しでも早く弁護士に相談を

福岡県内において暴行罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に少しでも早くご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、暴行事件を含むさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、法な実績があります。
暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までご連絡ください。

【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(警察署に虚偽の通報をして警察の業務を妨害したケース)

2025-09-06

【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(警察署に虚偽の通報をして警察の業務を妨害したケース)

今回は、警察署に虚偽の通報をして警察の業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:警察署に虚偽の通報をして警察の業務を妨害したケース

福岡県警中央警察署に虚偽の通報をして業務を妨害したとして、福岡市中央区に住む会社員のAさんが偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、Aさんは公衆電話から中央警察署に電話をかけ、「近くの公園で男が刃物を振り回して暴れている」などと虚偽の通報をして警察の業務を妨害した疑いが持たれています。
警察官10人が駆け付け、通報があった現場周辺の警戒や事実確認などの対応に当たりましたが、その事実を確認できなかったとのことです。
警察の調べに対して、Aさんは「ストレス発散のためにやった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について

〈偽計業務妨害罪〉(刑法第233条後段)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪は、信用毀損罪とともに刑法の同じ条文に定められています。
刑法第233条がその条文であり、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、Aさんが「近くの公園で男が刃物を持って暴れている」という事実は存在しないにもかかわらず、公衆電話から中央警察署に虚偽の通報をしたことは、「偽計」に当たります。
そして、通報を受けた警察署に警察官10人を出動させて現場周辺の警戒や事実確認など対応に当たらせたことは、警察署の「業務」を「妨害」したといえます。
したがって、上記事例のAさんには偽計業務妨害罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束の回避にむけた弁護活動

偽計業務妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身柄拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、そのような長期間を無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身柄拘束前の社会生活を送ることができなくなるかもしれません。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで被疑者勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、被疑者勾留の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、被疑者勾留が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が偽計業務妨害罪身柄拘束されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(店員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけスーパーの業務を妨害したケース)

2025-08-31

【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(店員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけスーパーの業務を妨害したケース)

今回は、店員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけスーパーの業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:店員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけスーパーの業務を妨害したケース

福岡県警博多警察署は、福岡市博多区にあるスーパーマーケットVに対して、店員に危害を加える旨の電話を複数回かけてVの業務を妨害したとして、博多区在住のAさんを威力業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、AさんはVに対して「態度が悪い店員をぶん殴るぞ」「今から店に行って暴れるからな」など従業員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけ、Vの業務を妨害した疑いが持たれています。
Aさんからの電話を受けたVは一時営業を停止するなどの対応に追われました。
警察の調べに対して、Aさんは「店員の態度が悪かったことに腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,威力業務妨害罪について

〈威力業務妨害罪〉(刑法第234条)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

〈信用毀損及び業務妨害〉(刑法第233条)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

刑法威力業務妨害罪は、①威力を用いて②人の③業務を④妨害した場合に成立します。
①「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力をいい、暴行・脅迫を用いる場合のみならず、それに至らない程度の威迫行為を用いる場合にも「威力」に該当します。
過去の裁判例では、猫の死骸を事務所の机の引き出し内に入れておいて被害者に発見させた場合(最高裁判決平4年11月27日)や教室で授業中の大学講師に対して大きな声で質問し続けた場合(大阪高等裁判所判決昭和58年2月1日)などが、「威力」に該当するとしています。
②「」には、自然人のみならず法人も対象となります。
③「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を言います。
④「妨害」とは、業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為を言い、実際に業務遂行の妨害したことは必要となりません。
上記の事例において、AさんがVに対して「態度が悪い店員をぶん殴るぞ」「今から店に行って暴れるからな」など店員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけたことは、Vに対する脅迫行為であり、相手方の自由意思を制圧する「威力」に当たるといえます(①,②)。
そして、それによりVは一時営業を停止するなど対応に追われており、Vの「業務」を「妨害」しています(③,④)。
以上より、上記事例におけるAさんの行為には、威力業務妨害罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動

威力業務妨害罪で逮捕され、その後勾留されると、原則10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間、最長で20日間身柄拘束されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束中は、被疑者は留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
また、身柄拘束により職場への出勤や学校への出席などできなくなるため、職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査されていることが学校へ発覚することで、学校側から停学処分や退学処分を下されてしまう可能性もあります。
しかし、被疑者勾留による身柄拘束を回避することができれば、そのような不利益を被らずに済むかもしれません。
被疑者勾留は、検察官が勾留請求し、裁判官が請求を認めることで行われます。
そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで被疑者を勾留しないようはたらきかけます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による逃亡や証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、例えば、上記事例におけるAさんのご家族がAさんの身柄を監督し、裁判所や捜査機関に対する出頭の機会を確保することを約束する身元引受を行うという事情があれば、Aさんの逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となるため、そのような事情を書面にして意見書と一緒に提出し、身柄拘束の回避を目指します。
意見書を提出して被疑者勾留を回避するといった弁護活動は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めて被疑者勾留を決定するまでに行う必要があるため、ご家族等が威力業務妨害罪身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において威力業務妨害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】業務上横領罪とその弁護活動(会計を担当していた自治会の口座から金銭を引き出し使い込んだケース)

2025-08-28

【事例解説】業務上横領罪とその弁護活動(会計を担当していた自治会の口座から金銭を引き出し使い込んだケース)

今回は、会計を担当していた自治会の口座から金銭を引き出し使い込んだという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:会計を担当していた自治会の口座から金銭を引き出し使い込んだケース

福岡市内の自治会Vで会計を担当していたAさんが自治会から金銭100万円を横領したとして、福岡県警業務上横領の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市内の自治会で会計を担当しており、Vの口座から現金100万円を引き出し使い込んだ疑いが持たれています。
Vの関係者が、Vの口座から不審な出金があったことから警察に被害を相談したことで事件が発覚しました。
警察の調べに対して、Aさんは「ギャンブルで作った借金の返済に充てた」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,業務上横領罪について

〈業務上横領罪〉(刑法253条)

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。

業務上横領罪は、刑法に定められた通常の横領罪を業務者という身分を有する者が犯した場合に成立する犯罪です。
そのため、まずは横領罪について解説致します。
横領罪は、①自己の占有する他人の物を②横領した場合に成立します。
横領罪窃盗罪などとは異なり、既に行為者のもとに他人が所有権を有する物が存在しているため、他人の占有を侵害する犯罪ではありません。
そのため、横領罪の保護法益は、第一次的には所有権であり、また、横領行為は物を預けた人に対する裏切り行為といえるため、第二次的には委託信任関係であると考えられています。
①「自己の占有する他人の物」にいう、「」とは財物を意味し、窃盗罪における財物と同じですが、横領罪の場合は不動産も含まれます。
占有」とは、処分の濫用のおそれのある支配力を言い、具体的には、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態を言います。
法律上の支配とは、法律上自己が容易に他人の物を処分し得る状態を言います。
また、その占有は他人からの委託信任関係を原因とすることが必要となります。
仮に、その占有が委託信任関係によらずに開始した場合、その物は誰の占有にも属していない、あるいは偶然自分の占有に属したことになり、その場合は遺失物等横領罪刑法第254条)が成立します。
そのため、横領罪における占有は他人からの委託信任関係が必要となります。
委託信任関係委任民法643条以下)などの契約に基づく場合のほか、取引上の信義則に基づく場合などがあります。
②「横領」とは、不法領得の意思を発現する一切の行為を言います。
横領罪における不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに、その物の経済的用法に従って、所有者でなければできないような処分をする意思を言います。
横領行為は、費消、着服、拐帯などの事実行為のみならず、売却、貸与、贈与などの法律行為も含まれます。
以上が横領罪の成立に必要な要件となり、業務上横領罪は、業務者という身分を有する者が横領行為を行った場合に成立します。
業務者とは、委託を受けて他人の物を保管・管理する事務を反復又は継続的に行う者を言い、質屋や運送業者などがその典型ではありますが、職務上公金を管理する公務員や会社や団体などの金銭を管理する会社員や団体役員なども業務者に含まれます。
上記の事例では、AさんはVで会計を担当しており口座を管理し得る立場にあったといえます(「業務上」)。
そして、Vの口座から100万円を引き出して借金の返済に使った行為は「横領」に該当します(①,②)。
したがって、上記事例におけるAさんの行為には、業務上横領罪が成立することが考えられます。

2,示談の重要性

業務上横領罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、身柄拘束からの早期解放も期待できます。
このことから、被害者との示談成立はとても重要であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから強い処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
もっとも、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とはいえず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内で業務上横領罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が業務上横領罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しており、これまでに業務上横領罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を取り扱ってきました。
業務上横領罪の当事者となりお困りの方は初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が業務上横領罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(元交際相手にスマートフォンのメッセージアプリで脅迫メッセージを送ったケース)

2025-08-25

【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(元交際相手にスマートフォンのメッセージアプリで脅迫メッセージを送ったケース)

今回は、元交際相手にスマートフォンのメッセージアプリで脅迫メッセージを送ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:元交際相手にスマートフォンのメッセージアプリで脅迫メッセージを送ったケース

福岡県警は、スマートフォンのメッセージアプリで元交際相手Vさんに対して脅迫メッセージを送ったとして、脅迫の疑いで会社員のAさんを逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、Vさんに対して、スマートフォンのメッセージアプリで「復縁してくれないなら殺しに行きます」などと生命に危害を加える内容のメッセージを送った疑いが持たれています。
当該メッセージを受け取ったVさんが警察に被害を相談したことで事件が発覚しました。
その後、聴き取りなどの捜査を経てAさんの逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「送ったことに間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,脅迫罪について

〈脅迫罪〉(刑法第222条第1項)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

刑法脅迫罪は、①生命、身体、自由、名誉又は財産に対して②害を加える旨を告知して③人を④脅迫した場合に成立します。
脅迫罪における③「」とは、自然人を言い、④「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することを言います。
また、害悪の告知が相手方に伝わった時点で既遂となり、その結果として相手方が現実に畏怖したかどうかは問われません。
そのため、例えば、職場の同僚に殺害予告を内容とするメールを送ったところ、それを一読した同僚が豪胆な性格であったために畏怖しなかった場合でも、脅迫罪が成立することになります。
また、①加害の対象は、生命、身体、自由、名誉または財産に限定されています。
そして、②告知の方法については何の制限もありません。
そのため、文書、口頭、態度などいずれの方法でもよく、また、行為者が直接相手方に告知する場合でだけでなく、第三者を媒介にして間接的に告知する場合でも脅迫罪は成立します。
上記の事例では、AさんはVさんに対してスマートフォンのメッセージアプリで「復縁してくれないなら殺しに行きます」などメッセージを送り、Vさんの「生命」に対して「害を加える旨告知」し「脅迫」しています(①,②)。
以上より、Aさんには脅迫罪刑法第222条第1項)が成立することが考えられます。

2,示談の重要性

脅迫罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、身柄拘束からの早期解放も期待できます。
このことから、被害者との示談成立はとても重要であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから強い処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
もっとも、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において脅迫罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が脅迫罪の当事者となり身柄拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
脅迫罪の当事者となり在宅事件で捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が脅迫罪の当事者となり逮捕・勾留により身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】傷害罪とその弁護活動(職場の同僚の飲料に睡眠薬を入れて飲ませて意識障害を生じさせたケース)

2025-08-21

【事例解説】傷害罪とその弁護活動(職場の同僚の飲料に睡眠薬を入れて飲ませて意識障害を生じさせたケース)

事例:職場の同僚の飲料に睡眠薬を入れて飲ませて意識障害を生じさせたケース

福岡県警は、福岡市内にある会社の従業員Vさんの飲料に睡眠薬を入れて、数時間の意識障害を生じさせたとして、同社の従業員Aさんを傷害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、同僚のVさんの飲料に睡眠薬を入れて数時間の意識障害を生じさせた疑いが持たれています。
被害に遭ったVさんが警察に被害を相談し、事件が発覚しました。
その後の捜査を経て、Aさんの犯行を特定して逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「睡眠薬を入れました」と供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,傷害罪について

〈傷害罪〉(刑法第204条)

人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

刑法傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立します。
傷害」するとは、人の生理的機能を侵害することをいいます。
例えば、創傷、打撲傷や擦過傷のような外傷の他に、めまい、失神、嘔吐、中毒などの症状を引き起こさせることや、病気に罹患させたり、PTSDを発症させたりすることなども「傷害」に該当します。
傷害」は、通常、殴る・蹴るなどの有形的方法によってなされますが、「傷害」の結果を発生させるものであれば、無形的な方法によるものでも傷害罪は成立します。
ただし、無形的方法による場合には傷害の故意が必要になります。
傷害の故意とは、人の生理低機能を侵害することへの認識、つまり自分の行為が相手の生理的機能を侵害すること認識しながら行為に及ぶことをいいます。
無形的方法による「傷害」と認められたものとして、無言電話を掛け続けて相手を精神衰弱症に陥らせた場合(東京地裁判決昭和54年8月10日)や、性病に罹患している者が自己の性器を他人の性器に押し付けて性病に罹患させた場合(最高裁判決昭和27年6月6日)、睡眠薬等による約6時間の意識障害の症状を生じさせた場合(最高裁判決平成24年1月30日)などがあります。
上記の事例では、Aさんは、Vさんの飲料に睡眠薬を入れて、数時間の意識障害を生じさせており、Vさんを「傷害」しています。
したがって、上記事例のAさんには傷害罪が成立することが考えられます。

2,示談の重要性

傷害罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、身柄拘束からの早期解放も期待できます。
このことから、被害者との示談成立はとても重要であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから強い処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
もっとも、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とはいえず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において傷害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
傷害罪の当事者となり身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】暴行罪とその弁護活動(飲食店で別の客とトラブルになり腹を蹴る暴行を加えたケース)

2025-08-12

【事例解説】暴行罪とその弁護活動(飲食店で別の客とトラブルになり腹を蹴る暴行を加えたケース)

今回は、飲食店で別の客とトラブルになり腹を蹴る暴行を加えたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:飲食店で別の客とトラブルになり腹を蹴る暴行を加えたケース

福岡県警は、福岡市内の飲食店で、客として訪れていた男性Vさんに腹を蹴る暴行を加えたとして、会社員のAさんを暴行の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、2人は客として来店し、別々に飲食していましたが、何らかのトラブルに発展し、AさんがVさんの腹を蹴ったとのことです。
飲食店の従業員が110番通報し、駆け付けた警察官によりAさんはその場で逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「腹を蹴ったことは間違いない」と供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,暴行罪について

〈暴行罪〉(刑法第208条)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は、「暴行」を加えたが、被害者に「傷害」の結果が発生しなかった場合に成立します(発生した場合は同じく刑法に定められた傷害罪が成立します)。
暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る・蹴る・引っ張るなどのが「暴行」の典型例です。
傷害する」とは、人の生理的機能を侵害することをいい、「傷害するに至らなかったとき」とは、殴る・蹴る・引っ張るなどの暴行により、被害者に打撲・擦過傷・創傷などの外傷を負わせることをいいます。
また、被害者の身体に直接接触しなくても、傷害の危険を有する有形力の行使があれば、暴行罪は成立します。
過去の裁判例では、人の数歩手前を狙って石を投げつける行為や、被害者の目の前で包丁を胸や首をめがけて突き付ける行為などが、「暴行」に該当すると判断され、暴行罪が成立しました。
上記の事例では、AさんがVさんの腹を蹴るという行為は、Vさんの身体に対する不法な有形力の行使であり「暴行」に当たります。
また、それによりVさんがけがをすることはなかったため、「傷害」の結果は発生していません。
以上より、上記事例のAさんの行為には暴行罪が成立することが考えられます。

2,示談の重要性

暴行罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、身柄拘束からの早期解放も期待できます。
このことから、被害者との示談成立はとても重要であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから強い処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
もっとも、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。

3,少しでも早く弁護士に相談を

福岡県内において暴行罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に少しでも早くご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、暴行事件を含むさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、法な実績があります。
暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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