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【事例解説】傷害罪とその弁護活動(知人に睡眠作用のある薬物を摂取させて意識障害を負わせたケース)
【事例解説】傷害罪とその弁護活動(知人に睡眠作用のある薬物を摂取させて意識障害を負わせたケース)
今回は、知人に睡眠作用のある薬物を摂取させて意識障害を負わせたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:知人に睡眠作用のある薬物を摂取させて意識障害を負わせた
福岡市内の飲食店で、知人に睡眠作用のある薬物を摂取させ、意識障害を負わせたとして、会社員のAさんが傷害の疑いで逮捕されました。
Aさんは、同僚の女性Vさんと飲食店で食事していたところ、Vさんがお手洗いで席を離れた際に、Vさんの飲み物に睡眠作用のある薬物を混入し、摂取させて意識障害を負わせた疑いが持たれています。
Vさんは病院に救急搬送されて手当を受け、3日程度で症状は回復しました。
警察の調べに対して、Aさんは「薬を飲ませたことに間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,傷害罪について
〈傷害罪〉(刑法204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立します。
「傷害」するとは、人の生理的機能を侵害することをいいます。
例えば、創傷、打撲傷や擦過傷のような外傷の他に、めまい、失神、嘔吐、中毒などの症状を引き起こさせることや、病気に罹患させたり、PTSDを発症させることなども「傷害」に該当します。
「傷害」は、通常、殴る・蹴るなどの有形的方法によってなされますが、「傷害」の結果を発生させるものであれば、無形的な方法によるものでも傷害罪は成立します。
ただし、無形的方法による場合には傷害の故意が必要になります。
傷害の故意とは、人の生理低機能を侵害することへの認識、つまり自分の行為が相手の生理的機能を侵害すること認識しながら行為に及ぶことをいいます。
無形的方法による「傷害」と認められたものとして、無言電話を掛け続けて相手を精神衰弱症に陥らせた場合(東京地裁判決昭和54年8月10日)や、性病に罹患している者が自己の性器を他人の性器に押し付けて性病に罹患させた場合(最高裁判決昭和27年6月6日)、睡眠薬等による約6時間の意識障害の症状を生じさせた場合(最高裁判決平成24年1月30日)などがあります。
上記の事例では、Aさんは、睡眠作用のある薬物をVさんに摂取させ、加療約3日を要する意識障害を負わせており、Vさんを「傷害」したといえるため、Aさんに傷害罪が成立することが考えられます。
2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動
傷害罪は、被害者が存在する犯罪です。
そのため、被害者との示談交渉を試み、示談が成立すれば、不起訴処分獲得の期待が十分に持てます。
示談と一口に言っても、内容は多岐にわたり、事件を当事者で解決することを約束し将来の民事訴訟を予防するという単なる示談や、宥恕(加害者の反省・謝罪を受け入れ、加害者に対する刑事処罰を望まないことを意味)付き示談や、被害届の取下げや刑事告訴の取消しを内容に加えた示談などがあります。
示談交渉は当事者同士でも行うことはできますが、事件の被害者は、加害者に対して強い恐怖や憎悪の感情を有していることも少なくないため、加害者から直接連絡されることに抵抗感を抱き、そもそも示談交渉に応じていただけない可能性もあります。
そのため、被害者の意向を汲み取りつつ、少しでも有利な内容で示談を成立させて不起訴処分の獲得を実現するには、刑事事件に関する高度な知識や経験が要求されるため、当事者同士での示談交渉はあまり得策とは言えません。
示談交渉は、法律の専門家であり、刑事事件に強い弁護士に依頼するのがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において傷害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
傷害罪の当事者となり身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】傷害罪と弁護活動(タバコを注意されて面識のない男性の顔面を拳で殴り怪我をさせたケース)
【事例解説】傷害罪と弁護活動(タバコを注意されて面識のない男性の顔面を拳で殴り怪我をさせたケース)
今回は、タバコを注意されてトラブルとなり、面識のない男性の顔面を拳で殴り怪我をさせたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:タバコを注意されて面識のない男性の顔面を拳で殴り怪我をさせたケース
福岡市のマンションの敷地内で、面識のない住人の男性Vさんの顔面を拳で殴り怪我を指せたとして、自営業のAさんが傷害の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、マンションの敷地内が禁煙だったにもかかわらずAさんがタバコを吸っていたことから、Vさんが注意するとトラブルになり、Vさんの顔面を拳で殴ったとのことです。
Vさんは、唇を切る怪我を負いました。
トラブルを見ていた周囲の人が警察に通報し、Aさんはその場で逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「注意されたことに腹が立った」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,傷害罪について
〈傷害罪〉(刑法204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立します。
「傷害」するとは、人の生理的機能を侵害することをいいます。
例えば、創傷、打撲傷や擦過傷のような外傷の他に、めまい、失神、嘔吐、中毒などの症状を引き起こさせることや、病気に罹患させたり、PTSDを発症させることなども「傷害」に該当します。
「傷害」は、通常、殴る・蹴るなどの有形的方法によってなされますが、「傷害」の結果を発生させるものであれば、無形的な方法によるものでも傷害罪は成立します。
ただし、無形的方法による場合には傷害の故意が必要になります。
傷害の故意とは、人の生理低機能を侵害することへの認識、つまり自分の行為が相手の生理的機能を侵害すること認識しながら行為に及ぶことをいいます。
無形的方法による「傷害」と認められたものとして、無言電話を掛け続けて相手を精神衰弱症に陥らせた場合(東京地裁判決昭和54年8月10日)や、性病に罹患している者が自己の性器を他人の性器に押し付けて性病に罹患させた場合(最高裁判決昭和27年6月6日)などがあります。
上記の事例では、AさんはVさんに対して顔面を殴るという暴行を加えて、唇を切る怪我を負わせており「傷害」しているといえるため、Aさんには傷害罪が成立することが考えられます。
2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動
傷害罪は、被害者が存在する犯罪であるため、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分の獲得が十分に期待できます。
示談交渉は、事件の当事者同士でもできますが、被害者は加害者から直接連絡されることに恐怖や不安を感じている場合も多く、加害者に対して強い処罰感情を有していることから示談交渉に応じてもらえない可能性もあります。
しかし、弁護士が間に入り、加害者が反省・謝罪の意思を有していること、被害弁償を行う準備があることなどを被害者に丁寧かつ冷静に説明すれば、示談交渉に応じてもらえる可能性が高まります。
また、示談と一口に言っても内容は様々であり、宥恕(加害者の謝罪を受け入れ、加害者に対する刑事処罰を望まないという意味)付き示談や、被害届の取下げや刑事告訴の取下げを内容に加えた示談などがあります。
これらを内容に加えた示談を成立させるには、刑事事件に関する知識や経験が豊富で、交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
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【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(「爆弾を仕掛けた」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したケース)
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(「爆弾を仕掛けた」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したケース)
今回は、「爆弾を仕掛けた」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:「爆弾を仕掛けた」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したケース
福岡市博多区にある事務所に爆弾を仕掛けたと虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したとして、福岡県警博多警察署は、福岡市博多区に住むAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
Aさんは自宅の固定電話から「爆弾を仕掛けた」などと虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害した疑いが持たれています。
博多署によると、通報を受けて署員は事務所に臨場しましたが爆弾は見つからず、Aさんの通報が虚偽であることが発覚し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「生活が上手くいかないストレスでやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,偽計業務妨害罪について
〈偽計業務妨害罪〉(刑法233条後段)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、刑法に信用毀損罪とともに第233条に定められており、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪の他、現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、Aさんは事務所に爆弾を仕掛けたという虚偽の110番通報は「偽計」に該当し、それにより警察の「業務を妨害」しているため、Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
2,身体拘束の回避に向けた弁護
偽計業務妨害罪で逮捕され、それに続いて勾留されてしまった場合、最長で23日間、身柄拘束をされて捜査機関による取調べを受けることになります。
被疑者は、身柄拘束期間中、一挙手一投足を厳しく規制・監視される過酷な環境に身を置かれ、また、家族や友人など外部との交流も制限されることになります。
そして、身柄拘束中は、会社員など勤め人であれば出勤できなくなり職を失うことや、自営業者であれば仕事ができなくなり収入を失うなど、さまざまな不利益を被ることが考えられます。
そのため、勾留による身柄拘束の回避に向けた弁護活動を行うことで、そのような不利益を回避することが望ましいと言えます。
被疑者勾留は、検察官の請求に対する裁判官の決定により行われます。
そのため、そもそも検察官に勾留請求させないという働きかけや、裁判官に勾留請求却下させるという働きかけを行い、被疑者勾留を回避するための弁護活動が考えられます。
被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、被疑者にそれらの要件が認められないことを示す客観的な証拠や事情を、意見書という形で検察官・裁判官に提出することで、被疑者勾留の回避を目指します。
逮捕段階・勾留請求前であれば、勾留請求に対する意見書を提出する機会が2回あるため、身柄拘束からの解放を考えている場合には、少しでも早く弁護士に依頼することをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(職場の同僚女性の水筒などに唾や尿を入れたケース)
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(職場の同僚女性の水筒などに唾や尿を入れたケース)
今回は、職場の同僚女性の水筒などに唾や尿などを入れたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:職場の同僚女性の水筒などに唾や尿を入れたケース
福岡市内にある会社で、同僚女性Vさんの水筒などに唾や尿などを折れた疑いで、同会社に勤める従業員Aさんが器物損壊の疑いで逮捕されました。
Aさんは複数回にわたり、Vさんが職場を外出中に、Vさんの水筒やバッグなどに唾や尿を入れて飲めない状態にした疑いが持たれています。
警察によると、Vさんが自分のバッグを触られた形跡があり不審に思い、職場に小型カメラを設置していたところ、AさんがVさんの水筒やバッグなどに唾や尿を入れる姿が映っていたとのことです。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」と供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,器物損壊罪について
〈器物損壊罪〉(刑法261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
「他人の物」とは、刑法の前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法上保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
上記の事例では、AさんがVさんの水筒やバッグなどに唾や尿を入れた行為は、Vさんの水筒やバッグなど「他人の物」の効用を害する行為である「損壊」に当たるため、器物損壊罪が成立する可能性があります。
また、器物損壊罪における「傷害」とは、傷害罪における「傷害」とは異なり、動物を客体とする場合を指し、動物の肉体や健康を害し、さらに死亡させる場合も含まれます。
2,身体拘束からの早期解放を目指す弁護活動
器物損壊罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄を拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は身体の自由を厳しく規制され、家族や友人など外部との連絡を取ることも制限されます。
また、上記の事例のように、被疑者が会社に勤めている場合、身柄拘束中は出勤することが出来なくなりますが、無断で長い間会社を休めば職を失う可能性もあります。
そうなれば、被疑者は収入減を失い、身柄解放後の社会生活に多大な影響が出てしまうことでしょう。
そこで、早期の身柄解放を目指す弁護活動を行います。
そもそも、被疑者に勾留が認められるのは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。
そのため、勾留の要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことが重要となります。
例えば、被疑者の犯行が映っている防犯カメラが既に捜査機関に押収されているとの事情があれば、被疑者が証拠を隠滅することは難しいといえるため、被疑者による証拠隠滅のおそれを否定し得る客観的な事情となると言えます。
上記のような活動を行い、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
ご家族等が逮捕・勾留されてしまい、早期の身柄解放をお求めの場合には、少しでも早い段階で弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
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【事例解説】強要未遂で逮捕された場合とその弁護活動(被害女性に対して刃物を向けて服を脱ぐよう脅したケース)
【事例解説】強要未遂で逮捕された場合とその弁護活動(被害女性に対して刃物を向けて服を脱ぐよう脅したケース)
今回は、被害女性に対してカッターナイフを向けて服を脱ぐよう脅したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:被害女性に対して刃物を向けて服を脱ぐよう脅したケース
福岡県警察東警察署は、強要未遂の疑いで福岡市東区に住む会社員Aさんを逮捕しました。
Aさんは、東区にあるコンビニエンスストアの前で、通りがかった面識のない女性に対してカッターナイフを向け、「刺されたくなかったら服を脱げ」と脅した直後、周囲に人がいることに気付いて逃走した疑いが持たれています。
コンビニエンスストアやその周辺の防犯カメラの映像を解析して、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,強要罪について
〈強要罪〉(刑法第223条)
第1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
第3項 前2項の罪の未遂は、罰する。
刑法の強要罪は、①生命、身体、名誉若しくは財産に対し②害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、③人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立します。
②「脅迫」とは、相手方の生命、身体、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知することをいいます。
「暴行」とは、相手方が恐怖心を抱き、それにより行動の自由が侵害される程度の有形力の行使をいいます。
また、「暴行」は、相手方に直接向けられる必要はなく、物に対する暴行であったとしても、それにより相手方が恐怖心を抱き、行動の自由を侵害されていれば「暴行」に該当します。
③「義務のないことを行わせ」とは、相手方に義務が無いのに一定の行為をすること(作為)や、一定の行為をしないこと(不作為)を受け入れることを強制することをいいます。
例えば、相手方に義務が無いのに土下座や謝罪をすることを強制することなどが挙げられます。
「権利の行使を妨害した」とは、公法上・私法上の権利行使を妨害することをいいます。
告訴権者に告訴を行わせないことなどが具体例として考えられます。
また、強要罪は、脅迫または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせる、または権利の行使を妨害するという結果を発生させた場合に成立するため、脅迫・暴行行為と結果との間に因果関係が存在しなければなりません。
そのため、例えば、犯人が暴行・脅迫行為を行ったが、相手方が恐怖心を抱かず、憐みの情から義務のないことを行った場合には、強要罪は既遂とはならず、未遂にとどまります。
上記の事例では、AさんはVさんにカッターナイフを向けて「刺されたくなかったら服を脱げ」と脅迫しているものの、それによりVさんが恐怖心を抱き、実際に服を脱いだとの事情もないため、強要未遂罪が成立することが考えられます。
2,示談成立に向けた弁護活動
強要罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談交渉を試みます。
示談が成立すれば、逮捕・勾留による身柄拘束からの早期解放や、不起訴処分獲得が期待できます。
示談と言っても内容はさまざまあり、事件を当事者間で解決し将来の民事訴訟を予防する単なる示談や、宥恕(加害者に対して刑事処罰を望まないことの意味)付き示談、被害者が刑事告訴や被害届を提出する場合には、刑事告訴の取消しや被害届の取下げを内容に加えた示談などがあります。
もっとも、これらの内容を加えた示談を成立させるためには、刑事事件に関する専門的な知識や経験が要求されるといえるため、示談交渉のプロである弁護士に一任されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において強要未遂罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が強要未遂罪で身柄を拘束されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
強要未遂罪で身柄拘束されずに捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が強要未遂罪で身柄を拘束されてしまった方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(近隣住民とのトラブルで駆け付けた警察官の胸ぐらを掴んだケース)
【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(近隣住民とのトラブルで駆け付けた警察官の胸ぐらを掴んだケース)
今回は、近隣住人とトラブルになり、通報を受けて駆け付けた警察官の胸ぐらを掴んだという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:近隣住民とのトラブルで駆け付けた警察官の胸ぐらを掴んだケース
福岡市城南区で、通報を受けて駆け付けた警察官の胸ぐらを掴んだとして、城南区在住のAさんが公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。
福岡県警察城南警察署によりますと、Aさんは、近所の住民とゴミの出し方で口論となり、その住人が警察に通報したところ、駆け付けた警察官に対して悪態をつき、胸ぐらを掴んだとのことです。
警察の調べに対し、Aさんは「カッとなってやってしまった」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,公務執行妨害罪について
〈公務執行妨害罪〉(刑法95条1項)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の公務執行妨害罪は、①公務員が②職務を執行するに当たり、③暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
①「公務員」とは、法令により公務に従事する職員をいいます。
法令とは、法律、命令、条例を指します。
公務とは、国または地方公共団体の事務をいいます。
職員とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の機関として公務に従事する者をいます。
②「職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際に、という意味であり、また執行される職務については適法なものであることが要求されます。
仮に違法であっても公務であれば保護されるとなれば、それは公務員の身分や地位を保護することになり、公務執行妨害罪が公務の円滑の執行、すなわち公務を保護するとした趣旨に反すると考えられているからです。
「職務」とは、ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてであるとされています。(最高裁判決昭和53年6月29日)
③「暴行又は脅迫を加えた」における「暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
公務執行妨害罪が公務の円滑な執行を保護している趣旨からすれば、暴行または脅迫は、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度のものであれば良いと考えられています。
また、「暴行」は、直接公務員の身体に向けられる必要はなく、職務執行を妨害するに足りる程度の暴行と言えれば、間接的に公務員に向けられた暴行(間接暴行)でも、公務執行妨害罪は成立します。
過去の裁判例では、覚せい剤取締法違反の現行犯逮捕の現場において、警察官に証拠として差し押さえられた覚せい剤入り注射液入りアンプルを足で踏みつけて破壊した事案では、間接暴行により警察官の職務執行を妨害したとして、公務執行妨害罪の成立を認めています。(最高裁判決昭和34年8月27日)
また、公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫が加えられた時点で既遂となり、現実に職務執行が妨害されたことを要しません。
上記の事例で考えると、警察官という「公務員」に対して胸ぐらを掴むという「暴行」を加えた時点で、公務執行妨害罪は既遂となります。
2,身体拘束回避に向けた弁護活動
公務執行妨害罪で逮捕されると、最長で72時間、捜査機関により身柄を拘束されます。
そして、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合、検察官は、担当裁判官に対して、勾留請求します。
そして、勾留請求が認められると、被疑者は勾留されることになり、原則として10日、さらに必要があると判断された場合には10日を超えない範囲で延長が認められるため、最長で20日間、身柄を拘束されることになります。
勾留の最中、被疑者は厳しく行動を規制され、また、家族や友人など外部との接触も制限される可能性があり、身体的にも精神的にも大きな負担や恐怖を抱えることになります。
そして、勾留されれば当然ながら会社に出勤することなどもできなくなるので、職を失い、収入が無くなる可能性もあります。
このように、勾留による身柄拘束にはさまざまな不利益が考えられます。
そこで、勾留による身柄拘束を回避するための弁護活動を行います。
前述したように、被疑者勾留は、被疑者が住居不定、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に、検察官が裁判官に勾留請求し、認められた場合に勾留されることになります。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、検察官や裁判官に対して勾留の必要性がない旨の意見書を提出し、勾留による身柄拘束の回避を目指します。
例えば、被疑者の家族が被疑者を監督することを約束する身元引受書があれば、それは被疑者の逃亡のおそれを否定し得る客観的な証拠となるため、それを意見書に添付して検察官に提出することができます。
もっとも、勾留に対する意見書は、被疑者が勾留される前に検察官や裁判官に提出する必要があるので、逮捕された場合には、少しでも早く弁護士に依頼することをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内においてご家族が公務執行妨害罪の当事者となり警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
ご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方のもとの弁護士が面会に赴く初回接見サービス(有料)をご用意しております。
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【事例解説】傷害罪とその弁護活動(コンビニで他の客と口論になり仲裁に入った従業員を殴って怪我させたケース)
【事例解説】傷害罪とその弁護活動(コンビニで他の客と口論になり仲裁に入った従業員を殴って怪我させたケース)
事例:コンビニで他の客と口論になり仲裁に入った従業員を殴って怪我させたケース
福岡県警察城南警察署は、福岡市城南区にあるコンビニエンスストアにおいて、男性従業員Vさんに暴行を加えて怪我を負わせたとして、福岡市城南区に住む会社員Aさんを傷害の疑いで逮捕しました。
城南警察署によりますと、Aさんは客としてコンビニエンスストアに訪れ、別の客と口論になり、Vさんが仲裁に入ったところ、Vさんの顔を殴ったとのことです。
Vさんは口から出血する怪我を負いました。
警察の調べに対して、Aさんは「気が高ぶりつい殴ってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,傷害罪について
〈傷害罪〉(刑法204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立します。
「傷害」するとは、人の生理的機能を侵害することをいいます。
例えば、創傷、打撲傷や擦過傷のような外傷の他に、めまい、失神、嘔吐、中毒などの症状を引き起こさせることや、病気に罹患させたり、PTSDを発症させることなども「傷害」に該当します。
「傷害」は、通常、殴る・蹴るなどの有形的方法によってなされますが、「傷害」の結果を発生させるものであれば、無形的な方法によるものでも傷害罪は成立します。
ただし、無形的方法による場合には傷害の故意が必要になります。
傷害の故意とは、人の生理低機能を侵害することへの認識、つまり自分の行為が相手の生理的機能を侵害すること認識しながら行為に及ぶことをいいます。
無形的方法による「傷害」と認められたものとして、無言電話を掛け続けて相手を精神衰弱症に陥らせた場合(東京地裁判決昭和54年8月10日)や、性病に罹患している者が自己の性器を他人の性器に押し付けて性病に罹患させた場合(最高裁判決昭和27年6月6日)などがあります。
上記の事例では、AさんはVさんに対して顔を殴るという暴行を加えて、口から出血させる怪我を負わせており「傷害」しているといえるため、Aさんには傷害罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動
傷害罪で逮捕されると、被疑者は警察で24時間、その後検察に身柄を送検されて48時間、身柄を拘束され、取調べを受けることになります。
そして、検察官が必要があると判断した場合、裁判官に対して勾留請求し、認められれば、被疑者は勾留されることになります。
被疑者勾留は、逮捕に比べて身柄拘束期間が長く、原則として10日、さらに必要があると判断された場合には10日を超えない範囲で延長が認められるため、最長で20日間身柄を拘束されます。
上記の事例のように、被疑者が会社に勤めている場合には、勾留が続いている間は仕事を休まなければなりませんが、10日間も無断で休ませてもらえる会社はなかなか存在しないため、被疑者は職を失う可能性があります。
また、被疑者に養う家族がいれば、収入減がなくなり、経済的に苦しい状況になる可能性もあります。
そのため、弁護士は、検察官・裁判官に対して勾留に対する意見書を提出します。
被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者に証拠隠滅または逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そこで、弁護士は、被疑者が逮捕されて勾留を請求されている段階であれば、勾留の必要性がないことを示す意見書を提出します。
それにより検察官の勾留を請求しなければ、被疑者は釈放されることになります。
それでも検察官が勾留請求した場合には、裁判官に対して意見書を提出し、勾留決定しないよう働きかけます。
このように、勾留を阻止する機会は2回ありますが、勾留決定されてからではその機会を失うため、逮捕されてしまった場合にはできるだけ早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において傷害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
傷害罪の当事者となり身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(知人に対してSNSを使って親族を殺すなどと言って脅迫したケース)
【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(知人に対してSNSを使って親族を殺すなどと言って脅迫したケース)
今回は、福岡市内に住む知人女性に対してその親族に危害を加えるなどと脅迫したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:知人に対してSNSを使って親族を殺すなどと言って脅迫したケース
福岡市内に住む知人女性VさんにSNSを使ってVさんの親族を「殺すぞ」などと脅迫した疑いで、福岡県警察博多警察署は、福岡市博多区在住の無職のAさんを逮捕しました。
Aさんは、福岡市中央区に住むVさんに対して、SNSアプリを使ってVさんの親族を「殺すぞ」などと危害を加える内容のメッセージを送り、脅迫した疑いが持たれています。
Vさんが博多警察署に相談したことで事件が発覚しました。
その後、博多警察署はAさんから任意で事情を聴き、容疑が固まったため、逮捕に至りました。
警察の調べに対し、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,脅迫罪について
〈脅迫罪〉(刑法222条)
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
刑法の脅迫罪は、①生命、身体、自由、名誉又は財産に対して②害を加える旨を告知して③人を④脅迫した場合に成立します。
脅迫罪における③「人」とは、自然人を言い、④「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することを言います。
また、害悪の告知が相手方に伝わった時点で既遂となり、その結果として相手方が現実に畏怖したかどうかは問われません。
例えば、職場の同僚に殺害予告を内容とするメールを送ったところ、それを一読した同僚が豪胆な性格であったために畏怖しなかった場合でも、脅迫罪が成立することになります。
また、①加害の対象は、1項は生命、身体、自由、名誉または財産であり、2項は告知の相手方の親族の生命、身体、自由、名誉または財産でなければなりません。
2項における「親族」は民法上の親族であるため、告知の相手方の恋人や内縁関係にある者に対しての加害の告知は2項の処罰の対象にはなりません(なお、1項の処罰の対象となる可能性があります。)。
そして、②告知の方法については何の制限もありません。
そのため、文書、口頭、態度などいずれの方法でもよく、また、行為者が直接相手方に告知する場合でだけでなく、第三者を媒介にして間接的に告知する場合でも脅迫罪は成立します。
上記の事例では、AさんはVさんの親族に対してSNSアプリを使って「殺すぞ」などと害を加える旨を告知しているため、Aさんに脅迫罪(222条2項)が成立することが考えられます。
2,示談交渉の重要性
脅迫罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談交渉を試みます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、上記の事例のような脅迫事件の場合、被害者側はとても怖い思いをしており、加害者側からの示談交渉の打診を拒み、示談交渉ができないことも充分に考えられます。
そこで、弁護士が間に入り、加害者の立場から、被害者に対して被害弁償や反省・謝罪の意思を伝えることで、被害者側との示談交渉を試みます。
事件の加害者側から直接連絡されて示談交渉を持ち掛けられるよりも、守秘義務を負った弁護士を相手にする方が被害者側としても示談交渉に応じやすい場合もあります。
また、示談と言っても加害者側にだけ都合の良い内容で示談を成立させることは難しいです。
被害者側の意向を汲み取りつつ、宥恕(加害者を許し、加害者に対する刑事処罰を望まないという意味)付き示談の成立や、被害届の取下げや刑事告訴の取消しを内容に加えた示談を成立させることが肝要と言えます。
しかし、これらの内容で示談を成立させることは刑事事件に関する知識・経験が求められるため、当事者同士で交渉して示談を成立させるのは難しいと言えます。
そのため、示談交渉は交渉のプロであり、刑事事件に関する知識・経験が豊富な弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において脅迫罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が脅迫罪の当事者となり身柄拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
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【事例解説】名誉毀損罪とその弁護活動(インターネット上で大学生らの名誉を毀損したケース)
【事例解説】名誉毀損罪とその弁護活動(インターネット上で大学生らの名誉を毀損したケース)
今回は、自称ユーチューバーAさんが、大学生Vさんら2人がA自身のことを殺害する計画を立てたという趣旨の動画を撮影し動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿してVさんら2人の名誉を毀損したというニュース記事に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:インターネット上で大学生らの名誉を毀損したケース
千葉市に住む25歳の自称「ユーチューバー」Aさんが、大学生と中学生が自分を殺害する計画を立てたとする内容の動画を、動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿してVさんら2人の名誉を傷つけたとして、名誉毀損の疑いで逮捕されました。
容疑を一部、否認しているということです。
逮捕されたのは撮影した動画をユーチューブに投稿する活動をしている自称「ユーチューバー」で、千葉市緑区在住のAさんです。
警察によりますと、ことし6月、21歳の男子大学生V1さんと15歳の女子中学生V2について、2人が自分を殺害する計画を立てたとする内容の動画をユーチューブに投稿しVさんら2人の名誉を傷つけたとして、名誉毀損の疑いがもたれています。
動画の配信後、2人の父親から警察に被害の届け出があったということで、Aさんは調べに対し、「動画を投稿したことは認めるが、名誉毀損をしようと企てたものではない」などと話し、容疑を一部否認しているということです。
警察が詳しいいきさつを調べています。
(NHK 首都圏NEWS WEB 2023年11月09日 20時34分のニュース記事を一部変更し引用しています。)
1,名誉毀損罪について
〈名誉毀損罪〉
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」(刑法230条1項)
名誉毀損罪は、①公然と②事実を摘示し、③人の④名誉を⑤毀損した者は、⑥その事実の有無にかかわらずに成立し、刑罰を受けることになります。
①「公然」(公然性)とは、不特定又は多数人が認識できる状態を言います。
また、摘示の相手方が特定かつ少数の者であったとしても、その人たちを通じて不特定又は多数の者に広がっていき摘示された事実が認識できる状態になっていれば、公然性が認められます(伝播性の理論)。
②摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りるものでなければなりません。
そして、摘示される事実は非公知の事実に限られず、公知の事実でも、摘示される人の社会的評価を害するに足りるものと認められれば、名誉毀損罪にいう事実の摘示に該当します。
また、摘示される事実はある程度具体的な内容を含むものでなければならないので、単なる価値判断や評価は含まれません。
そして、事実の摘示において対象とされる者が誰であるかが明示される必要はないが、それにより人の社会的評価が害される危険性が必要となるため、例えば、モデル小説や新聞記事などで仮名を使ったとしても特定の人物のことを指すことが見た人にとって認識できる程度に具体的であれば、その特定の人物の社会的評価を害する危険性が認められ「事実を摘示し」たと言えます。
③「人」とは、自然人のみならず法人(例えば株式会社など)やその他の団体もこれに含まれます。
④「名誉」とは、既に述べましたが、外部的名誉、すなわち社会が人に与える評価(社会的評価)を言います。
なお、名誉毀損罪にいう「名誉」とは法的保護に値するものでなければならず、消極的な評判や悪評のようなものは「名誉」には含まれません。
⑤「毀損」とは、人の社会的評価を害するに足りる行為を行うことを言います。
また、名誉毀損罪は抽象的危険犯(実際に結果が発生する必要はなく、結果発生のおそれが認められれば犯罪が成立)であるため、実際に人の社会的評価が害された結果の発生は必要ではなく、害される行為があればそれにより「毀損」行為と認められます。
⑥「その事実の有無にかかわらず」とは、摘示された事実が真実であるか虚偽であるかは問わないことを意味します。
例えば、ある男女が不倫関係にあることを「公然と」暴露するような行為は、不倫という事実が真実であれ虚偽であれ、社会的評価を害するおそれがある以上、名誉毀損罪が成立することになります。
2,名誉毀損罪とその弁護活動
名誉毀損罪で逮捕・勾留された場合、最長で23日間の間、身柄を拘束されることになります。
その間に警察と検察の取調べを受け、最終的に検察官に起訴されるか否かが決められます。
被疑者は法律についてあまり詳しくなく、取調べを一人で受けるため、どのように対応すればよいか不安を抱えていることが多いです。
法律の専門家である弁護士であれば、面会に行き、適切かつ丁寧なアドバイスを行うことができます。
たとえば、警察からこのように言われたらどのように答えればよいか、あるいは黙秘を貫くべきかなどが、弁護活動の一例と言えます。
そのため、逮捕・勾留により身柄拘束を受けた場合には弁護士による迅速なサポートを受けることが重要と言えるでしょう。
また、名誉毀損罪は親告罪でもあります(刑法232条1項)。
親告罪とは、被害者の告訴が無ければ公訴を提起することができない犯罪のことを言います。
そのため、弁護活動としては、被害者に対して謝罪の意思を示し、被害の弁償を行うことで告訴を取り消してもらえるよう示談の成立に向けた活動を行います。
示談の成立により被害者に告訴を取り下げてもらえれば、検察官は起訴することができなくなるため、前科が付くことを回避できます。
そして、被疑者勾留による身柄拘束がなされるのは、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です(刑事訴訟法207条1項、60条1項各号)。
しかし、示談が成立すれば、被疑者にそれらのおそれはないと判断されやすく、早期の身柄解放が期待できます。
以上から分かることは、刑事事件はとにかくスピードがなによりも重要ということです。
名誉毀損罪で逮捕・勾留された場合には、刑事弁護の経験や実績が豊富な刑事事件に特化した弁護士の迅速なサポートを受けることが重要となってきます。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において名誉毀損罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、名誉毀損罪でお困りの方からの法律相談を初回無料で承っております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。
【事例解説】暴行罪とその弁護活動(路線バス車内で乗車マナーを注意され運転手に暴行を加えたケース)
【事例解説】暴行罪とその弁護活動(路線バス車内で乗車マナーを注意され運転手に暴行を加えたケース)
今回は、福岡市内の路線バスの車内で、運転手に乗車マナーを注意されたことで腹を立てて運転手に暴行を加えたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:路線バス車内で乗車マナーを注意され運転手に暴行を加えたケース
福岡市内を運行する路線バスの車内で、運転手Vさんに乗車マナーを注意され、暴行を加えた疑いで福岡市西区在住の会社員Aさんが現行犯逮捕されました。
福岡県警察西警察署によりますと、Aさんは福岡市内で運行する路線バスに乗車中、バスの運転手Vさんの肩付近を叩いたり、足を蹴ったりした疑いが持たれています。
Aさんは前の座席に足を乗せるなど乗車マナーが悪かったことから、Vさんから車内アナウンスで注意されたもののやめなかったため、停車した際にVさんが直接Aさんに声をかけたところ、Aさんが暴行を加えたとのことです。
同乗していた別の乗客が警察に通報して、駆けつけた警察官によりAさんは現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「注意されたことで腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,暴行罪について
〈暴行罪〉(刑法208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は、「暴行」を加えたが、被害者に「傷害」の結果が発生しなかった場合に成立します(発生した場合は同じく刑法に定められた傷害罪が成立します)。
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る・蹴る・引っ張るなどのが「暴行」の典型例です。
「傷害する」とは、人の生理的機能を侵害することをいい、「傷害するに至らなかったとき」とは、殴る・蹴る・引っ張るなどの暴行により、被害者に打撲・擦過傷・創傷などの外傷を負わせることをいいます。
また、被害者の身体に直接接触しなくても、傷害の危険を有する有形力の行使があれば、暴行罪は成立します。
過去の裁判例では、人の数歩手前を狙って石を投げつける行為や、被害者の目の前で包丁を胸や首をめがけて突き付ける行為などが、「暴行」に該当すると判断され、暴行罪が成立しました。
2,身柄拘束の回避・解放放に向けた弁護活動
暴行罪で逮捕されると最長で警察で48時間、その後検察のもとに身柄が移送されて24時間、身体拘束を受けることになります。
そして、検察官は、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断した場合、裁判官に対して勾留請求を行い、認められれば被疑者は勾留されることになります。
被疑者勾留は原則として10日、さらに必要があると判断された場合には、10日を超えない範囲で延長が認められます。
そのため、被疑者段階での身柄拘束は、逮捕時から計算して最長で23日間続く可能性があります。
身柄拘束中、被疑者はその一挙手一投足を規制・監視されるなど身体的な自由を厳しく制限されます。
また、勾留が認められれば、10日ないし20日の間、逮捕に続いて身柄を拘束されることになりますが、被疑者は、その間、仕事に行けなくなるなどの制限を受けます。
10日ないし20日間、無断で休ませてもらえる勤め先など通常考えられず、被疑者は職を失うという不利益を被る可能性があります。
そこで、弁護士は身柄拘束の回避・解放に向けた弁護活動を行います。
先述した通り、勾留は、被疑者が住居不定の場合や被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断した場合、検察官が裁判官に請求し、裁判官が勾留の必要性があると判断した場合になされます。
しかし、弁護士であれば、検察官や裁判官に対して、勾留の必要性がない旨の意見書を提出することができます。
これにより勾留されずに身柄を解放してもらえる可能性があります。
また、もし勾留請求が認められ被疑者が勾留されてしまったとしても、準抗告や勾留取消請求を行い、早期の身柄拘束からの解放を目指します。
身柄拘束を受けた被疑者に対する弁護活動は時間との戦いでもあります。
そのため、ご家族やご友人等が身柄を拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士によるサポートを受けることがなによりも大切であると言えるでしょう。
3,少しでも早く弁護士に相談を
福岡県内において暴行罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に少しでも早くご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、暴行事件を含むさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、法な実績があります。
暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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