Archive for the ‘暴力事件’ Category
【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(事情聴取をしようとした警察官の顔を殴り公務を妨害したケース)
【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(事情聴取をしようとした警察官の顔を殴り公務を妨害したケース
今回は、事情聴取をしようとした警察官の顔を殴り公務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:事情聴取をしようとした警察官の顔を殴り公務を妨害したケース
福岡県警は、福岡市内のコンビニエンスストアで職務質問をしている際に警察官の顔を殴ったとして、市内在住のAさんを公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、福岡市内にあるコンビニエンスストアの駐車場にて、深夜に不審な人物を見かけたため職務質問を実施しました。
その際、Aさんが警察官Vさんの顔を1発殴ったため、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕したとのことです。
殴られたVさんにけがはありませんでした。
警察の調べに対して、Aさんは「警察官の口調や態度に腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,公務執行妨害罪について
〈公務執行妨害罪〉(刑法第95条第1項)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑法の公務執行妨害罪は、①公務員が②職務を執行するに当たり、③暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
①「公務員」とは、法令により公務に従事する職員をいいます。
法令とは、法律、命令、条例を指します。
公務とは、国または地方公共団体の事務をいいます。
職員とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の機関として公務に従事する者をいます。
②「職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際に、という意味であり、また執行される職務については適法なものであることが要求されます。
仮に違法であっても公務であれば保護されるとなれば、それは公務員の身分や地位を保護することになり、公務執行妨害罪が公務の円滑の執行、すなわち公務を保護するとした趣旨に反すると考えられているからです。
③「暴行又は脅迫を加えた」における「暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
公務執行妨害罪が公務の円滑な執行を保護している趣旨からすれば、暴行または脅迫は、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度のものであれば良いと考えられています。
また、「暴行」は、直接公務員の身体に向けられる必要はなく、職務執行を妨害するに足りる程度の暴行と言えれば、間接的に公務員に向けられた暴行(間接暴行)でも、公務執行妨害罪は成立します。
そして、公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫が加えられた時点で既遂となり、現実に職務執行が妨害されたことを要しません。
上記の事例では、Aさんは、「公務員」である警察官Vさん(①)が職務質問(警察官職執行法第2条第1項)という「職務を執行するに当たり」(②)、Vさんの顔を殴る「暴行」を加え(③)、公務の円滑な執行を妨害しています。
したがって、上記事例のAさんには公務執行妨害罪が成立することが考えられます。
2,身体拘束の回避にむけた弁護活動
公務執行妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身柄拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、そのような長期間を無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身柄拘束前の社会生活を送ることができなくなるかもしれません。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで被疑者勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、身柄拘束の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、身柄拘束が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が公務執行妨害罪で逮捕されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内においてご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
ご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方のもとに弁護士が面会に赴く初回接見サービス(有料)をご用意しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(弁当店に嘘の注文予約をして業務を妨害したケース)
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(弁当店に嘘の注文予約をして業務を妨害したケース)
今回は、弁当店に嘘の注文予約をして業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:弁当店に嘘の注文予約をして業務を妨害したケース
福岡県警は、春日市の弁当店Vに嘘の注文予約をして業務を妨害したとして、会社員のAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、インターネットでVのホームページにアクセスして、弁当50点、2万4000円分の嘘の注文をして業務を妨害した疑いが持たれています。
受取日時になっても誰も弁当を取りに来なかったことを不審に思ったVが警察に相談し、事件が発覚しました。
インターネットでの注文の際に注文者の名前と電話番号が入力されていたことからAさんの関与が浮上し、捜査を経て逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「ストレス発散のためにやった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について
〈偽計業務妨害罪〉(刑法第233条後段)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、信用毀損罪とともに刑法の同じ条文に定められています。
刑法第233条がその条文であり、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪や現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、AさんがVに対し弁当を購入する気がないにもかかわらず嘘の注文予約をしたことは、威力以外の不正な手段を用いた「偽計」に当たります。
そして、注文予約を受けたVに弁当を作らせるなどして、Vの「業務」を「妨害」しています。
したがって、上記事例のAさんには偽計業務妨害罪が成立することが考えられます。
2,示談の重要性
偽計業務妨害罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、身柄拘束からの早期解放も期待できます。
このことから、被害者との示談成立はとても重要であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、偽計業務妨害事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから強い処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
もっとも、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県春日市において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】暴行罪とその弁護活動(スケボーに乗っていたところを注意されて相手の胸ぐらを掴んだケース)
【事例解説】暴行罪とその弁護活動(スケボーに乗っていたところを注意されて相手の胸ぐらを掴んだケース)
今回は、スケボーに乗っていたところを注意されて相手の胸ぐらを掴んだという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:スケボーに乗っていたところを注意されて相手の胸ぐらを掴んだケース

福岡県警春日警察署は、春日市内の路上でスケートボードに乗っていたところ、近くを通った通行人Vさんに注意され、Vさんの胸ぐらを掴んだとして、同市に住むAさんを暴行の疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、2人に面識は無く、通りがかった別の通行人が目撃し、110番通報しました。
その後、駆け付けた警察官がAさんをその場で逮捕しました。
Vさんにけがはありませんでした。
警察の調べに対して、Aさんは「注意されたことに腹が立ち、やってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,暴行罪について
〈暴行罪〉(刑法第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は、「暴行」を加えたが、被害者に「傷害」の結果が発生しなかった場合に成立します(発生した場合は同じく刑法に定められた傷害罪が成立します)。
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る・蹴る・引っ張るなどのが「暴行」の典型例です。
「傷害する」とは、人の生理的機能を侵害することをいい、「傷害するに至らなかったとき」とは、殴る・蹴る・引っ張るなどの暴行により、被害者に打撲・擦過傷・創傷などの外傷を負わせることをいいます。
また、被害者の身体に直接接触しなくても、傷害の危険を有する有形力の行使があれば、暴行罪は成立します。
過去の裁判例では、人の数歩手前を狙って石を投げつける行為や、被害者の目の前で包丁を胸や首をめがけて突き付ける行為などが、「暴行」に該当すると判断され、暴行罪が成立しました。
上記の事例では、AさんがVさんの胸ぐらを掴んだ行為は、不法な有形力の行使であり「暴行」に当たります。
また、それによりVさんがけがをすることはなかったため、「傷害」の結果は発生していません。
以上より、上記事例のAさんの行為には暴行罪が成立することが考えられます。
2,示談の重要性
暴行罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、身柄拘束からの早期解放も期待できます。
このことから、被害者との示談成立はとても重要であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから強い処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
もっとも、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,少しでも早く弁護士に相談を
福岡県内において暴行罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に少しでも早くご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、暴行事件を含むさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、法な実績があります。
暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(飲食店の自動券売機の液晶パネルを拳で殴打して損壊したケース)
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(飲食店の自動券売機の液晶パネルを拳で殴打して損壊したケース)
今回は、飲食店の自動券売機の液晶パネルを拳で殴打して損壊したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:飲食店の自動券売機の液晶パネルを拳で殴打して損壊したケース

福岡県警中央警察署は、福岡市中央区にある飲食店Vの自動券売機の液晶パネルを殴打して損壊したとして、同区在住のAさんを器物損壊の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、Vの自動券売機の液晶パネルを拳で殴打して損壊した疑いが持たれています。
被害を受けたVの従業員が近くの交番に通報し、駆け付けた警察官にその場で逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「酒に酔った勢いで叩いて壊した」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,器物損壊罪について
〈器物損壊罪〉(刑法第261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
「他人の物」とは、前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法において保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
上記の事例では、Aさんは「他人の物」であるVの自動券売機の液晶パネルを拳で殴打し、当該券売機の効用を侵害した行為は「損壊」に当たります。
したがって、上記事例のAさんの行為には器物損壊罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動
器物損壊罪で逮捕されると、捜査機関の下で最長72時間身柄拘束され、その間に取調べを受けることになります。
そして、検察がさらに証拠の収集などの捜査のために被疑者の身柄拘束する必要性があると判断した場合、検察官は勾留請求することになります。
勾留請求が認められた場合、原則10日間、延長が認められればさらに10日間、被疑者は身柄拘束されることになります。
被疑者勾留は、逮捕に比べて長い間身柄拘束を受けることになり、例えば勤め先に出勤することができなくなり解雇になる危険性があるなどの不利益が生じることになります。
また、勾留による身柄拘束中は、生活を厳しく監視・規制される、被疑者は家族や友人など外部と自由に会えない、そして、一人きりで捜査機関による取調べに臨まなくてはならないなど、被疑者が抱える精神的・身体的な負担は過大なものになると言えるでしょう。
そのような不利益や負担を回避するために、弁護士は、検察官や裁判所に対して意見書を提出して、勾留請求しないように働きかけることができます。
被疑者勾留は、検察官が裁判官に勾留を請求し、裁判官が被疑者勾留の要件を満たすと判断した場合に認められます。
そして、被疑者勾留による身柄拘束の要件は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合です。
それらの要件を否定し得る客観的な証拠が存在すれば、意見書と一緒に提出し、身柄拘束をしないように働きかけます。
もっとも、意見書は被疑者勾留による身柄拘束が決定される前に提出する必要があるため、被疑者勾留を回避したい場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】傷害罪とその弁護活動(ガラス製の灰皿で知人の顔面を殴打しけがをさせたケース)
【事例解説】傷害罪とその弁護活動(ガラス製の灰皿で知人の顔面を殴打しけがをさせたケース)
今回は、ガラス製の灰皿で知人の顔面を殴打しけがをさせたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:ガラス製の灰皿で知人の顔面を殴打しけがをさせたケース
福岡県警南警察署は、ガラス製の灰皿で知人男性Vさんの顔面を複数回殴り、打撲などのけがを負わせたとして、福岡市南区に住むAさんを傷害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、2人は知人で、犯行当時、2人は職場で仕事のことで話し合いをしていたところ口論になり、Aさんが近くにあったガラス製の灰皿でVさんの顔面を複数回殴打した疑いが持たれています。
Vさんは顔面に打撲など加療約2週間のけがをしました。
被害に遭ったVさんが警察に相談し事件が発覚。
その後、関係者への聴き取りなどの捜査を経て、Aさんを逮捕するに至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「暴力をふるったことに間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,傷害罪について
〈傷害罪〉(刑法第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立します。
「傷害」するとは、人の生理的機能を侵害することをいいます。
例えば、創傷、打撲傷や擦過傷のような外傷の他に、めまい、失神、嘔吐、中毒などの症状を引き起こさせることや、病気に罹患させたり、PTSDを発症させたりすることなども「傷害」に該当します。
「傷害」は、通常、殴る・蹴るなどの有形的方法によってなされますが、「傷害」の結果を発生させるものであれば、無形的な方法によるものでも傷害罪は成立します。
ただし、無形的方法による場合には傷害の故意が必要になります。
傷害の故意とは、人の生理低機能を侵害することへの認識、つまり自分の行為が相手の生理的機能を侵害すること認識しながら行為に及ぶことをいいます。
無形的方法による「傷害」と認められたものとして、無言電話を掛け続けて相手を精神衰弱症に陥らせた場合(東京地裁判決昭和54年8月10日)や、性病に罹患している者が自己の性器を他人の性器に押し付けて性病に罹患させた場合(最高裁判決昭和27年6月6日)、睡眠薬等による約6時間の意識障害の症状を生じさせた場合(最高裁判決平成24年1月30日)などがあります。
上記の事例では、Aさんはガラス製の灰皿でVさんの顔面を複数回殴るという有形力を行使して、Vさんに顔面に打撲などの「傷害」の結果を発生させています。
以上より、上記事例のAさんには傷害罪が成立することが考えられます。
2,示談の重要性
傷害罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、身柄拘束からの早期解放も期待できます。
このことから、被害者との示談成立はとても重要であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから強い処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
もっとも、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において傷害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
傷害罪の当事者となり身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(元交際相手の女性に、女性の性的な画像を送りつけ脅迫したケース)
【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(元交際相手の女性に、女性の性的な画像を送りつけ脅迫したケース)
今回は、元交際相手の女性に、女性の性的な画像を送りつけ脅迫したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:元交際相手の女性に、女性の性的な画像を送りつけ脅迫したケース
福岡県警は、元交際相手の女性Vさんに、「ネットに晒すぞ」などというメッセージとともにVさんの性的な画像を送りつけ脅迫したとして、福岡市に住むAさんを脅迫の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、Vさんに対して通信アプリを使って、「お前の画像をネットに晒すぞ」などというメッセージとVさんの性的な画像を送り脅迫した疑いが持たれています。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,脅迫罪について
〈脅迫罪〉(刑法第222条第1項)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
刑法の脅迫罪は、①生命、身体、自由、名誉又は財産に対して②害を加える旨を告知して③人を④脅迫した場合に成立します。
脅迫罪における③「人」とは、自然人を言い、④「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することを言います。
また、脅迫罪は害悪の告知が相手方に伝わった時点で既遂となり、その結果として相手方が現実に畏怖したかどうかは問われません。
そのため、例えば、職場の同僚に殺害予告を内容とするメールを送ったところ、それを一読した同僚が豪胆な性格であったために畏怖しなかった場合でも、脅迫罪が成立することになります。
また、①加害の対象は、「生命、身体、自由、名誉又は財産」に限定されています。
そして、②告知の方法については何の制限もありません。
そのため、文書、口頭、態度などいずれの方法でもよく、また、行為者が直接相手方に告知する場合でだけでなく、第三者を媒介にして間接的に告知する場合でも脅迫罪は成立します。
上記の事例では、AさんはVさんに対して通信アプリを使って、「お前のネットに晒すぞ」などというメッセージとともに、Vさんの性的な画像を送り脅迫しており、Vさんの「名誉」に対して「害を加える旨告知」し「脅迫」しています。
以上より、Aさんには脅迫罪(刑法第222条第1項)が成立することが考えられます。
2,身体拘束の回避にむけた弁護活動
脅迫罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身柄拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、そのような長期間を無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身柄拘束前の社会生活を送ることができなくなるかもしれません。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで被疑者勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、身柄拘束の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、被疑者勾留が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が脅迫罪で逮捕されて身柄拘束されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において脅迫罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が脅迫罪の当事者となり身柄拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ1度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
脅迫罪の当事者となり在宅事件で捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が脅迫罪の当事者となり逮捕・勾留により身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】名誉毀損罪とその弁護活動(インターネット上に元同僚の実名を出して誹謗中傷をする投稿をしたケース)
【事例解説】名誉毀損罪とその弁護活動(インターネット上に元同僚の実名を出して誹謗中傷をする投稿をしたケース)
今回は、インターネット上に元同僚の実名を出して誹謗中傷をする投稿をしたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:インターネット上に元同僚の実名を出して誹謗中傷をする投稿をしたケース
福岡県警は、インターネット上に元同僚Vさんの実名を出して誹謗中傷する内容の投稿をしたとして、福岡市に住むAさんを名誉毀損の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんはインターネット上に元同僚の実名を出して、「Vは不倫している」「Vには多額の借金があり水商売をしている」などVさんの名誉を毀損する内容の投稿をした疑いが持たれています。
Vさんから被害届の提出を受けた警察がサイトやプロバイダーなどの捜査を行い、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「イライラしてやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,名誉毀損罪について
〈名誉毀損罪〉(刑法第230条第1項)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の名誉毀損罪は、①公然と②事実を摘示し、③人の④名誉を⑤毀損した者は、⑥その事実の有無にかかわらずに成立し、刑罰を受けることになります。
①「公然」(公然性)とは、不特定又は多数人が認識できる状態を言います。
また、摘示の相手方が特定かつ少数の者であったとしても、その人たちを通じて不特定又は多数の者に広がっていき摘示された事実が認識できる状態になっていれば、公然性が認められます(伝播性の理論)。
②摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りるものでなければなりません。
そして、摘示される事実は非公知の事実に限られず、公知の事実でも、摘示される人の社会的評価を害するに足りるものと認められれば、名誉毀損罪にいう事実の摘示に該当します。
また、摘示される事実はある程度具体的な内容を含むものでなければならないので、単なる価値判断や評価は含まれません。
そして、事実の摘示において対象とされる者が誰であるかが明示される必要はありませんが、それにより人の社会的評価が害される危険性が必要となるため、例えば、モデル小説や新聞記事などで仮名を使ったとしても特定の人物のことを指すことが見た人にとって認識できる程度に具体的であれば、その特定の人物の社会的評価を害する危険性が認められ「事実を摘示し」たと言えます。
③「人」とは、自然人のみならず法人(例えば株式会社など)やその他の団体もこれに含まれます。
④「名誉」とは、既に述べましたが、外部的名誉、すなわち社会が人に与える評価(社会的評価)を言います。
なお、名誉毀損罪にいう「名誉」とは法的保護に値するものでなければならず、消極的な評判や悪評のようなものは「名誉」には含まれません。
⑤「毀損」とは、人の社会的評価を害するに足りる行為を行うことを言います。
また、名誉毀損罪は抽象的危険犯(実際に結果が発生する必要はなく、結果発生のおそれが認められれば犯罪が成立)であるため、実際に人の社会的評価が害された結果の発生は必要ではなく、害される行為があればそれにより「毀損」行為と認められます。
⑥「その事実の有無にかかわらず」とは、摘示された事実が真実であるか虚偽であるかは問わないことを意味します。
例えば、ある男女が不倫関係にあることを「公然と」暴露するような行為は、不倫という事実が真実であれ虚偽であれ、社会的評価を害するおそれがある以上、名誉毀損罪が成立することになります。
上記の事例では、Aさんはインターネット上のサイトという不特定又は多数人が認識し得るところ(①)で、Vさんが不倫をしているや多額の借金があり水商売をしているなど、Vさんの名誉を害する内容の投稿をしています(②,③,④,⑤)。
また、名誉を害する内容の投稿は、Vさんの社会的評価を害するおそれがある以上、その内容が事実であるか虚偽であるかは問題となりません(⑥)。
以上より、上記事例のAさんの行為には名誉毀損罪が成立することが考えられます。
2,前科回避に向けた弁護活動
名誉毀損罪で逮捕され、その後起訴を経て裁判により有罪判決を受けると、たとえ罰金刑や執行猶予付判決であったとしても、前科が付いてしまいます。
前科が付くことで、職場からの解雇や就職活動時に前科の有無を確認され採用するうえでの判断材料にされることや実名報道されてしまうおそれなど、様々な不利益が生じることが考えられます。
しかし、名誉毀損罪は、被害者が存在する犯罪であり、また、公訴を提起するためには被害者の刑事告訴が必要となる犯罪です。
公訴の提起に被害者の刑事告訴が必要となる犯罪のことを親告罪といいます(刑法第232条第1項)。
そこで、被害者との間で、刑事告訴をしない、あるいは刑事告訴の取消しを内容とする示談を成立させることができれば、検察官は公訴を提起できなくなり、前科が付くことを避けられます。
そのため、名誉毀損罪で前科がつくことを回避するためには、被害者と示談交渉を試み、示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできますが、名誉毀損罪の被害者は、被害を受けたことで怒り、あるいは怖い思いをしており、加害者に対して強い処罰感情を有していることから、交渉が上手くいかない可能性があります。
しかし、相手が弁護士であれば、被害者側も安心して交渉に臨むことができ、加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談の成立に期待が持てます。
以上より、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉に強い弁護士に相談することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において名誉毀損罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が名誉毀損罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
名誉毀損罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が名誉毀損罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(警察署に無言電話など繰り返し署員の業務を妨害したケース)
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(警察署に無言電話など繰り返し署員の業務を妨害したケース)
今回は、警察署に無言電話など繰り返し署員の業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:警察署に無言電話など繰り返し署員の業務を妨害したケース
福岡県警は、福岡市内にある警察署に約1時間で100回程度、無言電話などを繰り返し署員の業務を妨害したとして、福岡市内に住むAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは約1時間で警察署に「バカ、アホ」などと言って切る電話や無言電話など合わせて100回程度繰り返し、署員の業務を妨害した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、Aさんは「イライラしてやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について
〈偽計業務妨害罪〉(刑法第233条後段)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、信用毀損罪とともに刑法の同じ条文に定められています。
刑法第233条がその条文であり、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪や現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、Aさんは警察署に「バカ、アホ」などと言って切る電話や無言電話を約1時間という比較的短時間に100回程度繰り返しており、威力以外の不正な手段といえるため「偽計」に当たります。
そして、警察署の署員に対応させる必要のない業務を行わせることで「業務」を「妨害」したといえます。
したがって、上記事例のAさんには偽計業務妨害罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束からの解放に向けた弁護活動
偽計業務妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を監視・規制される環境に身を置くことになり、家族や友人など外部との接触も制限され、一人きりで捜査機関の取り調べに臨まなくてはなりません。
また、被疑者勾留による身柄拘束が長引けば、職場への出勤や学校への投稿などができなくなり、その結果、職場からの解雇や学校が不審に思い調べることで犯罪の被疑者として捜査されていることが学校側に発覚して停学や退学などの重い処分を下される可能性もあります。
しかし、できるだけ早くに身柄拘束から解放することで、そのような不利益を回避することができるかもしれません。
そもそも、勾留による身柄拘束は、被疑者が住居不定の場合や、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことで、被疑者の早期に身柄拘束からの解放を目指します。
例えば、上記の事例において、Aさんの家族や親族がAさんの身元引き受けを行うことで、Aさんの捜査機関や裁判所への出頭の機会を約束する旨の書面があることは、Aさんの逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となり得ます。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
少しでも早く被疑者の身柄拘束から解放したい場合には、なるべく早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(ハローワーク職員の顔を平手で殴り職務を妨害したケース)
【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(ハローワーク職員の顔を平手で殴り職務を妨害したケース)
今回は、ハローワーク職員の顔を平手で殴り職務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:ハローワーク職員の顔を平手で殴り職務を妨害したケース
福岡県警は、福岡県内のハローワークの窓口で対応した職員Vさんの顔を平手で殴る暴行を加え、職務を妨害したとして、公務執行妨害の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは県内のハローワークを訪れた際、窓口で対応した職員Vさんの顔を平手で殴る暴行を加え、Vさんの職務を妨害した疑いが持たれています。
他の職員が警察に110番通報し、駆け付けた警察官により現行犯逮捕されました。
Vさんにけがはありませんでした。
警察の調べに対して、Aさんは「窓口の対応が不満だった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,公務執行妨害罪について
〈公務執行妨害罪〉(刑法第95条第1項)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の公務執行妨害罪は、①公務員が②職務を執行するに当たり、③暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
①「公務員」とは、法令により公務に従事する職員をいいます。
法令とは、法律、命令、条例を指します。
公務とは、国または地方公共団体の事務をいいます。
職員とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の機関として公務に従事する者をいます。
②「職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際に、という意味であり、また執行される職務については適法なものであることが要求されます。
仮に違法であっても公務であれば保護されるとなれば、それは公務員の身分や地位を保護することになり、公務執行妨害罪が公務の円滑の執行、すなわち公務を保護するとした趣旨に反すると考えられているからです。
③「暴行又は脅迫を加えた」における「暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
公務執行妨害罪が公務の円滑な執行を保護している趣旨からすれば、暴行または脅迫は、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度のものであれば良いと考えられています。
また、「暴行」は、直接公務員の身体に向けられる必要はなく、職務執行を妨害するに足りる程度の暴行と言えれば、間接的に公務員に向けられた暴行(間接暴行)でも、公務執行妨害罪は成立します。
そして、公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫が加えられた時点で既遂となり、現実に職務執行が妨害されたことを要しません。
上記の事例では、Aさんは、窓口対応したVさんの顔を平手で殴る「暴行」を加えていますが、ハローワークの正規職員は国家公務員であるため、職員であるVさんは「公務員」に当たります。
そして、Vさんの顔を平手で殴る暴行により、Vさんの「職務」を妨害しています。
したがって、上記事例のAさんの行為には、公務執行妨害罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束からの早期解放を目指す弁護活動
公務執行妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間身柄拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は一挙手一投足が厳しく規制・監督される環境に身を置くことになり、また、家族や友人など外部との接触も厳しく制限されることになります。
そして、この身柄拘束は原則10日(延長されればさらに10日)続きますが、その間は会社に出勤することもできなくなるため、無断欠勤が10日間も続けば会社をクビになり職を失う可能性もあります。
以上より、被疑者勾留にはさまざまな不利益が生じるため、そのような不利益を回避するために、身柄拘束から少しでも早く解放を目指すことが重要となります。
そもそも被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放を実現するためには、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張する必要があります。
例えば、被疑者の家族や親族が被疑者の身元を監督し、裁判所や捜査機関への出頭を確保することを約束する身元引受を行い、それを書面化すれば、被疑者による逃亡のおそれを否定し得る客観的な証拠となります。
そのような弁護活動を行い、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放を目指します。
ご家族やご親族が逮捕・勾留されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼して身柄拘束による不利益を回避することが重要といえます。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内においてご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
ご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方のもとに弁護士が面会に赴く初回接見サービス(有料)をご用意しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(停車中の車を金属バットで殴り破損させたケース)
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(停車中の車を金属バットで殴り破損させたケース)
今回は、停車中の車を金属バットで殴り破損させたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:停車中の車を金属バットで殴り破損させたケース
福岡県警は、停車中の車を金属バットで殴り破損させたとして、福岡市に住むAさんを器物損壊の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは福岡市内のコインパーキングに停車していたVさんの車のフロントガラスなどを金属バットで殴って破損させた疑いが持たれています。
被害に遭ったVさんが警察に通報し、事件が発覚。
その後、現場付近の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「イライラしてやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,器物損壊罪について
〈器物損壊罪〉(刑法第261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
「他人の物」とは、前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法において保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
2,前科回避に向けた弁護活動
器物損壊罪で逮捕され、その後起訴を経て裁判により有罪判決を受けると、たとえ罰金刑や執行猶予付判決であったとしても、前科が付いてしまいます。
前科が付くことで、職場からの解雇や就職活動時に前科の有無を確認され採用するうえでの判断材料にされることや実名報道されてしまうおそれなど、様々な不利益が生じることが考えられます。
しかし、器物損壊罪は、被害者が存在する犯罪であり、また、公訴を提起するためには被害者の刑事告訴が必要となる犯罪です。
公訴の提起に被害者の刑事告訴が必要となる犯罪のことを親告罪といいます(刑法第264条参照)。
そこで、被害者との間で、刑事告訴をしない、あるいは刑事告訴の取消しを内容とする示談を成立させることができれば、検察官は公訴を提起できなくなり、前科が付くことを避けられます。
そのため、器物損壊罪で前科がつくことを回避するためには、被害者と示談交渉を試み、示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできますが、器物損壊罪の被害者は、被害を受けたことで怒り、あるいは怖い思いをしており、加害者に対して強い処罰感情を有していると考えられます。
しかし、相手が弁護士であれば、被害者側も安心して示談交渉に臨むことができ、交渉に応じていただければ、示談成立の期待が大いに高まります。
以上より、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉に強い弁護士に相談することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介