暴行罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福岡市内に住むAさんはⅤさんに対する暴行の件で暴行罪で警察から呼び出し受けています。Aさんは示談や不起訴を目指して刑事事件に強い弁護士に無料相談しました。
~暴行罪~
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
・殴る
・蹴る
・突く
・押す
・投げ飛ばす
・押し倒す
など、直接人の身体に触れる行為のほか
・着衣を強く引っ張る
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる
・毛髪等を切断する
・室内で太鼓等を連打する
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける
・狭い室内で日本刀を振り回す
など、直接人の身体に触れない行為も「暴行」とされることがあります。
また、暴行によって怪我をさせた場合は暴行罪ではなく傷害罪(刑法204条)に問われます。
~暴行罪と示談~
AさんはVさんに対する謝罪と示談を希望されているようです。
仮に、示談が成立すると、Vさんが「被害届を取り下げてくれる」ことが期待できます。
被害届が取り下げられると、その後の捜査を受けることはありません。
つまり、事件は警察どまりとなり、検察庁に送致されることはありません。
検察庁に送致されることがないということは、起訴、不起訴などの刑事処分を受けたり、懲役●●年、罰金●●円という刑罰を受けることはありません。また、前科もつきません(前歴としては残ります)。
また、会社によりますが、一般的には、Aさんの仕事へもさほど影響はないのではないでしょうか?
ただ、示談交渉を円滑に進めるためには弁護士に示談交渉を依頼した方が無難です。
まず、示談交渉を始めるには、捜査機関を通じて被害者の連絡先等を取得する必要があります。
しかし、捜査機関が加害者に被害者の連絡先等を教えることはありません。他方、弁護士であれば、被害者の承諾を得た上で教えます。つまり、弁護士でなければ示談交渉を始めることはほぼ不可能ということです。
また、実際の示談交渉では、様々な交渉をしなければなりません。
示談交渉は被害者の被害感情などが入り混じって進展が困難となる場合もあります。
こうした際、加害者自らが交渉することは困難ですし、示談交渉を頓挫させる原因ともなります。
示談を円滑かつ適切に成立させるためには弁護士に依頼した方が無難です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。