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海外旅行先で女性に暴行 帰国して被害届を提出されたら…

2022-12-17

海外旅行先で彼女に暴行した事件で、日本に帰国して被害届を提出されたらどうなるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件内容

会社員のAさんが交際していた女性がいました。
Aさんは、この女性と3ヶ月ほど前に海外旅行に行ったのですが、旅行先の外国で女性と口論になり、女性に対して突き飛ばす等の暴行をしてしまいました。
そしてそのまま、その女性とは別れて交際が終わったのですが、共通の知人から「帰国してから女性が福岡県東警察署に被害届を提出しているかもしれない。」という話しを聞いたAさんは、今後のことが不安です。
さて、海外旅行先の外国で、日本の法律を犯すとどうなるのでしょうか?
(フィクションです。)

海外旅行先で事件を起こすと

Q.海外旅行先(日本国外)で事件を起こすと、日本の法律が適用されるのでしょうか?

A.適用される場合もあります。

刑法第3条には、「国民の国外犯」が規定されています。
国民の国外犯とは、日本国外であっても、刑法第3条に列挙された犯罪を犯した日本人については、日本の法律で裁くことができるという意味です。
その法律(犯罪)とは

1.刑法第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
2.刑法第119条(現住建造物等浸害)の罪
3.刑法第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る刑法第161条の2の罪
4.刑法第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪
5.刑法第176条から第181条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪
6.刑法第198条(贈賄)の罪
7.刑法第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
8.刑法第204条(傷害)及び刑法第205条(傷害致死)の罪
9.刑法第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
10.刑法第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る刑法第219条(遺棄等致死傷)の罪
11.刑法第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
12.刑法第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
13.刑法第230条(名誉毀き損)の罪
14.刑法第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、刑法第238条から第240条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、刑法第241条第1項及び第3項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第243条(未遂罪)の罪
15.刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
16.刑法第253条(業務上横領)の罪
17.刑法第256条第2項(盗品譲受け等)の罪

です。

怪我をしていれば傷害罪で処断される

Aさんの暴行行為によって、女性が怪我をしていれば、傷害罪となるので、国民の国外犯が適用されますが、逆に、女性が怪我をしていない場合は、暴行罪となるので、Aさんの暴行行為を、日本の法律で裁くことができません。

国民の国外犯に該当する事件であれば、日本国外で起こった刑事事件であっても日本の警察が捜査することとなりますが、実際に日本で起こった刑事事件と同様の捜査が行われるとは限らず、Aさんのような事件であれば、立件するだけの証拠を獲得するのは非常に困難だと思われます。

まずは弁護士に相談を

外国における刑事事件で捜査を受けている方、外国で起こした傷害事件で被害届を提出されてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

友達から盗んだバイクをもらった もらうだけでも犯罪~②~

2022-12-11

~昨日の続き~

昨日のコラムで解説したようにBさんに窃盗罪が成立することを前提として、Aさんにはどのような犯罪が成立するでしょうか。
感覚的には、バイクはBさんがバイク屋から盗んできたものであって、どのように処分するかもBさんの勝手であって、Bさんのみが責任を問われるということにもなりそうです。
しかし、実際には、Aさんには、盗品等の罪(刑法256条)という犯罪が成立します。

盗品等の罪

刑法第256条 盗品等の罪

1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。

2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

Aさんが、Bさんから盗品のバイクをタダでもらったのか、お金を払って売ってもらったのかは分かりませんが、お金の払ったかどうかで適用される法律が異なります。
何れにしても、窃盗罪により取得されたバイクは、「盗品」に当たり、事情を知ってそれをもらった、Aさんは盗品等の罪に問われることになります。

Aさんがお金を払わず、無償でBさんから盗品であるバイクをもらっていた場合、適用されるのは、刑法第256条第1項の「盗品等無償譲受け罪」です。
他方、AさんがBにお金を払って、盗品であるバイクをかっていた場合、適用されるのは、刑法第256条第2項の中に規定されている「盗品等有償譲受け罪」です。

盗品であることを知らなかったら

Aさんとしては、Bさんがバイクを盗んできたことを知らなかった、すなわち、バイクが盗品だと認識していなかったと主張することが考えられます。
今回の事例では、Aさんは、Bさんが盗んできたものだと知っていたということを前提にしていますが、もしBさんから「盗んできたものだ」など言われることなく、Aさんがバイクをもらってしまったという場合、上記のような主張をすることが考えられます。
犯罪が成立するには、基本的に故意というものが必要になります(一部例外があります)。今回の事例で簡単にいうと、Aさんが、バイクについて盗まれたものであろうと認識している必要があり、そのような認識がない場合、盗品等譲受け罪が成立しません。
ここで注意して欲しいのは、あくまでバイクが盗まれたもので「あろう」という認識がAさんにあれば犯罪が成立します。
そうすると、たとえば、Bさんが、もともとバイクを所有していなかったことを知っていて、かつ、Bさんにはバイクを購入するお金がなかったという場合には、そのバイクが盗まれたもので「あろう」という認識があったのではないかという判断になる可能性が高くなりますが、この点は、具体的な事実関係にもよると思います。

どんな刑事罰が科せられるの?

Aさんに盗品等無償譲受け罪が成立した場合、有罪が確定すると「3年以下の懲役」が科せられます。
盗品等無償譲受け罪は、罰金刑の規定がないので、起訴されるということは刑事裁判になってしまいます。
またAさんに盗品等有償譲受け罪が成立した場合は、有罪が確定すると「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が科せられます。
通常、法定刑は懲役刑のような自由刑か、罰金刑のような財産刑のどちらかが科せられる、若しくは時として併科されるのですが、盗品等有償譲受け罪は、非常に珍しい懲役刑と罰金刑の両方が課せらる犯罪です。

まずは弁護士に相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、窃盗罪や盗品等の罪に関する相談を初回無料で承っております。
何か刑事事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

友達から盗んだバイクをもらった もらうだけでも犯罪~①~

2022-12-10

友達から盗んだバイクをもらった場合、窃盗行為に関与していなくても、もらうだけでも犯罪となることを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。

事例

窃盗事件
Bさんは、福岡市内にあるバイク屋の前にキーが付いたまま止まっていたバイクを盗みました。

盗品等事件
Bさんがバイクを盗んで数か月後、Bさんの友達Aさんは、Bさんから「盗んだバイクだけど、もう乗らないからいるか?」と聞かれ、このバイクをもらいました。
(この事例はフィクションです。)

Bさんの事件(窃盗事件)

Bさんには、窃盗罪(刑法235条)が成立します。

刑法第235条 窃盗罪

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法の規定に従って説明すると、バイク屋が所有するバイクという「他人の財物」を、バイク屋の意思に反して取得、すなわち「窃取」しています。
仮にBさんが「盗むつもりではなく、ただ単に借りたつもりだった。」と主張したとしましょう。
こうした主張は、法律上、「不法領得の意思」がなかったという主張になります。
不法領得の意思とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用処分する意思のことです。
そして、この不法領得の意思は、窃盗罪が成立するのに必要不可欠とされているので、Bさんの主張が認められた場合は、Bさんが窃盗罪に問われることはないでしょう。
しかし、今回のような事件で不法領得の意思は肯定されるでしょうから、Bさんは窃盗罪の刑責を負うことになります。

~明日に続く~

【即日対応可能】福岡県戸畑警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-12-05

【即日対応可能】福岡県戸畑警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県戸畑警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

Aさんの息子(23歳)は、昨夜、車を運転中に横断歩道を横断中の歩行者をはねる人身事故を起こしました。
被害者は、意識不明の重体とのことです。
Aさんの息子は、事故を起こしたショックで、負傷者の救護や、警察への届け出をすることなく、自宅に逃げ帰ってきていました。
事故を起こしたことを聞いたAさんは、息子と共に警察署と出頭しようか悩んでいたところ、福岡県戸畑警察署の警察官が訪ねてきて息子を連行していってしまいました。
その後Aさんは、警察から連絡で息子の逮捕を知りました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県戸畑警察署

〒804-0067
福岡県北九州市戸畑区汐井町2番1号
電話番号 093-861-0110

福岡県戸畑警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 40,480円

ひき逃げ事件

新聞やニュースなどで報じられているひき逃げ事件といえば、Aさんの息子が起こしたような、被害者が重傷、重体を負ったような事件ですが、被害者が軽傷であっても、事故を警察に届け出なければ、ひき逃げ事件として警察の捜査を受ける可能性があるので注意が必要です。
例えばこのような事件です。

車を運転中に、サイドミラーが道路脇を歩いていた歩行者に接触し、歩行者が転倒した。
車の運転手は、車を停止させて歩行者に声をかけたところ、歩行者は「大丈夫です。」と答えた。
非常に低速で走行していたので、車の運転手も大丈夫だろうと思い、それ以上歩行者の怪我の有無を確認することもなく、その場所を立ち去った。
そうしたところ、事故から1週間ほどして警察官が自宅を訪ねて来て、転倒した歩行者が転倒した際に膝を擦りむく傷害を負っていたことを知らされ、ひき逃げ事件の犯人として取調べを受けた。
そして、その後検察庁に書類送検されて、略式起訴による罰金刑が科せられた。
(実際に起こった事件を参考にしています。)

きちんと警察に届け出ていれば刑事罰を受けることもなかったのに、被害者に「大丈夫」と言われたので、警察に事故を届け出たり、負傷者の救護を怠ってしまったばかりに前科が付いてしまったのです。
このようなケースは、ひき逃げ事件としてはよくあるケースで、大切なのは、どんな些細な事故でも、きちんと警察に届け出ることで、被害者の「大丈夫」という言葉で安心しないことです。
特に、被害者が未成年の場合は、帰宅後に親に事故の話をして大事になるケースが多いので、特に注意が必要です。

ひき逃げ事件で逮捕されたら

ひき逃げ事件は決して軽い事件ではありません。
事故自体は、過失によるものですが、ひき逃げ行為は「故意犯」として捉えられており、例え、その後被害者との示談が成立したとしても刑事罰が科せられる可能性があります。
ですから、ご家族がひき逃げ事件で警察に逮捕された場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、ご家族、ご友人がひき逃げ事件を起こして逮捕されてしまった方に 初回接見サービス を提供しています。
初回接見サービスは、お電話で全てのご予約が完了するとても便利なサービスですので、刑事事件でお困りの方は是非ご利用ください。

オンラインカジノを利用するのって違法なの?賭博罪を解説②

2022-12-02

~昨日からの続き~

賭博罪の事例

2016年(平成28年)3月10日、京都府警は、自宅のパソコンからオンラインカジノ賭博をしたとして、賭博の容疑で男性3人を逮捕しています。
報道によると、結局、この男性らのうち2人は略式命令、残りの1人は不起訴処分となったようです。
略式命令とは、正式な裁判ではなく簡単な手続のみで罰金刑を課すもので、前科が付きます。
この結果については、様々な評価があり、略式命令は、裁判所が有罪と判断するに足りる証拠があるという前提で出すものであるため、裁判所としてもオンラインカジノを利用することが有罪であると考えているという見方があります。
一方で、略式命令は被疑者本人も有罪であることを「争わない」とするものであるとした上で、1人について不起訴処分としていることに注目し、刑事裁判にするかどうかを決める検察官が、オンラインカジノを利用することが裁判で有罪であると判断してもらえないのではないかと考えたため、不起訴処分としたのではないかという見方もあります。

略式命令は裁判所が正式に、オンラインカジノの利用が有罪だと判断したわけではありませんので、最終的な結論は、裁判所(特に最高裁判所)の判断を待つしかありませんが、この不起訴処分にしたという意味は、様々な捉え方があります。
そもそも賭博罪は、法定刑が「50万円以下の罰金又は科料」とされていて、懲役刑がなく、比較的には軽い犯罪の部類に含まれます。
そして、検察官不起訴にするかどうかというのは、起訴して有罪にできるかどうかだけではなく、それが可能だとしても起訴すべきかどうかという観点からも判断します。
そして、その際には、賭博行為を行っていた頻度や回数、掛け金の額など様々な事情を考慮して判断します。
そうすると、不起訴処分となった男性も、起訴するまでは妥当でないと判断した可能性もあります。
ですから、検察官としても処罰することが可能であったと考えていた可能性があります。

賭博罪で逮捕されたら…

もし、賭博罪の容疑が掛かり、逮捕されてしまった場合、釈放に向けた活動をするというのは当然ですが、刑事裁判になるかどうかという観点からすれば、検察官が考慮する要素に関して、きちんと取調べの対応をする必要があります。
嘘の供述をするのはよくありませんが、必要以上に悪質性が高いと判断されると、刑事裁判(略式命令等)になる可能性があります。
また、実際には、オンラインカジノといっても、運営の態様も様々で、法律の適用が問題になるかどうか慎重な判断をする必要があります。

まずは弁護士に相談

福岡県内刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では「賭博罪」に関するご相談を初回無料で承っております。
また賭博罪で警察に逮捕された方へは、即日対応可能な 初回接見サービス を適用しております。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
にて、24時間、年中無休で受け付けておりますので、皆さん、お気軽にお電話ください。

オンラインカジノを利用するのって違法なの?賭博罪を解説①

2022-12-01

近頃、動画配信サイトで、オンラインカジノを利用し、紹介している人をみかけますが、オンラインカジノを利用することは違法なのでしょうか。
本日から二日間にわたって弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が、賭博罪について解説します。

賭博罪

まず、刑法の規定を見ていきます。

刑法第185条には
賭博した者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

賭博罪を定めています。

ここにいう「賭博」とは、賭けをすること、つまり偶然の勝敗の結果により勝者が一定の財産的利益を受け取ることを約束し、勝負に出ることをいい、いわゆるカジノはこれに該当することになります。

オンラインカジノに賭博罪は適用されるの?

ここで問題となるのは、オンラインカジノの利用に、日本の法律である刑法がそもそも適用されるかということです。
刑法1条1項は
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
としており、刑法は原則として、犯罪地が日本である場合に適用されます。
その他の場合については例外的に刑法を適用する規定があります(刑法2条以下)が、今回問題となっている賭博罪は、その例外に当たりませんので、犯罪地が日本である場合に適用されることになります。
オンラインカジノ関係で、よく見かけるのは、「運営会社が海外なので…」というものだと思いますが、これは、日本の法律が適用されないということを言いたいものだと思います。
しかし、実際に日本の法律が適用されないのでしょうか。
ちなみに、カジノについては、一時期大々的に報道がされていたのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、特定複合観光施設区域整備法(いわゆる「IR整備法」と呼ばれています。)が成立し、いずれは免許を取得した事業者は運営することができるようになりますが、IR整備法においてはオンラインカジノを許容するものではありませんので、オンラインカジノに関してはIR整備法の影響を受けないものと思われます。

~明日に続く~

【即日対応可能】福岡県若松警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-28

【即日対応可能】福岡県若松警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県若松警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

Aさんは、1カ月ほど前に、北九州市若松区の路上に駐車した車内で仮眠をとっていたところ、警ら中の福岡県若松警察署の警察官に職務質問されました。
実はこの時Aさんは、インターネットで知り合った密売人から購入した覚醒剤を車内に隠し持っており、職務質問の際に、この覚醒剤が見つかってしまったのです。
ただ見つかった覚醒剤はもう2週間以上前に使用した際の残りで、1回の使用分にも満たない量でした。
そのため、警察官はその場で簡易鑑定せず押収して、一度持ち帰ったのです。
そして今朝、Aさんは、自宅を訪ねて来た福岡県若松警察署の捜査員に逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県若松警察署

〒808-0066
福岡県北九州市若松区くきのうみ中央1番1号
電話番号 093-771-0110

福岡県若松警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 44,110円

覚醒剤所持事件

皆さんご存知のとおり覚醒剤所持することは犯罪です。
覚醒剤取締法で覚醒剤の所持は禁止されており、違反して有罪が確定すると10年以下の懲役が科せられます。
初犯であれば、ほぼ執行猶予付きの判決となりますが、覚醒剤等の薬物事件は再犯率が高いのが特徴で、実際に、複数回、同種の薬物事件で有罪判決を受ける方は珍しくありません。
再犯の場合は、執行猶予が付きにくくなり、実刑判決が言い渡されることも珍しくないので注意しなければなりません。

覚醒剤所持事件の弁護活動

覚醒剤所持事件等の薬物事件の弁護活動においては、まず違法薬物を押収された捜査の過程をしっかりと検討する必要があります。
違法捜査によって、証拠品である覚醒剤等の違法薬物が警察に押収されていた場合は、それを理由に無罪判決を勝ち得ることもできるので、まず証拠品が適法に押収されたのか、採尿に至るまでの捜査が適正だったのか等をしっかりと検討する必要があるのです。
また裁判までに、監視監督体制を整えて、再発防止策を講じることも重要な弁護活動の一つとなります。

福岡県若松警察署に弁護士を派遣

福岡県若松警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県若松警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

飲酒後、お酒が抜けるまでの時間は?残酒運転について~②~

2022-11-25

~昨日からの続き~

「もうお酒は抜けてると思っていた」というのは通じるのか

今回、問題にしているような事例で、時々出会うのは、「もうお酒は抜けていると思っていた」という主張です。
これは、法律上では、故意がなかったという主張になります。
罪に問われるためには、原則として法律上故意というものが必要になり、今回の飲酒運転についてもそれは当てはまります。
難しいことは省きますが、要は、飲酒運転の罪に問われるためには、酒気を帯びている状態であることを認識していたことが必要になります。
そして、「もうお酒は抜けていると思っていた」という主張は、酒気を帯びている状態であることを認識していなかったと主張することに当たると思われます。

では、そのように主張すれば、罪に問われることはないのでしょうか。
残念ながら、法律上はそのような仕組みにはなっておらず、そのような主張をしたにもかかわらず、罪に問われる場合があります。
運転時に、酒気を帯びている状態であることを認識していたかどうかは、運転者の内心の問題です。
しかし、この点が問題になる場合には、客観的な事情からして、運転時に、酒気を帯びている状態であることを認識していたかどうかが判断されることになります。
この客観的な事情としては、事案に応じて様々ですが、一例を挙げるとすれば、まずは飲んだお酒の量が考えられます。
一般的な感覚からしても、かなり多い量を飲んでいるとすれば、まだお酒が残っていたと思っているだろうといえることが多いと思われます。
また、今回は飲酒後6時間を経過しているというケースを想定していますが、実際には飲酒してから何時間経過しているかという点も重要になります。
長ければ長いほど、もうお酒が抜けていたと認識していたという判断に傾きます。
さらには、発覚の経緯も重要になってくると思われます。
たとえば、事故をしてしまい、それがお酒の影響を受けていると思われる事故態様であれば、酒気を帯びている状態であることを認識していたという判断に傾きますし、事故を起こしていなくとも、ふらついて運転していたため、職務質問されたということも同様に評価されることになります。
結局は、単に「飲み終わってから6時間経過していたので、もうお酒は抜けていると思っていた」と主張するだけでは、飲酒運転の罪に問われないわけではなく、具体的な根拠(特に、上に挙げたような客観的な事情)をもってそのような主張をする必要があります。

もうお酒が抜けていると思っていたのに飲酒運転の容疑を掛けられたら…

これまでお話ししてきたとおり、飲酒運転の容疑がかかった際、単に「もうお酒を抜けていると思っていた」と主張するのでは、最終的に罪に問われ、刑事裁判になってしまう可能性があります。
しかし、実際に飲酒運転の罪が成立するかどうかは、先ほどお話ししたように、詳細な事実関係を検討し、それを踏まえて、警察に対してどのような話しをしていくか(あるいは、どのような話しはしないのか)を決める必要があります。
なぜなら、警察段階で話し、その話した内容が書かれた書類(供述調書と呼ばれます)が、後々の裁判での証拠になるからです。
どのような事情が重要になってくるかどうかは事案に応じて様々ですので、飲酒運転の容疑を掛けられた場合には、まずは弁護士に相談をし、事実関係を整理するところから始めるべきだと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、飲酒運転残酒運転に関するご相談を随時受け付けております。
専門弁護士による、初回無料の法律相談をご希望の方は
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までお気軽にお電話ください。

飲酒後、お酒が抜けるまでの時間は?残酒運転について~①~

2022-11-24

福岡県内でも飲酒運転で逮捕されたといったニュースをよく見かけます。
これから、忘年会シーズンを迎えることもあり、お店で飲酒をする機会も増えてくると思います。
お店で飲酒する際に気を付けるべきなのは、帰り道、絶対に飲酒した状態で運転をしてはいけないということ。
この飲酒運転に関してよく聞くのが、「飲酒してから6時間経てば、運転しても大丈夫」というフレーズです。
実際に、飲酒してから6時間経過すれば、運転しても、飲酒運転にならないのでしょうか。
本日から2日間にわたっては、飲酒運転の弁護活動経験が豊富な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が、飲酒運転残酒運転について解説します。

飲酒運転とは

まず、飲酒運転に関する法律をみていきます。
なおここでは、飲酒運転をした本人の刑事責任について考えます。
道路交通法(以下「道交法」といいます。)65条1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
その上で
道交法117条の2第1号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの」については『5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する』としています。

また
道交法117条の2の2第3号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの」については『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する』としています。

そして、道路交通法施行令44条の3は、道交法「117条の2の2第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。」としています。

①と②の違いは、簡単にいえば、酒に酔っている「程度」の違いです。
飲酒運転の容疑がかかり、警察に声を掛けられた段階で、通常は呼気検査が行われます。その結果、呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合は、②の罪に問われることになりますが、さらに、「酒に酔った状態」にあると判断された場合には、①の罪に問われることになります。

ここで、今回問題になっている、飲酒後6時間経過した場合を考えてみると、当然、アルコールが体から抜けるスピードには個人差があります。
そして、これまで話した法律の定め方を見ると、飲酒後6時間経過したかというのは関係なく、呼気からどれくらいのアルコールが検出されたかどうかによって、上記②に該当するかどうかが決まります。
なお、あまり考えられないですが、飲酒後6時間経過したにもかかわらず、「酒に酔った状態」(つまり、①の罪に問われるような状態)で運転したというのは、当然、①の罪に問われる可能性があります。

~明日に続く~

【即日対応可能】福岡県折尾警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-23

【即日対応可能】福岡県折尾警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県折尾警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

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参考事件

生活費に困窮していた無職のAさんは、知人に嘘の投資話を持ち掛けて、その出資金として300万円を知人から受け取りました。
Aさんは、最初こそ、毎月配当分だと偽って知人に数万円を返済していましたが、数カ月後からは、その支払いもせず、知人との連絡を絶つようになりました。
そうしたところ、知人が福岡県折尾警察署に相談したらしく、警察の捜査によってAさんが知人に持ち掛けた投資話が虚偽であったことが発覚してしまい、Aさんは詐欺罪逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県折尾警察署

〒807-0824
福岡県北九州市八幡西区光明1-6-6
電話番号 093-691-0110

福岡県折尾警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 43,890円

詐欺

騙した相手から金品を受け取ると詐欺罪に問われる可能性が高いです。
詐欺罪とは、人から金品を騙し取ることによって成立する犯罪で、その成立には、少なくとも

他人を騙す行為(欺罔行為)
騙された相手から金品を受け取る行為

が必要とされています。
Aさんの場合、「知人に対して嘘の投資話を持ち掛けた」行為が、詐欺罪でいうところの①他人を騙す行為(欺罔行為)に当たり、「虚偽の投資話を信じた知人から300万円を受け取った」行為が、②騙された相手から金品を受け取る行為に該当するでしょう。

ちなみに今回の事件は、配当金と称したお金の支払いが遅れたことがきっかけとなって警察が捜査に乗り出していますが、実際に知人間の金銭トラブルが詐欺罪として立件される事件のほとんどが、約束のお金を払えない(返せない)ことがきっかけとなって、警察が動き出します。
ただ約束のお金を払えない(返せない)ことが詐欺罪となるのではなく、お金を受け取った(借りた)際に、相手を騙しているかどうかが、詐欺罪の成立に大きく影響するので、金銭トラブルが刑事事件に発展した際は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県折尾警察署に弁護士を派遣

福岡県折尾警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県折尾警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

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