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【事例解説】暴行罪とその弁護活動(親族の自宅で口論となり親族に木刀を振り回したケース)
【事例解説】暴行罪とその弁護活動(親族の自宅で口論となり親族に木刀を振り回したケース)
今回は、親族の自宅で口論となり親族に木刀を振り回したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:親族の自宅で口論となり親族に木刀を振り回したケース
福岡県警春日警察署は、春日市内にある親族の男性Vさんの自宅でVさんに対して木刀を振り回したとして、同市に住むAさんを暴行の疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、AさんはVさんの自宅を訪れた際、Vさんと口論となり、近くにあった木刀を手に取りVさんに対して振り回した疑いが持たれています。
Vさんにけがはありませんでした。
現場を見ていたVさんの家族が110番通報し、駆け付けた警察官によりAさんはその場で逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「ついカッとなってやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,暴行罪について
〈暴行罪〉(刑法第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は、「暴行」を加えたが、被害者に「傷害」の結果が発生しなかった場合に成立します(発生した場合は同じく刑法に定められた傷害罪が成立します)。
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る・蹴る・引っ張るなどのが「暴行」の典型例です。
「傷害する」とは、人の生理的機能を侵害することをいい、「傷害するに至らなかったとき」とは、殴る・蹴る・引っ張るなどの暴行により、被害者に打撲・擦過傷・創傷などの外傷を負わせることをいいます。
また、被害者の身体に直接接触しなくても、傷害の危険を有する有形力の行使があれば、暴行罪は成立します。
過去の裁判例では、人の数歩手前を狙って石を投げつける行為や、被害者の目の前で包丁を胸や首をめがけて突き付ける行為などが、「暴行」に該当すると判断され、暴行罪が成立しました。
上記の事例では、AさんがVさんに対して木刀を振り回した行為は、不法な有形力の行使であり「暴行」に当たります。
また、それによりVさんがけがをすることはなかったため、「傷害」の結果は発生していません。
以上より、上記事例のAさんの行為には暴行罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束の回避にむけた弁護活動
暴行罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身柄拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、そのような長期間を無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身柄拘束前の社会生活を送ることができなくなるかもしれません。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで被疑者勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、被疑者勾留の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、被疑者勾留による身柄拘束が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が暴行罪で逮捕されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。
3,少しでも早く弁護士に相談を
福岡県春日市において暴行罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に少しでも早くご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、暴行事件を含むさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、法な実績があります。
暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(路上で泥酔状態の女性にキスをするわいせつな行為をしたケース)
【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(路上で泥酔状態の女性にキスをするわいせつな行為をしたケース)
今回は、路上で泥酔状態の女性にキスをするわいせつな行為をしたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:路上で泥酔状態の女性にキスをするわいせつな行為をしたケース
福岡県警は、福岡市の路上で泥酔状態の女性Vさんにキスをするわいせつな行為をしたとして、会社員のAさんを不同意わいせつの疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、深夜、福岡市中央区の繁華街で、路上で泥酔して寝ていたVさんに複数回キスをした疑いが持たれています。
2人の間に面識はありませんでした。
現場を目撃した人が110番通報し、駆け付けた警察官がAさんを確保しました。
その後の捜査を経て、Aさんを逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,不同意わいせつ罪について
〈不同意わいせつ罪〉(刑法第176条第1項)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
刑法の不同意わいせつ罪は、①1号から8号までに該当する行為又は事由若しくはこれらに類する行為又は事由により、②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、③わいせつな行為をした者は、④婚姻関係の有無にかかわることなく成立します。
被害者が同意をしない意思を(1)形成し(2)表明し若しくは(3)全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることとは、以下のような場合をいいます。
(1)被害者が同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、性的行為をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態を言います。
例えば、アルコールや薬物等の影響により正常な判断ができない状態にある場合などです。
(2)被害者が同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
例えば、職場の上司や経済的に優位にある者に、その地位を利用して不利益が生じる可能性などを言われることで、拒否することができなくなっている状態にある場合などです。
(3)被害者が同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
例えば、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗することができない状態にある場合などです。
(参照:法務省 性犯罪関係の法改正等Q%A Q4A4)
そして、わいせつな行為とは「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。
具体的には、無理矢理抱きついたり、身体に触ったり、陰部に触るなどの行為が該当します。
上記の事例において、Vさんは、アルコールの影響で泥酔状態にあることは、刑法第176条第1項第3号に該当します(①)。
次に、①によりVさんは同意しない意思を形成することが困難な状態にあるといえます(②)。
そして、2人の間に面識は無く、深夜に路上で泥酔していたVさんに複数回キスをすることは「わいせつな行為」に該当するといえます。
したがって、上記事例のAさんには不同意わいせつ罪が成立することが考えられます。
2,身体拘束の回避に向けた弁護活動
不同意わいせつ罪で逮捕され、それに続いて勾留されてしまうと、最長で23日間、身体拘束され、捜査機関の取調べを受けることになります。
被疑者勾留は、検察官が請求し、裁判官がその請求を認めることで勾留決定となり、被疑者は原則10日間(延長が認められればさらに10日間)身体拘束されます。
その間、被疑者は職場に出勤することや学校に登校することなどができなくなり、10日間も無断欠勤すれば職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査を受けていることが学校側に発覚すれば停学や退学など重い処分を下される可能性もあります。
しかし、身体拘束を阻止できれば、そのような不利益を回避できるかもしれません。
前述の通り、被疑者勾留による身体拘束は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めることで勾留決定となります。
そこで、弁護士は、検察官と裁判官に意見書を提出することで身体拘束をしないようはたらきかけることができます。
被疑者勾留は、被疑者が住居不定や被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められるため、被疑者がそれらの要件に該当しないことを示す客観的な証拠を収集し、意見書と一緒に提出します。
意見書の提出は、検察官に対して勾留請求しないよう1回と、それでも検察官が勾留請求した場合は裁判官に勾留請求を認めないよう1回の計2回の機会があります。
もっとも、被疑者勾留が決定した後は意見書を提出することはできませんので、ご家族などが不同意わいせつ罪で逮捕され身体拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において不同意わいせつ罪の当事者となってしまった方、あるいは家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡市支部には刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、不同意わいせつ罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績がございます。
不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査を受けている、あるいはこれから捜査を受けるおそれのある方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
また、家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては、弁護士が直接身柄拘束を受けている方のもとに赴く初回接見サービス(有料)をご提供しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】恐喝罪とその弁護活動(知人女性の裸画像などを拡散すると告げて現金を脅し取ったケース)
【事例解説】恐喝罪とその弁護活動(知人女性の裸画像などを拡散すると告げて現金を脅し取ったケース)
今回は、知人女性の裸画像などを拡散すると告げて現金を脅し取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:知人女性の裸画像などを拡散すると告げて現金を脅し取ったケース
福岡県警は、福岡市に住む知人女性Vさんに対してVさんの裸体姿の画像を拡散するなどと脅して現金10万円を要求したとして、同市在住のAさんを恐喝の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、AさんはVさんに対してメッセージアプリを通じてVさんの裸画像とともに、「裸の画像を拡散するぞ」などのメッセージを送信し、現金10万円を脅し取った疑いが持たれています。
被害を受けたVさんが警察に相談したことで事件が発覚しました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,恐喝罪について
〈恐喝罪〉(刑法第249条)
第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
刑法の恐喝罪は、人を恐喝して、財物を交付させた場合に成立します。
「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫・暴行を加えることをいいます。
脅迫とは、相手方を畏怖させる程度の害悪の告知をいい、相手方の反抗を抑圧させるに足りない程度のものをいいます。
暴行とは、相手方を畏怖させる程度の有形力の行使をいい、相手方の反抗を抑圧させるに足りない程度のものをいいます。
暴行は、相手方を畏怖させる性質のものである限り、直接に相手方に加えられることを要しません。
なお、相手方の反抗を抑圧させる程度の脅迫・暴行が加えられた場合、強盗罪(刑法第236条)の成立が検討されることになります。
「交付させ」る行為(交付行為)とは、相手方を恐喝行為によって畏怖させ、畏怖に基づいて財産を犯人自身または第三者に移転させることを言います。
そして、恐喝罪は、恐喝行為→相手方の畏怖→畏怖に基づく交付行為→財物の移転が、それぞれ原因と結果の関係を有していることが必要となります。
例えば、お金に困った犯人が被害者を脅迫してお金を渡すように要求したが、被害者は畏怖せず、犯人がお金に困っているという事情を知っており、憐みからお金を犯人に渡した場合には、脅迫行為と犯人の畏怖、畏怖に基づく交付行為の間に因果関係が認められないため、恐喝罪は既遂とならず、未遂にとどまることになります。
上記の事例では、AさんはVさんに対してメッセージアプリでVさんの裸画像とともに「裸の画像を拡散する」などVさんを脅迫した行為は、Vさんの反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫といえるため「恐喝」に当たります。
そして、VさんはAさんの恐喝行為により畏怖し、それに基づき現金10万円をAさんに渡し(交付行為)、Aさんのもとに現金10万円が移転しています。
以上より、上記事例のAさんの行為には恐喝罪が成立することが考えられます。
2,示談の重要性
恐喝罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、身柄拘束からの早期解放も期待できます。
このことから、被害者との示談成立はとても重要であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、恐喝事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから強い処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
もっとも、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とはいえず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において恐喝罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、恐喝罪をはじめとする刑事事件・少年事件に関する豊富な実績があります。
恐喝罪の当事者となりお困りの方は初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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【事例解説】住居侵入罪とその弁護活動(面識のない女性の住宅に正当な理由なく侵入したケース)
【事例解説】住居侵入罪とその弁護活動(面識のない女性の住宅に正当な理由なく侵入したケース)
今回は、面識のない女性の住宅に正当な理由なく侵入したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:面識のない女性の住宅に正当な理由なく侵入したケース
福岡県警は、正当な理由なく福岡市内に住む面識のない女性Vさんの自宅に侵入したとして、同市内に住む会社員Aさんを住居侵入の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、犯行当時、Vさんの自宅の窓の鍵が開いていたため、そこから侵入した疑いが持たれています。
Vさんの自宅からは盗まれたものはありませんでしたが、人が入った形跡があったため警察に被害を相談しました。
警察がVさんの自宅周辺の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査をしたところ、Vさんの自宅に侵入するAさんの姿が映っていたことから逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「女性が住んでいることは知っており、窓を確認したところ鍵が開いていたため入りたくなった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,住居侵入罪について
〈住居侵入罪〉(刑法第130条前段)
正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し…た者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
刑法の住居侵入罪は、一般的には不法侵入という言葉で広く社会で使われており、①正当な理由がないのに、②人の③住居に④侵入した場合に成立する犯罪です。
②の「人の」とは犯人自身がその住居の居住者ではないことを意味します。
③「住居」とは、人が起臥寝食に利用する場所のことをいいます。
起臥寝食とは起きたり寝たり食べたりすることを言うので、分かりやすくいえば、人が生活するために使う場所のことであり、具体的には家やマンション、さらに一時的に利用するホテルの部屋であっても「住居」に含まれます。
④「侵入」とは、住居権者の意思に反する立ち入りをいいます。
最後に、①「正当な理由がないのに」とは、侵入の違法性を排除する理由がないこと、すなわち立ち入ることを正当化する理由が存在しないことを意味します。
立ち入りに対して住居権者の承諾がある場合には、そもそも「侵入」に当たらず住居侵入罪は成立しないので、この要件は、住居権者の意思に反する立ち入りであることを前提に、例えば刑事訴訟法に基づく捜索のための立ち入りなど、「侵入」を正当化する理由が存在することをいいます。
上記の事例でいえば、Aさんは、「正当な理由なく」(①)、窓の鍵が開いていたといえども住居権者であるVさんの承諾を得ることなく立ち入っています(②,③,④)。
したがって、上記事例のAさんには住居侵入罪(刑法第130条前段)が成立することが考えられます。
2,身柄拘束の回避にむけた弁護活動
住居侵入罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
身柄拘束中は、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身柄拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、そのような長期間を無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身柄拘束前の社会生活を送ることができなくなるかもしれません。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで身柄拘束をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、被疑者勾留の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、被疑者勾留による身柄拘束が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が住居侵入罪で逮捕されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において住居侵入罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が住居侵入罪の当事者となり身柄拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
住居侵入罪の当事者となり在宅事件で捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が住居侵入罪の当事者となり逮捕・勾留により身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(勤務先のコンビニエンスストアから売上金を盗んだケース)
【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(勤務先のコンビニエンスストアから売上金を盗んだケース)
今回は、勤務先のコンビニエンスストアから売上金を盗んだという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:勤務先のコンビニエンスストアから売上金を盗んだケース
福岡県警は、福岡市内にあるコンビニエンスストアVから現金30万円を盗んだとして、元従業員のAさんを窃盗の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、勤務していたVで売上金として金庫で保管されていた現金のうち30万円を盗んだ疑いが持たれています。
Vの店長が売上金の送金業務をしようと金庫内の現金を確認したところ、保管されていた現金が減っていることに気づき、警察に被害を相談しました。
警察は店舗内の防犯カメラの映像を確認するなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「借金の返済に充てた」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,窃盗罪について
〈窃盗罪〉(刑法第235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の窃盗罪は、①他人の財物を②窃取した場合に成立します。
また、上記の他に③故意(刑法第38条第1項)と条文上明記されてはいませんが④不法領得の意思が必要になります。
①他人の「財物」とは、所有権の対象であれば広く保護の対象となります。
②「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すことを言います。
③故意とは、犯罪事実の認識・認容をいい、窃盗罪の場合は他人の財物を窃取することを認識し、窃取することになっても構わない(認容)と考えていることをいいます。
④不法領得の意思とは、(A)権利者を排除して他人の物を自己の所有物として(権利者排除意思)、(B)その経済的用法に従いこれを利用・処分する意思(利用処分意思)を言います。
(A)の権利者排除意思は、窃盗罪と使用窃盗(例えば、他人の自転車を数分間勝手に乗り回すことなど)を区別するために必要とされます。
(B)の利用処分意思は窃盗罪と毀棄・隠匿罪との区別のために必要とされます。
例えば、会社の同僚を困らせる目的で、仕事で使うパソコンを持ち帰った場合は、窃盗罪ではなく器物損壊罪(刑法第261条)の成立が検討されることになります。
上記の事例では、Aさんは、Vにて売上金として金庫で保管されていた現金の中から30万円を、Vの意思に反して自分の占有に移しており「窃取」しています(①,②)。
また、30万円を盗んだのは借金返済のためであり、窃取することにつき故意も不法領得の意思も認められるといえます(③,④)。
したがって、上記事例のAさんの行為には窃盗罪が成立することが考えられます。
2,示談の重要性
窃盗罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、被疑者勾留からの早期の身柄解放や被疑者勾留による身柄拘束の回避などが期待できます。
このことから、被害者との示談成立はとても重要であるといえます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから強い処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
もっとも、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において窃盗罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が窃盗罪の当事者となりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
窃盗罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が窃盗罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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【事例解説】建造物侵入罪とその弁護活動(盗撮目的で職場の女子トイレに侵入したケース)
【事例解説】建造物侵入罪とその弁護活動(盗撮目的で職場の女子トイレに侵入したケース)
今回は、盗撮目的で職場の女子トイレに侵入したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:盗撮目的で職場の女子トイレに侵入したケース
福岡県警は、福岡市にある会社Vの女子トイレに盗撮目的で侵入したとして、同社の従業員Aさんを建造物侵入の疑いで逮捕しました。
Vに勤める女性従業員がトイレの個室に小型カメラが設置されていることに気づき、警察に被害を届け出たことで、事件が発覚しました。
その後、聴き取りなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,建造物侵入罪について
〈建造物侵入罪〉(刑法130条前段)
正当な理由がないのに、…人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は、①正当な理由がないのに、②人の看守する③建造物に④侵入した場合に成立する刑法の犯罪です。
②「人の看守する」とは、個人・法人を問わず、他者が事実上管理・支配していることを意味します。
③「建造物」とは、住宅・邸宅以外の工作物で、屋根があり壁や柱で支えられて土地に定着し、人が出入りできる構造のものをいいます。
例えば、官公庁の庁舎、学校の校舎、工場、駅舎、神社などが「建造物」に該当します。
④「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りをいいます。
そのため、管理権者の承諾がある場合には、管理権者の意思に反する立ち入りとはいえず「侵入」には該当しないことになります。
もっとも、立ち入りについて承諾があったとしても、その承諾の範囲外の場所に立ち入れば、その部分については承諾が無いといえるため、「侵入」に該当します。
過去の裁判例では、銀行のATMを利用する他の客のカードの暗証番号などを盗撮する目的で、銀行員が常駐しないX銀行支店出張所に営業中に侵入した場合には、X銀行支店の支店長の承諾を欠くとして、建造物侵入罪が成立するとしました。(最高裁判決平成19年7月2日)
また、建造物侵入罪において承諾し得る看守者は、当該建造物の管理権者です。
上記の事例では、AさんはVの従業員として勤務しているため、「建造物」であるVに立ち入ることに問題はないといえます(②,③)。
しかし、AさんがVの女子トイレへの立ち入りは盗撮目的であるところ、Vの管理権者はAさんが女子トイレに立ち入ることについては承諾の範囲外といえるため、AさんのVの女子トイレへの立ち入りはVの管理権者の意思に反する「侵入」に当たります(④)。
また、前述のとおり、AさんのVの女子トイレへの立ち入りは盗撮目的であるため、「正当な理由」もないといえます(①)。
したがって、Aさんが盗撮目的でVの女子トイレに侵入した行為につき建造物侵入罪が成立することが考えられます。
加えて、AさんがVの女子トイレの個室に小型カメラを設置して撮影しようとした行為につき、性的姿態等撮影未遂罪が成立することも考えられます。
2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動
建造物侵入罪で逮捕されると、被疑者は警察で24時間、その後検察に身柄を送検されて48時間、身柄拘束され取調べを受けることになります。
そして、検察官が必要があると判断した場合、裁判官に対して勾留請求し、認められれば、被疑者は勾留されることになります。
被疑者勾留は、逮捕に比べて身柄拘束期間が長く、原則として10日、さらに必要があると判断された場合には10日を超えない範囲で延長が認められるため、最長で20日間身柄拘束されます。
逮捕から計算すると最長で23日間、身柄拘束されることになります。
身柄拘束中、被疑者は生活を厳しく管理・監督され、家族や友人など外部との自由に交流できなくなります。
そして、そのような1人きりの環境で連日続く捜査機関からの取調べに臨まなくてはなりません。
以上から、被疑者勾留により被疑者は大きな負担を抱えることになります。
しかし、被疑者勾留を回避することができれば身柄拘束による負担を減らすことができるといえます。
そこで、弁護士は検察官・裁判官に対して身柄拘束に対する意見書を提出します。
被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者に証拠隠滅または逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そこで、弁護士は、被疑者が逮捕されて勾留を請求されている段階であれば、勾留の必要性がないことを示す意見書を提出します。
それにより検察官の勾留を請求しなければ、被疑者は身柄拘束から解放されることになります。
それでも検察官が勾留請求した場合には、裁判官に対して意見書を提出し、勾留決定しないよう働きかけます。
このように、勾留を阻止する機会は2回ありますが、勾留決定されてからではその機会を失うため、逮捕され身柄拘束されてしまった場合にはできるだけ早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において建造物侵入罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が建造物侵入罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件・少年事件を専門的に取り扱っている法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
建造物侵入罪の当事者となり捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が建造物侵入罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(会社の駐車場にあった自動車をキリで刺してパンクさせたケース)
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(会社の駐車場にあった自動車をキリで刺してパンクさせたケース)
事例:会社の駐車場にあった自動車をキリで刺してパンクさせたケース
福岡県警は、福岡市にある会社の駐車場にある自動車をキリで刺してパンクさせたとして、器物損壊の疑いでAさんを逮捕しました。
警察のよりますと、Aさんは福岡市にある会社の駐車場に駐車中の自動車のタイヤにキリを刺してパンクさせた疑いが持たれています。
自動車の所有者Vさんから被害の届け出を受けた警察が付近の防犯カメラの解析などの捜査をして、Aさんを特定して逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「嫌がらせのためにやった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,器物損壊罪について
〈器物損壊罪〉(刑法第261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
「他人の物」とは、前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法において保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
上記の事例では、Aさんは「他人の物」であるVさん所有の自動車のタイヤをキリで刺してタイヤをパンクさせた行為は、当該自動車の効用を侵害するものであり「損壊」に当たります。
したがって、上記事例のAさんの行為には器物損壊罪が成立することが考えられます。
2,前科回避に向けた弁護活動
器物損壊罪で逮捕され、その後起訴を経て裁判により有罪判決を受けると、たとえ罰金刑や執行猶予付判決であったとしても、前科が付いてしまいます。
前科が付くことで、職場からの解雇や就職活動時に前科の有無を確認され採用するうえでの判断材料にされることや実名報道されてしまうおそれなど、様々な不利益が生じることが考えられます。
しかし、器物損壊罪は、被害者が存在する犯罪であり、また、公訴を提起するためには被害者の刑事告訴が必要となる犯罪です。
公訴の提起に被害者の刑事告訴が必要となる犯罪のことを親告罪といいます(刑法第264条参照)。
そこで、被害者との間で、刑事告訴をしない、あるいは刑事告訴の取消しを内容とする示談を成立させることができれば、検察官は公訴を提起できなくなり、前科が付くことを避けられます。
そのため、器物損壊罪で前科がつくことを回避するためには、被害者と示談交渉を試み、示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできますが、器物損壊罪の被害者は、被害を受けたことで怒り、あるいは怖い思いをしており、加害者に対して強い処罰感情を有していることから、示談交渉に応じてもらえない可能性があります。
しかし、相手が弁護士であれば、被害者側も安心して示談交渉に臨むことができ、交渉に応じていただければ、示談成立の期待が大いに高まります。
以上より、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉に強い弁護士に相談することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
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器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
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【事例解説】業務上横領罪とその弁護活動(経理として務めていた会社の口座から現金を引き出し着服したケース)
【事例解説】業務上横領罪とその弁護活動(経理として務めていた会社の口座から現金を引き出し着服したケース)
今回は、経理として務めていた会社の口座から現金を引き出し着服したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:経理として務めていた会社の口座から現金を引き出し着服したケース
福岡県警は、福岡市にある会社Vの口座から合計で現金50万円を引き出し着服したとして、経理担当として勤めていたAさんを業務上横領の疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、犯行当時、Vに経理として勤めており、Vの口座から複数回にわたって現金50万円を引き出し、着服した疑いが持たれています。
Vが口座からの不審な出金に気づき、警察に被害を相談していました。
そして、警察が捜査をした結果、Aさんの犯行が明らかになったため、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「横領したことに間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,業務上横領罪について
〈業務上横領罪〉(刑法第253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
業務上横領罪は、刑法に定められた通常の横領罪(刑法第252条第1項)を業務者という身分を有する者が犯した場合に成立する犯罪です。
そのため、まずは横領罪について解説致します。
横領罪は、①自己の占有する他人の物を②横領した場合に成立します。
横領罪は窃盗罪などとは異なり、既に行為者のもとに他人が所有権を有する物が存在しているため、他人の占有を侵害する犯罪ではありません。
そのため、横領罪の保護法益は、第一次的には所有権であり、また、横領行為は物を預けた人に対する裏切り行為といえるため、第二次的には委託信任関係であると考えられています。
①「自己の占有する他人の物」にいう、「物」とは財物を意味し、窃盗罪における財物と同じですが、横領罪の場合は不動産も含まれます。
「占有」とは、処分の濫用のおそれのある支配力をいい、具体的には、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態をいいます。
法律上の支配とは、法律上自己が容易に他人の物を処分し得る状態をいいます。
また、その占有は他人からの委託信任関係を原因とすることが必要となります。
仮に、その占有が委託信任関係によらずに開始した場合、その物は誰の占有にも属していない、あるいは偶然自分の占有に属したことになり、その場合は遺失物等横領罪(刑法第254条)が成立します。
そのため、横領罪における占有は他人からの委託信任関係が必要となります。
委託信任関係は委任(民法第643条以下)などの契約に基づく場合のほか、取引上の信義則に基づく場合などがあります。
②「横領」とは、不法領得の意思を発現する一切の行為を言います。
横領罪における不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに、その物の経済的用法に従って、所有者でなければできないような処分をする意思を言います。
横領行為は、費消、着服、拐帯などの事実行為のみならず、売却、貸与、贈与などの法律行為も含まれます。
以上が横領罪の成立に必要な要件となり、業務上横領罪は、業務者という身分を有する者が横領行為を行った場合に成立します。
業務者とは、委託を受けて他人の物を保管・管理する事務を反復又は継続的に行う者を言い、質屋や運送業者などがその典型ではありますが、職務上公金を管理する公務員や会社や団体などの金銭を管理する会社員や団体役員なども業務者に含まれます。
上記の事例では、Aさんは犯行当時、Vの経理担当として勤めていたため、金銭を管理し得る立場にあったといえます(「業務上」①)。
そして、会社の口座から合計で現金50万円を引き出し着服した行為は「横領」に当たります(②)。
したがって、上記事例におけるAさんの行為には、業務上横領罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束の回避にむけた弁護活動
業務上横領罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような負担を被らずに済むかもしれません。
勾留による身柄拘束は、被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄を身柄拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで被疑者勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、被疑者勾留による身柄拘束の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、被疑者勾留が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が業務上横領罪で身柄拘束されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内で業務上横領罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が業務上横領罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しており、これまでに業務上横領罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を取り扱ってきました。
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【事例解説】公然わいせつ罪とその弁護活動(集合住宅の敷地内で自分の下半身を露出したケース)
【事例解説】公然わいせつ罪とその弁護活動(集合住宅の敷地内で自分の下半身を露出したケース)
今回は、集合住宅の敷地内で自分の下半身を露出したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:集合住宅の敷地内で自分の下半身を露出したケース
福岡県警は、福岡市内の集合住宅の敷地内で自分の下半身を露出したとして、住人のAさんを公然わいせつの疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、ある日の早朝に自らが居住する集合住宅の敷地内で、自分の下半身を露出した疑いが持たれています。
犯行の様子を見ていた目撃者が110番通報し、駆け付けた警察官によりその場で逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません。」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,公然わいせつ罪について
〈公然わいせつ罪〉(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法の公然わいせつ罪は、①公然と②わいせつな行為をした場合に成立します。
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言い、現実に不特定又は多数人が認識する必要はなく、認識可能性があれば公然性が認められます。
例えば、不特定又は多数人が通行する可能性がある場所でわいせつ行為を行った場合に、たとえ実際にその場に通行人が全くいなかったとしても、不特定又は多数人の認識可能性は存在するため、公然性は否定されません。
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為で、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義的観念に反する行為を言います。
「わいせつな行為」に当たるとされた具体的な行為は、陰部を露出するストリップショーや見物客に覗かせて密室内で性交の演技などがあります。
上記の事例では、Aさん自分が住人として居住する集合住宅の敷地内は、不特定又は多数人にとって認識可能性があるといえます(①)。
また、下半身を露出する行為は、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為といえます(②)。
したがって、上記事例のAさんの行為には、公然わいせつ罪が成立することが考えられます。
2,身体拘束の回避に向けた弁護活動
公然わいせつ罪で逮捕され、その後勾留されると、原則10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間、最長で20日間身柄拘束されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束中は、被疑者は留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
また、身柄拘束により職場への出勤や学校への出席などできなくなるため、職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査されていることが学校へ発覚することで、学校側から停学処分や退学処分を下されてしまう可能性もあります。
しかし、被疑者勾留による身柄拘束を回避することができれば、そのような不利益を被らずに済むかもしれません。
被疑者勾留は、検察官が勾留請求し、裁判官が請求を認めることで行われます。
そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで被疑者を勾留しないようはたらきかけます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による逃亡や証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、例えば、上記事例におけるAさんの家族や親族がAさんを監督し、捜査機関や裁判所への出頭の機会を確保することを約束する身元引受を行うという事情があれば、Aさんの逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となります。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身柄拘束の回避を目指します。
もっとも、意見書の提出は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めて身柄拘束を決定するまでに行う必要があるため、ご家族等が逮捕されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内で公然わいせつ罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が公然わいせつ罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
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【事例解説】遺失物等横領罪とその弁護活動(放置されていた自転車を勝手に乗り回したケース)
【事例解説】遺失物等横領罪とその弁護活動(放置されていた自転車を勝手に乗り回したケース)
今回は、放置されていた自転車を勝手に乗り回したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:放置されていた自転車を勝手に乗り回したケース
福岡県警は、路上に放置されていた自転車を勝手に乗り回したとして、福岡市に住むAさんを遺失物等横領の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市の路上に放置されていた自転車を持ち去り、約2カ月にわたって勝手に使った疑いが持たれています。
放置されていた自転車は元の持ち主Vさんが別の人物から盗まれていたもので、Vさんは警察に盗難届を出していました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,遺失物等横領罪について
〈遺失物等横領罪〉(刑法第254条)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物等横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立します。
そして、刑法に定められた単純横領罪(刑法第252条)や業務上横領罪(刑法第253条)と比べ、所有者との委託信任関係を裏切ることはなく、また、遺失物横領罪が他人の占有を侵害しないことから、法定刑が軽くなっていると考えられています。
遺失物とは、占有者の意思によらず、その占有を離れ、まだ誰の占有にも属していないものを言い、いわゆる落とし物などがこれに該当します。
漂流物とは、遺失物のうち、水面又は水中に存在するものをいいます。
もっとも、これらは例示されたものであり、遺失物等横領罪の客体となるか否かは、他人の占有を離れたものであるかどうかによって判断されます。
占有とは、物に対する事実上の支配力が及んでいる状態をいい、「占有を離れた他人の物」とは、占有者の事実上の支配力が及んでおらず未だ誰の占有にも属していない物で、その占有が委託信任に基づかずに始まった物と考えられます。
「占有を離れた他人の物」にあたると判断されたものとして、電車内に乗客が置き忘れた荷物や被害者が無施錠のまま自転車を長時間空き地に放置して遠くへ出かけてしまった場合のその自転車などがあります。
なお、その物に占有が及んでいる場合、すなわち「占有を離れた他人の物」に当たらないものを自分の物にしてしまった場合には、それは占有者に意思に反してその占有を自分の占有下に移すことになり、遺失物等横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性があります。
横領とは、不法領得の意思を発現する一切の行為、すなわち、その物の経済的用法に従って所有者でなければできないような処分をすることをいいます。
上記の事例では、Aさんは路上に放置されていた自転車を持ち去っていますが、当該自転車は、元の持ち主Vさんが別の人物から盗まれたものであり、Vさんの意思によらず占有を離れたといえるため「占有を離れた他人の物」に当たります。
そして、当該自転車を持ち去り勝手に乗り回すことは、自転車の経済的用法に従い所有者でなければできない処分であり「横領」したといえます。
したがって、上記事例におけるAさんの行為には遺失物等横領罪が成立することが考えられます。
2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動
遺失物等横領罪の法定刑は1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金と定められているため、遺失物等横領罪で逮捕され、その後起訴を経て裁判になり有罪判決を受けると、懲役刑で刑務所に服役しなければならなくなる可能性があります。
また、罰金刑でも前科が付くため、職場からの解雇や就職活動の採用面接時に前科の有無を確認され、不利に働くことも考えられます。
しかし、不起訴処分を獲得できれば、裁判が開かれることはなくなり前科が付くこともありません。
遺失物等横領罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分獲得への期待が高まります。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできます。
もっとも、犯罪被害者は、被害を受けたことで加害者側に対して恐怖や怒りから強い処罰感情を有しており、また加害者側から直接連絡されることに抵抗感を覚えることなどを考えると、当事者同士での示談交渉は上手くいかないことや、そもそも示談交渉に応じてもらえないこともあり得ます。
しかし、弁護士であれば、被害者の連絡先が加害者に伝わることは無いこと、加害者が反省・謝罪の意思を有していることなどを冷静かつ丁寧に説明することができることから、示談交渉に応じてもらえることや、示談成立の期待が高まります。
以上より、不起訴処分獲得のためには、被害者との示談成立は重要な役割を果たしますが、当事者同士での示談交渉はあまり得策とは言えず、法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において遺失物等横領罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が遺失物等横領罪の当事者となりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
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