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【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(スーパーマーケットで食料品など商品を万引きしたケース)

2025-01-11

【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(スーパーマーケットで食料品など商品を万引きしたケース)

今回は、スーパーマーケットで食料品など商品を万引きしたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:スーパーマーケットで食料品など商品を万引きしたケース

福岡市東区のスーパーマーケットで食料品など3点(合計約4000円)を万引きしたとして、福岡県警東警察署は、同区在住のAさんを窃盗の疑いで逮捕しました。
被害店舗では、過去にAさんと特徴が似ている人物による窃盗被害に遭っていたことから、Aさんが来店した際に店員が監視するなどの対策をとっていました。
そして、Aさんが持参した買い物袋に食料品など3点を入れて、そのまま会計を済ませず店を出たため、店員がAさんに声をかけ取り押さえ警察に通報しました。
その後、警察の取調べでは、Aさんは「お金を使いたくなかった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,窃盗罪について

〈窃盗罪〉(刑法第235条)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

一般的に万引きと呼ばれる行為は、刑法での窃盗罪に該当します。
そして、窃盗罪は、①他人の財物を②窃取した場合に成立します。
また、上記の他に③故意(刑法第38条第1項)と条文上明記されてはいませんが④不法領得の意思が必要になります。
①他人の「財物」とは、所有権の対象であれば広く保護の対象となります。
②「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すことを言います。
③故意とは、犯罪事実の認識・認容を言い、窃盗罪の場合は他人の財物を窃取することを認識し、窃取することになっても構わない(認容)していることを言います。
④不法領得の意思とは、Ⓐ権利者を排除して他人の物を自己の所有物として(権利者排除意思)、Ⓑその経済的用法に従いこれを利用・処分する意思(利用処分意思)を言います。
Ⓐの権利者排除意思は、窃盗罪使用窃盗(例えば、他人の自転車を数分間勝手に乗り回すことなど)を区別するために必要とされます。
Ⓑの利用処分意思は窃盗罪毀棄隠匿罪との区別のために必要とされます。
例えば、会社の同僚を困らせる目的で、仕事で使うパソコンを持ち帰った場合は、窃盗罪ではなく器物損壊罪刑法第261条)の成立が検討されることになります。
上記の事例では、Aさんは、スーパーマーケット側が所有する「財物」である商品を、持参した買い物袋に入れて会計を済まさず店を出た行為はスーパーマーケット側の意思に反して商品に対する占有をAさん自身に移していると言え「窃取」に該当します。
そのため、Aさんには窃盗罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動

窃盗罪で逮捕されると、捜査機関の下で最長72時間身柄拘束され、その間に取調べを受けることになります。
そして、検察がさらに証拠の収集などの捜査のために被疑者を身柄拘束する必要性があると判断した場合、検察官は勾留請求することになります。
勾留請求が認められた場合、原則10日間、延長が認められればさらに10日間、被疑者は身柄を拘束されることになります。
被疑者勾留は、逮捕に比べて長い間身柄拘束を受けることになり、例えば勤め先に出勤することができなくなり解雇になる危険性があるなどの不利益が生じることになります。
また、勾留中は、生活を厳しく監視・規制される、被疑者は家族や友人など外部と自由に会えない、そして、一人きりで捜査機関による取調べに臨まなくてはならないなど、被疑者が抱える精神的・身体的な負担は過大なものになると言えるでしょう。
そのような不利益や負担を回避するために、弁護士は、検察官や裁判所に対して意見書を提出して、身柄拘束しないように働きかけることができます。
被疑者勾留は、検察官が裁判官に勾留を請求し、裁判官が被疑者勾留の要件を満たすと判断した場合に認められます。
そして、被疑者勾留の要件は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合です。
それらの要件を否定し得る客観的な証拠が存在すれば、意見書と一緒に提出し、勾留請求をしないように働きかけます。
もっとも、意見書は被疑者勾留が決定される前に提出する必要があるため、身柄拘束を回避したい場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において窃盗罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が窃盗罪の当事者となりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
窃盗罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が窃盗罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】横領罪とその弁護活動(返却期限が過ぎたレンタカーを返却せずに私的に乗り回したケース)

2025-01-08

【事例解説】横領罪とその弁護活動(返却期限が過ぎたレンタカーを返却せずに私的に乗り回したケース)

今回は、返却期限が過ぎたレンタカーを返却せずに私的に乗り回したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:返却期限が過ぎたレンタカーを返却せずに私的に乗り回したケース

レンタカーの返却期限を約1年過ぎても返却しなかったとして、福岡県警は、福岡市に住むAさんを横領の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、福岡市内のレンタカー会社Vで乗用車1台(時価80万円相当)を1カ月の期間を定めて契約しましたが、返却期限を約1年過ぎても車を返却しないまま仕事やプライベートで乗り回し、横領した疑いが持たれています。
返却期限を過ぎても車が返却されないため、レンタカー会社VがAさんに連絡したところ音信不通になり、被害届を提出したとのことです。
車は既に押収済みです。
警察の調べに対して、Aさんは「返却期限を過ぎても車を返さなかったのは間違いない」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,横領罪について

〈横領罪〉(刑法第252条)

第1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

刑法横領罪は、①自己の占有する②他人の物を③横領した場合に成立します。
また、窃盗罪強盗罪など、他人の占有をその占有者の意思に反して自身または第三者の占有に移転する奪取罪とは異なり、横領罪は既に他人の物が自身の占有下にあるため、保護法益は第一次的には所有権であり、第二次的に物を預けた人との信任関係も保護の対象となります。
そのことから、横領罪は、委託信任関係により他人の物を占有している者という身分を持っている人に成立する犯罪と言えます。
①「占有」とは、処分の濫用のおそれのある支配力をいい、具体的には、物に対して事実上または法律上支配力を及ぼす状態にあることを意味します。
法律上の支配とは、法律上自身が容易に他人の物を処分し得る状態にある場合を言います。
例えば、不動産の登記名義人は、当該不動産を自由に処分できる地位にあるため、法律上の支配が認められます。
②「他人の物」とは、他人の所有に属する物を言います。
③「横領」行為とは、不法領得の意思を発現する一切の行為をいいます。
不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。
横領」行為は、費消(使い込むこと)、着服(バレないように盗むこと)、拐帯(持ち逃げすること)、抑留(借りたものを返さないこと)などの事実行為だけでなく、売却貸与贈与などの法律行為も含まれます。
上記の事例では、Aさんはレンタカー会社Vとの賃貸借契約により乗用車を借りており、当該乗用車の所有者はレンタカー会社Vです。(②)
また、借りているAさんには当該乗用車に対して事実上の支配力が認められます。(①)
そして、Aさんは、返却期限を過ぎても当該乗用車を返却することなく仕事やプライベートなどで乗り回しています。(③)
以上より、Aさんには横領罪が成立することが考えられます。

2,身体拘束の回避にむけた弁護活動

横領罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身体拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身体拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、そのような長期間を無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身体拘束前の社会生活を送ることができなくなるかもしれません。
しかし、勾留による身体拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄を身体拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで被疑者勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留による身体拘束の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、被疑者勾留の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、被疑者勾留が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が身体拘束されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内で横領罪の当事者となってしまった方、あるいは横領罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
横領罪の当事者となり捜査機関に捜査されているなど身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
家族・親族が横領罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。

【事例解説】遺失物等横領罪とその弁護活動(拾った財布から現金を抜き取り持ち去ったケース)

2025-01-05

【事例解説】遺失物等横領罪とその弁護活動(拾った財布から現金を抜き取り持ち去ったケース)

今回は、拾った財布から現金を抜き取り持ち去ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:拾った財布から現金を抜き取り持ち去ったケース

福岡市内のゲームセンターで、置き忘れられていた財布から現金2万円を抜き去り持ち去ったとして、福岡県警中央警察署は、同市中央区に住むAさんを遺失物等横領の疑いで逮捕しました。
財布は福岡市内に住むVさんの所有で、現金の他に運転免許証などが入っていました。
財布はAさんがゲームセンターの店員に届けており、その後、財布の所有者であるVさんが受け取っていました。
しかし、その場で財布を確認したVさんから「財布の中の現金がなくなっている」との届け出があり、被害が発覚しました。
そして、防犯カメラの映像などからAさんの犯行を特定して逮捕に至りました。
Vさんは、Aさんが届けた前日に店を訪れており、その際に財布を置き忘れていたとのことです。
警察の調べに対して、Aさんは「お金を抜き取って財布を届けたことに間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,遺失物等横領罪について

〈遺失物等横領罪〉(刑法第254条)

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

遺失物等横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立します。
そして、刑法に定められた単純横領罪刑法第252条)や業務上横領罪刑法第253条)と比べ、所有者との委託信任関係を裏切ることはなく、また、遺失物等横領罪が他人の占有を侵害しないことから、法定刑が軽くなっていると考えられています。
遺失物とは、占有者の意思によらず、その占有を離れ、まだ誰の占有にも属していないものを言い、いわゆる落とし物などがこれに該当します。
漂流物とは、遺失物のうち、水面又は水中に存在するものをいいます。
もっとも、これらは例示されたものであり、遺失物等横領罪の客体となるか否かは、他人の占有を離れたものであるかどうかによって判断されます。
占有とは、物に対する事実上の支配力が及んでいる状態をいい、「占有を離れた他人の物」とは、占有者の事実上の支配力が及んでおらず未だ誰の占有にも属していない物で、その占有が委託信任に基づかずに始まった物と考えられます。
占有を離れた他人の物」にあたると判断されたものとして、電車内に乗客が置き忘れた荷物や被害者が無施錠のまま自転車を長時間空き地に放置して遠くへ出かけてしまった場合のその自転車などがあります。
なお、その物に占有が及んでいる場合、すなわち「占有を離れた他人の物」に当たらないものを自分の物にしてしまった場合には、それは占有者に意思に反してその占有を自分の占有下に移すことになり、遺失物等横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性があります。
横領とは、不法領得の意思を発現する一切の行為、すなわち、その物の経済的用法に従って所有者でなければできないような処分をすることをいいます。
上記の事例では、Vさんが財布を店に置き忘れAさんが届けるまでに1日経っています。
そして、ゲームセンターは、通常、一日を通して不特定多数の人が間断なく出入りするため、仮に財布が置いてあったとしても、財布とその中身にVさんの事実上の支配力は及ばないといえ、置き忘れた財布とその中身はVさんの「占有を離れた」と言えます。
もっとも、置き忘れた財布とその中身がVさんの占有を離れたとしても、Vさんが所有権を有する所有物であることに変わりはありません。
そして、Aさんが財布の中身である現金2万円を抜き取る行為は、「占有を離れた他人の物」を「横領」したと言えます。
以上より、Aさんには遺失物等横領罪が成立することが考えられます。

2,前科回避に向けた弁護活動

遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料です。
もし、遺失物等横領罪で逮捕され、起訴を経て有罪判決を受けると、たとえ罰金刑もしくは科料であったとしても、前科が付くことになります。
前科が付けば、職場からの解雇や、学生であれば停学や退学になる可能性があります。
また、就職面接時に前科の有無を確認されて、採用の判断材料になることもあり、就職に影響が生じることもあります。
しかし、遺失物横領罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
検察官が事件を不起訴処分にすれば、裁判が開かれず有罪判決を受けることはなくなるため、前科を回避することができます。
そのため、被害者と示談交渉を試み、示談の成立を目指します。
示談交渉は、当事者間でも行うことはできますが、被害者はお金をとられたことで怒りや悲しみから強い処罰感情を有していることが考えられ、交渉は上手くいかない、あるいは交渉に応じてすらもらえないこともあります。
しかし、弁護士であれば、加害者が反省・謝罪の意思を有していることや被害の弁償をする準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することができ、被害者の方に安心していただくことで交渉に応じてもらえることも珍しくありません。
以上より、示談交渉は、当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメと言えます。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において遺失物等横領罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が遺失物等横領罪の当事者となりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
逮捕などにより身柄拘束を受けていない方には初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が逮捕等により身柄拘束を受けている方には初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(パチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたケース)

2025-01-02

【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(パチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたケース)

今回は、パチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:パチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたケース

福岡県那珂川市のパチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたとして、福岡県警察春日警察署は那珂川市に住む会社員Aさんを器物損壊の疑いで逮捕しました。
毀棄の異常を知らせる通知を受けて、店側が防犯カメラの映像を調べたところ、Aさんがパチンコ台に玉を流し込む上皿の部分に放尿するAさんの姿が映っていたことから、警察に被害届を提出していました。
その後、Aさんが再び来店したため、店側が通報し、駆け付けた警察官がその場で逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「イライラしてやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,器物損壊罪について

〈器物損壊罪〉(刑法第261条)

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
他人の物」とは、前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法において保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
上記の事例では、Aさんは「他人の物」であるパチンコ台に尿をかけた故障させた行為は「損壊」に該当するため、Aさんには器物損壊罪が成立することが考えられます。

2,前科回避に向けた弁護活動

器物損壊罪で逮捕され、その後起訴を経て裁判により有罪判決を受けると、たとえ罰金刑や執行猶予付判決であったとしても、前科が付いてしまいます。
前科が付くことで、職場からの解雇や就職活動時に前科の有無を確認され採用するうえでの判断材料にされることや実名報道されてしまうおそれなど、様々な不利益が生じることが考えられます。
しかし、器物損壊罪は、被害者が存在する犯罪であり、また、公訴を提起するためには被害者の刑事告訴が必要となる犯罪です。
公訴の提起に被害者の刑事告訴が必要となる犯罪のことを親告罪といいます(刑法第264条参照)。
そこで、被害者との間で、刑事告訴をしない、あるいは刑事告訴の取消しを内容とする示談を成立させることができれば、検察官は公訴を提起できなくなり、前科が付くことを避けられます。
そのため、器物損壊罪で前科がつくことを回避するためには、被害者と示談交渉を試み、示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできますが、器物損壊罪の被害者は、被害を受けたことで怒り、あるいは怖い思いをしており、加害者に対して強い処罰感情を有していると考えられます。
また、上記の事例のように、被害者が店の場合だと、そもそも示談交渉に応じないという姿勢をとっているところもあります。
しかし、相手が弁護士であれば、被害者側も安心して示談交渉に臨むことができ、また、示談交渉に応じない姿勢をとっている相手に対しても、相手が不快にならない範囲で粘り強く示談交渉を試みれば、応じてもらえることも少なくありません。
以上より、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、示談交渉に強い弁護士に相談することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県那珂川市において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】暴行罪とその弁護活動(飲食店で面識のない別の客に頬を殴る暴行を加えたケース)

2024-12-30

【事例解説】暴行罪とその弁護活動(飲食店で面識のない別の客に頬を殴る暴行を加えたケース)

今回は、飲食店で面識のない別の客に頬を殴るなどの暴行を加えたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:飲食店で面識のない別の客に頬を殴るなどの暴行を加えたケース

春日市の飲食店で、面識のない別の男性客Vさんの頬を殴る暴行を加えたとして、福岡県警察春日警察署は、暴行の疑いで春日市に住むAさんを逮捕しました。
飲食店の店長から「客が暴れている」との通報を受け警察官が駆け付けたところ、Aさんが大声をあげて暴れているのを発見し、現行犯逮捕しました。
警察によりますと、目撃者の話や店内の防犯カメラの映像から、AさんがVさんの頬を殴る暴行を加えたことが分かっており、Vさんに怪我は無いとのことです。
警察の調べに対し、Aさんは「殴ったことに間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,暴行罪について

〈暴行罪〉(刑法第208条)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は、「暴行」を加えたが、被害者に「傷害」の結果が発生しなかった場合に成立します(発生した場合は同じく刑法に定められた傷害罪が成立します)。
暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る・蹴る・引っ張るなどのが「暴行」の典型例です。
傷害する」とは、人の生理的機能を侵害することをいい、「傷害するに至らなかったとき」とは、殴る・蹴る・引っ張るなどの暴行により、被害者に打撲・擦過傷・創傷などの外傷を負わせることをいいます。
また、被害者の身体に直接接触しなくても、傷害の危険を有する有形力の行使があれば、暴行罪は成立します。
過去の裁判例では、人の数歩手前を狙って石を投げつける行為や、被害者の目の前で包丁を胸や首をめがけて突き付ける行為などが、「暴行」に該当すると判断され、暴行罪が成立しました。
上記の事例では、AさんはVさんの頬を殴る「暴行」を加えているもの、Vさんは怪我をしておらず「傷害」の結果は発生していないため、Aさんには暴行罪が成立することが考えられます。

2,示談交渉の重要性

暴行罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者と示談交渉を試みることができます。
もし被害者との間で示談が成立すれば、検察官の処分(例えば、起訴猶予による不起訴処分)や身柄拘束の回避・解放などに影響を持つことになります。
そのため、被害者との間で示談を成立させることが重要となります。
もっとも、示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、被害者側は加害者に怖い思いをさせられており、直接連絡されることに抵抗を覚えることも少なくありません。
しかし、相手が弁護士であれば、安心して交渉に応じていただける場合があり、示談成立に期待が持てます。
また、示談と言っても、事件を当事者間で解決することを約束し将来の民事訴訟を予防する単なる示談や、宥恕(加害者を許し、刑事処罰を望まないことの意)付示談や被害届の取下げや刑事告訴の取消しを内容とする示談など、内容は多岐にわたります。
どのような内容で示談を成立させることが最善であるかの判断には、刑事事件に専門的な知識や経験が要求されること、また被害者側の怖い思いをさせられ強い処罰感情を有していることなどから、当事者同士での示談交渉はあまり得策とは言えません。
以上より、示談交渉は、刑事事件に関する専門的な知識や経験を持ち、交渉に強い弁護士に相談されることをオススメします。

3,少しでも早く弁護士に相談を

福岡県春日市において暴行罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に少しでも早くご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、暴行事件を含むさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、法な実績があります。
暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(路上で女性の背後から近づいて口を塞ぐなどの暴行を加えて胸を触ったケース)

2024-12-27

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(路上で女性の背後から近づいて口を塞ぐなどの暴行を加えて胸を触ったケース)

今回は、路上で女性の背後から近づいて口を塞ぐなどの暴行を加えて胸を触ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:路上で女性の背後から近づいて口を塞ぐなどの暴行を加えて胸を触ったケース

福岡市の路上において、わいせつ目的で通行中の女性Vさんの背後から近づき口を塞ぐなどの暴行を加えて胸を触ったとして、不同意わいせつの疑いで会社員のAさんが逮捕されました。
事件後、Vさんが警察に被害届を提出したことで、警察が現場周辺の聞き込みや防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を行い、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「性的欲求を満たすためにやりました」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,不同意わいせつ罪について

〈不同意わいせつ罪〉(刑法第176条第1項)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

刑法不同意わいせつ罪は、①1号から8号までに該当する行為又は事由若しくはこれらに類する行為又は事由により、②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、③わいせつな行為をした者は、④婚姻関係の有無にかかわることなく成立します。
被害者が同意をしない意思を(1)形成(2)表明し若しくは(3)全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることとは、以下のような場合をいいます。
(1)被害者が同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、性的行為をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態を言います。
例えば、アルコールや薬物等の影響により正常な判断ができない状態にある場合などです。
(2)被害者が同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
例えば、職場の上司や経済的に優位にある者に、その地位を利用して不利益が生じる可能性などを言われることで、拒否することができなくなっている状態にある場合などです。
(3)被害者が同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
例えば、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗することができない状態にある場合などです。
(参照:法務省 性犯罪関係の法改正等Q%A Q4A4
そして、わいせつな行為とは「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。
具体的には、無理矢理抱きついたり、身体に触ったり、陰部に触るなどの行為が該当します。
上記の事例では、AさんはVさんの背後から近づき、口をふさぐなどの「暴行」(①)を加えてVさんが「同意しない意思を…全うすることが困難な状態」にさせて(②)胸を触るという「わいせつな行為」をしている(③)ため、Aさんには不同意わいせつ罪が成立することが考えられます。

2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動

不同意わいせつ罪で逮捕され、検察官により起訴されて有罪判決を受けると、たとえ執行猶予付判決を獲得できたとしても前科が付いてしまいます。
前科が付くと、職場から解雇されたり、公務員または会社の採用時に前科の有無を確認され判断材料にされ得るなどの不利益が生じます。
しかし、不起訴処分を獲得することができれば、裁判は開かれないため有罪判決を受けるおそれはなく、前科が付くこともありません。
不同意わいせつ罪を含む性犯罪事件では、検察官が起訴する前に被害者との間で示談が成立していれば、不起訴処分の獲得を十分に期待できます。
そのため、なるべく早い段階で被害者と示談交渉を試みることが重要となります。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、不同意わいせつ罪を含む性犯罪事件では、被害者側は加害者に怖い思いをさせられており、直接連絡されることは避けたいと考えるのが通常と言えます。
また、被害者側も示談交渉のために自分の連絡先を加害者に教えることはしたくないと考え、捜査機関に自分の連絡先を加害者に教えないよう求めるでしょう。
そのような状態で、示談交渉を試みることは難しいと言えます。
しかし、示談交渉の相手が弁護士であれば、被害者の連絡先が加害者側に伝わるおそれもないため、安心して示談交渉に応じてもらえることも珍しくありません。
示談交渉の際に、まずは被害者に加害者が反省していることや被害弁償をする準備があること、犯行現場には近寄らないなどの再犯防止への取り組みなどを伝えることで、示談の成立を目指します。
もっとも、繰り返しになりますが、検察官が起訴する前までに被害者との間で示談が成立していることが、不起訴処分獲得を実現するうえで重要となるので、不同意わいせつ罪を含む性犯罪事件を起こしてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県において不同意わいせつ罪の当事者となってしまった方、あるいは家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡市支部には刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、不同意わいせつ罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績がございます。
不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査を受けている、あるいはこれから捜査を受けるおそれのある方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
また、家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては、弁護士が直接身柄拘束を受けている方のもとに赴く初回接見サービス(有料)をご提供しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。

【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(「強盗の被害に遭った」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したケース)

2024-12-24

【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(「強盗の被害に遭った」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したケース)

今回は、「強盗の被害に遭った」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:「強盗の被害に遭った」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したケース

「強盗の被害に遭った」などと110番通報し、警察の業務を妨害したとして、福岡県警察博多警察署博多区在住の会社員Aさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは「強盗の被害に遭った」などと虚偽の内容を自分のスマートフォンから110番通報し、同署の署員がAさんのもとに駆け付けるなど必要のない業務に従事させた疑いが持たれています。
警察の調べに対して、Aさんは「生活が上手くいっていないストレスでやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について

〈偽計業務妨害罪〉(刑法第233条後段)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪は、信用毀損罪とともに刑法の同じ条文に定められています。
刑法第233条がその条文であり、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、Aさんは実際には強盗の被害に遭っていないのに被害に遭ったなど内容虚偽の110番通報をするという「偽計」により、警察官を臨場させて必要のない業務に従事させることで警察の「業務」を「妨害」したといえるため、Aさんには偽計業務妨害罪刑法第233条後段)が成立することが考えられます。

2,身体拘束からの解放に向けた弁護活動

偽計業務妨害罪で逮捕されると最大72時間、逮捕に続いて勾留されると最大で20日間(原則10日、延長されるとさらに10日)、身体拘束されることになります。
被疑者は、勾留されている間、一挙手一投足を厳しく規制・監視される環境で生活することを余儀なくされ、また、家族や友人など外部との接触も制限されて一人きりで捜査機関による取調べに臨まなければならないなど、被疑者が抱える肉体的・精神的な負担は相当なものであると言えます。
そこで、そのような負担を解消するためには、被疑者を勾留による身体拘束から少しでも早く解放する必要があります。
被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、身体拘束からの早期解放を実現するためには、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことが重要となります。
例えば、上記の事例では、Aさんが犯行に使った自分のスマートフォンを捜査機関が既に押収していれば、Aさんによる証拠隠滅のおそれは低いといえるため、それを書面化すれば、Aさんの証拠隠滅のおそれを否定し得る客観的な証拠となると言え、身体拘束からの解放に繋がります。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身体拘束からの早期解放をめざします。
もっとも、刑事弁護はスピードが命であるため、自身が捜査機関から捜査の対象になっている場合や、ご家族等が逮捕・勾留されてしまった場合は少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】建造物損壊罪とその弁護活動(アパートのドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせたケース)

2024-12-21

【事例解説】建造物損壊罪とその弁護活動(アパートのドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせたケース)

今回は、アパートのドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:アパートのドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせたケース

福岡市内のアパートのドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせたとして、福岡県警察西警察署は同区に住むAさんを建造物損壊の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは福岡市内にあるアパートの部屋の玄関ドアに尿をかけた疑いが持たれています。
部屋の住人からドアに黄色い液体が付いているとの通報があり、臨場した警察官が玄関のドアやドアノブ付近に黄色い液体が掛けられているのを確認し、その液体を採取して分析したところ尿であることが判明しました。
そして、現場付近の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経てAさんの犯行を特定し逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,建造物損壊罪について

〈建造物損壊罪〉(刑法第260条前段)

他人の建造物…を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。

刑法建造物損壊罪は、①他人の②建造物を③損壊した場合に成立します。
①「他人の」とは、他人所有のものを意味します。
②「建造物」とは、壁または柱で支えられた屋根を持つ工作物であって、土地に定着し、少なくとも人がその内部に出入りできるものを意味します。
一戸建ての住宅やマンション・アパートなどの集合住宅の他、ビルや公衆トイレなどがこれに該当します。
上記の事例では、Aさんはアパートの玄関ドアに尿をかけているところ、玄関ドアが「建造物」に含まれるかが問題となります。
この点について、建造物に取り付けられた物が「建造物」に含まれるかどうかは、建造物に取り付けられた物と建造物との接合の程度や当該物の建造物における機能上の重要性など総合的に考慮して判断されることになります。
上記事例のアパートの玄関ドアは、外壁と接続し、外界との遮断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしており、工具等を使えば損壊せずに取り外すことができたとしても、建造物損壊罪にいう「建造物」に含まれることになります。
実際、過去の裁判でも同様の判断基準により住宅の玄関ドアが建造物損壊罪の「建造物」にふくまれ、本罪が成立するとしています(最高裁判決平成19年3月20日)。
③「損壊」とは、その物の効用を害することを意味します。
効用侵害の例としては、建造物の床等に人の糞尿を撒き散らすことや公衆便所の外壁にペンキで戦争反対等を大きく書いたことなどがあります。
上記の事例では、Aさんは玄関ドアに尿をかけて汚し、当該ドアは交換を余儀なくされているため、当該ドアの効用を侵害しているといえ「損壊」に該当すると考えられます。
以上より、上記の事例では、Aさんは「建造物」であるアパートの玄関ドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせており「損壊」しているため、Aさんに建造物損壊罪が成立すると考えられます。

2,前科回避に向けた弁護活動

参考事件のような事件で起訴されて有罪判決を受けると前科が付くことになります。
前科が付くと、職場からの解雇や学生であれば学校から多額処分を受ける場合もあります。
また転職の際に前科の有無を確認され、採用の判断材料にされることもあります。
加えて、起訴されることで報道されたり、裁判を傍聴した人がブログや掲示板(例えば5chなど)に実名を書くことも考えられます。
以上より、建造物損壊罪で起訴され有罪判決を受け前科が付くことで様々な不利益が生じる可能性があります。
もっとも、建造物損壊罪親告罪です。
親告罪とは、公訴を提起するためには被害者の告訴が必要となる犯罪のことをいいます。
検察官が公訴を提起する前に、被害者との間で刑事告訴をしない、あるいは刑事告訴を取り消すこと内容とする示談が成立すれば、検察官は公訴を提起できません。
公訴を提起できなければ有罪判決を受けることもなくなるため前科が付くことによる不利益を回避することができます。
そのため、親告罪の事件ではできるだけ早い段階で被害者と示談交渉をして、示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、被害者側は被害を受けたことで強い処罰感情を持っていることが考えられ、またどのような内容で示談を成立させることが最善を判断するには、高度な知識や経験が要求されます。
そのため、前科回避には示談の成立が重要となりますが、示談交渉を当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり刑事事件に関する高度な知識や経験を有する弁護士に一任されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において建造物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が建造物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
建造物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が建造物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】恐喝罪とその弁護活動(女性にわいせつ画像を送信して金銭を脅し取ったケース)

2024-12-18

【事例解説】恐喝罪とその弁護活動(女性にわいせつ画像を送信して金銭を脅し取ったケース)

今回は、女性にわいせつ画像を送信して金銭を脅し取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:女性にわいせつ画像を送信して金銭を脅し取ったケース

福岡県警察中央警察署は、20代の女性VさんのスマートフォンにSNSで画像を送信した上で、「拡散されたくなかったら金を払え」などとメッセージを送信し現金10万円を脅し取ったとして、福岡市中央区在住のAさんを恐喝の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、AさんとVさんは、面識はあるものの交際関係にはなく、Aさんが送信した画像の一部にはVさんのわいせつなものも含まれていたとのことです。
警察の調べに対して、Aさんは「画像を送信してお金を脅し取ったことに間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです)

1,恐喝罪について

〈恐喝罪〉(刑法第249条)

第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法恐喝罪は、人を恐喝して、財物または財産上の利益を交付させた場合に成立します。
恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫・暴行を加えることを言います。
脅迫とは、相手方を畏怖させる程度の害悪の告知を言い、相手方の反抗を抑圧させるに足りない程度のものを言います。
暴行とは、相手方を畏怖させる程度の有形力の行使を言い、相手方の反抗を抑圧させるに足りない程度のものを言います。
暴行は相手方を畏怖させる性質のものである限り、直接に相手方に加えられることを要しません。
なお、相手方の反抗を抑圧させる程度の脅迫・暴行が加えられた場合、恐喝罪ではなく強盗罪刑法第236条)の成立が検討されることになります。
交付させ」る行為(交付行為)とは、相手方を恐喝行為によって畏怖させ、畏怖に基づいて財産または財産上の利益を犯人自身または第三者に移転させることを言います。
そして、恐喝罪は、恐喝行為→相手方の畏怖→畏怖に基づく交付行為→財物または財産上の利益の移転が、それぞれ原因と結果の関係を有していることが必要となります。
例えば、お金に困った犯人が被害者を脅迫してお金を渡すように要求したが、被害者は畏怖せず、犯人がお金に困っているという事情を知っており、憐みからお金を犯人に渡した場合には、脅迫行為と犯人の畏怖、畏怖に基づく交付行為の間に因果関係が認められないため、恐喝罪は既遂とならず、未遂にとどまることになります。
上記の事例では、AさんはVさんに対してVさんのわいせつなものを一部含む画像を送信した上で画像を拡散する旨のメッセージを送信しVさんを畏怖させ、Vさんから現金10万円を脅し取っているため、Aさんに恐喝罪刑法第249条1項)が成立することが考えられます。

2,実刑判決を回避するための弁護活動

恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役刑のみであり、起訴されて有罪判決を受けると刑務所に服役することになります。
服役することになれば、職場から解雇されることや家族や友人と自由に会えなくなるなど外部との交流を制限されることになり自由な社会生活を大幅に制限されることになります。
しかし、執行猶予付判決を獲得することができれば、刑務所に服役せずに済むため、社会生活への影響を抑えることができます。
執行猶予は、判決によって言い渡される量刑が3年以下であることが条件の1つです。
そのため、量刑を3年以下にする必要がありますが、被害者に対して被害弁償をしているか、被害者の被害感情が緩和されているかなど事情は量刑判断に影響を持ちます。
したがって、被害者との間で示談が成立していることは執行猶予付判決を獲得するうえで非常に重要となるため、被害者との示談交渉を試みます。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、恐喝罪の被害者側は加害者に怖い思いをさせられており、加害者側から直接連絡されることを拒み、示談交渉に応じてもらえない可能性があります
しかし、弁護士が相手であれば、被害者も示談交渉に応じてもらえることも珍しくなく、また弁護士であれば、示談交渉において加害者が反省していることや被害弁償の意思があることなどを冷静かつ丁寧に伝えることができるため、示談の成立が十分に期待できます。
以上より、示談交渉は当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において恐喝罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、恐喝罪をはじめとする刑事事件・少年事件に関する豊富な実績があります。
恐喝罪の当事者となりお困りの方は初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(捜査活動中の警察官の腹や背中に暴行を加えたケース)

2024-12-15

【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(捜査活動中の警察官の腹や背中に暴行を加えたケース)

今回は、捜査活動中の警察官の腹や背中に殴る蹴るなどの暴行を加えたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:捜査活動中の警察官の腹や背中に暴行を加えたケース

福岡県警城南警察署は、捜査活動中の警察官Vの腹を蹴り背中を殴るなどの暴行を加えたとして、福岡市城南区に住むAさんが公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕されました。
城南警察署によりますと、逮捕されたAさんは、別件で自宅を捜査されており、その際に、捜査をしていた警察官の腹を蹴り背中を殴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。
捜査に同行していた別の警察官がAさんをその場で逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,公務執行妨害罪について

〈公務執行妨害罪〉(刑法第95条1項)

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑法公務執行妨害罪は、①公務員が②職務を執行するに当たり、③暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
①「公務員」とは、法令により公務に従事する職員をいいます。
法令とは、法律、命令、条例を指します。
公務とは、国または地方公共団体の事務をいいます。
職員とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の機関として公務に従事する者をいます。
②「職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際に、という意味であり、また執行される職務については適法なものであることが要求されます。
仮に違法であっても公務であれば保護されるとなれば、それは公務員の身分や地位を保護することになり、公務執行妨害罪が公務の円滑の執行、すなわち公務を保護するとした趣旨に反すると考えられているからです。
③「暴行又は脅迫を加えた」における「暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
公務執行妨害罪が公務の円滑な執行を保護している趣旨からすれば、暴行または脅迫は、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度のものであれば良いと考えられています。
また、「暴行」は、直接公務員の身体に向けられる必要はなく、職務執行を妨害するに足りる程度の暴行と言えれば、間接的に公務員に向けられた暴行(間接暴行)でも、公務執行妨害罪は成立します。
そして、公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫が加えられた時点で既遂となり、現実に職務執行が妨害されたことを要しません。
上記の事例では、「公務員」たる警察官が捜査活動という「職務を執行」するにあたり、Aさんは警察官Vさんの腹を蹴るや背中を殴るなどの「暴行」を加えているため、Aさんには公務執行妨害罪が成立することが考えられます。

2,身体拘束の回避に向けた弁護活動

公務執行妨害罪で、逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関による取調べを受けることになります。
身柄拘束中は、被疑者は生活を厳しく管理・規制される環境に身を置くことになり、家族や友人など外部との接触も制限されます。
また、被疑者はそのような厳しい環境に1人きりであり、捜査機関の取調べに冷静な状態で臨むことは難しい場合もあります。
そのため、勾留による身柄拘束を回避するための弁護活動を行うことが重要となります。
被疑者勾留は、検察官の請求により裁判所が決定します。
そして、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そこで、弁護士であれば、検察官に勾留請求させないという働きかけと、裁判所に対して勾留請求を却下させるという働きかけを、それぞれ意見書を提出することで行うことができます。
例えば、上記の事例でAさんの家族や親族が、Aさんを監督し捜査機関や裁判所への出頭を確保することを約束し、それを書面化すれば、Aさんの逃亡のおそれを否定し得る客観的な証拠となるため、それを意見書とともに提出することができます。
もっとも、勾留に対する意見書は、検察官が勾留請求して裁判所が勾留決定するまでの間に提出する必要があるところ、逮捕から勾留までは最長で72時間しかありません。
そのため、ご家族等が公務執行妨害罪で逮捕されてしまい勾留による身柄拘束を回避したい場合は、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内においてご家族が公務執行妨害罪の当事者となり警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
ご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方のもとに弁護士が面会に赴く初回接見サービス(有料)をご用意しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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