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キャンプで使用したナイフをそのままに、銃刀法違反の適用
キャンプで使用したナイフをそのままに、銃刀法違反の適用
銃刀法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福岡県福岡市に住んでいる大学生のAさんは、刃渡り7センチメートルほどのナイフを持ってキャンプに行きました。
キャンプから帰って来た次の日、キャンプに持って行ったバッグそのままで出かけた際に、警察に呼び止められ職務質問を受けることになりました。
その際Aさんは、バッグに入れたままのナイフを警察に見つかってしまいました。
前日にキャンプに言っていたとAさんは説明しましたが、銃刀法違反の疑いで早良警察署にAさんは連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
鉄砲刀剣類所持等取締法

銃刀法は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めているもので、正式名称を「鉄砲刀剣類所持等取締法」と言います。
銃刀法第22条には、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と定められています。
ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて、継続・反復して行う事務又は事業のことです。
そのため職業だけでなくボランティア活動など、非営利な活動でも「業務」にあたります。
「携帯」とは、刃物を手に持っている状態(自宅などの住居以外)や、刃物を身体に帯びるなどして使用できるようにしている状態の他、バッグに入れている状態や自動車などに積んでいる状態も「携帯」と判断されます。
また、「正当な理由」は、刃物の修理や購入して持ち帰る途中、キャンプやイベントで使用する目的での所持などがあげられます。
人に見せるために持ち歩く、護身用に携帯する行為も「正当な理由」になりません。
参考事件のAさんの場合、キャンプに行く途中であれば銃刀法違反になりませんでした。
しかし、キャンプから帰った後のナイフをそのままにし、不必要に携帯していたため、Aさんには銃刀法違反が成立しました。
この場合、Aさんの法定刑は銃刀法31条の18第2項第2号の「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。
事情聴取の対策
Aさんのように警察署へ連行されると、警察官の事情聴取を受けることになります。
事情聴取は事件の内容次第で時間が変化し、長時間拘束されたり複数回行われたりすることもあります。
事情聴取でどれだけ適切な対応ができるかで、最終的な処分も変わってきます。
しかし、事情聴取に慣れているという人は多くなく、どのような受け答えが事情聴取で適切かは専門知識がなければわからないでしょう。
事情聴取の前には弁護士に相談し、適切な受け答えをするためのアドバイスを受けることがお勧めです。
銃刀法違反で事件を起こしてしまった場合、刑事事件に詳しい弁護士に相談しましょう。
銃刀法違反に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所は、初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土日祝含め24時間体制で受け付けております。
銃刀法違反事件の当事者となってしまった方、または銃刀法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
ストーカー行為を元交際相手に対して行い、ストーカー規制法違反
ストーカー行為を元交際相手に対して行い、ストーカー規制法違反
ストーカー規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福岡県宗像市に住んでいる大学生のAさんは、交際をしていたVさんと別れることになりました。
ですがAさんはVさんに未練のあったため、「また会えないか」と度々連絡をしていました。
Vさんは迷惑に思ってやめるように言っていましたが、なかなかやめないため警察に相談しました。
そしてAさんはストーカー行為に対して警告を受けることになりました。
Aさんは連絡をとろうとすることはやめましたが、1回だけでも話したいと思ったAさんはVさんの自宅付近を見張りました。
しかし、Vさんが自宅を見つめるAさんの存在に気付き、警察に連絡しました。
そして宗像警察署の警察官が駆け付け、ストーカー規制法違反の疑いでAさんは現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
ストーカー規制法
ストーカー規制法違反とは、その言葉通りストーカー規制法(正式名称『ストーカー行為等の規制等に関する法律』)の規定を破ったことを意味します。
Aさんはまず、何度も会う要求をしています。
この行為は、ストーカー規制法第2条第1項第3号の「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。」に該当するものです。
この時点でAさんは、警察から警告を受けています。
この警告とはただの注意喚起ではなく、ストーカー規制法に規定のある行為です。
警察がストーカー行為をされたと相談された場合に、そのストーカー行為が続く可能性があると判断できるのならば、警察は禁止命令・警告を出すことができます。
警告後もAさんは、被害者宅を見張る行為をしました。
この行為も、ストーカー規制法第2条第1項第1号の「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」に該当しました。
そのため最終的にAさんはストーカー規制法違反となり、逮捕されました。
参考事件のような事例では、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(ストーカー規制法第18条)が法定刑となります。

また、仮にAさんが警告ではなく禁止命令を受けていた場合、ストーカー規制法第19条が適用されます。
禁止命令を無視したストーカー行為の法定刑は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」です。
ストーカー規制法違反の逮捕リスク
ストーカー行為があった場合、警察はまず警告や禁止命令を出します。
そしてそれらを無視してストーカー行為を続けてしまうと逮捕リスクは非常に高まります。
もちろん、事件の内容次第では警告・禁止命令なしで逮捕されることもあります。
警察が逮捕に踏み切るには、逃亡や罪証隠滅を防止するなどの条件が必要です。
そのため逮捕された場合は速やかに弁護士に依頼し、身元引受人を立てるなど逮捕の必要性がないことを主張すれば、早期に釈放される可能性は高まります。
仮に早期の釈放にならずとも、弁護士がいれば家族や職場に状況を伝えることが可能であるため、弁護士はスムーズに事件を終わらせるための鍵と言えます。
あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
土曜日、日曜日、祝日もご利用いただけますので、ストーカー規制法違反でとなってしまった方、またはご家族がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご相談ください。

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人を突き飛ばし傷害罪で逮捕、傷害致死に発展する危険性は
人を突き飛ばし傷害罪で逮捕、傷害致死に発展する危険性は
傷害罪と傷害致死罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福岡県太宰府市に住んでいる大学生Aさんは、家に帰る途中で同じ大学に通うVさんに話しかけられました。
Vさんは酔っ払っており、絡まれたことでAさんは苛立ちました。
そしてVさんに肩を組まれた際にAさんはVさんを突き飛ばしました。
倒れたVさんが血を流して動かなくなったため、Aさんは救急車を呼ぶことにしました。
Vさんは幸い命に別状はありませんでしたが、Aさんは筑紫野警察署に傷害罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪と傷害致死罪
Aさんの逮捕容疑は傷害罪でしたが、参考事件は傷害致死罪になってもおかしくない事例でした。
傷害罪と傷害致死罪は、どちらも刑法に定められた犯罪です。
まず、刑法204条に定められているのが傷害罪で、条文は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」となっています。
「傷害」の代表例として、人の生理的機能に傷害を与えることがあります。
怪我を負わせる行為は典型的な傷害であり、Vさんを突き飛ばし、血を流すほどの怪我を負わせたAさんは傷害罪に該当します。
また、健康状態を悪化させることも傷害に含まれるため、外傷のない、病気にかからせる行為も傷害罪となります。
その他にも、人の意識作用に障害を与える、例えば眠らせたり気絶させたりする行為もこの条文で言う「傷害」です。
参考事件では傷害罪にとどまりましたが、このような傷害事件で被害者の方が亡くなってすまうと、適用されるのは刑法第205条の傷害致死罪になります。
「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」傷害致死罪は、傷害罪と違い拘禁刑のみで期間も最低3年の刑罰です。
傷害罪も怪我の程度によっては拘禁刑が3年を超えてしまう可能性もありますが、罰金刑に抑えることもできる傷害罪と比べ非常に罪が重くなっていることがわかります。
傷害事件の弁護活動
傷害罪、傷害致死罪ともに弁護活動で注力すべきはなのは示談交渉です。
示談交渉は処分に与える影響が大きいため、示談の締結は減刑のための大きな一歩になります。
しかし、傷害事件の被害者が赤の他人である場合、示談交渉のため連絡先を知る必要があります。
多くの場合、被害者は怪我をさせられた恐怖から、連絡先を教えようとはせず、警察なども被害者の連絡先を教えることはありません。
そのため示談を締結するためには間に弁護士を入れ、弁護士限りの連絡で示談交渉を進める必要があります。
傷害致死罪の場合は親族と示談交渉を進める必要がありますが、被害者が死亡していることから処罰感情強くなりやすい傾向にあります。
そのため傷害罪よりも示談交渉は困難になり、示談金もより高い金額になることが予想されます。
そういった際にも、経験豊富な弁護士によるサポートが必要です。
傷害事件の際はご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件(及び少年事件)を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
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ご予約はどちらも24時間体制で、土曜日、日曜日だけでなく祝日もお電話を受け付けております。
傷害罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が傷害致死罪の疑いで逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご相談ください。

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会うことを何度も中学生に対して求め、面会要求罪が適用
会うことを何度も中学生に対して求め、面会要求罪が適用
面会要求罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福岡県那珂川市に住んでいる30歳の会社員Aさんは、インターネット上で15歳の中学生Vさんと知り合いました。
AさんはVさんに対して性交を目的に、そのことを伏せて何度もVさんに会えないかどうかを聞いていました。
Vさんはその度に断っていましたが、AさんはVさんが欲しがっていた物を買うことを条件に会うことを求めました。
そしてVさんは、Aさんが性的な関心を持って会いたがっているのではないかと思い、警察に相談しました。
そしてAさんは春日警察署に面会要求罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
16歳未満の者に対する面会要求等
面会要求罪は略称であり、刑法には「16歳未満の者に対する面会要求等」と定義されています。
刑法第182条第1項では「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています
「次の各号」は3号まであり、第1号が「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号が「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号が「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」とそれぞれ記載されています。
参考事件のAさんは、Vさんに対して性的な目的で何度も会えないかどうかを聞いているため、第2号に該当します。
その他にも、Vさんが欲しい物を買うことで会おうともしているため、これが「金銭その他の利益」に該当し、第3号が適用される可能性も高いです。

また、Aさんは実際にVさんと会うことはしていませんが、会っていた場合は刑法第182条第2項の適用範囲となります。
この条文には「前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。」とあるため、より重い罪が適用されることになります。
面会要求罪の弁護活動
面会要求罪の施行は、令和5年7月13日に行われた刑法の改正からで、非常に新しい犯罪です。
そのため面会要求罪に問われても詳しい条文を知らず、具体的にどういったことをするべきか分からないことも多いと思います。
こういった際に刑事事件に詳しい弁護士に相談し、正しく状況を把握することが必要です。
また、16歳未満が被害者の性犯罪であることから、示談締結を目指す場合その保護者と示談交渉を進めることになります。
しかし、未成年者が被害にあった事件では、保護者の処罰感情が強くなりやすいため、直接加害者が示談を行うことはデメリットも大きくなります。
そのため示談交渉の際は弁護士を雇い、弁護士を間に入れた形で示談交渉を進める方が、より良い結果に繋がりやすいと言えます。
刑事事件に強い弁護士
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ご予約はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝含め24時間体制で受け付けております。
面会要求罪の疑いで捜査されている、ご家族が面会要求罪の疑いで逮捕されている、このような場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご連絡ください。

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強盗傷人罪となった際に開かれる裁判員裁判
強盗傷人罪となった際に開かれる裁判員裁判
強盗傷人罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福岡県朝倉市に住んでいる会社員のAさんは、銀行から出てきたVさんの後をつけました。
AさんはVさんが人目に付かない路地に入っていくところを見計らい、持っていたナイフをVさんに突きつけ金を渡すよう脅迫しました。
しかしVさんは抵抗し、AさんはVさんの腕を切り付けました。
Vさんはバッグを落とし、Aさんは落ちたバッグを拾ってそのまま走り去りました。
その後Vさんが警察に通報したことで、朝倉警察署が捜査を開始し、ほどなく犯人がAさんであることが分かりました。
そしてAさんは強盗傷人罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗傷人罪
Aさんの起こした強盗事件に適用されたのは、刑法第240条に「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定められた強盗傷人罪(および強盗致傷罪)の条文です。
通常の強盗事件は刑法に定められた強盗罪が適用され、この強盗罪とは暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する犯罪です。
その犯行時に人が負傷する結果が生じると、強盗傷人罪または強盗致傷罪となります。
強盗犯が故意に人を傷付ける場合が強盗傷人罪と呼ばれ、強盗犯が故意なく人を傷付けた場合に強盗致傷罪と呼ばれます。
強盗傷人罪と強盗致傷罪は適用される条文は同じであるため、どちらも法定刑は「無期又は6年以上の懲役」となります。
また、強盗犯が人を「死亡させたとき」は、故意に人を死亡させると強盗殺人罪、故意なく人を死亡させると強盗致死罪、とこちらも呼称が異なっています。
Aさんはまず、ナイフを示しながら現金を要求しました。
強盗罪となる「暴行又は脅迫」は、相手側の反抗を著しく困難にする強度が必要ですが、凶器を示しての脅迫は反抗を著しく困難にする強度があると判断されるため、この時点でAさんは強盗罪、少なくとも強盗未遂罪になります。
そしてVさんが抵抗したため、AさんはナイフでVさんを切り付けた上でバッグを奪いました。
そのため故意を持って「人を負傷させた」Aさんには、強盗傷人罪が成立することになりました。
裁判員裁判対象事件
Aさんの逮捕容疑である強盗傷人罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」です。
裁判員裁判対象事件となる条件の1つには、刑罰に無期が含まれる事件があるため、強盗傷人罪では裁判員裁判が開かれることになります。
一般の国民がランダムに裁判員として選ばれ、裁判に参加する制度が裁判員裁判制度です。
裁判に一般の方が参加する都合上、裁判員裁判では通常の裁判とは異なる手続きがとられます。
まず、裁判員裁判では公判前整理手続という、裁判官、検察官、弁護士が公判に先だって事件の争点を事前に整理し、審理の予定を立てる作業を行います。
また、弁護士は裁判員の選任手続にも立ち合います。
これは不公平な裁判を行う可能性がある裁判員が選出されないよう裁判員候補者をチェックするためで、裁判を公平に行えるようにすることが目的です。
その他にも裁判員裁判は様々な手続きがとられます。
そのため、裁判員裁判対象事件を起こしてしまった場合に弁護士と契約するのであれば、裁判員裁判に詳しい弁護士に依頼することが重要と言えます。
裁判員裁判に詳しい弁護士
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当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談および、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
24時間体制でお電話をお待ちしておりますので、裁判員裁判対象事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗傷人罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご連絡ください。

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上司からの強要、不同意性交等罪となる条件について
上司からの強要、不同意性交等罪となる条件について
不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県春日市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤めている部下のVさんに対して「1回だけ付き合って欲しい」「こっちは人事もある程度都合をつけられる」といって性行為を求めました。
Vさんは拒否しきれず、Aさんと一緒に市内にあるホテルを訪れ、そこで性行為に及びました。
後日、様子が変だと思った会社の同僚がVさんに話を聞き、VさんはAさんとのことを反しました。
Vさんは同僚から警察に相談することを勧められ、Vさんは警察に被害届を出すことに決めました。
そしてAさんは不同意性交等罪の容疑で春日警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
令和5年7月13日に刑法が改正されたことで、強制性交等罪は準強制性交等罪と統合・変更される形で不同意性交等罪となりました。
改正された刑法第177条第1項には不同意性交等罪が「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められています。
「前条」とは不同意わいせつ罪が定められた刑法第176条のことです。
「第1項各号」には不同意わいせつ罪が適用される条件の項目が挙げられており、これらが不同意性交等罪でも参照されます。
この項目には強制性交等罪でも要件にあった「暴行もしくは脅迫を用いる」ことや、準強制性交等罪での「アルコールもしくは薬物の影響に乗じる」ことに加え、「虐待に起因する心理的反応を生じさせる」ことや「予想外の事態に恐怖または驚愕させる」ことなどが定められ、合計で8つの項目があります。
そして参考事件のAさんは、「人事」という言葉で会社の立場に影響を与えられることを仄めかし、Vさんと性行為に及んでいます。
第1項第8号には「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」とあり、これがAさんに適用された項目になります。
不同意性交等罪の要件

同意の有無は不同意性交等罪が成立するかどうかの非常に重要なポイントになりますが、その前提である「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」に該当するかも大切な論点です。
不同意性交等罪はまだ施行されて1年もたっていない犯罪ですので、どのような行為が不同意性交等罪に該当するのかはわからない人も多いと思われます。
なので不同意性交等罪の容疑で捜査されている場合、新設された犯罪にも詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件を扱う弁護士
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フリーダイヤルは24時間体制で、土・日・祝日も休まず稼働しておりますので、不同意性交等罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、不同意性交等罪で事件を起こしてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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万引きで逮捕、会社相手にする示談交渉
万引きで逮捕、会社相手にする示談交渉
万引きの窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県筑紫野市に住んでいる会社員のAさんは、特定のコンビニで複数回万引きを繰り返していました。
そしてAさんがまたコンビニで万引きをした際、店員から万引きを見つかり取り押さえられてしまいました。
取り押さえた店員はすぐに警察に通報し、ほどなくして筑紫野警察署の警察官が臨場しました。
そしてAさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
万引き
窃盗罪は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。
窃取とは他人が占有(物に対する実質的な支配または管理を意味する)する他人の物を、その占有者(占有している人物)の意思に反して、自己または第三者へと占有を転移させることを指しています。
参考事件の場合、占有者はその商品を取り扱っている店舗になります。
そのためコンビニの商品を、対価を支払わずにその意思に反して、自身の占有下に置いたAさんの行為は窃盗罪で間違いありません。
Aさんのようにコンビニやスーパーなどの店舗から、商品を無断で持ち帰る窃盗罪は、万引きと呼ばれます。
あまり大きな犯罪ではないと思われている方もいますが、万引きは刑法に定められた窃盗罪が適用されるため、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰です。
そのため決して軽い犯罪とは言えず、特に複数回繰り返したり転売を目的として万引きしたりといったケースでは逮捕リスクも高くなっていきます。

個人が被害者でない場合
万引きの初犯であれば正式な裁判は開かれず、不起訴や略式罰金で事件が終了することもあります。
しかし、Aさんの場合は繰り返して万引きを行っているため、その点を重く見られ裁判が開かれてしまう可能性もあります。
こういった万引き事件で不起訴や略式罰金を目指すのであれば、被害者、つまり店舗との示談を締結することがその第一歩です。
しかし、個人ではなく会社などの法人が被害者である場合、弁護士がいなければ示談交渉には応じないと言われてしまうケースも十分あり得ます。
また、弁護士不在でも被害弁償は行えることが多いですが、商品の買い取りを済ませたとしても、それだけでは示談が締結したことになりません。
法的に効果を持つ形で示談を締結するためには、やはり弁護士に依頼し正式な示談書を作成することが確実でしょう。
万引き事件であっても事態を軽く扱わず、弁護士に相談し、速やかに示談交渉を進めることが重要です。
万引き事件に詳しい弁護士事務所
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どちらも24時間体制で、土曜日、日曜日だけでなく、祝日もご予約を受け付けております。
万引き事件を起こしてしまった、またはご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった際には、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部のフリーダイヤル「0120-631-881」にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
大麻所持で逮捕、被害者がいない事件での弁護活動
大麻所持で逮捕、被害者がいない事件での弁護活動
大麻取締法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県古賀市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットで大麻を日常的に購入しており、自宅や友人宅で使用していました。
ある日、Aさんが友人と一緒に大麻を吸うため友人宅に向かっていたところ、パトロール中だった警察官に呼び止められました。
そして職務質問を受けていたところ、Aさんが隠し持っていた大麻が警察官に見つかってしまいました。
そしてAさんは大麻取締法違反の容疑で粕屋警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法
大麻取締法違反は、その言葉通り大麻取締法の規定を破ったことを意味します。
大麻取締法第24条の2第1項には「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められています。
そのためAさんのように大麻を所持しているだけでも大麻取締法違反となります。

薬物事件の弁護活動
大麻の所持による大麻取締法違反の法定刑は、「5年以下の懲役」のみが定められています。
つまり、罰金処分にすることができず、起訴されて有罪判決が下ってしまった場合、刑務所へ服役することになってしまいます。
実刑判決を避けるためには執行猶予の獲得を目指す必要がありますが、薬物事件は基本的に被害者が存在しない事件であるため、刑事事件で減刑に効果的な示談の締結という手段が取れません。
しかし薬物事件のような被害者が存在しない事件でとれる手続きで、贖罪寄付というものがあります。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことを心から反省していると表明するために、公的な組織や団体に対して寄付を行うことです。
贖罪寄付は示談金と同様に、事件の内容次第で金額の相場が変わります。
また、贖罪寄付を受け入れている団体は、多くの場合弁護士を通してのみ贖罪寄付を行えます。
そのため贖罪寄付をお考えの際は、弁護士に依頼する必要があります。
また、薬物事件の場合、病院で薬物治療を受けることで再発防止に努めていることを、弁護士を通じてアピールすることも大切です。
大麻取締法違反の際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
薬物事件の際はご連絡ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕および勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった、またはご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕または勾留されてしまった、このような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
特殊詐欺事件の役割である受け子について
特殊詐欺事件の役割である受け子について
参考事件
福岡県福津市に住んでいる大学生のAさんは、インターネット上にあった闇バイト募集に応募しました。
Aさんは「現金を取りに行くと伝えておいたから、職場の同僚を装って被害者の自宅に受け取りに行くように」と指示役から言われました。
伝えられた被害者の家に着いたAさんは、被害者に「職場の同僚です」と言って、被害者の自宅にあがりました。
そして現金を受け取りましたが、被害者はAさんを取り押さえ、事前に警察に通報していたため、その場で警察官に引き渡されました。
そしてAさんは宗像警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺事件
参考事件のような詐欺事件は特殊詐欺事件と言われ、Aさんは「受け子」と呼ばれる役割を担っていました。
まず、特殊詐欺事件とは電話、手紙、メールなどの被害者と対面しない形で会社の上司や医者などを装い信用させ、口座振込または受け子への手渡しといった方法で不特定多数から財物(現金など)を騙し取る詐欺事件の手口です。
特殊詐欺事件は単独犯の場合もなくはありませんが、主に複数の犯人がそれぞれ役割を担って実行されます。
Aさんの担当した「受け子」は、親族や公人を装って被害者から現金などを受け取る役割です。
直接被害者と対面する立ち位置であるため、参考事件のようにその場で取り押さえられたり、顔を覚えられたりと、特殊詐欺事件の中でも逮捕される可能性が高い役割です。
そのため闇バイトとしてインターネットなどで募集された一般の方が、使い捨てとして利用されていることが多いです。
また、参考事件の指示役は「現金を取りに行くと伝えておいた」という言葉から「架け子」であることがわかります。
「架け子」とは被害者に信用できる人間を装って電話をかける役割です。
こちらは被害者と対面しない性質上逮捕リスクは低く、指示役が担っているケースが多いです。
特殊詐欺の弁護対応
特殊詐欺事件は複数人で計画的に実行されるため、悪質性が高いと判断されやすいです。
そのため詐欺グループに使い捨てられる受け子であっても、被害者を騙して現金を奪う実行犯として重く見られます。
刑法に定められた詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であるため、特殊詐欺事件で逮捕されれば刑務所に服役する可能性が高いです。
実刑判決を避けて執行猶予を獲得するためには、被害者と示談を締結することは必須であり、速やかに示談交渉を進めるためにも特殊詐欺事件について詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

特殊詐欺事件に強い弁護士
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初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
ご予約は土日祝日を含め、24時間体制で承っておりますので、特殊詐欺事件に加担してしまった方、ご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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同意があっても逮捕される、被害者が16歳未満の不同意わいせつ罪
同意があっても逮捕される、被害者が16歳未満の不同意わいせつ罪
参考事件
福岡県糸島市に住んでいる会社員のAさんは、会社の同僚宅に訪問していました。
同僚の家には小学生のVさんがおり、Aさんは2人きりになったタイミングで、Vさんに「胸を触っていいか」と尋ねました。
Vさんが「いいよ」と了承すると、服に手を入れ胸部を触るなどしました。
その後、VさんがAさんにされたことを両親に話したため、そのまま両親は警察に被害届を提出しました。
その後、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で糸島警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は、強制わいせつ罪(及び準強制わいせつ罪)が変更される形で、刑法に新設された犯罪です。
刑法第176条第1項には不同意わいせつ罪について、特定の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に適用することが明記されています。罪名の通り不同意であることが不同意わいせつ罪の要件になっていますが、参考事件の場合、Vさんは同意して胸を触らせています。
しかし、不同意わいせつ罪の対象となる被害者が16歳未満である場合、別の条文が適用されます。
それが「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められた刑法第176条第3項です。
この条文では、不同意であることが不同意わいせつ罪の条件になっていません。
つまり、被害者が16歳未満の場合は(13歳以上で年齢差が5歳未満でない限り)同意があったとしてもわいせつな行為があれば不同意わいせつ罪が成立します。
これは16歳未満では性的な自由に対する判断能力・同意能力が備わっていないと考えられているからです。
そのためVさんの同意があっても、小学生(12歳以下)であるVさんにわいせつな行為をしたAさんは、不同意わいせつ罪となります。
被害者が16歳未満の性犯罪
不同意わいせつ事件は被害者がいる事件です。
そのため被害者と示談が締結できていれば、減刑を求めたり執行猶予の獲得を目指したりといった際に有利となります。
しかし参考事件のように被害者が16歳未満である場合、示談交渉する被害者側(参考事件の場合は両親)の怒りが特に強くなりやすいため、示談交渉が難航しやすい性犯罪に係る事件の中でもさらに示談の締結が難しくなります。
最悪の場合、示談交渉そのものが拒否されてしまうことも十分に考えられます。
速やかな事件の解決のためには弁護士に依頼し、弁護士限りの連絡で示談交渉を進める等の弁護活動が必要になります。
参考事件のような不同意わいせつ事件の際は、性犯罪や示談交渉に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

不同意わいせつ事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
24時間体制で電話対応致しますので、不同意わいせつ事件の当事者となってしまった方、ご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕・勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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