【児童ポルノ】朝倉市での援助交際で少女の裸を盗撮

【児童ポルノ】朝倉市での援助交際で少女の裸を盗撮

援助交際盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県朝倉市に住むAさんは、SNSを通じて女子高生Vさん(16歳)と知り合い、援助交際をする約束をしました。Aさんは援助交際の対価としてVさんに3万円を支払う約束でしたが、実際にVさんに会ってからこの金額を高いと感じたため「割に合わない」と思い、Vさんと性行した上で、さらにその様子をを盗撮することにしました。そして、AさんはVさんとホテルに入り、Vさんに3万円を渡して性交を行い、その様子をベッドの脇に置いておいたスマートフォンで撮影しました。ところが、数日後、Vさんが補導されたことで援助交際の事実が発覚し、Aさんは児童買春の疑いで福岡県朝倉警察署にて取調べを受けることになりました。Aさんは、警察に出頭する前、弁護士に相談したところ、「盗撮をしているので、児童買春の罪ほか児童ポルノ製造の罪にも当たる可能性もある。」と言われました。

(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~

児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。

法律4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春とは、

法律2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること

をいいます(法律2条2項)。
対償とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。よって、対償には現金のみならず、物品や債務(借金)の免除なども含まれます。供与とは与えることです。ただし、与える相手は児童に限られません。法律2条2項各号に掲げられた者(例えば、児童買春の周旋者や児童の親、監督者など)に与えることによっても児童買春は成立し得ます。性交等の意味は括弧書きで説明されています。性交だけに限られませんので注意が必要です。

~ 児童ポルノ製造の罪 ~

法律には、様々な態様の「製造罪」が規定されています。

・法律7条3項⇒児童ポルノの提供目的による「製造」
・法律7条4項⇒児童に児童の裸などの姿態をとらせる方法による「製造」
・法律7条5項⇒児童にひそかな方法による「製造」
・法律7条7項⇒不特定若しくは多数の者に対する提供目的による「製造」

このうち、本件の盗撮は、法律7条5項に当たる可能性があります。

法律7条5項
 (略)、ひそかに(略)児童の姿態を写真、媒体磁的記録にかかる記録その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。

「第2項と同様とする」とは、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金とする、ということです。

~ 弁護活動 ~

援助交際にかかる弁護活動は、個別の事案により異なりますが、概ね以下のことは共通するのではないかと思います。

まず、逮捕された場合は、釈放に向けた弁護活動を行います。
罪証隠滅のおそれがないこと、逃亡のおそれがないことを捜査機関や裁判所に訴えかけていきます。

それと並行して、事実を認めている場合は、示談交渉を行います。
まずは、捜査機関から被害者の情報の開示を受けた上で、被害者とコンタクトを取るところから始めていかなければなりません。
こうした姿勢が早期釈放にもつながりやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、援助交際をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。

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