佐賀市の児童買春刑事事件 ホテル代を出して性交 弁護士に相談
私は,先日,18歳未満のVさんと連絡を取り合ってホテルへ行き,Vさんとセックスをしました。
その際,お金などのやり取りはしていませんが,ホテル代は私が払いました。
私は,児童買春の罪で逮捕されるのでしょうか?不安で,佐賀北警察署に出頭しようかとも考えています。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春は,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し性交等をすることをいいます。罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
本件で,問題となり得るのは,ホテル代の支払いが「対償」と言えるかどうかだと思われます。
そこで,まず,対償の意義を確認しますと,対償とは,児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。
この点,対償とは言えないとする立場からは,
・そもそも本件ホテル代は,あくまでホテル側に支払われている
・ホテル代を児童が支払うことは稀で,行為者側が支払うことが当事者で明示又は黙示的に合意されており,児童がホテル代の支払いを性交等の反対給付とは考えない
などいう意見があるようです。
しかし,例えば,ホテルに特殊な設備等があって児童が希望していたホテルだったとか,予約困難な人気のホテルで高額な料金が必要なホテルだったなどという場合は,対償とみなされるということも考えられます。
結局は,対償かどうかは,対償の供与等が児童の性交等に応じることへの意思決定に重要な影響を及ぼしたか,ホテル代が経済的にみてどれくらいの経済的価値があるのかなどの事情を考慮して決められるものと思われます。
※児童買春の罪が成立しない場合でも,佐賀県青少年健全育成条例違反が成立する場合があります。
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(佐賀北警察署への初回接見費用:43,640円)