【福岡県飯塚市での路上強盗】 執行猶予なら刑事事件弁護士
Aさんは,ある日の夜中,飯塚市の人通りの少ない路上を歩いていたVさん(19歳)を狙って,Vさんに対し,持っていた刃物を突き付け,「金を出せ,騒ぐと殺すぞ」などと脅迫しました。
Vさんは怖くて抵抗できませんでしたが,こういうときのために中身が空っぽの財布を用意しており,それをAさんに渡しました。
Aさんは,現場から逃げる途中で財布の中身を確認しましたが何も入っておらず,財布は必要ないと思い,その場で投棄しました。
そうしたところ,Aさんは,福岡県飯塚警察署に強盗罪で通常逮捕されました。
(フィクションです)
~ 強盗罪(236条1項) ~
強盗罪は,暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立する犯罪です。
法定刑は5年以上の有期懲役と非常に重たいです。
暴行・脅迫は相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされ,その程度は,社会通念に従い客観的基準により決せられるべきと解されています。
また,強取とは,暴行・脅迫により,相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者の占有に移すことをいい,この関係が認められれば,被害者自身から直接奪取しても,被害者から交付を受けても強取といえます。
本件でも,Aさんの脅迫行為によりVさんは反抗できない状態に追い込まれた結果,財布という財物をAさんに渡していますから強取といえます。
なお,Aさんは財布を受け取っている以上,その中身がどうであったかは強盗罪の成否に関係ありません。
上記のように強盗罪は重い罪ですから,一般的には執行猶予を獲得するのは難しいと言えます。
しかし,強盗罪は財産犯ですから,犯情(情状)面では,まず第一に金銭的被害がどれくらいあったのか,仮にあった場合は,被害者弁償,示談はできているのかに着目されます。
100万円単位での被害ではなかなか執行猶予を獲得することは難しいかもしれませんが,数万円,数千円の単位であれば,被害弁償・示談の内容によっては執行猶予を獲得できることもあります。
その他,被害弁償・示談の事実と併せて,犯行態様・計画性,被害者の処罰感情,前科の有無,再犯可能性,反省の程度などの事情も考慮されるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
強盗罪等の財産犯でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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(福岡県飯塚警察署への初回接見費用:37,200円)