【少年】福岡県博多区の恐喝事件 少年事件に強い弁護士が示談交渉
Aさん(18歳)は,Vさんに対し,「俺の女に手出してどうするとや」「金を出せ」などといって現金を要求し,Vさんから現金約15万円を受け取りました。
Aさんは,博多警察署に恐喝罪で逮捕されたので,Aさんの両親は少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
Aさんの弁護士はVさんとの間で示談交渉することを検討しています。
(平成30年6月8日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~ 恐喝罪(刑法第249条) ~
人を恐喝して財物を交付させた場合には,恐喝罪が成立します。
「恐喝」とは,暴行・脅迫を用いて,財物の交付や財産上の利益の処分を要求することをいいます。
そして,恐喝罪の暴行・脅迫は,強盗罪における「脅迫」とは異なり,相手方の反抗を抑圧するに至らない程度で足りるとされています。
相手方の反抗を抑圧するに至らない程度であるかどうかは,単に相手方の主観によるだけではなく,加害者・相手方の性別・年齢,犯行の時刻・場所・手段方法など個別の事件の具体的事情を総合して客観的見地から判断すべきとされています。
暴行・脅迫により,相手方が畏怖し,これに基づいて相手方が財物を交付したり,相手方から財産上不法の利益を得たりすると恐喝罪が成立します。
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。
もっとも,Aさんは少年(20歳未満の者)として少年法の適用があり,原則として刑罰は科せられません。
しかし,少年審判が開かれた場合には,保護観察や少年院送致などの保護処分を科されることがあります。
ただし,恐喝罪等の財産犯の場合,被害者との間で示談を成立させておくと,少年院送致よりも保護観察,保護処分よりも不処分といったように,より有利な結果を得られやすくなります。
示談交渉は,法律のプロである刑事事件・少年事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
刑事事件・少年事件でお困りの方,示談交渉をご検討中の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(博多警察署までの初回接見費用:34,300円)