北九州市門司区の逮捕監禁事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が接見
Aさんは,会社事務所でVさんをロープで椅子に縛り付け,木刀でVさんを殴るなどして怪我をさせたとして,門司警察署の警察官に逮捕監禁罪と傷害罪で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(平成30年6月22日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~ 逮捕監禁罪(刑法第220条) ~
不法に人を逮捕し,又は監禁した場合には,逮捕監禁罪が成立します。
逮捕監禁罪は身体活動の自由を奪う犯罪であり,人の身体を直接的に拘束する場合を「逮捕」といい,一定の区域からの脱出を不可能若しくは著しく困難にする場合を「監禁」といいます。
上の事案のように,人をロープで縛りつけるという「逮捕」と,事務所内に留めおくという「監禁」とが同時に行われている場合には,包括して刑法第220条の単純一罪が成立すると考えられています。
~ 逮捕監禁致傷罪(刑法第221条) ~
逮捕監禁し,よって人に怪我を負わせた場合には逮捕監禁致傷罪が成立します。
逮捕監禁致傷罪が成立するためには傷害結果が逮捕・監禁の手段から生じている必要があります。
上の事案では,木刀で殴るという逮捕監禁の手段ではない暴行により傷害結果が発生していますので,逮捕監禁致傷罪ではなく傷害罪(刑法第204条)が成立する可能性が高いです。
逮捕監禁罪の法定刑は「3月以上15年以下の懲役」,傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
事案によっては,逮捕監禁致傷罪なのか傷害罪なのか裁判でで争点となることがありますが,両者の法定刑はずいぶん異なります(逮捕監禁致傷罪には罰金刑はない)から,いずれが成立するかはとても重要な事柄です。
仮に,傷害罪の主張をする場合,逮捕当初からの一貫した挙動が重要です。
そのためには逮捕後,すぐに弁護士と接見して,弁護士から取調べ等に行使できる法的権利等のアドバイスを受けることが必要です。
そして,なにより接見により,逮捕され方に「自分の味方は一人ではない」という安心感を持っていただけると思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
初回接見サービス等のご用命は0120-631-881までご連絡ください。
(福岡県警門司署までの初回接見費用:41,940円)