福岡県朝倉市でのストーカー事件 示談などで解決には刑事専門の弁護士
Aさんは,別れ話を切り出されたVさんのLINEアプリに,執拗にメールを送り続けていました。
Aさんは,自分の行為がストーカー行為なのか尋ねるため弁護士に無料法律相談を申込み,場合によっては,Vさんとの示談交渉を依頼しようかと考えています。
(フィクションです)
~ストーカー規制法とは~
ストーカー規制法とは,正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下「法」)といいます。
法では,ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに,その相手方に対する援助の措置等を定めています。
法2条3項では,ストーカー行為を,「同一の者」に対し,「つきまとい等」を「反復してする」ことと定めています。
「つきまとい等」に関しては法2条1項1号から8号に定めがあり,法2条3項では1号から4号及び5号の電子メールの送信等に限っては,ある一定の方法に行われた場合に限り「ストーカー行為」とする旨定めています。
なお,平成29年6月14日から全面的に施行となった改正法では,以下の行為も,「つきまとい等」に含まれるようになりました。
・住居等の付近をみだりにうろつくこと(法2条1項1号)
・拒まれたにもかかわらず,連続して電子メールの送信等をすること(法2条1項5号)
ちなみに,「電子メールの送信等」とは,パソコン・携帯電話・スマートフォンを用いたEメールなどの送信,LINE・Twitter・FacebookなどのSNSを用いたメールの送信の他,被害者のブログやホームページなどへの書き込みなどが挙げられます(法2条2項各号)。
ストーカー行為をした者に対する罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(法18条)です。
上記のように,法では「つきまとい等」に関し,様々な行為を定めています。
ご自身の行為がストーカー行為に当たるのか否か不安な方は,まずは弁護士に相談しましょう。
その上で,警察からの逮捕のリスクを避けるには,早めに被害者側とコンタクトを取り,示談交渉等を進めていくことが賢明です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,ストーカー規制法等の性犯罪事件でお悩みの方のための無料法律相談等を随時受け付けています。
~フリーダイヤル0120-631-881~
(福岡県朝倉警察署への初回接見費用 41,800円)