1.不起訴処分とは
すべての刑事事件は原則として検察官のもとに集まり、検察官が最終的な処理することとなります。
検察官が当該事件について必要な捜査を遂げた後に、公訴を提起(起訴)するか否かを最終的に決めます。この検察官による最終的な処分のことを「終局処分」といいます。
終局処分のうち不起訴処分は、不起訴処分の理由によって「起訴猶予」、「嫌疑不十分」などに分類されます。
もっとも、不起訴処分になったとしても、新たな証拠の発見など事情の変更によって「再起」(改めて処分を決するためにもう一度捜査を始めること)して公訴を提起することは可能です。
2.検察官の事件処理の内容
検察官の事件処理の内容については、大きく2つに分かれます。
1つは「公訴の提起」(起訴すること)です。もう1つは「不起訴処分」です。
(1)「公訴の提起」
公訴の提起にも2種類あり、正式裁判の請求(公判請求)と略式命令の請求に大きくわかれます。
- 公判請求(正式裁判の請求)
- 略式命令請求
→罰金を支払うことによって手続きから解放される簡易な手続きですが、前科がつきます。
(2)「不起訴処分」
- 訴訟条件を欠く場合
→被疑者死亡や親告罪の告訴の取消しなどがあげられます。 - 被疑事実が罪とならない場合
→そもそも罪とならない場合のほか、心神喪失などがあげられます。 - 犯罪の嫌疑がないか証拠が不十分である場合
- 犯罪の嫌疑がある場合
→刑の免除や起訴猶予があげられます。 - 家庭裁判所送致
→詳しくは ~ 少年事件 ~ へ
不起訴にしてほしい場合、上記「不起訴処分」のうち、⑥「起訴猶予」を目指してゆくのが通常のケースです。
「起訴猶予」とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときにする処分のことをいいます。
不起訴処分の中で圧倒的な割合(90%程度)を占めており、事件の約60%が起訴猶予処分により終結します。
起訴猶予に当たって考慮される事項は、上記起訴猶予の意味より①犯人に関する事項、②犯罪行為に関する事項、③犯行後の状況に関する事項です。
特に、③犯行後の状況に関する事項が実務的には重要で、具体的には起訴猶予を勝ち取るべく「示談」が最も重要となります。
被害弁償や示談は、被疑者本人で行うことは非常に難しいです。
早期の釈放や前科を回避するためにも、不起訴獲得が得意な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
3.不起訴処分のメリットについて
不起訴を勝ち取ることで多くのメリットを得ることができます。
具体的には、
① 前科がつかない
② 釈放される
③ 解雇を回避できる可能性がある
などを挙げることができます。
特に、①前科がつかない、というメリットは非常に大きいです。
前科の内容によっては、資格に制限が加えられる場合があります。
また、検察、警察以外の公務員への就職については、国家公務員法第38条2号、地方公務員法第16条2号等は、 公務員になれない場合として、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」を規定しており、前科がつくことは公務員への就職にも影響が生じます。
さらに、民間の会社に就職されていても、不起訴処分になることで解雇回避につながりやすくなります。
4.弁護士がつくことにより不起訴処分につながりやすい
罪を認める場合には、真摯な反省や今後の更生の可能性が高いこと、再犯のおそれがないこと、更生に向けての環境が整備されていること、被害者との示談が成立していること等を主張し、検察官に起訴猶予処分とするよう働きかけます。
この場合に、もっとも強力な事情となるのが被害者との示談が成立していることです。
また、問題となっている事件が親告罪の場合には、告訴を取り下げてもらうことにより、不起訴処分を獲得できるよう示談を含め被害者との交渉に当たります。
示談について詳しくは、~ 示談で解決したい ~へ
一方、「被疑事件がそもそも犯罪にならない場合」、「犯罪には該当しても証拠が乏しいと考えられるような場合」には、検察官に対して不起訴処分として早期に身柄を解放するように働きかけます。
犯罪の嫌疑をかけられており、不起訴処分を獲得したいと悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行い、今後の見通しとともに対応策をご提案いたします。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。