北九州市小倉北区の旅館業法違反及び軽犯罪法違反 書類送検なら弁護士
Aさんは、無許可で民泊を営み、客室に設置した隠しカメラで宿泊客を盗撮したとして、旅館業法違反及び軽犯罪法違反の容疑で福岡地方検察庁小倉支部に書類送検されました。
自分の今後を案じたAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年4月4日朝日新聞デジタル掲載事案を基に作成したフィクションです。)
《 旅館業法 》
旅館業法は、ホテル営業や旅館営業など、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業をする場合のルールを定める法律です。
具体的には、例えば、旅館業を経営しようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならなかったり、営業の施設の衛生上必要な措置を講じなければならなかったり、宿泊者の名簿を備えなければならなかったりすることなどが定められています。
民泊を営もうとする場合にも旅館業法上都道府県知事の許可を受けなければならず、Aさんはこれに違反したとして、旅館業法違反となる可能性が高いです。
旅館業法は、このようなルールに反した場合の罰則も規定しており、無許可営業をした場合には、6月以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります(旅館業法第10条第1号)。
《 軽犯罪法 》
軽犯罪法は、刑法上の犯罪行為とまでは言えないけれども、軽い犯罪として処罰すべき行為を類型化した法律です。
公共の場所でないところでの盗撮行為は、のぞき見の一類型として軽犯罪法第1条第23号に該当します。
Aさんの盗撮は民泊施設の一室という非公共の場所で行われていますので、のぞき見として軽犯罪法違反となる可能性があります。
軽犯罪法違反の法定刑は拘留又は科料です。
なお、駅やスーパーなど公共の場所での盗撮行為は軽犯罪法ではなく迷惑防止条例上の盗撮に当たります。
Aさんは書類送検されていますので身体拘束はされていませんが、今後起訴される可能性があります。
とはいえ、書類送検された段階で刑事事件に強い弁護士に相談し、被害者との示談交渉等をお任せすることで、不起訴につながることもあります。
旅館業法違反で書類送検されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察小倉北警察署までの初回接見費用:39,740円)