福岡空港の覚せい剤使用事件で逮捕 贖罪寄付なら薬物事件に詳しい弁護士
30代男性のAさんは、覚せい剤使用の罪で福岡県警察福岡空港警察署に逮捕されてしまいました。
過去にも覚せい剤使用事件で逮捕されたことのあるAさんは、初回接見(面会)に来た弁護士に、刑事処分を少しでも軽くできないかと相談したところ、「贖罪寄付」という制度があることを知りました。
(フィクションです。)
~贖罪寄付とは~
「贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、刑事事件を起こした方が、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をして、寄付したお金を公益活動に役立ててもらうことをいいます。
寄付する慈善団体の一例としては、法テラスや各都道府県の弁護士会、公益法人などもあり、日本弁護士連合会に贖罪寄付をすると、「贖罪寄付証明書」を発行してもらえます。
被害者がいる事件の場合、被害者と示談をすることで、被害感情を緩和し、被害弁償がなされたことによる刑事責任の軽減化を図ることができます。
しかし、今回の上記事例のAさんのように、薬物使用事件のように被害者がおらず、物理的に示談をすることができない場合において、刑事処罰を少しでも軽くする手立てとして、「贖罪寄付」を検討することができるのです。
とはいえ、検察官や裁判官は、贖罪寄付の有無や寄付の金額だけで処分を検討しているわけではありません。
事件に対する本人の反省状況や再発防止に向けた取組み、ご家族の監督状況などの諸事情を総合的に検討して処分を判断しています。
従って、贖罪寄付をしたからといって、必ず処分に対して効果があるというわけではありません。
贖罪寄付を考えている場合には、寄付するかどうか、寄付するとしてどれくらいの金額を寄付するかなど弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の薬物事件の相談・依頼を承っている刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が覚せい剤使用事件で逮捕されてしまいお困りの方、贖罪寄付について弁護士に相談したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察福岡空港警察署 初回接見費用34,600円)