北九州市門司区の公務執行妨害罪 逮捕なら刑事事件に強い弁護士に初回接見

北九州市門司区の公務執行妨害罪 逮捕なら刑事事件に強い弁護士に初回接見

Aさんは、北九州市門司区役所の受付窓口で、公務員Vさんに向けて封筒を投げつけました。
Aさんは福岡県警察門司警察署の警察官に公務執行妨害罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼しました。
(平成30年3月1日西日本新聞掲載事案を基に作成したフィクションです。)

《 公務執行妨害罪 》

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行や脅迫を加えた場合には刑法第95条の公務執行妨害罪が成立します。
公務執行妨害罪と聞くと、職務質問やパトロール中の警察官に暴行を加えたというケースを思いうかべる方が多いと思います。
警察官だけでなく、市役所の事務員や公立校教員など日本の公務員であれば、これに対する暴行は公務執行妨害罪になり得ます。

公務執行妨害罪のいう「暴行」は、直接・間接を問わず公務員に向けられた不法な有形力の行使を意味し、刑法第208条の暴行罪の「暴行」より範囲が広いです。
そのため、例えば、警察官に押収された注射器を踏みつけて破壊する行為は、暴行罪のいう「暴行」には当たりませんが、公務執行妨害罪の「暴行」には当たります。
Aさんは、区役所受付窓口の公務員に対して封筒を直接投げつけるという暴行を加えていますので、公務執行妨害罪のいう「暴行」に当たると言えるでしょう。

なお、公務執行「妨害」罪という罪名ではありますが、公務が現実に妨害されたことまでは必要なく、公務を妨害するに足る程度の暴行が加えられていれば足ります。
封筒を投げつけられれば、その間のVさんの受付業務に支障が出ることは考えられることですので、Aさんには公務執行妨害罪が成立する可能性は高いでしょう。

公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪逮捕されても、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、不起訴執行猶予により実刑を回避できる場合があります。
公務執行妨害罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をご依頼ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警門司署までの初回接見費用:4万1,940円)

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