わいせつ行為の生配信で公然わいせつ罪 福岡県西区対応の弁護士に無料法律相談
Aさんは、知人女性Bさんに、ライブ配信サイトを使ってわいせつな行為を生配信させました。
後日Aさんは、福岡県警察西警察署の警察官に公然わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年1月27日FNNニュース報道事案を基に作成)
《 公然わいせつ罪 》
公然とわいせつな行為をした場合には、刑法第174条の公然わいせつ罪が成立します。
「わいせつな行為」とは、例えば、性交や性器の露出が典型例であり、乳房の露出やキスは「わいせつな行為」には当たりません。
上の事案のような、わいせつ行為のインターネット配信は、わいせつな映像を流したとして、わいせつ物(公然)陳列罪にあたるようにも思えます。
とはいえ、人間はわいせつ「物」とは言えないことから、公然陳列ではなく公然わいせつ罪が成立すると考えられます。
また、「公然と」とは、わいせつな行為を不特定多数人が認識可能な状態にすることをいいます。
インターネット上のライブ配信は、例えそれを実際に見た人がいなかったとしても、不特定多数の者が閲覧可能であることに変わりはありません。
そうすると、わいせつな行為をライブ配信させたことにつき公然性があるといえます。
なお、わいせつ行為の生配信を実際に行ったBさんも公然わいせつ罪に当たりえます。
AさんがBさんと共謀して生配信をしたという場合には、両者は共同正犯関係にあることになります。
もっとも、仮にAさんがBさんを脅して、無理やり生配信をさせたという場合には、Aさんには別途刑法第223条の強要罪が成立する可能性もあります。
公然わいせつ罪の法定刑は6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合がありますが、そうでなくても逮捕による長期の身体拘束を受ける場合もあります。
早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することで、釈放される、あるいは刑罰を回避できることもあります。
公然わいせつ罪で逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察西警察署までの初回接見費用:37,100円)