福岡市南区の保護責任者遺棄致死事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、実子Vさん(0歳6ヵ月)を自宅に一人置いたまま、午前9時頃にパチンコへ出かけました。
Aさんがその夜遅くに帰宅するとVさんがぐったりしていたので病院へ連れて行きましたが、Vさんは脱水症で亡くなりました。
Aさんは福岡県警察南警察署の警察官に保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年1月30日産経新聞掲載事案を基に作成)
《 保護責任者遺棄致死罪 》
幼年者や病者等を保護する責任のある者がそのこれらの者の生存に必要な保護をせず、死亡させた場合には、刑法第219条の保護責任者遺棄致死罪が成立します。
どのような立場の者が「保護責任者」にあたるかは、事案によって様々ですが、幼年者の親が「保護責任者」にあたることはほぼ争いがないといえます。
したがって、上の事案のAさんはVさんの実親として「保護責任者」といえます。
また、生存に必要な保護をしないことは厳密にいえば「遺棄」ではなく、「不保護」にあたるのですが、このような「不保護」についても保護責任者遺棄致死罪が成立しえます。
生後6ヵ月の子供にミルクを与えず放置することは、子供が生存するのに必要な保護をしていないとして「不保護」といえます。
ミルクを与えなかった結果としてVさんは脱水症により死亡しているため、Aさんは保護責任者遺棄致死罪にあたる可能性が高いです。
《 殺人罪 》
上の事案で、仮に殺意をもってミルクを与えずに死亡させたという場合には、保護責任者遺棄致死罪ではなく、刑法第199条の殺人罪が成立する可能性があります。
殺意があるかどうかは、客観的・具体的な事実を基に判断されますが、長期的に食べ物を与えていない等の事実があれば、殺意があると判断されることもあるでしょう。
保護責任者遺棄致死罪の法定刑は、3年以上の懲役であり、起訴された場合にはこのような刑が科される場合があります。
また、上述の通り殺人罪が成立する可能性もあるので、逮捕された場合には刑事事件に強い弁護士に無料法律相談や初回接見の依頼をすることをお勧めします。
弁護活動の内容によっては、逮捕・勾留に伴う身体拘束から解放されたり、執行猶予付の判決が認められたりする場合もあります。
保護責任者遺棄致死罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察南警察署までの初回接見費用:35,900円)