福岡県久留米市の少年事件 傷害罪で逮捕なら弁護士に無料法律相談
Aさん(15歳)はVさんに対し「電車に飛び込むか」「飛び降りるしかないやろ」などと脅し、地上約6メートルの地点にある歩道橋上から飛び降りさせ、両足骨折などの傷害を負わせました。
Aさんが福岡県警察久留米警察署の警察官に逮捕されたので、Aさんの母親は少年事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年1月23日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 傷害罪 》
他人を暴行し、傷害を負わせた場合には刑法第204条の傷害罪が成立します。
上の事案では、AさんはVさんに対して直接暴行を加えているわけではありません。
そのため、他人を脅迫して義務のないことを行わせているとして、刑法第223条の強要罪が成立するようにも思えます。
自ら手を下さない行為について、法律はどのように考えるでしょうか。
自らの直接的な行為によらずとも、他人を道具のように利用して犯罪を実現する場合には、その者自身による犯罪実現と評価できます。
これを法律用語で間接正犯といい、上のAさんは被害者であるVさん自身の行為を利用して傷害を負わせています。
つまり、AさんはVさんを突き飛ばしたわけではありませんが、Vさんを脅迫して飛び降りさせたことで突き飛ばしたのと同様の行為と評価できるわけです。
そうすると、直接手を下さなかったAさんに対して、強要罪にとどまらず、傷害罪が成立する余地が出てくるわけです。
上の事案のAさんは15歳ですので、少年法上の「少年」にあたり、少年事件として少年法が適用されます。
そうすると、家庭裁判所に送致され、少年審判によりその後の処分を決めることになります。
処分の種類としては、保護観察や児童自立支援施設、少年院への送致などがあり、場合によっては、検察官への送致により成人と同様刑事処分が科される場合もあります。
未成年者は家庭裁判所の調査官に対する受け答えを十分にできない場合も少なくなく、少年事件に強い弁護士を付添人に選任することをお勧めします。
これにより、保護観察等の軽い処分につながる場合があります。
傷害罪の少年事件でお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用:4万7,100円)