【福岡空港での刑事事件】白タク行為で道路運送法違反なら弁護士

【福岡空港での刑事事件】白タク行為で道路運送法違反なら弁護士

国土交通省関東運輸局と警視庁などは12日、羽田空港で無許可のタクシー営業(白タク行為)の取り締まりを実施した。
降車場に止まった自家用車のドライバーに免許証や車検証の提示を求めるなど、「無許可のタクシー行為は罰せられます」と書かれたチラシも配布しました。
また、空港以外においても、訪日中国人観光客らの増加に伴い、東京都内で中国人を中心とした白タク行為が横行しており、警視庁は警戒を強めている。
白タク行為は全国各地の空港や観光地でも問題になっており、大阪府警と京都府警が10~11月に道路運送法違反容疑でそれぞれ摘発している。
(2017年12月12日の産経ニュースの記事です。)

~「白タク行為」とは~

日本で、タクシー事業を行うためには、国土交通大臣の許可が必要とされています(道路運送法4条1項)。
今回問題となっている「白タク行為」とは、国土交通大臣の許可を得ずに無許可でタクシー事業を行うことをいいます。

許可を受けて行われているタクシー事業のタクシーは、緑地に白文字のナンバープレートをつけています。

しかし無許可でタクシー事業を行っている車については、自家用車を用いて行うことになりますので、一般の自家用車と同様の白地のナンバープレートをつけています。
そのため、「白いナンバープレートを付け無許可でタクシー事業をする」=「白タク行為」と呼ばれています。

上記のように、許可を得ずにタクシー事業を行えば、道路運送法違反により「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科」に処せられてしまい、加えて逮捕勾留されるなどの大きな代償を負うことになりかねません。

実際に、このブログを書いた本日も、東京や周辺の観光地で、白タク行為を繰り返していたとみられる中国籍の男性が、警視庁に逮捕されたニュースが報道されています。

日本を訪れる外国人観光客が増えているため、福岡においても今後白タク行為の摘発が増えるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、白タク行為による道路運送法違反事件についても無料法律相談を受け付けております。
刑事事件専門の弁護士だからこそ、最近増えてきた犯罪にも柔軟な対応が可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。
(福岡県警察福岡空港警察署への初回接見費用:34,600円)

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