【福岡市中央区における無銭飲食事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

【福岡市中央区における無銭飲食事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

Aさんは,福岡市中央区内の飲食店になどにおいて,無銭飲食を繰り返し行っていました。
ところが,ある日,Aさんは,福岡県中央警察署の警察官により,無銭飲食の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの奥さんは,Aさんの今後が心配になり,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

《 無銭飲食 》

無銭飲食とは,飲食店で飲食して代金を支払わずに逃げることを言います。
典型的な手口としては,①飲食した後,店員の目を盗んで立ち去ったり,②飲食後,「すぐに戻る」などと店員に告げるなどして,店から出てそのまま立ち去ることが挙げられます。
無銭飲食は,そのほとんどが刑法上の詐欺罪に該当します。
それは,支払う意思がないのに支払うと装って飲食物を注文し,その結果,店員が支払いが受けられるものと誤解させて,飲食物を提供させることが詐欺罪の構成要件に該当するからです。

《 詐欺罪~刑法第246条 》

詐欺罪が成立するには,①欺罔行為,②被害者の錯誤,③錯誤に基づく処分行為,④財物の移転という4つの要件と,それらの因果関係があることが必要になります。
①欺罔行為とは,相手を騙していること
②被害者の錯誤とは,欺罔行為によって相手が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは,騙した被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは,実際に財物の交付を受けること
以上の4点に因果関係がある,つまり,犯人が被害者を騙したことにより,被害者がこれを信じて財物を交付し,犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立ち,結果,詐欺罪が成立することになります。

《 詐欺罪(無銭飲食)の量刑 》
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり,詐欺罪に罰金刑はありません。
そのため,詐欺罪で起訴されてしまうと,懲役刑の刑罰を受けることになります。
詐欺罪無銭飲食)で起訴された場合,その量刑は,被害金額,被害弁償の有無,示談の有無及びその経緯,余罪の数,前科の有無などが総合考慮して判断されることになります。
詐欺罪無銭飲食)で,初犯の場合,執行猶予付きの有罪判決に留まるケースがほとんどですが,再犯(2回以上)の場合は,ほぼ実刑判決を受けて刑務所に服役しなければならなくなります。

そのため,無銭飲食をして詐欺罪逮捕された場合は,事実を認めることはもちろんのこと,被害者(被害店舗など)への謝罪や被害弁償を行い,示談を締結して,許しを得ることが,重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
これまで,無銭飲食での詐欺事件をはじめ,多くの刑事事件を扱い,被害者との示談交渉を行い,成立させてまいりました。
ご家族やお知り合いが無銭飲食での詐欺事件逮捕されてお困りの方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。

(法律相談:初回無料)
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら