【福岡県嘉麻市における死体遺棄事件で逮捕】 刑事事件専門の弁護士に相談!
福岡県嘉麻市に住むAさんは、病気で亡くなった母親の葬儀費用などを捻出することができなかったため、しばらくの間、母親の遺体を自宅の押入れの中に隠して放置していました。
しかし、正月休みで帰省した家族が、自宅内の異臭に違和感を感じ、押入れの中に放置された母親の遺体を発見し、福岡県嘉麻警察署に届け出ました。
その結果、Aさんは、死体遺棄の容疑で警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことにより、その家族は、Aさんのことが心配になり、刑事事件専門の弁護士にAさんの弁護を依頼しました。
(この事案はフィクションです)
《 死体遺棄罪~刑法第190条 》
死体遺棄罪とは、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊、遺棄、又は領得したことで成立する犯罪です。
ここでいう「損壊」とは、物理的に破壊することを言い、「遺棄」とは、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄することを言います。
例えば、死体を共同墓地に埋めても、それが習俗上の埋葬と認められない限り「遺棄」にあたると判断されたり、「遺棄」には、作為の場合のほか、法律上の埋葬義務者については、死体をその場所に放棄する不作為も含まれます。
また、殺人犯が死体を現場にそのまま放置する行為は「遺棄」ではないものの、犯跡を隠蔽しようとして移動させたり、隠匿したときは「遺棄」にあたります。
「領得」とは、不法に占有を取得することを言います。
死体遺棄罪で起訴された場合、3年以下の懲役という刑罰が科せられることになります。
上記事案において、Aさんは、母親を埋葬する義務がありますので、ここでいう「死体遺棄罪」に該当することになります。
《 死体遺棄罪における弁護活動 》
死体遺棄罪で起訴された場合、弁護士は、刑罰を少しでも軽くするため、情状酌量を求めていくことになります。
なぜなら、刑事裁判において、裁判官は、当該法律で定められた罰則の規定内で処分を決していくことになるからです。
検察官は、被告人に対し科すべき刑罰を求め、それに対して、弁護士は、様々な意見を述べるなどして、当該被告人の処分が少しでも軽くなるように裁判官に訴えていくことになります。
そこで、弁護士の意見が裁判官に受け入れられた場合、判決が軽くなります。
弁護士は、当該被告人の生活環境、人間性、反省の度合い、更正の意欲だけではなく、必要があれば、家族や友人らの意見をも証拠として裁判官に対して訴えていき、少しでも刑罰を軽くするために活動を行います。
福岡県嘉麻市において刑事事件でお悩みの方、または、現に死体遺棄罪で逮捕されたり、取調べを受けている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(法律相談 初回無料)
(福岡県嘉麻警察署への初回接見費用 4万3,900円)