【福岡県宮若市における貸金業法違反事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!
福岡県宮若市においてX会社を経営するAさんは、無登録で、知人など数十名に現金を貸し付けるなどして貸金業を営んでいました。
しかし、その後、貸し付けを受けていた知人の一人が警察に相談したことから、無登録で貸金業を営んでいることが発覚し、Aさんは、後日、貸金業法違反で、福岡県直方警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんのことが心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)
⦅ 貸金業法について ⦆
貸金業法では、貸金業を営むことについて、登録を要することを規定しており、この登録を受けないまま貸金業を営んで、逮捕・起訴された場合には、貸金業法における「無登録営業」として、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金を科せられることになり、さらに、場合によっては、懲役刑と罰金刑の両方を科せられる可能性もあります。
そもそも「貸金業を営む」というのは、金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介を仕事として営むことですので、Aさんのようにお金を貸す相手方が、たとえ知人であったとしても、貸し付けている複数の人から反復継続的に利息を回収している場合には、貸金業を営んでいるということが認定され、貸金業法違反になるおそれがあります。
また、個人と個人の間における金銭の貸し借りについては、場合によっては刑事事件に発展する可能性がありますので、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
⦅ 量刑について ⦆
貸金業法における無登録営業で起訴されてしまった場合、たとえ初犯であったとしても、その犯行の形態及び内容などによっては、執行猶予を受けることができず、実刑判決を受けて刑務所に服役するとともに、併せて高額な罰金の処分を受ける可能性があります。
これまでの裁判では、無登録で貸金業を行い、法定利息を膨大に超える利息を受領していたということで、初犯にもかかわらず、実刑判決を受けるとともに数百万円という高額な罰金の処分を受けた事例もあります。
そのため、今現在、貸金業法で警察に逮捕されたり、取調べを受けているなどしてお困りの方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの貸金業法違反事件などに携わった経験豊富な弁護士が所属していますので、是非、弊所の無料相談などをご利用ください。
(法律相談 初回無料)
(福岡県直方警察署への初回接見費用 4万1,400円)