【久留米市の公園で陰部を露出】~公然わいせつ罪で逮捕!
久留米市に住む会社員のAさんは,仕事で溜まったストレスを発散すべく,帰宅途中,公園で,おもむろに自己の陰部を露出しました。
その状況を目撃した人の通報により,駆けつけた久留米警察署の警察官によって,Aさんは,公然わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
【公然わいせつ罪】
公然わいせつ罪は,刑法第174条に「公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」旨規定されています。
公然わいせつ罪における「公然」とは,不特定又は多数人の認識しうる状態を言い,実際に認識される必要まではありません。
例えば,Xさんは,人通りの多い道路上で,自己の陰部を露出させましたが,偶然にも,通行人の誰一人もそれに気が付かなかった場合でも,Xさんに公然わいせつ罪が成立することになります。
また,「わいせつな行為をした」とは,その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通の人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義的観念に反するものを言います。
上記事案の場合,Aさんは,公園という不特定多数の人が行き来する場所で自己の陰部を露出させているわけですから,当然,不特定多数の人に当該行為を認識し得る可能性がありますから,刑法第174条の公然わいせつ罪が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,公然わいせつ罪を含め,これまで数多くの刑事事件に携わった経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
24時間365日無料相談や初回接見サービスの受付をしていますので,お気軽に,0120-631-881までお電話の上,ご相談ください。
(法律相談:初回無料)
(久留米警察署への初回接見費用:4万1,700円)