北九州市八幡西区の組織的犯罪処罰法 追徴に詳しい弁護士

北九州市八幡西区の組織的犯罪処罰法 追徴に詳しい弁護士

Aは、複数のヤミ金融やオレオレ詐欺を組織的に行う主犯として、北九州市八幡西区に拠点を設け、活動していたところ、北九州市八幡西区を管轄する折尾警察署の警察官により、窃盗、貸金業法違反、出資法違反で起訴され、さらに組織的犯罪処罰法に基づき、犯罪収益金を追徴されました。
(フィクションです。)

組織的犯罪処罰法追徴とは】

組織的犯罪処罰法では、犯罪収益をはく奪するため、犯罪収益の没収、追徴について定めています。
組織的犯罪処罰法に定める「追徴」は、没収すべき犯罪収益が散逸等により没収できない場合、その価額に相当する財産を追徴できる等としています。
追徴の手続きは、検察官が前提犯罪を求刑する際追徴を請求します。
その後裁判所は前提犯罪の判決の際、追徴命令を出します。
その他、組織的犯罪処罰法では検察官が請求できる「追徴保全命令」が規定されています。

組織的犯罪処罰法違反なら弁護士相談】

ヤミ金融やオレオレ詐欺、偽ブランド品の犯罪等により犯罪収益を隠匿、収受している場合、詐欺、出資法違反、貸金業法違反等で逮捕される他、組織的犯罪処罰法により犯罪収益金の没収、追徴措置が取られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、これらの前提犯罪の弁護活動の他、組織的犯罪処罰法についても精通しています。

ご家族が詐欺事件等で逮捕され、組織的犯罪処罰法の対象となる犯罪収益金等があり、被害者の方へ還付したい等お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずは無料相談をお申込み下さい。
福岡県折尾警察署 初回接見費用:4万200円)

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