福岡県飯塚市の刑事事件(窃盗事件)で逮捕 弁護士により勾留請求を回避

福岡県飯塚市の刑事事件(窃盗事件)で逮捕 弁護士により勾留請求を回避

福岡県飯塚市に住むAさん(45歳)は、スーパーで万引きをした(窃盗罪)の容疑で、飯塚警察署に逮捕されました。
Aの夫は、刑事事件専門の弁護士事務所へ相談にいき、「子供のためにも、なんとか身柄を早く出してほしい」と伝えました。
弁護士は、「勾留請求をされないようにまずは動きましょう」と言っています。
(フィクションです)

勾留請求
窃盗罪などの犯罪を犯して逮捕されたような場合、警察は48時間以内に検察官へ事件を送ります(これを送致といいます)。
その後、24時間以内に検察官は「勾留請求をするか否か」の判断をします。

逮捕されれば、何もせずとも事件が終わるまで、身体拘束が続くわけではありません。
身体拘束を続ける必要があると検察官が主張し(これを勾留請求といいます)、裁判官がそれを認めて(これを勾留決定といいます)初めて、身体拘束が続くのです。

検察官が勾留請求する割合は、平成26年でいえば92.9%にも及びます(犯罪白書参照)。
そして、その年の勾留請求を裁判官が却下した率(身体拘束が72時間で終わった割合)は、2.24%です(同犯罪白書参照)。
ですから、逮捕された場合、ほぼほぼ検察官は勾留請求をしますし、それがほぼ認められてしまうのです。

もっとも、だからといって、逮捕されたら、必ず勾留がついてしまうというわけではありません。
弁護士が間に入って適切な活動をすることで、勾留請求を検察官がしなかったり、勾留請求をしたとしても、裁判所が勾留請求を却下する可能性を上げることができます。
実際、弊所では、刑事事件専門の弁護士が早急に動くことで、検察官が勾留請求をとどまったり、勾留請求却下を獲得した例も少なくありません。

福岡県飯塚市窃盗事件で勾留請求に迅速に対応してくれる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
飯塚警察署 初回接見費用:4万200円)

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