【事例解説】業務上横領罪とその弁護活動(勤務先の口座から現金を自分の口座に振り込み横領したケース)

【事例解説】業務上横領罪とその弁護活動(勤務先の口座から現金を自分の口座に振り込み横領したケース)

今回は、勤務先の口座から現金を自分の口座に振り込み横領したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:勤務先の口座から現金を自分の口座に振り込み横領したケース

福岡県警察中央警察署は、勤務先の口座から現金約2000万円を横領したとして、経理担当のAさんを業務上横領の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、複数回にわたり、経理担当として勤務していた会社の口座から現金約2000万円を自身の口座に振り込み横領した疑いが持たれています。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,業務上横領罪について

〈業務上横領罪〉(刑法第253条)

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

業務上横領罪は、刑法に定められた通常の横領罪を業務者という身分を有する者が犯した場合に成立する犯罪です。
そのため、まずは横領罪について解説致します。
横領罪は、①自己の占有する他人の物を②横領した場合に成立します。
また、横領罪は故意犯であるため③故意(刑法38条第1項)と、条文上の記載はありませが、④不法領得の意思が必要となります。
横領罪窃盗罪などとは異なり、既に行為者のもとに他人が所有権を有する物が存在しているため、他人の占有を侵害する犯罪ではありません。
そのため、横領罪の保護法益は、第一次的には所有権であり、また、横領行為は物を預けた人に対する裏切り行為といえるため、第二次的には委託信任関係であると考えられています。
①「自己の占有する他人の物」にいう、「」とは財物を意味し、窃盗罪における財物と同じですが、横領罪の場合は不動産も含まれます。
占有」とは、処分の濫用のおそれのある支配力を言い、具体的には、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態を言います。
法律上の支配とは、法律上自己が容易に他人の物を処分し得る状態を言います。
また、その占有は他人からの委託信任関係を原因とすることが必要となります。
仮に、その占有が委託信任関係によらずに開始した場合、その物は誰の占有にも属していない、あるいは偶然自分の占有に属したことになり、その場合は遺失物等横領罪刑法第254条)が成立します。
そのため、横領罪における占有は他人からの委託信任関係が必要となります。
委託信任関係は委任(民法643条以下)などの契約に基づく場合のほか、取引上の信義則に基づく場合などがあります。
②「横領」とは、不法領得の意思を発現する一切の行為を言います。
横領罪における不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに、その物の経済的用法に従って、所有者でなければできないような処分をする意思を言います。
横領行為は、費消、着服、拐帯などの事実行為のみならず、売却、貸与、贈与などの法律行為も含まれます。
以上が横領罪の成立に必要な要件となり、業務上横領罪は、業務者という身分を有する者が横領行為を行った場合に成立します。
業務者とは、委託を受けて他人の物を保管・管理する事務を反復又は継続的に行う者を言い、質屋や運送業者などがその典型ではありますが、職務上公金を管理する公務員や会社や団体などの金銭を管理する会社員や団体役員なども業務者に含まれます。
上記の事例では、Aさんは会社の経理担当として勤務しており、会社の金銭を管理する立場にあったといえ、会社の金銭を自分の口座に振り込み横領した行為につき業務上横領罪が成立することが考えられます。

2,執行猶予付判決の獲得を目指す弁護活動

業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」のみで、執行猶予付判決を得るためには判決によって言い渡される量刑が3年以下であることが必要です。
また、業務上横領罪は被害者が存在する犯罪であり、被害者との間で示談が成立し被害が回復していれば執行猶予付判決を獲得できる可能性は高まります。
そのため、被害者との示談交渉を試みます。
示談と一口に言っても内容は多岐にわたり、事件の解決を当事者同士で約束し将来の民事訴訟を予防することを内容とする単なる示談や、被害届の取下げや刑事告訴の取消しを内容とする示談宥恕条項(加害者の謝罪を受け入れ、加害者に対する刑事処罰を望まないことを意味する条項)付き示談などがあります。
被害者の意向を汲みながら加害者にとって最大限有利な内容で示談を成立させるためには、高度な知識や経験が要求されるといえます。
また、事件の当事者同士でも示談交渉を行うことはできますが、被害者は加害者に対して強い処罰感情を有しており、当事者同士での示談交渉はあまり得策とは言えません。
そのため、執行猶予付判決を獲得するための示談交渉は、法律の専門家であり刑事事件に関する高度な知識や経験を有する弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内で業務上横領罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が業務上横領罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しており、これまでに業務上横領罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を取り扱ってきました。
業務上横領罪の当事者となりお困りの方は初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が業務上横領罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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