【事例解説】大麻取締法違反とその弁護活動(職務質問中に大麻草の所持が発覚したケース)

【事例解説】大麻取締法違反とその弁護活動(職務質問中に大麻草の所持が発覚したケース)

今回は、職務質問中に所持品検査を受けた際に大麻草の所持が発覚したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:職務質問中に大麻草の所持が発覚したケース

福岡県警東警察署は、大麻草を若干量所持していたとして、福岡市東区に住む会社員Aさんを大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市東区のコンビニエンスストアに駐車していた自車内で寝ていたことから、店舗関係者が警察に通報し、臨場した警察官がAさんに職務質問を行いました。
その際、会話内容に不審な点があることから所持品検査を行ったところ、所持品の中からタバコのようなもの1本を発見、本人が大麻と認めたため、大麻取締法違反で現行犯逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,大麻取締法違反について

大麻取締法にいう「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言います。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除きます。(第1条

〈単純所持罪〉(大麻取締法第24条の2)

1項 大麻を、みだりに、所持し、…た者は、5年以下の懲役に処する。

みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められないことを意味します。
所持」とは、大麻であることを知りながら、これを事実上自己の実力支配内に置く行為を言います。
必ずしも大麻を物理的に持っている必要はなく、大麻の存在を認識してこれを管理し得る状態にあれば「所持」が認められ、大麻取締法違反になります
そのため、自分が直接所持していなくても、他人に預けることで間接的に自分が持っていると認められる場合にも「所持」していることになります。
例えば、警察署に身柄を拘束されている場合に、大麻を隠している事実を隠して、警察官に大麻を引き取るように要求しないことは「所持」に該当します。

2,贖罪寄付について

大麻取締法違反を含む薬物事件は、犯人以外の誰かに直接の被害が生じたわけではないので、直接の被害者が存在しません。
直接の被害者が存在しないということは、示談交渉を試みる相手がいないため、示談ができないことになります。
そのため、示談をする相手が存在しない場合の弁護活動としては、贖罪寄付を行うことが考えられます。
贖罪寄付とは、被害者のいない刑事事件や、被害者との示談ができない刑事事件などにつき、刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すために日本弁護士連合会などに寄付を行うことです。
その他にも、法テラスが独自で受け付けているものや日弁連交通事故相談センターが交通事故被害者に特化した交通贖罪寄付を受け付けています。
また、DARC(薬物をやめたい人のサポートなどを行うリハビリ施設)など、薬物依存者の自助グループなども贖罪寄付を受け付けています。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において大麻取締法違反の当事者となり在宅捜査を受けている方、あるいは家族・親族が大麻取締法違反の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が在籍しており、これまでさまざまな刑事事件・少年事件を経験しております。
大麻取締法違反の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
家族・親族が大麻取締法違反の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。

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