【事例解説】覚醒剤取締法違反とその弁護活動(自宅で覚醒剤を使用したところ、別件で駆け付けた警察官に逮捕されたケース)

【事例解説】覚醒剤取締法違反とその弁護活動(自宅で覚醒剤を使用したところ、別件で駆け付けた警察官に逮捕されたケース)

今回は、犯人と同居する家族が別件で警察官に通報し、臨場した警察官が異変を感じて尿検査をしたところ、覚醒剤の反応が出たため逮捕されたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:自宅で覚醒剤を使用したところ、別件で駆け付けた警察官に逮捕されたケース

福岡県警察博多警察署は、福岡市博多区の自宅において、複数回にわたり覚醒剤を使用した疑いで福岡市の職員Aさんを逮捕しました。
事件はAさんと同居する家族が別の用件で警察に通報があり、臨場した警察官がAさんの様子に異変を感じ、簡易検査キットを用いて尿検査をしたところ覚醒剤の反応が出たことをきっかけに発覚しました。
Aさんはその場で覚醒剤取締法違反となり逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「覚醒剤を使ったことに間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,覚醒剤取締法違反(使用)について

覚醒剤取締法(以下「法」と言います。)に言う「覚醒剤」とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類を言います。(法2条1項1号
覚醒剤は、一定の場合を除き、何人も、その使用を制限されており(法19条柱書)、使用した場合には覚醒剤取締法違反となり、10年以下の懲役刑が科されることになります。(法41条の3第1項1号
覚醒剤の「使用」とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為を言い、自己又は他人の身体への使用だけでなく、鶏・豚などの家畜への使用や、研究、薬品の製造のための使用も含まれます。
また、他人から自己の身体へ注射してもらうような場合にも「使用」に該当します。
なお、覚醒剤を使用するにあたって、覚醒剤を所持することになりますが、これらは別の罪であるため、所持罪と使用罪の両方が成立し、併合罪(刑法45条)となります。

2,弁護活動

覚醒剤をはじめとする薬物犯罪では、犯罪の被害者が存在しません。
そのため、傷害罪窃盗罪のように被害者が存在する犯罪とは異なり、示談をする相手が存在せず、示談を試みるといった弁護活動はできないことになります。
そのような場合の弁護活動としては、贖罪寄付を行うことが考えられます
贖罪寄付とは、被害者のいない刑事事件や、被害者との示談ができない刑事事件などにつき、刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すために日本弁護士連合会(日弁連)に贖罪寄付を行うことをいいます。
その他にも、法テラスが独自で受け付けているものや日弁連交通事故相談センターが交通事故被害者に特化した交通贖罪寄付を受け付けています。
また、覚醒剤など薬物事件の場合には、全国にあるダルク(薬物依存者の回復を目指す回復施設)をはじめとした薬物等依存者の自助グループへ贖罪寄付を行うことが考えられます。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において覚醒剤取締法違反の当事者となり在宅捜査を受けている方、あるいは家族・親族が覚醒剤取締法違反の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しております。
覚醒剤取締法違反の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
家族・親族が覚醒剤取締法違反の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。

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