【事例解説】特殊詐欺(受け子)とその弁護活動(高齢の女性から現金やキャッシュカードなどを騙し取ったケース)
事例:高齢の女性から現金やキャッシュカードなどを騙し取ったケース
福岡市在住の70代女性Vさんが現金50万円とキャッシュカードなどをだまし取られた事件で、22歳の受け子のAさんが詐欺の疑いで逮捕されました。
逮捕されたのは、福岡県北九州市に住む無職のAさんです。
Aさんは何者かと共謀し、福岡市のVさんに息子を装って「お金が必要」とうその電話をかけ、その後、弁護士事務所の職員をかたってVさんの家を訪れ、現金50万円とキャッシュカード1枚、それに預金通帳1通をだまし取った疑いが持たれています。
警察は捜査に支障があるとして男の認否を明らかにしていませんが、共犯者がいるとみて調べています。
(事例はフィクションです。)
1,詐欺罪について
〈詐欺罪〉(刑法246条)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、人を①欺いて②財物(1項)または財産上の利益(2項)を③交付させた場合に成立します。
①「欺」く行為(欺罔行為)とは、財物または財産上の利益を得るために、真実とは異なる事実を告げて交付行為者の認識と事実が異なる状態(錯誤)を生じさせる行為を言います。
②「財物」は、有体物のほか、管理可能性があるものであれば「財物」に該当します。
「財産上の利益」は、「財物」以外の財産上の利益を言い、債務の免除を受ける行為や財産的価値のある役務の提供を受ける行為(タクシーによる運送サービス等)がこれに該当します。
③「交付させ」る行為とは、被害者の錯誤に基づく財産的処分行為によって財物または財産上の利益を犯人自身または第三者に移転させることを言います。
第三者の範囲には、犯人の道具として行動する者や犯人の代わりに財物または財産上の利益を受領する者などが含まれます。
そのため、上記の事例のように、特殊詐欺の受け子として指示役の指示に従い被害者から財物または財産上の利益を受け取った場合には、詐欺罪が成立し、その刑罰が科されることになります。
そして、欺罔行為→被害者の錯誤→錯誤に基づく交付行為→財物または財産上の利益が、それぞれ原因と結果の関係を有している必要があります。
例えば、お金に困った犯人が欺罔行為を行ったが、被害者がその事情を知っており、錯誤に陥ることなく憐みの感情など別の理由によってお金を渡した場合、欺罔行為と被害者の交付行為には原因と結果の関係を有していないため、詐欺罪は既遂とならず、詐欺未遂罪が成立することになります。
また、詐欺罪は、単に嘘をついたことを処罰するのではなく、嘘をつき被害者の財産を侵害したこと処罰するものであるため、被害者に財産上の損害が発生したことも必要となります。
財産上の損害が発生したと言えるかどうかは、経済的に評価して損害が発生したかどうかを実質的に判断し、判断基準としては、被害者が取引上の交換目的あるいは交付目的を達成できなかった場合に、財産的損害の発生を認めることになります。
過去の裁判例では、価格相当の商品を提供したとしても、事実を知ればお金を払わないといえるような場合において、商品の性能等につき真実に反する誇大な事実を告知して相手方を誤信させてお金を受け取った場合には、財産的損害の発生を認め、相手方に対する詐欺罪が成立するとしたものがあります。(最高裁判決昭和34年9月28日)
2,取調対応・接見禁止の一部解除・早期の身柄解放などに向けた弁護活動
(1)取調対応
上記の事例のような共犯事件の場合、捜査機関による取調べにおいて、被疑者が実際にはやっていないことや身に覚えがないことについても、被疑者がやったのではないかと疑われることがあります。
取調べにおいて話した内容は供述調書となり、被疑者が署名すれば、それは重要な証拠となり、裁判になれば大きな役割を果たすことになります。
そのため、弁護士が取調べ対応についてアドバイスを致します。
例えば、やみくもに黙秘権を行使すれば、捜査機関側にあまり良い印象を与えず、厳しい言動で詰問されることや取調べが長引くことが懸念されます。
そこで、弁護士が頻繁に面会に向かい、適切な黙秘権行使の方法や、違法または不当な取調べが行われた際にはしかるべき相手に抗議するといった弁護活動を行うことが考えられます。
(2)接見禁止の一部解除
共犯事件の場合、被疑者に接見を認めた場合、捜査機関が把握していない共犯者や事件関係者が被疑者と面会したり、他の身柄を拘束されている共犯者と面会したりすることで、犯罪の証拠を隠滅したり、他の共犯者と口裏を合わせて供述をして捜査をかく乱させることなどが懸念されることから、被疑者に対して接見禁止処分が付されることがあります。
接見禁止処分とは、被疑者に逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に、弁護人または弁護人となろうとする者以外との面会ができなくなることを言い、検察官の請求または裁判所の職権ですることができます。(刑事訴訟法81条)
接見禁止になった被疑者は、家族や友人、恋人などと面会することができず、一人で取調べに臨むことになるなど、精神的にも身体的にも多大な苦痛を抱えることになります。
そこで、接見禁止の一部解除に向けた弁護活動を行います。
被疑者の接見禁止を行うのは裁判所ですが、裁判所は事件の全体像や捜査機関の捜査状況などを全て把握しているわけではないため、一律に接見禁止にしていることがあります。
そのため、事件について無関係な家族や友人、恋人なども面会することができなくなります。
しかし、捜査機関の捜査状況や被疑者による証拠隠滅のおそれを否定し得る客観的な事情や証拠を収集等の弁護活動が功を奏せば、接見禁止の一部解除の獲得が十分に期待できます。
(3)早期の身柄解放
被疑者段階での身柄拘束が認められるのは、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者による証拠隠滅または逃亡のおそれがあると判断された場合です。(刑事訴訟法207条1項本文、60条1項各号)
そこで、身柄解放の弁護活動としては、それらを否定し得る客観的な事情や証拠の収集・主張していくことが考えられます。
被疑者と同居している、あるいは身元を引き受けてもらえる家族・親族がいれば、被疑者の住居不定や逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となるでしょう。
また、上記の事例のように、犯罪にスマホやパソコンなどの電子端末を使用しており、それらが捜査機関に既に押収されていれば、証拠隠滅のおそれを否定し得る客観的となるでしょう。
以上のような活動を通じて、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県北九州市において家族・親族が特殊詐欺の当事者となってしまった方、家族・親族が特殊詐欺の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
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