【事例解説】覚醒剤取締法違反とその弁護活動(自宅において複数回にわたり覚醒剤を使用して逮捕されたケース)

【事例解説】覚醒剤取締法違反とその弁護活動(自宅において複数回にわたり覚醒剤を使用して逮捕されたケース)

今回は、自宅で覚醒剤を複数回にわたって使用した後、警察に自首して逮捕されたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:自宅において複数回にわたり覚醒剤を使用して逮捕されたケース

福岡県警察博多署は、福岡県の県立高校職員Aさんを覚醒剤取締法違反使用)の疑いで逮捕しました。
警察によると、Aさんは複数回にわたり、覚醒剤を使用した疑いがある。
Aさんは、自宅近くの交番に「覚醒剤を使いました」と出頭し、尿検査で陽性反応が出たとのことです。
警察は入手経路や所持品を調べています。
(事例はフィクションです。)

1,覚醒剤取締法違反(使用)について

覚醒剤取締法(以下「法」と言います。)に言う「覚醒剤」とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類を言います。(法2条1項1号
覚醒剤は、一定の場合を除き、何人も、その使用を制限されており(法19条柱書)、使用した場合には、10年以下の懲役刑が科されることになります。(法41条の3第1項1号
覚醒剤の「使用」とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為を言い、自己又は他人の身体への使用だけでなく、鶏・豚などの家畜への使用や、研究、薬品の製造のための使用も含まれます。
また、他人から自己の身体へ注射してもらうような場合にも「使用」に該当します。
なお、覚醒剤を使用するにあたって、覚醒剤を所持することになりますが、これらは別の罪であるため、所持罪使用罪の両方が成立し、併合罪刑法45条)となります。

2,併合罪について

併合罪とは、確定裁判を経ていない2個以上の犯罪が成立する場合を言い、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする刑罰が科されることになります。(刑法47条本文
つまり、覚醒剤の所持罪使用罪が成立する場合には、両罪とも刑罰は10年以下の懲役であるため、10年に2分の1を加えた15年以下の懲役が科されることになります。

3,覚醒剤取締法違反で逮捕された場合の弁護活動

(1)取調対応

覚醒剤取締法違反で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄を拘束されて捜査機関による取調べを受けることになります。
覚醒剤をはじめとした薬物事案は、被疑者において余罪がある場合があり、取調べにおいて余罪について供述してしまうと再逮捕や追起訴のおそれがあります。
そのため、弁護士は、被疑者に対して、被疑事実に関すること以外は話さない等の取調べに対するアドバイスを致します。
また、被疑者が容疑を認めている場合であっても、覚醒剤取締法違反事件は起訴率が高いため、被疑者段階から公判を見据えた弁護活動を行うことが中心となります。

(2)起訴後の保釈に向けた弁護活動

被疑者が起訴されると、被告人勾留に切り替わります。
被告人勾留は、原則として2カ月、さらに継続の必要があると判断された場合には、1カ月ごとの延長が認められます。(刑事訴訟法60条2項
また、被告人勾留は、保釈されないかぎり判決まで続くのが一般的です。
被疑者勾留が最長で20日間であることに比べると、被告人勾留はより長期にわたって身柄を拘束されることになることが考えられます。
被告人勾留は、被告人において、住居不定や証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合に認められます。(刑事訴訟法60条1項各号
そこで、早期の身柄解放に向けた弁護活動としては、それらの要件を否定し得る客観的な事情や証拠の収集・主張活動を行います。

(3)情状弁護

薬物事件は再犯率の高い事件類型です。
そのため、再犯防止に向けた策を講じている場合には、量刑判断に影響するため、それらを主張して少しでも被告人に有利な結果になるよう働きかけます。
被告人がなぜ薬物と接点を持ってしまったのかを知り、どうすればもう2度と薬物を利用しない生活を送れるのかを考える必要があります。
また、家族をはじめとした周囲のサポートも必要不可欠といえるでしょう。
しかし、かならずしも家族や周囲が薬物の専門家であるとは限りません。
そのため、薬物依存者の回復支援を行っている病院やダルク といった団体の援助を受けることも選択肢の一つとなります。
特に再犯で実刑の見込みが高い事案では、薬物依存症の根本からの治療の必要性などを考慮し、その観点から保釈を請求し、被告人を身柄拘束から解放させる必要があります。
そして、保釈請求が認められれば、被告人を病院やダルクの治療・支援を受けることができ、
病院やダルクのスタッフの方に証人となっていただき裁判で証人尋問をしたり、意見書を書いてもらうことを視野に入れた弁護活動を行うことも挙げられます。
それらの再犯防止策を講じていることを公判において主張し、被告人にとって少しでも有利な判決の獲得を目指します。

(4)無罪弁護

被告人が罪を認めている場合でも、もし捜査機関による捜査の過程や証拠の収集方法に違法があれば、それを主張していくことで無罪判決を獲得できる可能性があります。

4,まずは弁護士に相談を

福岡県内において覚醒剤取締法違反の当事者となり在宅捜査を受けている方、あるいは家族・親族が覚醒剤取締法違反の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が在籍しており、これまでさまざまな刑事事件・少年事件を経験しております。
覚醒剤取締法違反の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
家族・親族が覚醒剤取締法違反の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
お気軽にご相談ください。

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