放火事件を起こして警察に逮捕された少年の事件を参考に、少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県久留米警察署は、久留米市内の住宅に火を付けたとして、現住建造物等放火の疑いで、市内に住むA君(15歳)を逮捕しました。
A君は、その後、少年鑑別所に収容されることになりました。
(フィクションです)
少年鑑別所とは
少年鑑別所というのは、医学・心理学・教育学・社会学などといった専門的知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う、法務省管轄の施設のことです。
普段、あまり耳にすることのない施設ですので、少年院と混同される方も多いようですが、少年鑑別所と少年院は異なる施設です。
少年鑑別所に少年が収容されるのは、逮捕後に「勾留に代わる観護措置」がとられた場合や、事件が家庭裁判所に送致された後に「観護措置」がとられた場合です。
前者の場合、その名の通り、勾留に代わってとられる観護措置ということで、少年鑑別所に収容されますが、捜査中ということで、捜査機関からの取調べ等を少年鑑別所で受けることになります。
「勾留に代わる観護措置」の期間は10日で、延長されることはありません。
勾留の期間は、延長されると最大で20日間となるので、家庭裁判所送致前の拘束期間が短くなるのですが、送致後に自動的に「観護措置」がとられるので、更に1か月ほど身体拘束されることになります。
「観護措置」とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りつつ、少年の身体を保護しその安全を図る措置です。
少年鑑別所では、技官との面接や各種の検査等による資質鑑別、そして鑑別所内での行動観察が行われます。
実施される鑑別は、個々の少年の特性に応じて行われます。
面会はできるの?
少年鑑別所での面会は、平日の午前8時半から11時半(面会時間は正午まで)と午後1時から4時半まで(面会は5時まで)となります。
付添人である弁護士との面会は、基本的に上記の時間帯に行われますが、一定の場合、事前予約で夜間や土日の面会も認められます。
少年鑑別所での一般面会は、近親者・保護者・その他鑑別所が必要と認める者に限って許可されます。
警察署の留置場では、接見禁止がついていなければ、友人や恋人とも面会することが可能ですが、少年鑑別所では通常許可されません。
観護措置がとられると、身体拘束が長引くというデメリットもありますが、少年の心身鑑別を通して、少年の更生に資するという側面もあるため、観護措置を争うべきかどうかも少年や事件内容によって異なります。
少年事件に強い福岡県の弁護士
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