トラックのドライバーによる死亡事故を参考に、職業運転手の実刑回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
トラックのドライバーをしているAさんは、大牟田市内の国道をトラックで走行中、オートバイと接触する事故を起こし、運転手を死亡させてしまいました。
Aさんは過失運転致死罪で福岡県大牟田警察署の警察官に現行犯逮捕されましたが、翌日には釈放されました。
実刑を免れたいAさんは、交通死亡事故に強い弁護士を選任して、執行猶予付の判決を望んでいます。(フィクションです。)
交通死亡事故
交通死亡事故を起こせば、過失運転致死罪が適用されます。(危険運転致死罪は別論とする。)
過失運転致死罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠って交通事故を起こし、人を死亡させることで適用される罪です。
この法律でいう自動車には、原動機付自転車(いわゆる50CC原付)も含まれます。
過失運転致死罪は、人を死亡させるという結果の重大性が認められる事から、事故直後に警察に現行犯逮捕されることが大半で、重大な過失や勾留の必要性が認められなければ、勾留前に釈放されて、不拘束での取調べとなります。
そしてその後の捜査で、過失が立証された場合は、起訴されることとなり、刑事裁判では「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
過失運転致死罪の量刑
過失運転致死罪の量刑は
- 過失の程度
- 被害者遺族との示談内容
に大きく左右されます。
Aさんのような職業運転手は、通常のドライバーに比べると重い注意義務が課せられていると考えられるが故に、裁判では、過失の程度は相当重いと認定されてしまいがちです。
そのため、交通死亡事故を起こした職業運転手の実刑を回避するには、被害者遺族に対する謝罪、弁済を十二分に行い、許しを得るしかありません。
ただ家族を亡くした方の被害者感情は非常に厳しいもので、示談交渉には相当な時間が予想されます。
交通死亡事故の被害者遺族に対する示談交渉は、被害者対応の経験豊富な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士にご相談ください。