示談交渉を弁護士に任せずに自分ですると証人威迫罪等で逮捕される可能性があることを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事例
福岡県糸島市に住んでいるAさんの息子は隣人の風呂場を盗撮する事件を起こしてしまいました。
事件は在宅で進んでいくことになったのでAさんは弁護士には頼らずに自分で被害者と示談交渉をしていくことに決めました。
Aさんは被害者の自宅を訪ね、被害届を取り下げるようにお願いしたのです。
その際に被害者から色々と文句を言われたことに憤慨したAさんは、被害者に対して「こっちが下手に出ているうちに示談しとけ」等と言いました。
このことを被害者が警察に相談したらしく、Aさんは証人等威迫の罪で逮捕されることになりました。
(この事例はフィクションです)
証人等威迫
証人威迫罪とは、刑法第105条の2に規定されている犯罪で、その内容は「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」です。
証人等威迫罪は、「自己若しくは他人の刑事事件」とされている点で他人の刑事事件を対象としている証拠隠滅罪よりも適用範囲が広いといえます。
さらに「必要な知識を有すると認められる者」とは現にその知識を有する者に限られず、具体的状況から、そのような知識を有すると認められるものであれば足り、現に捜査機関の取調べを受けている者や裁判の証人として呼ばれている者などでも、将来その可能性がある者でもよいとされています。
なお、親族に内縁者は含まず、民法により限定されます。
証人等威迫罪では面会の強請、強談、威迫が禁止行為として規定されています。
「面会の強請」とは、面会の意図のないことの明らかな相手に対して面会を強要することをいい、これは相手方の住居や事務所などで直接行うことが必要で書面や電話によるものは含まれません。
そして、「強談」は相手方に対し、言語により強いて自己の要求に応ずるよう迫ることをいい、「威迫」とは言語や動作で威力を示して相手方が不安困惑の念を生じさせることをいいます。
この強談威迫に関しては直接の方法に限らず、文書や電話などを送付する方法も含まれると判断された裁判例もあります。
示談は弁護士にお任せを
盗撮事件は示談が非常に重要となりますので、被害者と直接やりとりをする示談交渉については専門家である弁護士を間に入れて交渉を行っていくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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