【即日対応可能】福岡県城南警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

【即日対応可能】福岡県城南警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

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参考事件

無職のAさんは、福岡市城南区の自宅において大麻を栽培していました。
仕事をしていないAさんは、栽培した大麻をインターネットで知り合った大麻愛好家に密売して得たお金で生活しています。
密売した客が大麻所持罪で逮捕されたことをきっかけに、Aさんにまで捜査が及び、Aさんは、営利目的大麻栽培の容疑で福岡県城南警察署に逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県城南警察署

〒814-0133
福岡市城南区七隈7-41-15
電話番号 092-801-0110

福岡県城南警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 38,170円

大麻取締法

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入、栽培が禁止されており、Aさんの行為は、栽培の違反になるでしょう。

大麻取締法第3条第1項
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない

ここでいう大麻取扱者とは、大麻栽培者及び大麻研究者のことです。
大麻栽培者とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者のことです。
また大麻研究者とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、大麻を使用する者のことです。(大麻取締法第2条)

栽培の禁止

大麻取締法第24条に大麻の栽培を禁止する旨と、その罰則が明記されています。

大麻取締法第24条第1項には、「大麻を、みだりに栽培し~(中略)~た者は、7年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。
ここでいう「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
上記のとおり、法律上、大麻の栽培が認められているのは大麻取扱者だけですので、それ以外の者が大麻を栽培すれば、この「みだりに」と言えるでしょう。

大麻取締法第24条第2項「営利の目的で、大麻を栽培した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
営利の目的とは、犯人が自ら財産上の利益を得たり、第三者に得させることを、動機・目的とすることを意味します。
簡単に言うと、営利目的に大麻を栽培することとは、販売して利益を得ることを目的に大麻を栽培することです。
大麻を営利目的で栽培していたことは、栽培した大麻を実際に販売していたかどうか、またそれによって利益を得ていたかどうかによって立証されます。
大麻栽培の罪は、営利目的でなければ、初犯であれば執行猶予付の判決が十分に望めます。逆に、営利目的が認められてしまうと、初犯であっても実刑判決の可能性が十分に考えられます。
営利目的の大麻栽培や、譲り渡し事件は、これまでの密売実績や、密売の規模、栽培の規模等によって、その量刑は左右されます。

福岡県城南警察署に弁護士を派遣

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