逮捕の種類と緊急逮捕

逮捕の種類と緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説いたします。

福岡県太刀洗町に住むAさんは、同町内にあるコンビニエンスストアで、刃物を示す等して店員を脅迫し、現金15万円を強取して逃走しました。店員はすぐさま福岡県朝倉警察署に110番通報しました。そして、通報を受け捜査を開始していた警察官は、犯行から2時間後、犯行場所から60キロメートル離れた場所において、通報内容と酷似した人物を発見したため、職務質問を開始しました。その結果、その人物は強盗をしたAさんの疑いが強まり、Aさんは強盗罪で緊急逮捕されてしまいました。Aさんは逮捕される際「令状がないのになんで逮捕できるんだ」と不満を募らせました。
(フィクションです。)

~逮捕の種類~

「逮捕」には以下の3種類があります

・通常逮捕
・緊急逮捕
・現行犯逮捕

通常逮捕とは、逮捕状による逮捕をいいます。
捜査機関が裁判官に通常逮捕状を請求し、その発付を得て、被疑者を逮捕する手続です。
通常逮捕を行うためには、①「逮捕の理由」、②逮捕の必要性が要件となります。
これらを満たさない逮捕は違法となります。

※「逮捕の必要性」について
正確には、「明らかに逮捕の必要がない」とき、逮捕の要件を満たさないことになります。
したがって、逮捕の必要性が「不明」の場合は、実務上、令状発付が可能とされています。

緊急逮捕は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき、その理由を告げて行うことができる逮捕です。

緊急逮捕の要件として、①嫌疑の充分性(通常逮捕におけるものよりも高度の嫌疑が必要です)、②逮捕の緊急性、③犯罪の重大性が認められることが必要です
緊急逮捕するその時には、令状は不要ですが、逮捕後、「直ちに」緊急逮捕状を請求しなければなりません。
緊急逮捕状が発付されないときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

現行犯逮捕は、現に罪を行い、また行い終わった者を現行犯人を逮捕することです。現行犯人逮捕は、何人でも、逮捕状なくしてすることが可能です。
「何人でも」逮捕可能ですから、民間人であっても、現行犯逮捕することができます。

緊急逮捕と異なり、逮捕後に逮捕状を請求する必要もありません。
現行犯は、嫌疑が明白な場合なので、裁判官による逮捕の適法性のチェックを行わなくても、誤った逮捕のおそれが少ないため、令状が不要とされているのです。

また、犯人として追呼されている等の場合であり、罪を行い終わって間がないと明らかに認められる時は、「準現行犯」として、「現行犯人」とみなされることになります。

~強盗罪と初回接見~

強盗罪の場合、事件の重大性などに鑑みると、逮捕・勾留される可能性が高くなります。
そのような場合、一刻もはやい、弁護士との初回接見が望まれます。
何より初回接見では、身柄を拘束された方の精神的不安を緩和することができます。
また、初回接見において、今後不当・違法な捜査を受けることがないよう弁護士からアドバイスを受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、強盗罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。強盗罪等でご家族等が逮捕され、弁護士へ初回接見の依頼をお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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