強盗傷人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大牟田市に住むAは借金返済に困っていたことから、他人からお金を強奪してそれを借金返済に充てようと考えました。
そこで、Aは予めバッグの中にハンマーを入れ、日頃から目をつけていたV(72歳)が営む個人商店に立ち入りました。
そして、Aはバックからハンマーを取り出し、Vの頭部を目がかけて振り下ろるなどしてVを数回殴打し、Vが怯んだすきにレジから現金3万円を奪って逃げました。
しかし、Aはその後福岡県大牟田警察署に強盗傷人罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~強盗傷人罪~
実は強盗傷人罪という罪は、刑法に明確に規定されていません。
しかし、刑法240条には
刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
という規定が設けられています。
刑法240条文は前半(「強盗が負傷させたときは~」の部分)で強盗致傷罪、後半(「死亡させたとき」の部分)で強盗致死罪について規定しています。
実務では、強盗傷人罪が成立する場合は前半の強盗致傷罪の規定が適用されています(なお、強盗罪(刑法236条)と傷害罪(刑法204条)が適用されるという考え方もあります)。
したがって、強盗傷人罪の法定刑は強盗致傷罪と同じ「無期又は6年以上の懲役」となります。
~強盗傷人罪と強盗致傷罪の違い~
強盗傷人罪は強盗前から人に傷害を負わす(人を怪我させる)意図があった場合、強盗致傷罪はその意図がなく強盗時にたまたま傷害が発生した(人を怪我させた)、という場合に成立します。
この点が強盗傷人罪と強盗致傷罪との大きな違いです。
しかし、強盗傷人罪も強盗致傷罪もその主体が「強盗」である点は同じです。
「強盗」とは、強盗罪の強盗です。
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされています。
そして、程度であるか否かは、
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力
などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
もっとも、強盗傷人罪、強盗致傷罪の「強盗」は強盗既遂犯であろうと未遂犯であろうとを問わないとされています。
つまり、人の怪我という結果が発生した以上、物を奪ったか否かは関係ないということになります。
したがって、強盗傷人罪の既遂、未遂は人の怪我の有無による、ということになります。なお、強盗致傷罪の場合はその罪の性質から既遂、未遂の観念を入れ込む余地はありせん。
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