【風俗】風営法違反で逮捕

【風俗】風営法違反で逮捕  

風営法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡解説します。

福岡市博多区でキャバクラを営む店長Aさんは,お店で18歳未満の女性Vさん(17歳)に客の側につかせ,継続的に客の談笑の相手とさせたり,酒類等の提供をさせた(接待させた)として,風営法違反の罪で福岡県博多警察署に逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に「18歳未満とは知らなかった」などと話しています。
(フィクションです)

~ 風営法について ~

風営法は,正式名称,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法律」)といいます。
その名のとおり,法律では「風俗営業等」に関する必要な規制等を定めています。
風俗営業というと皆さんは

・ソープランド(いわゆるソープ)
・ファッションヘルス
・デリバリーヘルス(いわゆるデリヘル)

などのいわゆる「性風俗」をイメージされる方が多いのではないでしょうか?
しかし、風営法上、これらの営業は「風俗営業」とは規定されておらず、

性風俗関連特殊営業

と規定されています。そして、性風俗関連特殊営業は、さらに

・店舗型性風俗特殊営業
・無店舗型性風俗特殊営業
・映像型風俗特殊営業
・店舗型電話異性紹介営業
・無店舗型電話異性紹介営業

に区分されています(風営法2条5項)。
店舗型性風俗特殊営業は、さらに1号から6号に区分され、ソープランドは1号に、ファッションヘルスは2号に当たります。また、デリバリーヘルスは無店舗型性風俗特殊営業に当たります。

対して、Aさんが営むキャバクラ「風俗営業」と規定されています。
風俗営業は1号から6号まであり、

1号 キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ
2号 カップル喫茶など
3号 ネットカフェなど
4号 マージャン店、パチンコ店など
5号 ゲームセンター、ダーツバー

ということができます。

~ 風俗営業の禁止行為 ~

法律22条1項各号には,以下のとおり,「風俗営業」における禁止行為が定められています。

風俗営業を営むものは,次に掲げる行為をしてはならない。

1号:客引きをすること
2号:客引きのための立ちふさがり,つきまといをすること
3号:営業所で18歳未満の者に客の接待をさせること
4号:営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること(午後10時から午前6時までの間)
5号:18歳未満の者を営業所に客として立入らせること
6号:営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること

~ 「接待」の意義 ~

以上からすると,Aさんの行為は法律22条1項3号に当たりそうです。
ところで「接待」とは,法律2条3項で

歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう

と定義されています。具体的には,平成30年1月30日,警視庁生活安全局が発出している

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準

の「第4 接待について」という項目が参考になるかと思います。

これによると「接待」とは,

営業者,従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来客する客に対して,その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば,特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと

とされています。具体例として,「談笑,お酌等」,「ショー等」,「歌唱等」,「ダンス」,「遊戯等」,「その他」の項目が挙げられています。それぞれの具体的な解釈基準については,上記運用基準を参照されてください。

~ 罰則など ~

法律22条1項3号に違反した場合は,法律50条1項4号により

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ,場合によっては,懲役刑と罰金刑を併科(両方の刑を受ける)

されるおそれがあります。
なお,この罪に関しては,営業者に過失がない場合以外は,当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません(法律50条2項)。
「過失がない」とされるためには,本人の陳述,身体的発育状況等の外観的事情を覚知しただけでは足りず,運転免許証や戸籍謄本等の信用性のある公的資料等で確認するとか,家族等に事情を聴いて調査するなど年齢確認につき万全を期さなければならないと考えられています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、風営法をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。風営法で捜査を受けお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。
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