【強制わいせつ】不起訴獲得
強制わいせつ罪と不起訴獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福津市に住むAさんは、援助交際の目的で、出会い系サイトで知り合った女子高生のVさんと会うことにしました。Aさんは、Vさんと会いホテルに入りましたが、Vさんから援助交際を断られてしまいました。そこで、Aさんは部屋から出ていこうとするVさんの腕を引っ張り、ベットに羽交い絞めにして胸を揉むなどしました。Aさんは、さらに陰部を触ろうとしましたがVさんから抵抗されたことから、それ以上Vさんに手を出すことはできませんでした。後日、Aさんは福岡県宗像警察署に強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。Aさんは接見に来た弁護士に、Vさんと示談して不起訴を獲得できないか相談しました。
(フィクションです。)
~強制わいせつ罪~
援助交際目的で出会ったものの、相手の受け取る印象が違い、援助交際を断れた結果、強制わいせつ罪、強制性交等罪などの性犯罪にまで発展するというケースも散見されます。
事例は強制わいせつ罪に発展したケースです。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになるなどが「暴行」の典型ですが、そのほかAさんのようにわいせつ行為の手段として腕を引っ張る、羽交い絞めにするなどの行為も「暴行」に当たります。
「わいせつ行為」については、膣を触る、陰部に手を入れる、乳房を揉む、相手方の感情を無視したキスなどが典型です。
なお、強制性交等罪は強制わいせつ罪よりさらに重たい罪です。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。
★強制わいせつについてはこちらもご参照ください→★強制わいせつについて★
~不起訴獲得に向けて~
強制わいせつ罪は懲役刑しか規定されていません。
ですから、起訴されれば必ず正式裁判を受けなければなりません。
起訴後は保釈されなければ裁判が終わるまで身柄を拘束され続けます。
このような事態を避けるには,起訴を回避する,つまり不起訴を獲得することが必要です。
不起訴を獲得するには,事実を認め,被害者に真摯に謝罪し,示談を成立させる必要があります。
また、起訴か不起訴かを判断するのは検察官ですから、示談は検察官が刑事処分の決める前に成立させ、その結果を検察官にアピールしなければなりません。
時間との勝負でもありますから、事件に対してどのような態度で臨むのか迷われている方ははやめに弁護士に相談する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
★不起訴についてはこちらもご参照ください→★不起訴について★
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