【ストーカー】不起訴(起訴猶予)獲得

【ストーカー】不起訴(起訴猶予)獲得

ストーカー不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県大牟田市に住むAさんは、同じ会社で働いているVさんに対して好意を抱いていました。そして、Aさんはある日、Vさんに好意があること、付き合って欲しいことを伝えましたが断られてしまいました。それからというもの、AさんはVさんに対する好意というよりかは怨恨の情を激しく抱くようになりました。そして、Aさんはその怨恨の情を晴らす目的で、Vさんの家の近くでVさんを待ち伏せたり、休日にVさんの後をつけたりしていました。そうしたところ、Aさんは福岡県大牟田警察署にストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。Aさんは接見に来た弁護士に罪を全面的に認めていること、できればVさんと示談して不起訴処分を獲得したい旨を伝えました。弁護士は不起訴処分獲得に向けて弁護活動を始めることにしました。
(フィクションです。)

~ ストーカー行為とは ~

ストーカー行為とは、

① 「同一の者」に対し
② 「つきまとい等」を
③ 繰り返して行うこと

をいいます(一部のつきまとい等に関しては、被害者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限る)。

「つきまとい等」についてはストーカー規制法2条1項各号に規定されています。

1 つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
2 監視していると告げる行為
3 面会や交際の要求
4 乱暴な言動
5 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
6 汚物等の送付
7 名誉を傷つける
8 性的しゅう恥心の侵害

ただし、これらの行為は

恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を満たす目的

をもってなされる必要があります。

罰則はストーカー規制法18条から20条に規定されています。

第18条 
 ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第19条 
1 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第20条 
 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

~ 不起訴(起訴猶予) ~

起訴猶予とは,刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。
刑事訴訟法248条では,
 犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる
と定めており,検察官に起訴する(公訴を提起する)か不起訴にするかの裁量権を与えています(起訴裁量(便宜)主義)。
検察官にこのような権限が与えられたのは,検察官は公益の代表者であって,事件に関する全ての証拠を収集でき,それを基に公正に判断できる立場にあるからです。
起訴猶予による不起訴処分獲得を目指すためには、検察官が刑事処分を下す前に被害者と示談し、その結果を検察官にアピールする必要があります。

なお、仮に起訴猶予に不起訴処分を獲得できたとしても、再犯を起こせば再び起訴猶予とされた事件でも起訴される可能性があることに留意する必要があります。
特に、ストーカー行為は繰り返すことが多いですから、この点はしっかり確認しておきましょう。

不起訴についてはこちらもご参照ください→★不起訴について

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