【ストーカー】ストーカーで示談~福岡県岡垣町
福岡県岡垣町に住むAさんは、福岡県公安委員会から交際相手Vさんにつきまとい等をしてはならない旨の禁止命令を受けていました。それにもかかわらず、Aさんは、Vさんに電話したり、メールを送信するなどのストーカー行為を繰り返していました。そうしたところ、Aさんは福岡県折尾警察署にストーカー規制法違反で逮捕されました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。弁護士の接見後、ご家族は弁護士からAさんの早期釈放、不起訴処分獲得には示談交渉が望ましいとの説明を受けたことから、弁護士に示談交渉の弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)
~ ストーカー規制法の罰則規定 ~
ストーカー規制法を理解するためには、ストーカー規制法の罰則規定から確認してもよいかもしれません。
第18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第19条
1 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第20条
前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
では、Aさんは何条違反に問われているのでしょうか?
Aさんは「禁止命令等」を受けていたにもかかわらず「ストーカー行為」をしたということですから、第19条1項違反に問われています。
「禁止命令等」とは、都道府県公安委員会が、「つきまとい等」があった場合において、被害者からの申出あるいは職権で、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときに、当該行為をした者に対し、
・ 更に反復して当該行為をしてはならないこと
・ 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
を命じる命令のことをいいます。
~ ストーカー行為とは ~
ストーカー行為とは、
① 「同一の者」に対し
② 「つきまとい等」を
③ 繰り返して行うこと
をいいます(一部のつきまとい等に関しては、被害者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限る)。
「つきまとい等」についてはストーカー規制法2条1項各号に規定されています。
1 つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
2 監視していると告げる行為
3 面会や交際の要求
4 乱暴な言動
5 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
6 汚物等の送付
7 名誉を傷つける
8 性的しゅう恥心の侵害
~ ストーカーで示談するメリット ~
ストーカー事件においては、被疑者が被害者に接触するおそれがあるなどとして逮捕・勾留される可能性が高いです。
仕事やご家族の事情などで早期釈放をお望みの場合は早めに弁護士に釈放に向けた刑事弁護を依頼しましょう。
また、同時に、刑事弁護の一環として示談交渉を進めて行くことも必要です。示談の意向を示すことによって、早期の釈放に繋がる場合もございます。どのような刑事弁護方針にするのかは、ご本人様と接見してお話を聴く必要がありますので、まずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をご依頼することをお勧めいたします。弊所は福岡県の他、九州、山口県の刑事事件に対応しております。
示談についてはこちらもご参照ください→★示談について★
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、ストーカー事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。ストーカー事件で示談、不起訴などの獲得をご希望される方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。