北九州市小倉南区~同意があっても未成年者略取誘拐罪
北九州市小倉南区に住むAさんは、SNS上で家出先を探していた中学生Vさん(14歳・女性)に、「困っているなら僕の家に家出しておいでよ。」などというメッセージを送り、、自宅にVさんを誘い出し、数日間自宅にVさんを住まわせました。その後、Vさんの両親がVさんの行方を心配して福岡県小倉南警察署に相談。小倉南警察署が捜査していたところ、SNSのやり取りなどからVさんがAさん宅に泊まっていることが判明しました。Aさんは、小倉南警察署から出頭を命じられてしまいました。Aさんにはどんな罪に問われる可能性があるでしょうか?
(フィクションです。)
~ 未成年者略取誘拐罪 ~
先日、大阪に住む小学6年生の女の子が栃木で保護され男が未成年者略取誘拐罪で逮捕された事件。
未成年者略取誘拐罪とはどんな罪なのでしょうか?
未成年者略取誘拐罪は刑法224条に規定されています。
刑法224条
未成年者を略取し、誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「未成年者」とは20歳未満の者をいいます。
「略取」とは、略取された者の意思に反する方法、すなわち暴行、脅迫を手段とする場合や、誘惑に当たらない場合でしかも相手方の真意に反する方法を手段として、未成年者を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。
「誘拐」とは、欺罔(騙すこと)や誘惑を手段として、他人を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
つまり、「略取」と「誘拐」は別々の手段で意味が異なります。したがって、略取を手段とした場合は未成年者略取罪、誘拐を手段とした場合は未成年者誘拐罪として適用されることになります。
なお、未成年者略取誘拐罪は、未成年者の身体の安全のみならず、親権者の保護監督権をも保護法益(守ろうとしているもの)としています。
したがって、未成年者が連れ去りに同意したとしても、親の同意がない限りは未成年略取誘拐罪が成立するおそれがあります。
~ 深夜連れ出しの罪 ~
深夜連れ出しの罪は、福岡県青少年健全育成条例34条に規定されています。
第34条
1 保護者は、特別の事情がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければ ならない。
2 何人も、保護者の指示を受け、又はその同意を得た場合その他正当な理由があ る場合のほかは、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならな い。
1項は未成年者の保護者に対して努力義務を規定しています。
あくまで努力義務ですから義務を果たさなかったとしても罰則はありません。
他方で、2項は保護者以外の者に対する義務を規定しています。
そして罰則(20万円以下の罰金)規定と相まって、
・青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行うこと
・刑罰法令に触れる行為が青少年に対して行われること
・刑罰法令に触れる行為を青少年が行うこと を知っていること
・ 青少年の不良行為を誘発し、若しくは助長する態様があること
のいずれかに当たり、かつ、深夜に青少年を
・連れ出す
・同伴する
・とどめる
のいずれかの行為をした者は「20万円以下の罰金」としています。
~ 不起訴処分を求めるなら ~
未成年者略取誘拐罪は、検察官の起訴に告訴を必要とする親告罪です。
告訴は、法定代理人(被害者が未成年者の場合は、通常、その親)は未成年者の告訴意思にかかわりなく告訴することができます。
したがって、未成年者略取誘拐罪の場合、親が捜査機関に告訴状を提出していることが多いでしょう。
親がその告訴状を取り消した場合は、刑事処分は不起訴となります。
また、深夜連れ出しの罪は親告罪ではありませんが、同様の趣旨から未成年者の保護者と示談できれば不起訴処分を獲得できる可能性は高いと思われます。
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