映っていなくても盗撮?
盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市南区に住む会社員のAさんは、西鉄大牟田線の満員電車に揺られながら西鉄天神駅まで向かっていたところ、前にたっていた女子高生Vさんのスカートの中にスマートフォンを差し入れました。そうしたところ、Aさんの右横に立っていた女性Wさんから「今、盗撮しましたよね?」「カメラ見せてください。」と言われたことから辺りは騒然となってしまいました。そして、Aさん、Vさん、Wさんは西鉄天神駅で降りました。AさんとWさんは駅構内でAさんのスマートフォンの動画映像を見ましたが、確かに、Vさんのスカートらしきものは映っていました(撮影日時にも矛盾はない)が、Vさんの下着や身体ははっきりとは映っていませんでした。Aさんは、Wさんに「映っていませんよね?」と言ったところ、Wさんは申し訳なさそうにしていました。ところが、Aさんは、Vさんからの通報を受け駅に駆け付けた福岡県中央警察署の警察官に事情を聴かれることになりました。そして、Aさん、Vさん、Wさんの事情聴取の結果などから、Aさんは福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として逮捕されてしまいました。
~ 映っていなくても盗撮? ~
今回、Aさんはスマートフォンの中に、Vさんの下着や身体が映っていなかったことから盗撮ではない、と安心しきっていたようですが、結局は逮捕されてしまいました。
このように、実際には下着や身体が映っていなくても盗撮行為に当たるとされることがありますから注意が必要です。
盗撮行為については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。
第6条
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。) を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
6条2項3号、3項2号からすると、
写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること
だけでも盗撮行為に当たる可能性があることがお分かりいただけると思います(ただし、実際に盗撮行為をする目的が必要です)。
~ 勾留 ~
警察に逮捕されると、警察署内にある留置場に収容(留置)されます。
その後、警察官により弁解録取という手続きを受け、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合は逮捕から48時間以内に検察庁へ事件を送致される手続きが取られます(送検)。
事件を送検されると、検察庁でも検察官による弁解録取という手続きが取られます。ここで、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合は、裁判所に対する勾留請求の手続きが取られます。
裁判官による勾留請求が許可されると勾留という比較的長い身柄拘束を受けてしまいます(はじめは10日間、その後、延長もあり)。
~ 勾留されない場合 ~
そこで、勾留されない場合とはどんな場合で、それに向けて弁護士としてどのようなことができるのでしょうか?
= 検察官が勾留請求をしない =
検察官は、送検までに作成された書類と、被疑者に対する弁解録取の結果によって勾留請求するか否かを決定します。
しかし、書類や弁解録取で全て被疑者に関する事情が得られるとは限りません。
そこで、弁護士が被疑者はもちろん、被疑者にかかわる方から事情を聴取し、その内容や結果を書類にまとめて勾留請求をする検察官に提出します。
= 裁判官が勾留請求を却下する =
検察官の勾留請求を阻止できなかった場合でも、検察官に対するのと同様に裁判官に対して働きかけを行うことができます。
= 勾留決定に対する異議申し立て(準抗告)が認められる =
一度、裁判官が勾留を決定した場合でも、この決定に対して異議を申し立てることができます。これを準抗告といいます。
勾留は一人の裁判官の判断によって決定しますが、その決定に対して準抗告した場合は、最初に勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって審議されます。
先入観のない複数の裁判官が、捜査側(警察官や検察官)の作成した書類と、弁護側の作成した書類を見比べて、勾留の必要があるか否かを改めて判断するのが準抗告です。
準抗告が認容されると、最初に決定した勾留はその効力を失います。
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