援助交際の時効はいつ?

援助交際の時効はいつ?

援助交際と時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に住むAさん(29歳)は、SNSで知り合ったVさん(16歳)とLINEで「1回の性交、5万円」という約束で会うことに決め、久留米市内のホテル前の公園で待ち合わせました。Aさんが待っていると、Vさんから「SNSで知り合った方ですよね?」とLINEメールが入ったため「そうです」と返信しVさんと落ち合いました。Aさんは、Vさんを見ると、「確かに、LINEでやり取りしたように高校生だし幼いな」と思い、このままVさんと性交すれば児童買春の罪に当たることは分かっていましたが、この機会を逃すわけにはいかないと思い、Vさんとホテルに入り、Vさんに約束通り5万円を渡してVさんと性交しました。その後、AさんはVさんとの連絡を途絶えさせてしまってVさんの近況が分からないため、Vさんが補導されたり、Vさんの親が警察に相談するなどしてVさんとの性交が発覚しないか不安になってきました。そこで、Aさんは、インターネットで児童買春の罪などの時効を調べてみることにしました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

援助交際による性犯罪がその日にばれるといういことは稀で、

・少女の保護者が,少女の非行や異変に気付き,少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報,相談した
・少女が警察の補導に遭った
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた
・少女が性病等で病院を受診し,病院から警察へ通報された

場合などに、

後日発覚する

というケースが多いのではないでしょうか?ただし、その発覚する日が行為後からどのくらい経過した日なのかというのは、当然のことながら誰にも予想することができません。すなわち、、今日かもしれませんし、数か月後、数年後かもしれません。

そこで、援助交際による性犯罪をした方の中には

いつ時効が完成するのかはっきりと知りたい

という方も中にはおられるのではないでしょうか?
そこで、本日は、時効についてご説明したいと思います。

~ 時効とは ~

テレビなどでよく耳にする「時効」とは正式には公訴時効といい、時効が完成すれば、検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は、各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条)、時効の起算点は、罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。

援助交際において成立し得る罪としては、児童買春の罪、淫行の罪(福岡県青少年健全育成条例違反)、児童ポルノの罪があります。また、援助交際といっても、相手方児童の意に反した性交等の場合や、相手方児童が13歳未満の者である場合は強制性交等罪、強制わいせつ罪が成立し得ます。

では,児童買春の罪の時効は何年でしょうか?
この点、児童買春の罪の法定刑は

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

です。そして、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば

長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年

ですから、児童買春の罪の時効

5年

ということになります。児童買春の罪における時効の起算点は性交等が終了した時点です。よって、たとえば、Aさんが平成26年6月30日に,Vさんと児童買春の約束をして,7月3日に性交をすれば,児童買春の罪の時効の起算点は平成26年7月3日であり,時効満了日は令和元年7月2日(7月3日午前0時をもって時効完成)ということになります。
児童買春等の他に、淫行の罪の時効は3年、児童ポルノ製造の罪も3年(ただし,不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)です。

~ 時効が完成するとどうなるの? ~

時効が完成すると起訴されなくなります。起訴されないということは刑事裁判を受ける必要はなく、その結果、懲役刑や罰金刑の刑罰を受けるおそれもありません。
もちろん、時効が完成した後は、逮捕しても無意味ですから逮捕されることはありませんが、時効が完成するまではその可能性は残されています。

時効が完成するまでは「いつ逮捕されるのか」などといった不安との闘いとなりますから、そうした不安から逃れたい方は警察に出頭、自首することも検討しましょう。

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