福岡県大野城市のあおり運転で死亡事故 危険運転に強い弁護士が解説②

福岡県大野城市のあおり運転で死亡事故 危険運転に強い弁護士が解説②

Aさんは,Vさんをあおり運転の末に高速道路の追い越し車線に停車させ,後続したトラックによる追突事故を引き起こしてVさんを死亡させる死亡事故を起こしたとして,福岡県春日警察署危険運転致死罪で逮捕されました。この死亡事故について,危険運転に強い弁護士が解説します。
(フィクションです)

~ はじめに ~

昨日は,危険運転致死罪の内容,横浜地方裁判所で行われたあおり運転の裁判で,何が最大の争点だったのかについて解説いたしました。本日は,なぜ,危険運転致死罪が適用されたのかについてご説明いたしたいと思います。

~ 危険運転の中の通行妨害運転 ~

危険運転致死罪を適用するためには,昨日ご紹介した①から⑥の類型のいずれかに当てはまらなければなりません。

では,まず④の通行妨害運転の規定内容からみていきましょう。

「人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に進入し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転させる行為」

~ 検察,弁護側の主張,裁判所の判断は? ~

検察側は④の通行妨害運転に当たると主張しました。他方で,弁護側は,事故の直接の原因となったトラックによる追突事故を引き起こしたのは,あくまで被告人が被害車両を停車させた行為(前日ブログ記載の②行為)で,停車させるという時速0kmの速度は「重大な交通の危険を生じさせる速度」には当たらないから通行妨害運転には当たらないと主張しました。

この点,裁判所は,「高速道路上で停車させた速度ゼロの状態が同罪の構成要件の「重大な危険を生じさせる速度」とするのは解釈上無理がある」と指摘しました。
他方で,停車させる行為以前のあおり運転(①行為)については通行妨害運転に当たるとし,停止させた行為(②行為)はあおり運転(①行為)に密接に関連した行為であり,死傷の結果はあおり運転(①行為)によって現実化したと述べて,あおり運転と結果との間の因果関係を認めました。つまり,裁判所は,複数のあおり運転と停車行為とを一連一体の行為を通行妨害運転と認定し,危険運転致死罪を適用したということになります。

あおり運転危険運転でお困りの方は,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。

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