万引きと微罪処分④ 福岡県太宰府市での万引きに刑事弁護士が対応
~ 前回(平成30年12月16日付ブログの続き) ~
前回のブログでは,微罪処分となった場合の効果,メリット(刑事処分を受けることはない,前科が付かないなど)についてご説明いたしました。
本日は,微罪処分となるためにどうすればよいのかについてご説明いたしたいと思います。
(フィクションです)
~ 改めて微罪処分となりうる基準 ~
ここで,万引きと微罪処分①(平成30年11月14日付ブログ)でもご説明した「微罪処分となりうる基準」について振り返ってみたいと思います。まず,万引きで微罪処分となるためには
被害額が2万円以下であること
が概ね基準となります。したがって,被害額が2万円状以上を超える万引きはそもそも微罪処分の対象とはならない可能性が高いです。次に,被害額が2万円以下であることを前提に,
被害弁償,示談ができていること
被害者が処罰を望んでいないこと
前科,前歴がないこと
などの基準を満たす必要があります。
~ 微罪処分となるために ~
以上から,万引きで微罪処分となるには,被害弁償,示談が必要であることが分かります。しかも,微罪処分にするか否かは警察が判断しますから,被害弁償,示談は,警察が検察に事件を送致する前にする必要があります。
もちろん,被害弁償,示談は当事者であるあなたでもすることは可能です。しかし,被害者によってははじめから被害弁償や示談のテーブルについていただけない方も中にはおられます。そんなときは,被害弁償,示談交渉に長けた弁護士にご依頼ください。弁護士であれば円滑・迅速に被害弁償,示談を成立させることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,万引きなどの窃盗罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。これまで4回に渡り,万引きでと微罪処分についてご説明してきました。万引きでお困りの方は,まずは弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。